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資料/12都道府県青少年対策主管課長会議(4)
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2003.12.29

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北海道青少年健全育成グループに対して出張資料に関する公文書開示請求によって得られた公文書のうち、2003年8月の「平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議」に関する公文書の一部を公表します。

OCRによる入力を行っているため、誤字等がある場合は(キタノ)の責任です。

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項 協議題5 図書類等自動販売機の撤去について 愛媛県提案
協議事項 協議題5 図書類等自動販売機の撤去について 北海道回答
協議事項 協議題5 図書類等自動販売機の撤去について 東京都回答

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

都道府県名 愛媛県

協議題5 図書類等自動販売機の撤去について

(趣旨)

本県におきましては昨年度よりビデオ・図書等を収納した自動販売機が設置されてきており、収納物を購入して内容を確認したところ、愛媛県青少年保護条例において有害図書類の指定を受けたものとみなされる(いわゆる包括指定)図書顆に該当しない図書類が収納されていました。

ただ自動販売機に表示しているパッケージがかなり派手でであり、自動販売機の中を見えないように囲いを施しているとはいえ、やはり青少年には悪影響であるため、地域のPTA等が中心となり、署名を集め、自動販売機業者、地権者及び県に対し、自動販売機の撤去を求める陳情が提出されました。

本県でも何とか撤去したいのですが、条例違反が確認できないため、業者に対し、徹去の要請をする程度の対応しかできないのが現状です。仮に、収納禁止物を確認できたとしても、収納物撤去の指導はできるのですが、自動販売機の撤去となると困難であると思われます(愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例では措置命令により自動販売機の撤去を命じることができますが。)

他県におきまして図書類等を収納した自動販売機を撤去した事例がございましたら、御教示ください。

また県及び県民会議等で自動販売機を設置させない運動や撤去運動、不買運動等の啓発用チラシ、パンフレット等がございましたら、一部御恵与ください。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

照会事項

回答都道府県名 北海道

協議題5 図書類等自動販売機の撤去について(提案:愛媛県)

本道においては条例上図書類白動販売機に収納されている有害図書類の撤去を命じることはできるが自動販売機そのものの撤去を命じることができないため、これまで、立入調査を繰り返し行い昨年度は有害図書類の収納違反を確認した自動販売機について50件の撤去命令を措置している。

撤去命令に際し、業者を当室に招致し、自主規制の強化や各地の住民から寄せられた要請内容を伝え自主的な自動販売機の撤去の協力を依頼している。

(本道における最近の撤去事例)

・上川支庁管内和寒町ではPTAを中心に「和寒町青少年有害図書等対策協議会」を設置して撤去運動を展開し、上川支庁の指導のもとに、繰り返し土地提供者への協力依頼や業者に撤去を要請した結果、平成13年10月に撤去された。

・上川支庁管内名寄市では、通学路に配置された自動販売機に対し、青少年センターなど市ぐるみの環境浄化活動を展開し、名寄警察署などのサポートも受けて、土地提供者への協力依頼や業者に撤去要請を続けた結果、平成14年10月に撤去された。

・空知支庁管内由仁町ではスクールバス停留所の直近に自動販売機を設置されたことから、住民や自治体からの撤去要望を受け、撤去命令や業者への指導を繰り返し実施した結果、平成15年5月撤去された。

・石狩支庁管内当別町では住民からの徹去要望により、町教委を中心に支庁や当室が連携して立入調査を行い撤去命令や土地提供者への協力依頼を継続的に実施した結果、平成15年7月撤去された。

・後志支庁管内仁木町では、3年前から住民の撤去運動が続けられ、町、支庁、当室が連携して立入調査を繰り返し行い撤去命令や業者への協力依頻を継続して実地した結果、平成15年11月に撤去が予定されている。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

照会事項

回答都道府県名 東京都

協義題5 図書類等自動販売機の撤去について(提案:愛媛県)

東京都では、青少年に有害図書類を販売できない環境を作るという自動販売機業界の自主規制の完全実施を各販売業者に求めているが、自主規制を励行しない業者に対しては、自動販売機の電源を切るか、若しくは撤去をするよう指導している。

なお、条例では、販売方法または設置場所について措置勧告することができる。

(参考)

1 地域住民の自動販売機設置反対運動があれば、住民、行政、業者、警察の4者協議により問題解決の糸口を探っている。

これらの事例としては、東京都狛江市、府中市、青梅市、板橋区にある。

2 青森県深浦町の条例

「深浦町自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例」
たばこ、酒及び図書等自動販売機の屋外設置禁止

3 平成18年の新札導入で、自動販売機の改造経費を調達できないなどの業者が多いと推察される。このことから機種によって廃止、あるいは廃業に追い込まれるケースも発生するのではないか。


 

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コメント

表現物流通を法制度で管理統制しようとする直接的な「敵」はお役所ですが、そのお役所にはたくさんの「有害図書排除派草の根市民運動」がいるということが、これらの情報からわかります。

彼ら、「有害図書排除派草の根市民運動」との対話を含め、「有害図書排除派草の根市民運動」の悪い部分を縮小する具体的な対策や運動を考え実施しない限り、「有害図書排除派草の根市民運動」の意を汲んだお役所の規制や規制強化を縮小することは難しいと思います。

青森県の深浦町自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例というのはこの文書ではじめて知ったのですが、驚きました。

屋外で販売するのはダメで屋内で販売するのはOKという条例のようですが、いったいどんな科学的な根拠があって屋外販売を禁止しているのでしょう?

店舗名の公表のみで罰則はないとはいえ、ヤりすぎではないでしょうか。

人体への影響の因果関係を科学的に実証できる喫煙と、影響の因果関係を科学的に実証し得ない単なる価値観・審美観の相違でしかない図書類とを同一視していることにも、疑問に感じます。

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関連リンク

■青森県深浦町
・深浦町自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例(2001年4月1日施行)
http://www.town.fukaura.aomori.jp/行政情報/新条例/tabako.html
・深浦町自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
http://www.town.fukaura.aomori.jp/行政情報/新条例/tabako3.html

■Web東奥
・特集/屋外たばこ自販機撤去問題
http://www.toonippo.co.jp/tokushuu/tobacco/index.html
2001年3月13日(火) 深浦町議会「たばこ条例」可決
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2001/0313/nto0313_1.html

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(キタノ)
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