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○東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
平成十六年三月三十一日 東京都知事
石原慎太郎
東京都条例第四十三号
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十八条」を「第十八条の二」に、
「第三章の二 青少年に対する買春等の禁止(第十八条の二)
第三章の三 青少年の性に関する健全な判断能力の育成(第十八条の三) 」
を
「第三章の二 青少年の性に関する健全な判断能力の育成(第十八条の三・第十八条の四)」に改める。
第二条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 自動販売機等物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。
第五条中「次の各号に」を「次に」に改め、「もので」の下に「、東京都規則で定める基準に該当し」を加え、「うえに」を「上で」に改める。
第七条の次に次の二条を加える。
(がん具類の販売等の自主規制)
第七条の二 がん具類の製造又は販売を業とする者は、がん具類の構造又は機能が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該がん具類を青少年に販売し、又は頒布しないように努めなければならない。
(刃物の販売等の自主規制)
第七条の三 刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。以下同じ。)の製造又は販売を業とする者は、刃物の構造又は機能が、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該刃物を青少年に販売し、又は頒布しないように努めなければならない。
第八条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「誘発し」を「誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し」に改め、同項第二号中「機能が」の下に「東京都規則で定める基準に該当し、」を加え、同項に次の一号を加える。
三 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
第九条第一項中「前条」を「前条第一項第一号」に改め、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「(自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
第九条の二を次のように改める。
(表示図書類の販売等の制限)
第九条の二図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。
4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。
5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
第九条の二の次に次の二条を加える。
(表示図書類に関する勧告)
第九条の三 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時期に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告することができる。
2 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(東京都青少年健全育成協力員)
第九条の四 知事は、都民の協力を得て、第九条及び第九条の二の規定による指定図書類及び表示図書類の陳列がより適切に行われるように、知事が定めるところにより、東京都青少年健全育成協力員を置くことができる。
第十条第一項中「第八条」を「第八条第一項第一号」に改める。
第十一条中「第八条」を 「第八条第一項第一号」に、「または」を「又は」に改める。
第十三条第一項中「第八条」を「第八条第一項第二号」に、「または」を「又は」に改める。
第十三条の四中「前二条」を「前四条」に改め、同条を第十三条の七とし、同条の次に次の一条を加える。
(自動販売機等業者等への勧告)
第十三条の八 知事は、自動販売機等業者又は自動販売機等管理者に対し、当該自動販売機等業者が設置し、又は当該自動販売機等管理者が管理する自動販売機等に係る図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けの状況が、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、販売若しくは貸付けの方法又は自動販売機等の設置場所について、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第十三条の三第三項及び第四項を削り、同条を第十三条の四とし、同条の次に次の二条を加える。
(自動販売機等に対する措置)
第十三条の五 自動販売機等業者は、表示図書類若しくは青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に準ずる内容の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具類(指定がん具類を除く。)を収納している自動販売機等について、青少年が当該図書類又は特定がん具類を観覧できず、かつ、購入し、又は借り受けることができないように東京都規則で定める措置をとらなければならない。
(自動販売機等の設置に関する距離制限)
第十三条の六 自動販売機等業者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の敷地の周囲百メートルの区域内においては、前条に規定する自動販売機等を設置しないように努めなければならない。
第十三条の二を第十三条の三とし、第十三条の次に次の一条を加える。
(指定刃物の販売等の制限)
第十三条の二 何人も、第八条第一項第三号の規定により知事が指定した刃物(以下「指定刃物」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 何人も、青少年に指定刃物を所持させないように努めなければならない。
第十四条中「または」を「又は」に、「はなはだしく残虐性を助長し」を「甚だしく残虐性を助長するものとして、東京都規則で定める基準に該当し」に、「講ずる」を「命ずる」に改める。
第十五条を次のように改める。
(質受け及び古物買受けの制限)
第十五条 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(次条第一項に規定する物を除く。)を質に取つて金銭を貸し付けてはならない。
2 古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から古物(次条第一項に規定する物を除く。)を買い受けてはならない。
3 前二項の規定は、青少年が保護者(親権を行う者、後見人その他の者で青少年を現に保護監督するものをいう。以下同じ。)の委託を受け、又は保護者の同行若しくは同意を得て、物品の質入れ又は古物の売却をするものと認められるときは、適用しない。
4 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年から質入れ又は古物の売却の委託を受けないように努めなければならない。
第十五条の次に次の三条を加える。
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。
(青少年への勧誘行為の禁止)
第十五条の三 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。
二 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
三 接待飲食等営業(風適法第二条第四項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第一項第二号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条第一項を次のように改める。
次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
第十六条第二項中「興行場を経営する者及びボーリング場等経営者」を「前項各号に掲げる施設を経営する者」に改める。
第十七条第二項を削り、同条第一項中「関係公務員は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、調査のため」を「知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した警察官は、この条例の施行に」に、「次の各号に」を「次に」に、「第四号」を「第六号」に、「または関係者」を「又は関係者」に、「若しくは」を「、若しくは」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「がん具類」の下に「若しくは刃物」を加え、「及び」を「又は」に改め、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 自動販売機等業者の営業の場所
第十七条第一項第四号を次のように改める。
四 質屋又は古物商の営業の場所
第十七条第一項に次の二号を加える。
五 第十五条の二第一項に規定する行為を行うために提供されている場所
六 前条第一項第二号から第四号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所
第十七条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
知事が指定した知事部局の職員は、この条例の施行に必要な限度において、図書類の販売若しくは貸付けを業とする者の営業の場所又は営業に関して図書類を頒布する者の営業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。
第十七条第三項中「第一項の場合において、当該関係公務員は、東京都規則」を「前二項の場合において、知事が指定した知事部局の職員は東京都規則で、警視総監が指定した警察官は東京都公安委員会規則」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項及び第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十八条第三項中「第一項第一号」を「第一項各号及び第二項第一号」に、「第六号」を「第九号」に、「東京都規則」を「知事が指定した知事部局の職員が行う場合は東京都規則で、警視総監が指定した警察官が行う場合は東京都公安委員会規則」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項各号及び前項第一号」に、「第六号」を「第九号」に、「同項の」を「これらの項の規定による」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「前条の関係公務員」を「前条第二項の知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した警察官」に改め、同項中第一号及び第一号の二を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項第四号中「指定がん具類」の下に「(特定がん具類であるものに限る。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第五号中「第十三条の二第五項」を「第十三条の三第五項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「第十三条の三第一項」を「第十三条の四第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 第十三条の五の規定に違反して同条に規定する措置をとらなかつた者
第十八条第一項第七号を次のように改める。
七 第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、同条第一項の規定に違反して青少年から物品を質に取つて金銭を貸し付けた者
第十八条第一項に次の三号を加える。
八 第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、同条第二項の規定に違反して青少年から古物を買い受けた者
九 第十五条の三の規定に違反して同条各号に掲げるいずれかの行為を行つた者
十 第十二条又は第十六条第二項の規定に違反して掲示を怠つた者
第十八条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。
一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者
二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者
三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者
第三章の三中第十八条の三を第十八条の四とする。
「第三章の三青少年の性に関する健全な判断能力の育成」を削る。
第十八条の二の見出し中「買春等」を「性交等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「周旋」の下に「(対償の供与又は供与の約束を伴うものを除く。)」
を加え、同項を同条とし、同条を第十八条の三とする。
第三章の二の章名を次のように改める。
第三章の二 青少年の性に関する健全な判断能力の育成
第三章中第十八条の次に次の一条を加える。
(審議会への諮問)
第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。
第十九条中「第十五条第一項の規定に基く」を「第十八条の二第一項の規定に基づく」に改める。
第二十四条の二第一項中「特別の」を削り、「第十五条第一項」を「第十八条の二第一項」に、「置くことができる」を「置くものとする」に改め、同条第二項中「会長及び」を「会長(第二十二条第三項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。以下この条において同じ。)及び」に改める。
第二十四条の三中「第十八条の二第一項又は第二項」を「第十八条の三」に、「一年」を「二年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十四条の四 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条の二第一項の規定に違反する行為をすることを業として行つた者
二 第十五条の二第二項の規定に違反した者
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 第十八条第一項各号、同条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号から第九号まで又は同条第三項の規定による警告(同条第二項第四号に係る場合を除く。)に従わず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項(特定がん具類に関して適用される場合に限る。)、第十三条の四第一項若しくは第二項、第十三条の五、第十五条第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十六条中「又は科料」を削り、第二号を第六号とし、第一号を第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 第十五条の二第一項の規定に違反した者(第二十四条の四第一号に該当する場合を除く。)
五 第十五条の四第二項の規定に違反して、深夜に十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者第二十六条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 第十三条第一項の規定に違反して、青少年に指定がん具類(特定がん具類を除く。)を販売し、又は頒布した者
二 第十三条の二第一項の規定に違反した者第二十六条の二を次のように改める。
第二十六条の二 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の三第三項若しくは第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条第一項の規定による知事が指定した知事部局の職員の立入調査又は同条第二項の規定による知事が指定した知事部局の職員若しくは警視総監が指定した警察官の立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者及びこれらの項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は資料の提出の要求に応ぜず、若しくは虚偽の資料を提出した者
第二十七条を削る。
第二十六条の三中「第十八条第一項第五号又は同条第二項」を「第十八条第二項第四号又は同条第三項」に、「第十三条の二第五項」を 「第十三条の三第五項」に改め、「又は科料」を削り、同条を第二十七条とする。
第二十八条中「または第十六条第一項」を「、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項」に、「第二十五条または第二十六条第二号」を「第二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」に改める。
第二十九条中「第二十五条」を「第二十四条の四」に改め、同条ただし書を削る。
第三十一条中「第九条第二項、第十二条、第十三条の二第三項から第五項まで、第十六条第二項、第十七条第三項及び第十八条第三項」を「この条例」に改める。
附則
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第十八条」を「第十八条の二」に改める部分に限る。)、第八条第一項に一号を加える改正規定、第十三条の次に一条を加える改正規定、第十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第十七条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項に二号を加える改正規定、第十八条第一項第四号の改正規定(「指定がん具類」の下に「(特定がん具類であるものに限る。)」を加える部分に限る。)、同項第七号の改正規定、同項に三号を加える改正規定、第十八条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定、第二十四条の二第一項の改正規定(「第十五条第一項」を 「第十八条の二第一項」に改める部分に限る。)、第二十四条の三の改正規定(「一年」を「二年」に、「五十万円」を 「百万円」に改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第二十五条の改正規定(第十八条第二項第七号から第九号まで又は同条第三項の規定による警告(同条第二項第七号から第九号までに係る場合に限る。)に従わず、なお、第十五条第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定に違反した者に係る部分に限る。)、第二十六条の改正規定、第二十六条の二の改正規定、第二十六条の三の改正規定、第二十七条を削る改正規定、第二十八条の改正規定並びに第二十九条の改正規定 平成十六年六月一日
二 第二条の改正規定、第九条第一項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「(自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第九条の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(第九条の三に係る部分に限る。)、第十六条の改正規定、第十八条に第一項として一項を加える改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)及び第二十五条の改正規定(第十八条第一項第二号又は同条第三項の規定による警告(同条第一項第二号に係る場合に限る。)に従わず、なお、第九条第二項の規定に違反した者に係る部分に限る。) 平成十六年七月一日
三 第十三条の三の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第十三条の四の次に二条を加える改正規定(第十三条の五に係る部分に限る。)、第十七条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、第十八条第一項第五号の次に一号を加える改正規定及び第二十五条の改正規定(第十八条第二項第六号又は同条第三項の規定による警告(同条第二項第六号に係る場合に限る。)に従わず、なお、第十三条の五の規定に違反した者に係る部分に限る。) 東京都規則で定める日
2 この条例の施行の日から平成十六年五月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第十五条第二項中「第七条」とあるのは「第七条から第七条の三まで」と、 第十七条第二項中「第六号」とあるのは「第四号」と、第十八条第三項及び第四項中「第九号」とあるのは「第五号」と、第二十五条中「第十三条第一項(特定がん具類に関して適用される場合に限る。)」とあるのは「第十三条第一項」と、第二十六条の二中「第十三条の二第三項」とあるのは「第十三条の三第三項」と、第二十六条の三中「第十八条第一項第五号又は同条第二項」とあるのは「第十八条第二項第四号又は同条第三項」と、「第十三条の二第五項」とあるのは「第十三条の三第五項」と、第二十七条中「関係公務員」とあるのは「知事が指定した知事部局の職員の立入調査又は同条第二項の規定による知事が指定した知事部局の職員若しくは警視総監が指定した警察官」と、「同項」とあるのは「これらの項」とする。
3 この条例の施行の日から附則第一項第三号に規定する日の前日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第十三条の六中「前条に規定する自動販売機等」とあるのは「表示図書類若しくは青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に準ずる内容の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具類(指定がん具類を除く。)を収納している自動販売機等」と、第十三条の七中「前四条」とあるのは「第十三条の三、第十三条の四及び前条」と、第二十五条中「同条第三項」とあるのは「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第四十三号)附則第二項及び第五項においてそれぞれ読み替えて適用される第十八条第三項」とする。
4 平成十六年六月一日から同月三十日までの間、附則第一項第一号の規定の施行による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第十六条第一項中「深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)」とあるのは「深夜」と、第十七条第二項第六号中「前条第一項第二号から第四号までに掲げる施設を経営する者」とあるのは「ボーリング場等経営者」とする。
5 平成十六年六月一日から附則第一項第三号に規定する日の前日までの間、同項第一号の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第十八条第三項中「及び前項第一号から第九号まで」とあるのは「並びに前項第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで」と、同条第四項中「及び第二項第一号から第九号まで」とあるのは「並びに第二項第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで」とする。
6 この条例(第一項ただし書の規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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