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福島県青少年健全育成条例の改正案の概要
平成15年12月5日
福島県生活環境部
福島県では、少年非行の著しい増加など、青少年の非行が大きな社会問題となったことを背景として、青少年の健全な育成に関する基本理念及び責務を明らかにするとともに、青少年の健全な育成を阻害する行為を規制することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的に、昭和53年3月に「福島県青少年健全育成条例」を制定し、その後8次の部分改正を経て、現在に至っています。
この条例に基づき、青少年に優良な文化を提供するとともに、青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化について、条例に定める関係者の自主規制と条例の法的規制により環境の健全化を図り、青少年の健全育成を推進してきたところであります。
しかしながら、最近、インターネットに見られるような新たな情報媒体の著しい普及やいたずらに性や暴力を誇張表現する各種メディアの有害情報の氾濫など、青少年を取り巻くメディア環境は大きく変化してきており、青少年の健全育成上、憂慮すべき状況にあります。
こうしたことを踏まえ、コンビニエンスストア、書店等における有害図書類の区分陳列の効果をより一層高めるため、具体的な区分陳列方法を定める他、自動販売機に関する規定の整備、罰則の強化等、青少年を取り巻く社会環境を整備し、青少年の健全な育成を図るため、青少年健全育成条例及び施行規則の改正をしようとするものです。
2 改正の内容
(1) 有害図書類の陳列方法を具体的に定める。
有害図書類が容易に青少年の目に触れたり、立ち読みなどがされないように、現行条例においては、書店等の店頭販売に対して、有害図書類を他の一般図書類と区分して、店内の容易に監視できる場所に陳列することを規定していますが、店舗によっては必ずしも適切な陳列状況になっていない場合もあります。
区分陳列の効果をより一層高めるため、店舗の規模や形態が様々であることに留意しつつ、各店舗が選択できるような具体的な区分陳列の方法を定めます。
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(改正案骨子・追加) 下線が追加部分
第18条第4項
図書類の取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、規則で定める方法により、当該有害図書類を他の図書類と区分し、容易に監視できる場所又は区画された場所に置かなければならない。
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(2) 自動販売機等管理者の要件を追加する。
設置者自ら必要な措置を直ちに講ずることができない場合、自動販売機ごとに設置者に設置が義務づけられている管理者については、設置場所と同一市町村内に住所を有することを規定していますが、更に管理者の要件を厳格にすることにより、設置者に代わって行う有害図書類の速やかな撤去等、管理者としての措置の履行に期待するものです。
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(改正案骨子・追加) 下線が追加部分
施行規則第4条第2項第2号
条例第20条の2第2項の規則で定める要件は、次のとおりとします。
(2) 自動販売機等の設置場所と同一市町村内に住所を有し、かつ、居住している者であること。
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(3) 自動販売機等の設置届出の添付書類を追加する。
自動販売機等の設置場所の提供者が、設置を承諾していることを証する書類の添付を義務づけているにすぎないため、届出後、様々な問題が生じています。
現行条例では、設置場所の使用を承諾した提供者が、当該土地所有者か、単なる借地権を有する提供者かを届出の時点で確認することができないことが問題発生の大きな要因となっていることから、当該場所の土地登記簿の謄本の提出を義務づけるもので、これによって、事後の問題の発生を防止するものです。
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(改正案骨子・追加) 下線部分が追加部分
施行規則第5条第2項
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
( ) 自動販売機等の設置に係る土地の登記簿の謄本
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(4) インターネット上の有害な情報から青少年を保護するための規定を定める。
現在、インターネット上には、条例で定める有害な図書類等に相当するような情報のみならず刑法175条の「わいせつ物頒布等」に該当するような、卑猥な性描写薬物情報や詐欺、悪徳商法など、犯罪に関わるような有害情報が流通しており、インターネットの広域な普及により、青少年がこれら有害情報に容易に接しうる状況にあります。
こうした現状を踏まえ、学校等の公共施設の管理者や不特定多数の人が利用できるパソコンを設置する者(インターネットカフェ等を想定)は、青少年がインターネットを利用するときは、フィルタリングソフトの活用を基本として、健全な成長を阻害するおそれのある情報から青少年を保護するよう努めるとともに、家庭、職場など、広く県民全体に注意喚起し、これら自主的な配慮を求めるものです。(努力規定)
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(改正案骨子・新設)
(1) インターネットを利用できる端末装置を設置する学校等(大学及び専門学校を除く。)の管理者その他広く県民が利用できる末端装置を管理する者は、青少年が当該端末装置を利用するときは、フィルタリングソフトの活用その他適切な方法により、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある情報の視聴を防止するよう努めるともに、何人も、当該情報を青少年に閲覧させ、視聴させないよう努めなければならない。
(2) 県は、(1)に関する助言や情報提供などの支援に努めるものとする。
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(5) 自動販売機の定義を明示する。
全国的にモニターカメラと運転免許証による年齢識別装置を併用した自動販売機が設置され、本県内にも同様の自動販売機が増えています。
このシステムは、自動販売機の設置場所とは異なる場所で、専門の監視員がモニターカメラにより販売状況を常時監視し、購入しようとする者が青少年でないかを判別し、モニターカメラでは判別しがたいときは、運転免許証を年齢確認装置に挿入させ本人の年齢の確認、免許証の顔写真を識別し、青少年でないことが確認されると購入が可能となるよう自動販売機を操作するものです。
業者側の自主規制(青少年に販売しない)という面では評価できますが、同装置を取り付けた業者の中には「条例に規定する自動販売機には当たらない」旨主張し、本県を含めた各県等で、有害図書類の収納制限は規制されないと主張、又は条例に定める設置の届出をしないといった問題が発生しています。
各都道府県の条例にあっては、山口県と広島県で定義を定めている他、有害図書類の収納制限を解除又は届出の対象外としているのは、主として「青少年の立入禁止場所」に設置されている場合です。青少年への販売防止措置の有無及びその精度の問題等が、条例に定める自販機に当たる、当たらないが争点となっている現状から、これを排除するためにも「自動販売機の定義」を条例に盛り込む必要があります。
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(改正案骨子・新設)
現在検討中であるが、遠隔監視システムの有無が自動販売機の要件を構成しないことを定義の中で明らかにします。
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(6) 自動販売機等への有害図書類等の収納制限違反の罰則を強化する。
成人向けのいわゆるアダルトビデオ雑誌等の現状は客の購買意欲をそそるため出版業界の段階からその内容は益々エスカレートする一方です。
自動販売機等によるこれらメディアの販売及び貸付け業者は、これら出版物が条例にてい触する有害図書類であることを認識しておりながら、その売り上げをのばすため、客のニーズに応えるべく違反を承知で自動販売機にこれら有害図書類を収納しており、この種違反が常態化しているのが実態です。
こうした現状に歯止めをかけるべく、警察においては、本規定違反を重点に取締りを行っているところですが、その罰則は20万円以下の罰金と低いため、違反行為に対する抑止効果や制裁効果に期待できず、取締りを受け罰金刑に処せられても同様の違反を繰り返している業者が後を絶たないのが現状です。
全国各都道府県の同違反の罰則については、30万円以下又は20万円以下の罰金というのが主流であり、その抑止効果に期待するにはあまりにもその罰則は低いことから、懲役刑の導入を視野に入れながら罰則を強化し、この種違反の抑止と実効性を確保しようとするものです。
(7) みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止違反の罰則を強化する。
現行条例の罰則は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
全国的には、年々罰則を強化しており、2年以下又は1年以下の懲役、100万円又は50万円以下の罰金となっています。
本条は、刑法をはじめ関係法令では規制できない部分を青少年の保護、健全な育成という面から取り上げ、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔、又は困惑させるなど、その心理の未熟に乗じた不当な手段により行う性交、又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象としか認められないような性交、又は性交類似行為を規制するものです。
平成14年中における少年の福祉を害する犯罪の罪種別にみても、全体の約60%を占めるなど、依然として青少年の性被害の現状は深刻と言わざるを得ないことから、本県の罰則を全国レベルに強化し、この種被害の防止を図る必要があります。
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