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資料/12都道府県青少年対策主管課長会議(3)
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2003.12.24

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議/遠隔自動監視システム付自動販売機により「有害図書類」を販売する業者への対応についての東京都の対応
平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議、
「図書類等を収納する自動販売機等の業者
指導のあり方について」の東京都回答。

ここでは、北海道青少年健全育成グループに対して出張資料に関する公文書開示請求によって得られた膨大な公文書のうち、2003年8月の「平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議」に関する公文書の一部を公表します。

OCRによる入力を行っているため、誤字等がある場合は(キタノ)の責任です。

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項 協議題4 図書類等を収納する自動販売機等の業者指導のあり方について 福岡県提案
協議事項 協議題4 図書類等を収納する自動販売機等の業者指導のあり方について 北海道回答
※北海道の回答が二枚ありますが、これは後日、回答が追加で作成送付されたためです。
協議事項 協議題4 図書類等を収納する自動販売機等の業者指導のあり方について 東京都回答

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

福岡県

協議題4 図書類等を収納する自動販売機等の業者指導のあり方について

(要旨)
本県において以下のような事件が発生した。今後の業者指導の方向を探りたいので、貴県のご意見を伺いたい。

1 平成14年7月、福岡県警は県内のある図書類等自販機業者を風営法違反の疑いで摘発した。

 自動販売機周辺を屋根とトタン壁で覆っている当該自動販売機の設置状況を店舗であるとみなし、いわゆる「アダルトショップ」の風俗営業禁止地域での営業であるとしたものである。

2 平成15年2月、福岡区検察庁は同業者を起訴したが、その起訴事実は本県青少年健全育成条例の有害図書類、有事がん具類の収納違反である。

3 この摘発が行われた背景として、警察庁生活安全局生活環境課長から発せられた『アダルトショップ等に係る「店舗」の解釈運用について』があると考えられる。

 曰く、「店舗」に当たるか否かは、「一つの営業の単位といいうる程度に外形的に独立しているか」で判断するとなっている。

○ 具体的判断基準

 (1)外形的独立性

 屋根及び璧を育するものは外形的に独立していることは明白であることから「店舗」に当たり、これ以外であっても、地理的状況等その他周囲の状況から外形的に独立していると認められる形態か否かを検討する

 (2)年齢識別装置等による形態

 自動車運転免許証を挿入して年齢識別する装置や監視カメラ等による監視は、店舗か否かの判断には影響を及ぼすものではない。

 (3)販売物品等の状況

 店捕等に当たるとしても、アダルトショップに当たるか否かは、販売されている物品を精査して、専ら、性の他、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他物品で政令で定めるものを販売、または貸し付ける営業であるか否かを検討する必要が有る。

4 囲っていると風俗営業法に抵触する可能性があるとすれば、業者が囲いを外すケースが増えてくる可能性があり、自動販売機その物が直接子どもの目に触れる機会が増える。

 本県も壁や屋根で囲む措置は、「内部に入ってしまえば外からは見えず、非行の温床になる可能性がある」という意味で青少年の健全育成に必ずしもよい結果をもたらすとは考えていない。

 しかし、業者の届出制を採り、自動販売機自体の撤去の強制ができない状況で、子どもの視界に入らないようすることが、風俗営業法違反を招くとすると、今後、業者との関係や立入調査時の指導のあり方が問われている。

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○質問の趣旨について(福岡県)

以下のような点を中心にお考えいただくとありがたく存じます。
(自由にお答えいただいても構いません。)

(1)貴都道府県警察においても同様の動きがございますか。ある場合、条例所管課の立場で、どう捉えてらっしやいますか。

(本県)塀で取り囲んだ状況を店舗とした上での風営法での摘発については、予測しておらず戸惑いがございましたが、アダルトショップの規制状況と比較すると致し方ないかと考えます。又、現実には条例違反での起訴でしたので、法令適用の難しさを感じております。

(2)貴都道府県において自動販売機の業者指導のあり方の指針(スタンス)について以下の例を参考にお答え下さい。

(例)
@ 違反状態を発見し次第、地元の動きと関係なく罰則の適用等強制力の発動も含め、是正を図る。
A 違反状況を発見し次第是正に努めているが、罰則の適用等強制力の発動については、地元等県民の情勢を見ながら判断する。
B 立入調査に基づき適宜業者指導を行うものの、地元での撤去運動等が無ければ、特に罰則の適用等強制力の発動等は、慎重に判断している。
C その他(遠隔操作や年令確認装置等がある場合、無い場合での取扱いが違う等)

 (本県)Bの状況。現在のところ、地元等の動きがある自動販売機については、積 極的に業者指導を行い地元との協働や地主との折衝等により紛争解決を図っているが、それ以外は、立入調査の結果で電話等による指導を行う軽度で、他は、児童生徒の目を引かぬよう配慮を要求している。

(3)次の状況での業者指導はどのようにされていますか。

@ 自動販売機がそのまま外に露出しているケースはどう指導されていますか。

A 自動販売機の設置場所が、通学路等児童生徒の目に付きやすい環境の場合どう指導されていますか。

 (本県)自動販売機を囲うよう指導は行っていないが、児童生徒の目につきにくいよう配慮を要求している。

(4)風営法上のアダルトショップの規制内容と比べて、自動販売機の状況はどうあるべきとお考えですか.

 (本県)一般書店やコンビニ等に置かれている有害図書類の内容が過激さを増す中、自動販売機も(収納物全て有害等)有害性の度を増している。取り扱っている商品が同様であるにも拘わらず、風営法上のアダルトショップでの対面販売に比して心理的抵抗等を考えると自動販売機では青少年に有害図書類等が入手しやすく例えカメラ等確認装置があるといっても遠隔操作が本当に適正に行われているのか碓認が困難である。もし可能であるのなら、アダルトショップ並の規制(有人化や設置禁止区域)を検討すべきかと考える。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 北海道

協義題4 図書類等を収納する自動販売機等の業者指導のあり方について
 (提案:福岡県)

1 北海道では、図書類自動販売機の収納違反を検挙しているもので、風営法違反での検挙はありません。福岡県警察による、塀で図書類白動販売機を取り囲んだ状況を店舗として風営法違反で摘発したことについて、その起訴事実について注目しておりましたが、条例違反による起訴事実とのことで、法令適用の難しさを感じております。

2 北海道における図書類白動販売機業者への指導について

・ 違反状態を発見次第是正に努めているもので、特に住民から自動販売機の撤去要請がある箇所については、重点的に立入調査を実施し、有害図書類を撤去するよう業者に対して措置命令を実施しています。措置命令は通知するだけでなく、本庁に招致して直接指導及び住民の撤去要請動向等の状況説明を実施しています。これまでに、住民の撤去要請及び重点的立入調査、措置命令により自動販売機の撤去に結びついた事例もあります。

・ 罰則の適用については、警察での判断となりますが、措置命令を実施した際は、警察本部及び管轄警察署への通知を行っています。

・ 自動販売機が屋外に設置され、囲い等していない場合や通学路等に設置されている場合は、囲いの指導は行っていないが、陳列商品が児童生徒の目に容易に触れないよう、業者の自主規制強化を指導しています。業者による自主規制は、フィルム貼付により商品を見えにくくしたり、児童生徒の登下校時間帯の日中について、自動販売機の電源を切る等して営業を自粛したりしています。

・ 遠隔操作や年齢確認装置等の有無によって、立入調査の取扱いに違いはありません。

3 風営法上のアダルトショップの規制内容と比べて、自動販売機の状況はどうあるべきかについて

・ 道では、有害図書類の撤去措置や業者指導を強化しているが、有効な対策が見いだせないものであり、図書類自動販売機の収納物の殆どが有事図書類であることの状況は、全国的な傾向と思われ、社会問題となっている現状から、風営法による規制強化(営業禁止区域等)若しくは全国的な規制法の検討が必要と考えます。

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 北海道

協親題4 図書類等を収納する自動販売機等の業者指導のあり方について
 (提案:福岡県)

 本道においては囲いを設けて自動販売機を設置している状況が一般的であり、立入調査の際に各警察署の警察官の同行を得て調査を実施しているが、これまで、道警では、囲いを覆っている自動販売機を店舗であるとみなし風営法違反の疑いで摘発した事例はないが、図書類白動販売機等の業者への対策として立入調査を繰り返し行っているおり、昨年度は、この調査に基づき有事図書類の収納違反による撤去命令を50件措置している。

このほか自動販売機へのフィルム貼付や通学時間における営業の自粛など自主規制の強化についても併せて協力依頼を繰り返し行っている。


 

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平成15年度12都這府県青少年対策主管課長会議

協義事項

回答都道府県名 東京都

協議題4 図書類等を収納する自動販売機等の業者指導のあり方について
 (提案:福岡県)

 都条例を遵守させることが第一であるが、青少年に有害図書類を販売できない環境を醸成するという目的で、日本VB自動販売機協協会が定めた自主規制を通じ、その完全実施を図るための施策に重点を置いている。[■■■■■■]

 特に、年齢識別装置、遠隔監視システムを設置していないアウトサイダー対策としては、自動販売機の電源を切るか、若しくは、自動販売機を撤去するという姿勢で指導を行っている。

 なお、風適法による取締りの等の運用は、専ら司法当局に重ねている。

 (1)警察が、自動販売機による販売形態が風適法に該当する業者に対し、警告を行っていることは把握している。

 司法、行致というそれぞれの立湯があるので、難しい一面があるが、指導に従わず、青少年の健全な育成に対する配慮に欠ける悪質な業者について、取り締まることについては否定しない。青少年の健全育成を図るという目的が達成されることを第一に考えている。

 (2)条例違反状況を発見次第、是正に努めている。条例違反については、地元の動きに関係ないものと考えているが、業者は指導に従っており、これまで摘発を検討するまでには至っていない。

 (3)@については、マジックミラーをつけたりして、直視できなくするなどの配意をするよう指導している。

 Aについては、土地契約の更新をしないよう指導している。

 いずれも、日本VB自動販売機協議会が定めた自主規制に盛り込まれている内容であるので、それを全面に出して指導している。

 (4)条例と風適法の間に、齟齬があってはいけない。例えば、警察が塀等で囲ってある自動販売機の業者を風適法に該当すると警告した際、塀を取り払われてしまうと、風適法では対処できなくなる。また、それにより衆目にさらされることになり、青少年の健全育成上も好ましからざる状況になる。よって販売形態、設置場所について、風適法と整合性を持たせることを検討すべきであると考える。


 

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※注 
[ ]の部分は公文書に出張職員が手書きで書いたと思われるメモの内容です。
■は複写不明瞭のため判読できない部分です。

※各協議題4は12都道府県すべてが回答していますが、残念ながら(キタノ)の情報公開運動資金の不足によりすべての文書を複写・入手できていないため、ここでは一部の文書のみの公開となります。 お金はあるので文書を入手したいという方は、(キタノ)に連絡を頂ければ相談に乗ります。

というか、できるだけ自分で地元自治体に情報公開請求を出しましょう。

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コメント

「協議題4 図書類等を収納する自動販売機等の業者指導のあり方について 福岡県提案」の中で、「警察庁生活安全局生活環境課長から発せられた『アダルトショップ等に係る「店舗」の解釈運用について』」という公文書の存在が指摘されています。

おそらく、「風適法解釈運用基準」のことを指しているものと思われます。(下記関連記事参照)

現在は、性的好奇心をそそる物品の販売を規制した風適法第2条第6項第5号により、「衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真を主たる内容とする写真集」の販売は、風俗営業(5号営業)扱いになっています。

しかし、5号営業は「店舗を設けて」という文言が条文の中に入っていますので、店舗ではない自販機は風適法違反で規制することはできない、とこれまでは解釈されていました。

条例で自販機営業の規制がさかんに行われてきた背景には、こうした法令解釈の存在があります。

ところが、です。

いままでは、
 

従来の解釈

店舗でエロ写真集販売→風適法第2条第6項第5号による全国一律規制→地域規制・時間帯規制あり

自販機でエロ写真集販売→健全育成条例の自販機規制条項による規制→県により地域規制・時間帯規制の有無は様々(無い県もある)


こうだったわけですが、福岡県のある警察が
 

福岡県警の新解釈

塀で囲った自動販売機エロ写真集販売→風適法第2条第6項第5号による全国一律規制→地域規制・時間帯規制あり

塀で囲っていないエロ写真集販売→健全育成条例の自販機規制条項による規制→県により地域規制・時間帯規制の有無は様々(無い県もある)


こういう新解釈というか、珍解釈をやって、自販機業者を風適法違反で検挙しているわけです。

自販機業者はさぞかし驚いたでしょうね。塀で囲ったら逮捕されて、囲わなかったら逮捕されないわけですから。(笑)

送検された検察も驚いたようで、いくらなんでもこんな風適法解釈じゃ起訴はできない、他の都道府県でこんな珍解釈をやったらパニックになると判断したようで、苦し紛れに育成条例違反に切替えて検挙した警察のメンツを維持したようですが、なんだかなぁ。摘発された自販機業者さんはご愁傷様、という感じです。

こういう事件が出てくることがどれくらい影響するかはわかりませんが、近い将来、「有害図書類を収納した自販機営業を規制するため風適法を改正して図書自販機営業を店舗型性風俗特殊営業扱いにしろ」という政治課題が提起され、自販機本屋の全国一律規制が政治問題化する可能性は高いでしょうね。

みなさん、雑誌自販機がソープランドと同じになっちゃうんですよ。夜になったらお酒の自販機みたいに電源が落ちて免許証を入れないと使えなくなっちゃうんですよ。信じられますか?

信じられないことですが、そういう法改正が必要だとマジメに議論してせっせと意見書を毎年のように政府に送っている地方自治体や地方議会が現実にたくさんあるわけです。

そういう自治体の動きをストップさせない限り、来年か再来年かわかりませんが、そう遠くない将来、くだらない法律作られるのは時間の問題だと思います。

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関連リンク

■警察庁
警察庁訓令/警察庁の施策を示す通達/警察庁生活安全局生活環境課
http://www.pdc.npa.go.jp/pub_docs/notification/index.htm#seikan
国家公安委員会/警察庁 行政文書ファイル管理簿 検察ページ
http://www.pdc.npa.go.jp/cgi-bin/fmpcinit.cgi

■福岡県
青少年政策ページ
http://www.pref.fukuoka.jp/wbase.nsf/doc/CAHEAD004

■法令データベース
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html

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関連記事

資料/警察庁/風適法解釈運用基準(139kb)

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次の資料では、「図書類等自動販売機の撤去」についての各県対応の公文書を掲載する予定です。

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(キタノ)
ki@tree.odn.ne.jp
http://zirr.infoseek.ne.jp/
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