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○東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(生活文化局都民協働部青少年課)
東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則を公布する。
平成十六年三月三十一日
東京都知事
石原慎太郎
●東京都規則第九十八号
東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(昭和六十一年東京都規則第九十六号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 優良図書類等の推奨及び表彰手続(第二条-第十四条)
第三章 不健全な図書類等の販売等の規制(第十五条-第三十条)
第四章 東京都青少年健全育成審議会(第三十一条)
第五章 雑則(第三十二条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 関係局等の長 総務局長、生活文化局長、福祉保健局長、産業労働局長、建設局長、港湾局長、教育長及び警視総監をいう。
二 表彰候補者 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号。以下「条例」という。)第六条各号のいずれかに該当すると認められるものをいう。
三 被表彰者 表彰を受けるべきものをいう。
第二章 優良図書類等の推奨及び表彰手続
(優良図書類等の推奨の基準)
第二条 条例第五条の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
一 青少年の社会に対する良識と倫理観を育てるものであること。
二 青少年が知識を身につけ、教養を深めていくことに役立つものであること。
三 青少年の人を慈しみ、大切にする心を育てるものであること。
四 青少年の美しいものに対する感性を磨き、育てるものであること。
五 青少年の思考力、批判力又は観察力を養うものであること。
六 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全な心身の成長に資するものであること。
(表彰候補者の推薦等)
第三条 区市町村長は、条例第六条第一号又は第二号に該当すると認められる表彰候補者があるときは、その事績を精査し、知事に推薦することができる。
2 関係局等の長は、その所管する事務に関連し、広域活動を行っているもので、条例第六条第一号又は第二号に該当すると認められる表彰候補者があるときは、その事績を精査して知事に内申し、又は推薦することができる。
3 生活文化局長は、条例第六条第三号又は第四号に該当すると認められる表彰候補者があるときは、その事績を精査し、知事に内申するものとする。
(提出書類)
第四条 前条の規定による推薦又は内申をする場合は、表彰候補者に係る次に掲げる書類を提出するものとする。
一 推薦調書
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(被表彰者の決定)
第五条 知事は、第三条の規定による推薦又は内申があったときは、第十条第一項に規定する青少年健全育成表彰審査会の審査を経て、被表彰者を決定する。
(欠格条項)
第六条 次の各号のいずれかに該当するものは、表彰を受けることができない。
一 条例又は東京都表彰規則(昭和四十七年東京都規則第百七十四号)の規定により、既に表彰を受けているもの
二 表彰の対象となる行為を東京都の区域外で行ったもの。ただし、東京都の区域内に住所を有する者又は事務所を有する団体で条例第六条第二号の規定に係る行為を行ったものを除く。
三 刑事事件に関して現に起訴されている者又は刑に処せられた者。ただし、刑の消滅した者を除く。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が表彰することが適当でないと認めるもの
(再表彰)
第七条 前条第一号の規定にかかわらず、既に表彰を受けているものが次の各号のいずれかに該当するときは、新たな事績に限り表彰することができる。
一 東京都表彰規則により表彰されたものであるとき。
二 条例第六条第二号に係る表彰を受けたものであるとき。
(表彰の方法)
第八条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えるものとする。
2 表彰を受けたものの氏名又は名称及び事績は、東京都公報に登載して公表する。
(表彰の時期等)
第九条 表彰は、毎年一回、知事が定める時期に行う。
(審査会の設置及び所掌事項)
第十条 表彰の適正を期するため、生活文化局に青少年健全育成表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、表彰候補者について被表彰者としての適格性を審査する。
(審査会の構成)
第十一条 審査会は、次の職にある者をもって構成する。
一 生活文化局長
二 知事本局秘書部長
三 生活文化局総務部長
四 生活文化局都民生活部長
五 福祉保健局少子社会対策部長
六 産業労働局雇用就業部長
2 知事は、前項に定める者のほか、次の職にある者を東京都教育委員会又は東京都公安委員会と協議の上、審査会に加えることができる。
一 教育庁生涯学習スポーツ部長
二 警視庁生活安全部少年育成課長
(審査会の付議手続)
第十二条 審査会の議案は、生活文化局都民生活部男女平等参画・青少年対策室青少年担当課長が作成の上、提出するものとする。
(審査会の運営)
第十三条 審査会は、生活文化局長が主宰する。ただし、持ち回りによって審査する場合は、この限りでない。
(審査会の庶務)
第十四条 審査会の庶務は、生活文化局都民生活部男女平等参画・青少年対策室において処理する。
第三章 不健全な図書類等の販売等の規制
(指定図書類、指定映画等の基準)
第十五条 条例第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
二 甚だしく残虐性を助長するもの次のいずれかに該当するものであること。
イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。
ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に残虐な行為を擬似的に体験させるものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に残虐性を助長するものであること。
三 著しく自殺又は犯罪を誘発するもの次のいずれかに該当するものであること
イ 自殺又は刑罰法規に触れる行為を賛美し、又はこれらの行為の実行を勧め、若しくはそそのかすような表現をしたものであること。
ロ 自殺又は刑罰法規に触れる行為の手段を、模倣できるように詳細に、又は具体的に描写し、又は表現したものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に刑罰法規に触れる行為を擬似的に体験させるものであること。
(指定がん具類の基準)
第十六条 条例第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
一 弾丸、矢その他の物を発射するのに適し、又はその物自体が投げるのに適した構造を有するもので、物を発射し、又はそのものを投げることにより、人を殺傷するおそれが高いものであること。
二 火薬その他の爆発性の物質を内包する構造を有するもので人を殺傷するおそれが高いものであること。
三 特定がん具類のうち、性器を模した物で卑わいな感じを与える構造を有するもの又は性具若しくはこれと同様の機能を有するものであること。
四 第一号及び第二号に掲げるもののほか、構造又は機能がこれらの基準に該当するものと同程度に青少年の心身に危害を及ぼすおそれがあると認められるものであること。
(指定刃物の基準)
第十七条 条例第八条第一項第三号の東京都規則で定める基準は、容易に人を殺傷し得る機能を有するもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
一 通常刃物のさや以外の用途に使用する物の形状をしたさやに刃体を収納する構造を有するものであること。
二 折りたたみ式ナイフのうち、刃体と柄との結合部の軸を中心として二つの柄が分かれて回転することにより、刃体が現れ、又は収納することができる構造を有するものであること。
(指定図書類等の包装の方法)
第十八条 条例第九条第二項及び第九条の二第三項の東京都規則で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 ビニール袋等により指定図書類又は表示図書類(以下 「指定図書類等」という。)全体の包装を行うこと。
二 伸縮しない材質のひもにより十字掛け又はたすき掛けを指定図書類等に行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、指定図書類等を容易に閲覧できない方法と知事が認める方法
(指定図書類等の区分陳列の方法)
第十九条 条例第九条第三項及び第九条の二第四項の規定により指定図書類等を他の図書類と明確に区分する方法は、次の各号のいずれかの措置をとり、かつ、指定図書類等を陳列する場所(第一号に規定する措置をとる場合にあっては当該場所の入口、第三号に規定する措置をとる場合にあっては当該仕切り板の表面)の見やすい箇所に、容易に判読できる色調及び大きさの文字を使用して、当該場所に陳列されている図書類は、青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させ、若しくは観覧させることが制限されている旨の掲示をすることとする。
一 営業の場所に、間仕切り、ついたてその他の方法により容易に見通すことのできない場所を設け、当該場所に指定図書類等を陳列すること。
二 指定図書類等を、他の図書類を陳列する陳列棚の外周から六十センチメートル以上離れた陳列棚に陳列すること。
三 陳列棚の指定図書類等を陳列しようとする各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当該棚板の前面から十センチメートル以上張り出した仕切り板(透視できない材質及び構造のものとする。)を設け、指定図書類等を、仕切り板と仕切り板との間に陳列すること。
四 指定図書類等を、床面から百五十センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにしてまとめて陳列すること。
五 前各号に掲げるもののほか、指定図書類等が他の図書類と明確に区分されていると知事が認める方法
(表示図書類に係る勧告の方法)
第二十条 条例第九条の三第一項の規定による勧告は、勧告書(別記第一号様式)を交付して行うものとする。
2 条例第九条の三第二項の規定による勧告は、勧告書(別記第二号様式及び第三号様式)を交付して行うものとする。
(観覧等の制限の掲示の様式)
第二十一条 条例第十二条の東京都規則で定める様式及び条例第十六条第二項の東京都規則で定める様式は、それぞれ別記第四号様式及び第五号様式とする。
(自動販売機等の設置の届出)
第二十二条 条例第十三条の三第三項の規定による届出は、自動販売機等設置届出書(別記第六号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
一 自動販売機等業者の住民票の写し(法人の場合にあっては、商業登記簿謄本)又はこれらに代わる書類
二 自動販売機等の設置場所の付近の見取図及び配置図
三 自動販売機等管理者の住民票の写し又はこれに代わる書類
2 条例第十三条の三第三項第五号の東京都規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 自動販売機等業者が法人の場合は、その代表者の氏名
二 自動販売機等の設置場所の提供者の氏名、住所及び電話番号
三 販売又は貸付けの区分
四 自動販売機等に収納する物の種類
五 第二十六条第一項第一号の措置の種類
六 第二十六条第一項第二号の措置の状況
七 販売又は貸付けを開始しようとする年月日
(自動販売機等の変更の届出)
第二十三条 条例第十三条の三第四項の規定による変更の届出は、自動販売機等変更届出書(別記第七号様式)に、前条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて行わなければならない。
(自動販売機等の廃止の届出)
第二十四条 条例第十三条の三第四項の規定による廃止の届出は、自動販売機等廃止届出書(別記第八号様式)により行わなければならない。
(自動販売機等への表示)
第二十五条 条例第十三条の三第五項の規定による表示は、別記第九号様式により行わなければならない。
2 条例第十三条の三第五項の東京都規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 自動販売機等業者が法人の場合は、代表者の氏名
二 自動販売機等業者の連絡先の電話番号
三 自動販売機等設置の届出に係る届出番号
(自動販売機等に対する措置の方法)
第二十六条 条例第十三条の五の東京都規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 次のいずれかの措置により、青少年が、自動販売機等に収納された条例第十三条の五に規定する図書類及び特定がん具類(以下「収納物」という。)を観覧できないようにすること。
イ 反射率五十パーセント以上のハーフミラーを自動販売機等の陳列窓ガラスの全面にちょう付し、その可視光線透過率を十五パーセント以下とした上で、当該自動販売機等の内部の照明を消灯し、収納物が外部から見えないようにすること。
ロ 液晶フィルタを自動販売機等の陳列窓ガラスの全面に設置した上で、当該液晶フィルタに電圧を加えないことにより、収納物が外部から見えないようにすること。
ハ 自動販売機等の陳列窓ガラスと収納物との間に、不透明な遮へい物を設置することにより、収納物が外部から見えないようにすること。
ニ 自動販売機等が設置されている場所が、建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の内部である場合(当該建築物の居室(同条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)の内部である場合を除く。)にあっては当該建築物の出入口を、建築物の居室の内部である場合にあっては当該居室又は当該建築物の出入口を常時施錠すること。ただし、建築物又は居室の内部からは常時解錠されている状態であること。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、青少年が収納物を観覧できないと知事が認める措置をとること。
二 運転免許証、旅券その他官公署が発行した顧客の年齢を示す書類(自動販売機等業者が当該書類により顧客の年齢を確認した上で顧客に会員証等を発行している場合は、当該会員証を含む。)により顧客の年齢を確認することによって、常時、収納物の販売又は貸付けを管理できる装置を設置し、かつ、稼動させることによって青少年が収納物を購入し、又は借り受けることができないようにすること。
2 前項第二号の装置により、顧客が青少年ではないと確認された場合は、自動販売機等業者は、同項第一号に規定する措置を、当該顧客が収納物を購入し、又は借り受けるために要する時間内に限り、解除することができる。
3 自動販売機等業者は、第一項第二号に規定する方法により年齢を確認する場合において、運転免許証、旅券その他官公署が発行した顧客の年齢を示す書類に氏名、住所、顔写真その他の個人が特定される情報が記載されていたときは、当該情報を記録しないように努めなければならない。
(自動販売機等に係る勧告の方法)
第二十七条 条例第十三条の八の規定による勧告は、勧告書(別記第十号様式)を交付して行うものとする。
(有害広告物の基準)
第二十八条 条例第十四条の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 著しく性的感情を刺激するもの次のいずれかに当該するものであること。
イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
二 甚だしく残虐性を助長するもの次のいずれかに該当するものであること。
イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。
ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に残虐性を助長するものであること。
(立入調査の証票の様式)
第二十九条 条例第十七条第三項に規定する東京都規則で定める様式は、別記第十一号様式とする。
(警告書の様式)
第三十条 条例第十八条第四項に規定する東京都規則で定める様式は、別記第十二号様式とする。
第四章 東京都青少年健全育成審議会
(審議会の庶務)
第三十一条 条例第十九条の東京都青少年健全育成審議会の庶務は、生活文化局都民生活部男女平等参画・青少年対策室において処理する。
第五章 雑則
(補則)
第三十二条 この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第十七条の規定は同年六月一日から、第十八条から第二十一条までの規定及び別記第一号様式から第五号様式までの規定は同年七月一日から、第二十二条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに別記第六号様式及び第七号様式の規定は東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第四十三号。以下「改正条例」という。)附則第一項第三号に規定する日から施行する。
2 改正前の東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十四条から第十七条までの規定及び別記第一号様式から第三号様式までの規定は、平成十六年六月三十日までの間、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第十四条中「第九条第二項」とあるのは「第九条第三項」とする。
3 改正前の規則第十八条及び第十九条の規定並びに別記第四号様式及び第五号様式の規定は、改正条例附則第一項第三号に規定する日の前日までの間、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第十八条第一項中「第十三条の二第三項」とあるのは「第十三条の三第三項」と、同条第二項中「第十三条の二第三項第五号」とあるのは「第十三条の三第三項第五号」と、改正前の規則第十九条中「第十三条の二第四項」とあるのは「第十三条の三第四項」と、改正前の規則別記第四号様式中「第13条の2第3項」とあるのは「第13条の3第3項」と、改正前の規則別記第五号様式中「第13条の2第4項」とあるのは「第13条の3第4項」とする。
4 この規則の施行の日から平成十六年七月三十一日までの間、第一条第一号中「福祉保健局長」とあるのは「福祉局長、健康局長」と、第十一条第一項第五号中「福祉保健局少子社会対策部長」とあるのは「福祉局子ども家庭部長」とする。
5 この規則の施行の日から平成十六年五月三十一日までの間、別記第十一号様式(裏)中「抜粋」とあるのは「抜粋。東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成16年東京都条例第43号) 附則第2項の規定により読み替えられた規定を含む。」と、「第6号」とあるのは「第4号」と、
「一 興行場
二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業の場所
三 自動販売機等業者の営業の場所
四 質屋又は古物商の営業の場所
五 第15条の2第1項に規定する行為を行うために提供されている場所
六 前条第1項第2号から第4号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所」
とあるのは
「一 興行場
三 がん具類の販売を業とする者の営業の場所及び営業に関してがん具類を頒布する者の営業の場所四ボーリング場等経営者の営業の場所」
とする。
6 平成十六年六月一日から同月三十日までの間、別記第十一号様式(裏)中「抜粋」とあるのは「抜粋。東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成16年東京都条例第43号) 附則第4項の規定により読み替えられた規定を含む。」と、
「一 興行場
二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業の場所
三 自動販売機等業者の営業の場所
四 質屋又は古物商の営業の場所
五 第15条の2第1項に規定する行為を行うために提供されている場所
六 前条第1項第2号から第4号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所」
とあるのは
「一 興行場
二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業の場所
四 質屋又は古物商の営業の場所
五 第15条の2第1項に規定する行為を行うために提供されている場所
六 ボーリング場等経営者の営業の場所」
とする。
7 平成十六年七月一日から改正条例附則第一項第三号に規定する日の前日までの間、別記第十一号様式(裏)中
「一 興行場
二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業の場所
三 自動販売機等業者の営業の場所
四 質屋又は古物商の営業の場所
五 第15条の2第1項に規定する行為を行うために提供されている場所
六 前条第1項第2号から第4号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所」
とあるのは
「一 興行場
二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業の場所
四 質屋又は古物商の営業の場所
五 第15条の2第1項に規定する行為を行うために提供されている場所
六 前条第1項第2号から第4号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所」
とする。
8 この規則の施行の際、現に改正前の規則別記第七号様式により行われている表示は、この規則の別記第九号様式による表示とみなす。
9 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
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