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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議
協議事項
福岡県
協議題4 図書類等を収納する自動販売機等の業者指導のあり方について
(要旨)
本県において以下のような事件が発生した。今後の業者指導の方向を探りたいので、貴県のご意見を伺いたい。
1 平成14年7月、福岡県警は県内のある図書類等自販機業者を風営法違反の疑いで摘発した。
自動販売機周辺を屋根とトタン壁で覆っている当該自動販売機の設置状況を店舗であるとみなし、いわゆる「アダルトショップ」の風俗営業禁止地域での営業であるとしたものである。
2 平成15年2月、福岡区検察庁は同業者を起訴したが、その起訴事実は本県青少年健全育成条例の有害図書類、有事がん具類の収納違反である。
3 この摘発が行われた背景として、警察庁生活安全局生活環境課長から発せられた『アダルトショップ等に係る「店舗」の解釈運用について』があると考えられる。
曰く、「店舗」に当たるか否かは、「一つの営業の単位といいうる程度に外形的に独立しているか」で判断するとなっている。
○ 具体的判断基準
(1)外形的独立性
屋根及び璧を育するものは外形的に独立していることは明白であることから「店舗」に当たり、これ以外であっても、地理的状況等その他周囲の状況から外形的に独立していると認められる形態か否かを検討する
(2)年齢識別装置等による形態
自動車運転免許証を挿入して年齢識別する装置や監視カメラ等による監視は、店舗か否かの判断には影響を及ぼすものではない。
(3)販売物品等の状況
店捕等に当たるとしても、アダルトショップに当たるか否かは、販売されている物品を精査して、専ら、性の他、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他物品で政令で定めるものを販売、または貸し付ける営業であるか否かを検討する必要が有る。
4 囲っていると風俗営業法に抵触する可能性があるとすれば、業者が囲いを外すケースが増えてくる可能性があり、自動販売機その物が直接子どもの目に触れる機会が増える。
本県も壁や屋根で囲む措置は、「内部に入ってしまえば外からは見えず、非行の温床になる可能性がある」という意味で青少年の健全育成に必ずしもよい結果をもたらすとは考えていない。
しかし、業者の届出制を採り、自動販売機自体の撤去の強制ができない状況で、子どもの視界に入らないようすることが、風俗営業法違反を招くとすると、今後、業者との関係や立入調査時の指導のあり方が問われている。
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○質問の趣旨について(福岡県)
以下のような点を中心にお考えいただくとありがたく存じます。
(自由にお答えいただいても構いません。)
(1)貴都道府県警察においても同様の動きがございますか。ある場合、条例所管課の立場で、どう捉えてらっしやいますか。
(本県)塀で取り囲んだ状況を店舗とした上での風営法での摘発については、予測しておらず戸惑いがございましたが、アダルトショップの規制状況と比較すると致し方ないかと考えます。又、現実には条例違反での起訴でしたので、法令適用の難しさを感じております。
(2)貴都道府県において自動販売機の業者指導のあり方の指針(スタンス)について以下の例を参考にお答え下さい。
(例)
@ 違反状態を発見し次第、地元の動きと関係なく罰則の適用等強制力の発動も含め、是正を図る。
A 違反状況を発見し次第是正に努めているが、罰則の適用等強制力の発動については、地元等県民の情勢を見ながら判断する。
B 立入調査に基づき適宜業者指導を行うものの、地元での撤去運動等が無ければ、特に罰則の適用等強制力の発動等は、慎重に判断している。
C その他(遠隔操作や年令確認装置等がある場合、無い場合での取扱いが違う等)
(本県)Bの状況。現在のところ、地元等の動きがある自動販売機については、積
極的に業者指導を行い地元との協働や地主との折衝等により紛争解決を図っているが、それ以外は、立入調査の結果で電話等による指導を行う軽度で、他は、児童生徒の目を引かぬよう配慮を要求している。
(3)次の状況での業者指導はどのようにされていますか。
@ 自動販売機がそのまま外に露出しているケースはどう指導されていますか。
A 自動販売機の設置場所が、通学路等児童生徒の目に付きやすい環境の場合どう指導されていますか。
(本県)自動販売機を囲うよう指導は行っていないが、児童生徒の目につきにくいよう配慮を要求している。
(4)風営法上のアダルトショップの規制内容と比べて、自動販売機の状況はどうあるべきとお考えですか.
(本県)一般書店やコンビニ等に置かれている有害図書類の内容が過激さを増す中、自動販売機も(収納物全て有害等)有害性の度を増している。取り扱っている商品が同様であるにも拘わらず、風営法上のアダルトショップでの対面販売に比して心理的抵抗等を考えると自動販売機では青少年に有害図書類等が入手しやすく例えカメラ等確認装置があるといっても遠隔操作が本当に適正に行われているのか碓認が困難である。もし可能であるのなら、アダルトショップ並の規制(有人化や設置禁止区域)を検討すべきかと考える。
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