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2003.12.26
平成15年2月定例県議会で演説する千葉県堂本知事。
千葉県は性暴力連想情報の公表自粛義務を盛り込んだ
条例案を提案していたが、自民党会派等が堂本提案を
「放置プレイ」したため、平成15年4月に廃案となった。
2003年12月24日、高知県で性差別助長表現自粛義務を含む「男女共同参画社会づくり条例」が成立し、京都府でも性差別助長表現自粛義務を盛り込んだ条例案骨子を公表し、意見を募集するなど、男女共同参画条例問題が再燃しているようです。
この際、将来制定されるかもしれない性差別助長表現自粛義務に関する議論の資料として、全国都道府県の男女共同参画条例の性差別助長表現自粛義務制定状況をまとめ、公表します。
尚、このページの情報は2003年12月現在の情報であり、将来、条例改正によって変化する可能性があります。
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【男女共同参画条例未制定県/3府県】
■京都府(条例策定中/条例草案あり/意見募集中)
「京都府男女共同参画推進条例(仮称)案」にご意見をお寄せください
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/danjo/index.html
京都府男女共同参画推進条例(仮称)案の骨子
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/danjo/danjo.pdf
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15 情報に関する留意事項
何人も、公衆に表示する情報において、男女間における暴力的行為等を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。
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■千葉県(条例案廃案/再提出の予定は未定?)
千葉県総合企画部男女共同参画課 男女共同参画に関する条例の制定に向けた取組について
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_dankyou/index.html#条例
男女共同参画に関する千葉県条例の基本的な骨格について(提言)平成14年7月
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_dankyou/main/laws/teigen/00zenbun.pdf
※平成14年9月定例県議会に条例案上程、平成14年9月、12月、平成15年2月定例県議会で継続審査となり、平成15年4月の議員の任期満了により廃案。
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21 情報を公表する際の留意
何人も、不特定多数のものに対して情報の発信または販売を行うにあたっては、性別による固定的な役割分担や男女共同参画社会づくりを阻害する暴力等を助長し、連想させることがないよう留意するものとする。
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■群馬県(条例策定中)
http://www.pref.gunma.jp/a/05/d1w_reiki/reiki.html
「男女共同参画を推進する県条例に盛り込むべき事項(大綱)」について 平成15年10月22日
http://www.pref.gunma.jp/d/05/seisaku/teigen2.htm
提言全文 ※表現制限条項なし
http://www.pref.gunma.jp/d/05/seisaku/jmorikomibekijikou.pdf
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【男女共同参画条例制定県/表現制限条項あり】
■青森県
青森県男女共同参画推進条例 平成13年7月4日 青森県条例第50号
http://www.pref.aomori.jp/genderfree/jobun.htm
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第九条 県は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。
2 県は、文書、図画等の作成に当たっては、性別による固定的な役割分担等を助長し、又は連想させるような表現を用いることにより男女共同参画の推進に影響を及ぼすことのないよう配慮するものとする。
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■岩手県
岩手県男女共同参画推進条例 平成14年10月9日一部施行
http://www.pref.iwate.jp/~hp0313/joureibun141009.htm
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第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割分担の固定化又は男女間における暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び男女共同参画の推進を阻害するおそれのある過度の性的な表現を用いないよう努めなければならない。
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■宮城県
宮城県男女共同参画推進条例 平成13年8月1日施行
http://www.pref.miyagi.jp/danjyo/jyorei/jorei002.htm
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第十二条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割分担の固定化又は女性に対する暴力的行為を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなければならない。
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■栃木県
栃木県男女共同参画推進条例 平成15年4月1日施行
http://www.pref.tochigi.jp/josei/jourei/ordinance.html
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第21条 何人も、公衆に表示する情報が社会に及ぼす影響を考慮し、その情報において、性別による固定的な役割分担若しくは男女間の暴力的行為を助長し、若しくは連想させる表現又は不必要な性的表現を行わないように努めなければならない。
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■埼玉県
埼玉県男女共同参画推進条例 平成十二年三月二十四日施行
http://www.pref.saitama.jp/A01/BA00/reiki/shokigamenn.htm
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第八条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないように努めなければならない。
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■新潟県
新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例 平成14年4月1日施行
http://www.pref.niigata.jp/danjo/jourei/jourei.html
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第7条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別を理由とする差別的な取扱いを行ってはならない。
第8条 何人も、公衆に表示する情報において、前条に規定する行為を助長する表現を行わないよう努めなければならない。
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■長野県
長野県男女共同参画社会づくり条例 平成14年12月26日施行
http://www6.pref.nagano.jp/
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第13条 何人も、公共の場所又は公共交通機関を利用する不特定多数の者に対して表示する情報において、次に掲げる表現を行わないよう努めなければならない。
(1) 性別による固定的な役割分担又は男女間の暴力等を助長し、又は連想させる表現
(2) みだりに女性の身体を強調する等の過度の性的な表現
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■静岡県
静岡県男女共同参画推進条例 平成13年7月24日施行
http://www.pref.shizuoka.jp/seibun/sb-08/1307danjyo_jyourei1.htm
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第4条
3 県民は、情報を公表するに当たっては、性別による差別、男女間の暴力及びセクシュアル・ ハラスメントを助長する表現を用いないことを旨としなければならない。
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■愛知県
愛知県男女共同参画推進条例 平成14年4月1日施行
http://www.pref.aichi.jp/danjo/jourei/02%20jourei.htm
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第八条 何人も、公衆に広く表示する情報において、その情報が社会に及ぼす影響にかんがみ、性別による固定的な役割分担及び男女間における暴力を正当化し、及び助長する表現並びに過度の性的な表現を行わないように配慮するよう努めなければならない。
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■兵庫県
兵庫県男女共同参画社会づくり条例平成14年4月1日施行
http://web.pref.hyogo.jp/danjyo/joureijoubun.htm
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第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び暴力的行為を助長し、又は連想させる表現並びに著しく性的感情を刺激する表現を行わないよう努めなければならない。
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■和歌山県
和歌山県男女共同参画推進条例 平成14年4月1日
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/danjyo/seisaku/kihon/jyourei.htm
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第19条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による差別的取扱い又は男女の人権を損なうような暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現その他の男女の人権の侵害につながるような表現を行うことのないように努めなければならない。
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■鳥取県
鳥取県男女共同参画推進条例 平成13年4月1日施行
http://reiki.pref.tottori.jp/reiki/reiki.html
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第22条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないように努めなければならない。
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■島根県
島根県男女共同参画推進条例 平成14年4月1日施行
http://www2.pref.shimane.jp/danjo/jyourei.html
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第10条 何人も、情報を公衆に表示するに当たっては、性別による固定的な役割分担、性別による差別、セクシュアル・ハラスメント及び男女間における暴力的行為を助長する表現を用いないように努めなければならない。
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■山口県
山口県男女共同参画推進条例 平成12年10月1日施行
http://reiki.pref.yamaguchi.jp/reiki/reiki.html
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第六条 県民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に寄与するように努めなければならない。
2 県民は、男女共同参画を阻害するようなセクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせるような性的な言動をいう。)及び男女間の暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。)を根絶するように努めなければならない。
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■高知県
高知県男女共同参画社会づくり条例(案)(平成15年12月定例会にて上程。12月24日条例案可決成立)
http://www.pref.kochi.jp/~danjyo/date/jyoureisaisyuuan/jorei.pdf
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第20条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割の固定化又は男女間の暴力的行為を助長する表現を用いないように配慮しなければなりません。
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高知県男女共同参画社会づくり条例(仮称)案への意見募集
http://www.pref.kochi.jp/~danjyo/date/kenminiken.htm
■愛媛県
愛媛県男女共同参画推進条例 平成14年4月1日施行
http://www.pref.ehime.jp/d1w_reiki/reiki.html
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第8条 何人も、情報を公表するに当たっては、性別による差別若しくは固定的な役割分担又は異性に対する暴力的行為を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなければならない。
2 何人も、不特定多数の者に表示する情報において過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。
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愛媛県男女共同参画の視点からの公的広報の表現に関するガイドライン
http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/040danjokyodo/
00004322031219/index.html
■長崎県
長崎県男女共同参画推進条例 平成14年4月1日施行
http://www.houki.pref.nagasaki.jp/
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第19条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識を助長するような表現その他の男女共同参画の推進を阻害するおそれのある表現を行わないように努めなければならない。
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■熊本県
熊本県男女共同参画推進条例 平成14年4月1日施行
http://www.pref.kumamoto.jp/danjyo/suisin_jyourei/link/01.html
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第十四条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は女性に対する暴力を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的表現を行わないよう配慮しなければならない。
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■大分県
大分県男女共同参画推進条例 平成14年4月1日施行
http://search.pref.oita.jp/reiki/reiki_top.html
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第八条 何人も、公衆に情報を表示する場合は、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント又は男女間における暴力的行為を助長し、又は是認する表現を行わないよう努めなければならない。
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■沖縄県
沖縄県男女共同参画推進条例 平成15年4月1日施行
http://www2.pref.okinawa.jp/oki/okinawa.nsf/
98ec0e16075d27aa492567340044e504/4ce9602785d4853649256cc600097e0c
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第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、性別による差別、セクシュアル・ハラスメント、男女間における暴力等を正当化し、若しくは助長するような表現又は過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。
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【男女共同参画条例制定県/私的契約の制限を実施】
■岡山県
岡山県男女共同参画の促進に関する条例 平成13年10月1日施行
http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/danjosankaku/jyourei.htm
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第二十二条 何人も、男女共同参画を阻害する次に掲げる行為を行ってはならない。
2 何人も、社会のあらゆる分野における男女共同参画を阻害する内容を含む規約その他の取決めを定め、又は契約を締結しないようにするとともに、既に定められ、又は締結された当該内容を含む取決め又は契約については、その是正に努めなければならない。
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【男女共同参画条例制定県/リテラシー施策を実施】
■神奈川県
神奈川県男女共同参画推進条例 平成14年4月1日施行
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/jinkendanjo/jourei.htm
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第9条 県は、県民が、男女共同参画の推進を阻害するおそれがある表現に関し、提供される情報を主体的に解釈し、及び評価するための能力の向上を図ろうとする取組に必要な施策を講じるものとする。
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【男女共同参画条例制定県/表現制限条項なし】
■北海道
北海道男女平等参画推進条例 平成13年3月30日施行
http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/
表現制限条項なし
■茨城県
茨城県男女共同参画推進条例 平成13年4月1日施行
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/josei/josei/jyourei/honbun.htm
表現制限条項なし
■東京都
東京都男女平等参画基本条例 平成12年4月1日施行
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index8files/danjyojyorei.htm
表現制限条項なし
■富山県
富山県男女共同参画推進条例 平成13年4月1日施行
http://www.pref.toyama.jp/sections/1712/jyourei/joureibun.html
表現制限条項なし
■石川県
石川県男女共同参画推進条例 平成13年10月12日施行
http://www.pref.ishikawa.jp/reiki/reiki_menu.html
http://www.pref.ishikawa.jp/reiki/honbun/ai10109861.html
表現制限条項なし
■福井県
福井県男女共同参画推進条例 平成14年11月1日施行福井県条例第59号
http://info.pref.fukui.jp/danken/danjo/jourei/suishinjourei.html
表現制限条項なし
■山梨県
山梨県男女共同参画推進条例」平成14年3月28日施行
http://www.pref.yamanashi.jp/kikaku/danjo/sankaku/jourei.html
表現制限条項なし
■岐阜県
岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条例 平成15年11月1日施行
http://www.pref.gifu.jp/s11123/jourei/jourei.htm
表現制限条項なし
■三重県
三重県男女共同参画推進条例 平成13年1月1日施行
http://www.pref.mie.jp/IRIS/plan/jourei.htm
表現制限条項なし
■滋賀県男女共同参画推進条例 平成14年4月1日施行
http://www.pref.shiga.jp/c/danjo/011227/03.html
表現制限条項なし
■大阪府
大阪府男女共同参画推進条例 平成14年4月1日施行
http://www.pref.osaka.jp/danjo/jorei/jobun.html
表現制限条項なし
■奈良県
奈良県男女共同参画推進条例 平成13年7月1日施行
http://www.pref.nara.jp/danjo/danjojourei.htm
表現制限条項なし
■広島県
広島県男女共同参画推進条例 平成14年4月1日施行
http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/
honbun/ar2001174041312281.html
表現制限条項なし
■徳島県
徳島県男女共同参画推進条例 平成14年4月1日施行
http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/0/
a91e4a89bc2f85dc49256b930001bb49?OpenDocument&ExpandSection=1
表現制限条項なし
■香川県
香川県男女共同参画推進条例 平成14年4月1日施行
http://www.pref.kagawa.jp/homubunsho/hoki/
表現制限条項なし
■福岡県
福岡県男女共同参画推進条例 平成13年10月19日施行
http://www.pref.fukuoka.jp/wbase.nsf/ d8a493f71bf3f38049256c2100232243/2e174063acc557d849256c0e0024993b
表現制限条項なし
■佐賀県
佐賀県男女共同参画推進条例 平成13年10月9日施行
http://www.pref.saga.jp/kikaku/danzyokyoudousankaku/jourei/jourei.htm
表現制限条項なし
■宮崎県
宮崎県男女共同参画推進条例 平成15年4月1日施行
http://www.pref.miyazaki.jp/seikatu/josei/danjo_jorei/zenbun.htm
表現制限条項なし
■鹿児島
鹿児島県男女共同参画推進条例 平成14年1月1日施行
http://chukakunet.pref.kagoshima.jp/home/seijyoka/kyodo/jyoureijyoubunn.html
表現制限条項なし
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コメント
性差別助長表現自粛義務を最初に導入したのは、どうやら埼玉県のようです。
健全育成条例で懲役刑を導入した石川県では性差別助長表現自粛義務を導入せず、健全育成条例が存在しない長野県では性差別助長表現自粛義務を導入しているというあたりが興味深いです。
神奈川県のような条例なら「北京会議」行動綱領を踏まえた制度と言えますので容認できますが、それ以外の性差別助長表現自粛義務を含んだ条例は、行動綱領を踏み外した過度な規制であり好ましくないと考えます。
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参考リンク
・男女共同参画社会基本法(平成十一年六月二十三日法律第七十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO078.html
・第4回世界女性会議「北京会議」行動綱領
第V章 重大問題領域
http://www.gender.go.jp/kodo/chapter3.html
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44 この目的のために,各国政府,非政府機関及び民間部門を含む国際社会及び市民社会は,以下の重大問題領域において戦略的行動を取るよう要請される。
あらゆる通信システム,特にメディアにおける女性の固定観念化及び女性のアクセス及び参加の不平等
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第W章 戦略目標及び行動 J 女性とメディア
http://www.gender.go.jp/kodo/chapter4-J.html
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戦略目標J.2. メディアにおけるバランスがとれ,固定観念にとらわれない女性の描写を促進すること
取るべき行動
243 表現の自由に矛盾しない範囲で,政府及び国際機関により:
(a) 女性及び少女,並びに彼らの多様な役割に対するバランスのとれた描写の促進を目的とした,情報,教育及び通信戦略の調査研究と実施を促進すること。
(b) メディア及び広告機関に対し,行動綱領に関する意識を啓発するための特別プログラムを開発するよう奨励すること。
(c) メディアにおける固定観念にとらわれない,バランスのとれた多様な女性像の創造と活用を奨励するために,メディアの所有主及び経営者を含むメディア専門家のための,ジェンダーに対する感受性を養う訓練を奨励すること。
(d) メディアに対し,女性を,創造的な人間,中枢的な行為者,開発の過程への寄与者及びその受益者である存在としてでなく,劣った存在として表現すること,また性的対象及び商品として搾取することをやめるよう奨めること。
(e) メディアで見せつけられる女性差別主義的な紋切り型は男女差別であり,本質において品位をおとしめるものであって不快である,という考え方を促進すること。
(f) メディアにおけるポルノグラフィ及び女性や子どもへの暴力の描写に対し,適切な立法を含め,効果的な施策を講じ,又はそのような施策を開始すること。
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内閣府男女共同参画局
「女性とメディア(ICT)」・「女性に対する暴力」についての情報・意見交換会の開催について
http://www.gender.go.jp/info/ICT-DV_meeting.html
・連絡網AMI
内閣府男女共同参画局への提出意見書
http://picnic.to/~ami/repo/t_iken_index.htm
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関連記事
■ 内閣府男女共同参画局への意見書(草稿)
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