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○東京都青少年の健全な育成に関する条例第十七条第三項及び第十八条第四項の規定に基づく様式を定める規則
東京都青少年の健全な育成に関する条例第17条第3項及び第18条第4項の規定に基づく様式を定める規則を公布する。
平成16年3月31日
東京都公安委員会
委員長大西勝也
●東京都公安委員会規則第2号
東京都青少年の健全な育成に関する条例第17条第3項及び第18条第4項の規定に基づく様式を定める規則
(立入調査の証票の様式)
第1条 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号。以下「条例」という。) 第17条第3項の証票の様式は、別記様式第1号とする。
(警告書の様式)
第2条 条例第18条第4項の警告書の様式は、別記様式第2号とする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
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