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---- 北の系2005 ----
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資料/12都道府県青少年対策主管課長会議(6)
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2004.1.23

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北海道青少年健全育成グループに対して出張資料に関する公文書開示請求によって得られた公文書のうち、2003年8月の「平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議」に関する公文書の一部を公表します。

OCRによる入力を行っているため、誤字等がある場合は(キタノ)の責任です。

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項 協議題7 青少年の健全育成のための取り組み手法について 福岡県提案
協議事項 協議題7 青少年の健全育成のための取り組み手法について 北海道回答
協議事項 協議題7 青少年の健全育成のための取り組み手法について 東京都回答

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

照会事項

福岡県

協議題7 青少年の健全育成のための取り組み手法について

(要旨)

1 本県の少年(10〜19歳)人口に占める非行者率は15.6人/千人で全国2位と依然高い数値を示しており、特にひったくり等街頭犯罪が急増している。シンナー等乱用少年検挙補導数も日本一である。県警や地域などがそれぞれに努力をしており、効果は上がっているものの、県民の問題意識がどの程度高まっているかは、はなはだ疑問な状況である。特に、青少年に対する広報啓発については、学校を通じて行う以外、具体的手法を講じえているとは言い難い。

2 携帯電話に出会い系サイトからのメールが押し寄せ、一般書店、コンビニ等に有害図書が、児童向けのマンガ雑誌と隣接して平然と並んでおり、インターネットを開けば過激なサイトが溢れており、都市部では平気で各戸にピンクチラシが朝から入り、郊外型大型店舗の一角に有害がん具が堂々と置かれているなど、新手の有害環境が次々に広がっている現状である.財政難の折、どのような手段で県民に条例の遵守を訴えれば効果を得られるのか、模索している。

このような、現状を受けて、貴県における対応状況をご教示いただきたい。

(1)青少年健全育成に係る条例に関する広報等はとのような媒体を使ってどのように行っておられるのか。

○非行防止に向けた県民、特に青少年に取り組みを促す広報・啓発の手法(特に、不登校少年にも広報啓発が及ぶ手法があれば、具体的にこ教示いただきたい)

(本県の現状)シンナーについては業務課や県警察がチラシやポスター、ビデオ、広報車等を使用し、学校等で研修会を開催している。他の非行防止に関してチラシやポスターを県警察が作成し、地或や学校で機会かある毎に配布しており、条例所管課の青少年課はいじめ防止ポスターを作成している。

○その他有害環境浄化について取り組みを促す広報・啓発の手法

(本県の現状)福岡県有少年健会育成条例チラシ等を立入調査員や業者に対して配布している。

(2)非行防止等の県民運動をされている場合、どのような団体をどう運用しておられるのか。

(NPOや地元の団体との連携で対応している事例があれば、具体的にこ教示いただきたい。)

(本県の現状)県内13箇所の少年補導センターや各市町村毎の教育委員会に青少年担当課が中心となって取り組んでいる。(他に福岡県青少年団体連絡協議会やアンビシャス運動の各団体があるが、直接非行防止を目指すものではない。)

(3)業者の協力を促し、強制力を働かせるための方法としてどの様な手法を用いられているか。

(業者名の公表を行う等の手法を採用されていれば、その手法と効果をご教示いただきたい。)

(本県の現状)事件発生時には文書で、立入調査時は勿論、図書類等自動販売機の業者は届出時点等、あらゆる機会を用いて指導を行っている。しかし、県警察力の発動の裏付けが無ければ、実効性に乏しく強制力に限界を感じている。業者名の公表等は待つていない。

なお、条例等に基づき行政処分を行った事例があれば併せてこ教示下さい。

(4)その他、特に有効と思われる手段があればこ教示いただきたい。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

照会事項

回答都道府県名 北海道

協議題7 青少年健全育成のための取り組み手法について(提案:福岡県)

(1)非行防止に向けた広報・啓発としては、道の各種広報媒体の活用や「青少年の非行防止道民総ぐるみ大会」の開催、「青少年の非行防止道民総ぐるみ強調月間」中の啓発資材の作成及び街頭啓発などを実施している。

主な広報等としては、広報誌「ほっかいどう」への掲載、TV広報番組の活用、ラジオスポットによる広報、道内の全中学生、高校1年生及びその保護者を対象とした「出会い系サイト」注意喚起リーフレットの作成・配付(316,000部)、「出会い系サイト」注意喚起に関するテレビCMを夏休み期間中に合わせて放送、「出会い系サイト」注意喚起に関する劇場CMを夏休み期間中に合わせて放送。

また、薬物乱用については薬務課や道警が、公共交通機関の車内広告、広報車による広報、学校での薬物乱用防止教室の開催。

その他有害環境浄化について取り組みを促す広報・啓発として、有害図書類の陳列場所を示すコーナー表示については、条例において義務づけられていないことから、「成人向コーナー」の表示板を3種類(コンビニ用、書店用、レンタルビデオ用)作成して、啓発チラシとともに配付し、区分陳列の徹底を促す啓発を行っている。

(2)社会を明るくする運動や(財)北海道青少年育成協会と連携して「青少年の非行防止道民総ぐるみ大会」を開催している。

(3)有害図書類の図書類自動販売機への収納違反対策として、道が独自に収納禁止を表示したステッカーを作成して業者に配付し、業者自ら自動販売機へ貼付するよう依頼している。

また、撤去命令を措置する際、業者を当室に招致し、直接命令書を手交し、併せて自主規制の強化を依頼している。

最近の行政処分の事例としては、平成9年及び平成12年に図書頬自動販売機への有害図書類収納違反で罰金が課されたケースがあります。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

照会事項

回答都道府県名 東京都

協態題7 青少年健全育成のための取り組み手法について(提案:福岡県)

(1)青少年健全育成に係る条例の広報等

東京都青少年健全育成条例リーフレットを業者や都民等に配布している。

また、業者に対して立入調査の際に、その指導にあたっている。

(2)非行防止等の県民運動

平成14年中に、都内で非行少年として検挙・補導された少年は13,950人で、前年と比べ497人(3.4%)減少したが、少年人口1千人当たりに占める刑法犯少年の人員(人 口比)は9.9人と、ここ10年間ほぼ変わっていない。

また、最近の少年非行は、殺人・傷害致死事件の発生など、社会を震撼させる事件が多発し、「質の悪化」が憂慮されている。

このような状況の中、警視庁が中心となって、少年の社会参加活動のほか環境浄化活動、補導活動等を地域ぐるみで実施している。

また、青少年課では、8月31日から1週間にわたり、非行防止等緊急キャンペーンとして、都内各地繁華街、イベント会場等において環境浄化活動を行う予定である。

(3)業者の協力を促し、強制力を働かせるための方法

条例違反については、発見次第、是正に努めている。業者は指導に従っており、これまで行政処分を行った事例はない。

(4)その他

都条例の実効性の確保と青少年をとりまく環境の浄化のため、関係業界との意見交換を頻繁に行い、自主規制の強化を要請したところ、自動販売機業者は、自主規制として自動販売機に年齢職別機等を設置すること、大手コンビニエンスストアでは、成年向け・表示図書の販売を自粛すること、出版業界では、出版・取次・書店の連携により実効性のある区分陳列の検討を行うこととした。

また、区市町村等に書店等店舗リスト及び自動販売機設置場所の情報提供を行い、区市町村や所轄警察署、地域住民と連扶し、通報・監視体制の強化を図る。


 

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※注 
[ ]の部分は公文書に出張職員が手書きで書いたと思われるメモの内容です。
■は複写不明瞭のため判読できない部分です。

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(キタノ)
ki@tree.odn.ne.jp
http://zirr.infoseek.ne.jp/
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