|
防衛庁訓令第51号
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和29年政令第149号)第7条の規定に基き、防衛秘密の保護に関する訓令を次のように定める。
昭和33年7月7日
防衛庁長官左藤義詮
防衛秘密の保護に関する訓令
改正
昭和37年10月12日庁訓第64号
昭和37年11月1日庁訓第73号
昭和43年10月18日庁訓第38号
昭和59年6月30日庁訓第37号
昭和60年4月6日庁訓第19号
平成5年6月30日庁訓第45号
平成9年1月17日庁訓第1号
防衛秘密の保護に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第23号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 防衛秘密の保護(第5条-第17条)
第3章 秘密区分の指定、変更、解除及び標記の表示(第10条-第12条)
第4章 登録(第13条・第14条)
第5章 通知及び掲示(第15条-第17条)
第6章 複製等(第18条-第23条)
第7章 伝達、送達及び合議等(第24条-第30条)
第8章 接受、保管及び貸し出し(第31条-第37条)
第9章 検査(第38条・第39条)
第10章 回収及び破棄(第40条-第42条)
第11章 雑則(第43条-第47条)
附則
第1章 総則(第1条-第4条)
(目的)
第1条 この訓令は、防衛庁における防衛秘密の保護のための必要な措置を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において「官房長等」とは、官房長、局長、幕僚長、統合幕僚会議事務局長、情報本部長及び調達実施本部等(防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本部及び調達実施本部をいう。以下同じ。)の長並びに防衛施設庁長官をいう。
2 この訓令において「令」とは、日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法施行令をいう。
3 この訓令において「関係職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1)当該防衛秘密に関する事務をつかさどるもので、次に掲げるもの(以下「管理者」という。)
ア 内部部局にあっては、官房長又は局長の職に充てられない参事官、防衛審議会及び課長
イ 陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部にあっては、部長又は課長及びこれに準ずる者として幕僚長が指定した者
ウ 統合幕僚会議にあっては、事務局の幕僚室長及び統合幕僚学校の課長並びにこれらに準ずる者として事務局長が指定した者並びに情報本部の情報官及び技術官並びに部長又は課長(通信所の課長を除く。)及びこれらに準ずる者として情報本部長が指定した者
エ 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関にあっては、幕僚長が指定した者
オ 調達実施本部にあっては、部長又は課長及びこれに準ずる者並びにこれらに準ずる者として調達実施本部等の長が指定した者
カ 防衛施設庁にあっては、部長又は課長及びこれに準ずる者並びにこれらに準ずる者として防衛施設庁長官が指定した者
(2) 管理者の職務上の上級者
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、当該防衛秘密に係る起案、運用、調査研究等の事務等を命ぜられたもの(以下「取扱者」という。)
(4) 当該防衛秘密に関し、当該協議又は合議を受けるべき者
(5) 次条の保全責任者及びその職務を代行する職員
(6) 当該防衛秘密に属する文書、図画又は物件につき官房長等又はその指定した者から特にこれらの補完を命ぜられた者
(保全責任者)
第3条 官房長等又はその指定した者は、保全責任者を部下職員の中から指定するものとする。
2 保全責任者は、この訓令の定めるところによりその職務上の上級者である管理者又はその職務上の上級者の管理に係る防衛秘密に属する文書、図画又は物件の保管(前条第3項第6号に掲げる者による保管を除く。)及びこれに伴う事務を行なうほか、事務次官の定めるところにより防衛秘密の保護を適切にするための措置を講ずるものとする。
3 保全責任者の職務上の上級者である管理者は、保全責任者の補助者を指定することができる。
4 保全責任者が不在等のため、その職務を行なうことができないときは、その職務上の上級者である管理者は、保全責任者の職務を臨時に代行する職員を指定することができる。
(取扱者)
第4条 取扱者は、官房長等又はその指定した者が、指定するものとする。
第2章 防衛秘密の保護(第5条-第17条)
(防諜)
第5条 職員は、防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件が探知、収集又は破壊されないように努めなければならない。
(関係職員の範囲の制限)
第6条 防衛秘密の保護のため、関係職員の範囲は、必要最低限度にとどめなければならない。
(特定防衛秘密の関係職員の指定)
第7条 官房長等又はその指定した者は、第9条の規定により指定された防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件については、あらかじめ、官房長等の定めるところにより、秘密保護の適格性を確認されたものでなければ当該防衛秘密の取扱者及び保全責任者に指定してはならない。
2 前項の秘密保護の適格性の確認は、管理者についてもこれを行うものとする。
(紛失時等の措置)
第8条 防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件が紛失し、漏洩し、若しくは破壊されたとき又はそれらの疑い若しくはおそれがあるときは、直ちに、次の各号に掲げる措置がとられなければならない。
(1) 関係職員は、適切な措置を講じ、その旨を職務上の上級者に報告しなればならない。
(2) 関係職員以外の職員は、その旨を関係職員又は職務上の上級者に知らせなければならない。
2 官房長等は、前項の事実を知ったときは、その事実の調査を行い、かつ、防護上必要な措置を講じ、すみやかに、その旨を防衛庁長官(以下「長官」という。)に報告しなればならない。
(特定防衛秘密)
第9条 長官は、アメリカ合衆国政府との間に防衛秘密に係る協定又は細目取極めが締結された場合において、必要があると認めるときは、これらにより供与を受けることとなる防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件を特別の保護を要するものとして指定するものとする。
2 前項の規定により指定された防衛秘密の保護の方法については、別に定める。
第3章 秘密区分の指定、変更、解除及び標記の表示(第10条-第12条)
(秘密区分の指定)
第10条 アメリカ合衆国政府から防衛秘密に属する事項若しくは文書、図画若しくは物件を供与されたとき、又は防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件が複製若しくは製作されたとき、若しくは第18条第1項の規定によりこれらの複製若しくは製作を承認するときは、官房長等は、アメリカ合衆国政府の秘密区分を明示した書類を添え、書面により、防衛局長を経て、長官へ進達しなればならない。
2 防衛局長は、前項の防衛秘密につき、その内容を検討したうえ、秘密区分の指定に関する案を添えて長官の決済を受けなければならない。
3 秘密区分の指定は、前項に規定する長官の決済があった時をもって行われたものとする。
(秘密区分の変更及び解除)
第11条 防衛秘密の秘密区分の変更又は解除は、前条に準じて行うものとする。
(標記の表示)
第12条 令第3条の標記は、防衛秘密に属する文書又は図画についてはその右上上部及び左下部に、物件についてはその適当な場所に表示しなければならない。ただし、やむを得ないときは、他の場所に表示することができる。
第4章 登録(第13条・第14条)
(登録)
第13条 官房長等は、秘密区分の指定が行われたときはすみやかに、これを防衛秘密登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。
2 官房長等は、秘密区分の変更又は解除が行われたときは、すみやかに、登録簿の登録を変更し、又は抹消するものとする。
3 第1項の登録簿は、別記第1号様式の通りとする。
(登録番号の表示)
第14条 秘密区分の指定のある防衛秘密に属する文書又は図画についてはその左上部に、物件についてはその適当な場所に、登録番号を表示するものとする。ただし、やむをえないときは、他の場所に表示することができる。
2 前項の表示は、別記第2号様式によるものとする。
3 第1項の表示ができないとき、又は表示することが適当でないときは、これを行わないことができる。
4 前項の規定により第1項の表示を行わないときは、当該登録番号その他所要の事項を関係者に対し、文書により、通知しなければならない。
第5章 通知及び掲示(第15条-第17条)
(通知)
第15条 令第2条第4項並びに第4条第1項及び第2項に規定する通知は、別記第3号様式によるものとする。
(掲示)
第16条 令第5号に規定する掲示は、官房長等又はその指定した者が行うものとする。
2 前項の掲示が行われたときは、官房長等に、その掲示の場所、期間及び必要とする理由等を附して、長官へ報告しなればならない。
3 第1項の掲示は、別記第4号様式によるものとする。
(掲示施設内への立入)
第17条 令第5条に規定する掲示のある施設内には、その掲示を行った者の許可を受けた者でなければ立ち入らせてはならない。
第6章 複製等(第18条-第23条)
(複製等の承認)
第18条 防衛秘密に属する文書、図画又は物件を複製又は製作するときは、あらかじめ、官房長等の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得ようとするときは、複製又は製作する理由、その数量、送付先、委託先等を明示しなればならない。
(文書及び図画の外部への委託の禁止)
第19条 防衛秘密に属する文書又は図画の複製又は製作は、政府機関以外の者に委託してはならない。
(物件の外部への委託)
第20条 防衛秘密に属する物件の製作、修理、実験、調査研究、複製等(以下「複製等」という。)を政府機関以外の者に委託するときは、官房長官などの許可を受けなければならない。
2 防衛秘密に属しない物件の製作等を政府機関以外の者に委託するとき、又は前項の規定により防衛秘密に属する物件の製作等を政府機関以外の者に委託するときは、前条の規定にかかわらず、官房長等の許可を受けて、当該物件の製作等に必要な防衛秘密に属する文書又は図画の複製又は製作をその委託先に委託することができる。
(委託時の調査)
第21条 前条の規定により、政府機関以外の者に、防衛秘密に属する物件の製作等を委託するとき、又は防衛秘密に属する文書若しくは図画の複製若しくは製作を委託するときは、当該政府機関以外の者について厳密な調査を行ない、秘密保護上支障が無いことを確認した後、委託の許可を申請しなければならない。
(秘密保護に関する契約条項)
第22条 令第6条に規定する秘密保持に関する規定は、特に支障のない限り、別記第5号様式の基準によるものとする。
(複製等の登録等)
第23条 防衛秘密に属する文書、図画又は物件を複製又は製作したときは、第12条から第14条まで及び第36条の規定に準じて、標記等の表示、登録又は登載をしなければならない。
第7章 伝達、送達及び合議等(第24条-第30条)
(外部への伝達及び送致)
第24条 防衛庁以外の者に防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件を伝達又は送達するときは、長官の許可を受けなればならない。ただし、第20条の規定による委託並びに第33条第1項及び第2項の規定による貸出に係る伝達又は送達については、この限りではない。
2 前項本文の規定にかかわらず、政府機関に文書若しくは図画の複製若しくは製作を委託する場合又は防衛庁以外の者に物件の製作等を委託する場合において、当該文書若しくは図画の製作又は物件の製作等に必要な防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件をその委託先に伝達又は送達するするときは、官房長等の許可を受けてこれらを行うことができる。
3 第21条及び令第6条の規定は、第1項本文の規定により許可を受けて防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件を伝達又は送達する場合で、その相手方が政府機関以外の者である時について準用する。
(文書、図画及び物件以外の方法による伝達)
第25条 防衛秘密に属する事項を文書、図画及び物件以外の方法により伝達するときは、その秘密区分を明示するほか、その秘密の保護につき注意をうながす等必要な措置を講じなければならい。
2 防衛秘密に属する事項を電信により伝達するときは、所定の暗号によらなければならない。
3 いかなる場合においても、防衛秘密に属する事項を電話により伝達してはならない。
4 防衛秘密に属する事項を文書、図画及び物件並びに口頭、電信及び電話以外の方法により伝達するときは、官房長等(内部部局にあっては、官房長)の定めるところによる。
(送達の方法)
第26条 防衛秘密に属する文書、図画又は物件を送達するときは、関係職員が携行するものとする。ただし、極秘又は秘の指定のあるものについては、管理者又はその職務上の上級者の指定する職員が携行することができる。
2 管理者又はその職務上の上級者の指示があるときは、前項の規定にかかわらず、極秘又は秘の指定のある防衛秘密に属する文書、図画又は物件を次の各号により、郵便法(昭和22年法律第165号)第58条第1項に規定する書留で郵送することができる。
(1) 極秘の指定のあるものについては、第1種郵便
(2) 秘の指定のあるものについては、第1種郵便又は小包
3 前2項の方法により送達することができないとき又は送達することが不適当であるときは、官房長等(内部部局にあっては、官房長)の定めるところによる。
(文書及び図画の封筒等)
第27条 防衛秘密に属する文書又は図画を送達するときは、封筒又は包装を二重にして封かんしなればならない。ただし、関係職員が携行する場合で、秘密の保護上支障が無いと認められるときは、この限りでない。
2 前項の封筒又は包装には、不透明質のものを用い、秘密区分をその内側のもののみに表示するものとする。
(物件の包装)
第28条 防衛秘密に属する物件を送達するときは、前条の規定を準用するほか、窃取、破壊、盗見等の危険を防止するため、包装を厳重にする等の措置を講じなければならない。
(受領証等)
第29条 防衛秘密に属する文書、図画又は物件を送達するときは、これらの授受を明確にするため、受領証又は官房長等(内部部局にあっては、官房長)の定める簿冊に、あて名人又は関係職員の受領の認印を徴するものとする。
(合議等)
第30条 機密又は極秘の指定のある防衛機密に属する文書又は図画についての合議等(決済を受け、又は合議し、若しくは供覧することをいう。事項において同じ。)は、関係職員が当該文書又は図画を携行して直接行わなければならない。
2 防衛秘密に属する文書又は図画についての合議等は、当該文書又は図画を赤色調の容器又は封筒に入れて行わなければならない。ただし、関係職員が携行して直接行う場合で、秘密の保護上支障がないと認めたときは、この限りでない。
第8章 接受、保管及び貸し出し(第31条-第37条)
(文書及び図画の接受)
第31条 封かんされている防衛秘密に属する文書又は図画は、あて名人又はその指定した関係職員でなければ開封してはならない。
2 防衛秘密に属する文書又は図画を接受したときは、異状の有無を確かめた後、官房長等(内部部局にあっては、官房長)の定める簿冊に搭載のため、保全責任者に交付しなればならない。
(文書及び図画の保管)
第32条 防衛秘密に属する文書又は図画は、保全責任者が保管するものとする。
2 官房長等は、防衛秘密に属する文書又は図画の保管が集中して行われるよう努めなればならない。
3 前項の集中保管の基準は、事務次官が定める。
4 第1項の規定により保管については、官房長等(内部部局にあっては、官房長)の定めるところにより、これを明確にしなければならない。
(文書及び図画の貸し出し)
第33条 防衛秘密に属する文書及び図画は、関係職員で管理者の承認したもの以外の者に貸し出してはならない。ただし、長官の許可を受けたときは、これらを防衛庁以外の者に貸し出すことができる。
2 前項の規定にかかわらず、政府機関に文書若しくは図画の複製若しくは製作を委託する場合又は防衛庁以外の者に物件の製作等を委託する場合において、当該文書若しくは図画の製作又は物件の製作等に必要な防衛秘密に属する文書又は図画をその委託先に貸し出すときは、官房長等の許可を受けてこれを行うことができる。
3 第21条及び令第6条の規定は、第1項ただし書きの規定により防衛秘密に属する文書又は図画を貸し出す場合で、その相手方が政府機関以外のものであるときについて準用する。
4 前条第4項の規定は、防衛秘密の文書又は図画の貸出について準用する。
(文書又は図画の保管容器)
第34条 防衛秘密に属する文書又は図画は、その秘密区分に従い、少なくとも、次の各号に掲げる容器に保管しなければならない。
(1) 機密は、三段式文字盤かぎのかかる金庫
(2) 極秘は、三段式文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱
(3) 秘は、かぎのかかる鋼鉄製の箱
2 前項の規定によることができないときは、官房長等(内部部局にあっては、官房長)の定めるところによる。
(物件の接受、保管又は貸出し)
第35条 防衛秘密に属する物件の接受、保管及び貸出しについては、前4条の規定を準用するほか、必要な事項は、官房長等(内部部局にあっては、官房長)が定める。
(登載)
第36条 保全責任者は、その保管に係る防衛秘密に属する文書、図画又は物件について、通知、送達、回収又は破棄が行われたときは、その旨を第31条第2項に規定する簿冊に登載するものとする。
(保管状況報告)
第37条 官房長等は、防衛秘密に属する文書、図画又は物件について、6月末及び12月末現在の保管状況を長官に報告しなければならない。
2 前項の報告は、別記第6号様式により行うものとする。
第9章 検査(第38条・第39条)
(定期検査及び臨時検査)
第38条 官房長等は、防衛秘密に属する文書、図画又は物件の秘密の保護の状況について、定期検査を年1回以上実施しなければならない。
2 官房長等は、前項の定期検査のほか、必要があるときは、防衛秘密に属する文書、図画又は物件の特定のものについて、その秘密の保護の状況を臨時に検査するものとする。
3 前2項の検査は、官房長等が指定する関係職員に行わせることができる。
(引継ぎ時の検査)
第39条 管理者又はその職務上の上級者は、保全管理者が転勤などにより交代したときは、確実に事務の引継ぎを行なわせ、その状況を検査しなれはならない。
第10章 回収及び破棄(第40条-第42条)
(回収)
第40条 官房長等は、必要があると見つめる時は、その所掌に係る防衛秘密に属する文書、図画又は物件を回収することができる。
2 官房長等は、防衛秘密に属する文書、図画又は物件を送達するときは、これらの回収の時期について条件をつけることができる。
3 官房長等は、前項の規定により付けた条件を変更し、又は解除することができる。
4 官房長等は、前項の規定により条件を変更し、又は解除したときは、その旨を関係者に対し、文書により、通知しなければならない。
(破棄)
第41条 保全責任者は、その保管に係る防衛秘密に属する文書、図画又は物件について、官房長等から破棄するよう指示かあったときは、管理者の指定する関係職員の立合いのもとに、償却、粉砕、細断、溶解、破壊その他の方法により確実に破棄しなければならない。
2 防衛秘密に属する文書、図画又は物件を保管し又は所持する職員は、秘密の保護上真にやむを得ないと認める相当の理由があり、かつ、他に秘密を保護する手段がないと認めたときは、これらを破棄することができる。
3 前2項の規定により、防衛秘密に属する文書、図画又は物件が破棄されたときは、その旨を官房長等に報告しなければならない。
(不要文書などの措置)
第42条 管理者又はその職務上の上級者は、その管理する防衛秘密に属する文書、図画又は物件が不要となったときは、官房長等に対し、これらについて破棄又は回収の指示を求めるものとする。
第11章 雑則(第43条-第47条)
(指定前の防衛秘密についての特例)
第43条 防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件で、まだ秘密区分の指定をされていないものに対するこ訓令の適用については、アメリカ合衆国政府の秘密区分に相当する秘密区分の指定がされているものとして取り扱うものとする。
(複製又は製作中の取扱い)
第44条 複製又は製作中の文書、図画又は物件で、その複製又は製作の完了後防衛秘密に属することとなっているものについては、防衛秘密に属する文書、図画又は物件に準じて保護しなればならない。
(法令に基く立入などについての特例)
第45条 第17条及び第24条の規定にかかわらず、防衛庁以外の政府機関の職員が法令に基き職務のため令第5条に規定する掲示のある施設内に立入りを求め、又は防衛秘密に属する事項若しくは文書、図画若しくは物件の伝達若しくは送達を求めた場合における当該立入り又は伝達若しくは送達については、事務次官の定めるところによる。
(協議及び協力)
第46条 官房長等は、防衛秘密の保護につき、常に協議し、及び調整するほか、相互に協力するものとする。
(委任規定)
第47条 この訓令の実施に関し必要な事項は、官房長等(内部部局にあっては、官房長)が定める。
2 この訓令により難いときは、官房長等(内部部局にあっては、官房長)は、長官の承認を得て、特別の定めをすることができる。
附則
この訓令は昭和33年7月20日から施行する。
附則 (昭和37年10月12日庁訓第64号)
この訓令は昭和37年10月12日から施行する。
附則 (昭和37年11月1日庁訓第73号)
1 この訓令は昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和43年10月18日庁訓38第号)
1 この訓令は昭和44年1月1日から施行する。
2 改正後の防衛秘密の保護に関する訓令(以下「新訓令」という。)第13条第3項及び第14条第2項の規定はこの訓令の施行の日以後秘密区分が指定される防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件の登録及び登録番号の表示について、新訓令第22条の規定はこの訓令の施行の日以後日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第6条の規定により契約条項にに設けられる秘密保護に関する規定について適用する。
3 この訓令の施行前に改正前の防衛秘密の保護に関する訓令の規定によりされた手続きは、新訓令の相当規定によりされた手続きとみなす。
附則 (昭和59年6月30日庁訓第37号)(抄)
1 この訓令は昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日庁訓第19号)
この訓令は昭和60年4月6日から施行する。
附則 (平成5年6月30日庁訓第45号)
この訓令は平成5年7月1日から施行する。
附則 (平成9年1月20日庁訓第1号)
この訓令は平成9年1月20日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
|
防衛秘密の保護に関する特約条項
(乙の一般義務)
第1条 乙は、主たる契約条項に基く防衛秘密の保護に関しては、この特約条項に定めるところにより、秘密保護の万全を期さなければならない。
2 乙は、乙の従業員又は下請業者の故意または過失により防衛秘密が漏洩したときであっても、管理者としての責任を免れることはできない。
(送達)
第2条 甲は、防衛秘密に属する文書、図画又は物件を乙に交付するときは、秘密区分の表記を附し、書面をもって送達するものとする。
(特定資料)
第3条 乙は、主たる契約の説明書、仕様書、計算書、図表等のうち、秘密区分の指定のある防衛秘密に属する文書又は図画(以下「特定資料」という。)を本工事に関係ない者に供覧し、又は漏えいしてはならない。
2 本工事に関係のある者に対しても、作業に必要な限度をこえて特定資料を供覧し、又は漏洩してはならない。
(特定物件)
第4条 乙は、秘密区分の指定のある防衛秘密に属する物件(以下「特定物件」という。)について、その保管中取扱いの慎重を期し、本工事の関係のない者に供覧してはならない。
2 本工事の関係のある者に対しても、作業に必要な限度をこえて特定物件を供覧してはならない。
(特定資料並びに特定物件の複製及び写真撮影)
第5条 乙は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製し、又は特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影をしようとするときは、あらかじめ、甲の許可を受けるものとする。
(実施報告)
第6条 乙は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したとき、又は前条の規定により特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影したときは、すみやかに、その旨を甲に書面により報告するものとする。
(標記の表示)
第7条 乙は、特定資料又は特定物件を複製又は製作したときは、甲の指示により、これらに秘密区分、登録番号等の標記を表示するものとする。
(立入禁止)
第8条 乙は、本工事に関係のない者を、みだりに、作業場、倉庫等の施設に立ち入らせ、またはこれらの附近をうろつかせてはならない。
(工事等の下請負)
第9条 乙は、特定物件の製作等を他の業者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下請負をさせるときは、その下請負先、契約内容、秘密保護の手段等を記した書面を添えて甲の許可を受けるものとする。
(秘密保全規則)
第10条 乙は、社(工場)内及び下請負先における防衛秘密の保護を確実に行うため、この特約条項締結の日から1箇月以内(着工の時期が1箇月以内に到来するときは着工の日まで)に秘密保護に関する規則を作成のうえ、甲の確認を受けるものとする。ただし、その規則がすでに作成され、甲の確認済みであるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りる。
2 前項の規定には、次の各号の事項を明らかにした条項を規定するものとする。
(1) 保全責任者及び取扱者の任命の方法及び責任範囲
(2) 防衛区分の表記の表示方法
(3) 防衛秘密の保管及び取扱いのため必要な簿冊の整備
|
|
別記第6号様式
|