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資料/12都道府県青少年対策主管課長会議(2)
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2003.12.18更新

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議、遠隔自動監視システム付自動販売機により「有害図書類」を販売する業者への対応についての東京都の対応
平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議、
遠隔自動監視システム付自動販売機により「有害図書類」
を販売する業者への対応についての東京都の対応

ここでは、北海道青少年健全育成グループに対し出張資料に関する公文書開示請求によって得られた膨大な公文書のうち、2003年8月の「平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議」に関する公文書の一部を公表します。

OCRによる入力を行っているため、誤字等がある場合は(キタノ)の責任です。

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項 協議題1 中学生による重大事件を受けての対応について 宮城県(提案)
協議事項 協議題1 中学生による重大事件を受けての対応について 回答都道府県名 北海道
協議事項 協議題1 中学生による重大事件を受けての対応について 回答都道府県名 東京都

協議事項 協議題2 いわゆる出会い系サイト問題対策について 兵庫県(提案)
協議事項 協議題2 いわゆる出会い系サイト問題対策について 回答都道府県名 北海道
協議事項 協議題2 いわゆる出会い系サイト問題対策について 回答都道府県名 東京都

協議事項 協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について 愛知県(提案)
協議事項 協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について 回答都道府県名 北海道
協議事項 協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について 回答都道府県名 東京都
協議事項 協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について 回答都道府県名 千葉県
協議事項 協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について 回答都道府県名 神奈川県
協議事項 協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について 回答都道府県名 京都府
協議事項 協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について 回答都道府県名 大阪府
協議事項 協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について 回答都道府県名 兵庫県
協議事項 協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について 回答都道府県名 愛媛県
協議事項 協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について 回答都道府県名 福岡県
協議事項 協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について 回答都道府県名 宮城県

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

都道府県名 宮城県

協議題1 中学生による重大事件を受けての対応について

(趣旨)

沖縄県及び長崎県で連続して中学生による重大事件が発生し、実効性のある非行対策や青少年育成施策が求められている。

しかしながら、宮城県としては、少年非行の原因は、家庭、学校、地域社会の問題が複雑にからみあって発生するものであり、何か一つのことに特定されるものではないことから、次代を担う青少年を健全に育成することが県民共通の課題と認識し、県民一人ひとりが自己の問題として真剣に、地道に取り組む他はないと考えており、従来から行っている啓発等の各種事業をさらに推し進める必要があるものの、新たな事業の展開は考えていない。

今回の事件に契機に、貴都道府県で青少年の非行防止及び健全育成に係る新たな事業を展開する予定があれば事業概要を御教示願いたい。

【宮城県の主な取り組み(従来からの取り組み)】

@こどもの育成基盤である家庭と家庭を支える地域の重要を訴え、しつけの大切さ、家庭環境のありかたの啓蒙

A万引き防止3ない作戦の推進(凶悪・粗暴な犯罪の入り口である、初発型非行の万引きの防止を訴え、規範に意識を高める)

B環境浄化モニターを設置し[112人配置]非行を誘発しやすい環境の点検等を行うほか、県下一斉有害環境実態調査を行う。

C青少年相談機関の周知・連携強化

D県補導センターとの連携強化

E「青少年のための宮城県民会議」[県■(事務局)]と一体となった青少年育成活動の展開

・青少年育成推進員を配置し、地域での育成活動を牽引

・指導者養成の研修、健全育成活動の実施及び啓蒙

F少年の船事業等により少年の協調性、社会性を育成を図る。

G教育委員会(学校)では、「心の教育」の充実を図る。

H「宮城児童生徒サポート制度」(学校警察連路協読会をとおして情報の井有)の効見的運用[(警察と学校連携 @非行原因が学校 A■■■■■■■■ B■■が学校に及び C生活指導上必要)]


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 北海道

協議題1 中学生による重大事件を受けての対応について(提案:宮城県)

 北海道としては、宮城県同様、今回の事件を契機とした新たな事業展開は行っていないが、北海道教育委員会では次の取組みを実施した。

〔北海道教育委員余の主な取組(既に行った取組)〕

1 平成15年7月11日付けで、各教育局長、各道立学校長、各市町村教育委員会教育長あてに @生命尊重の教育の推進、A児童生徒一人一人の把握と対応、B相談体制の充実、C各機関等との連携強化、を柱とする指導通知を発出した。

2 相次ぐ中学生による重大事件を受けて、道教委・道・道警察本部が連携して児童生徒の問題行動等に対応するため、平成15年7月15日に「北海道いじめ・不登校等対策本部プロジェクトチーム会議」を臨時に開催し、@関係各機関の事件に対する認織の確認と意見交換、A各機関における取組の再確認、B今後の取組などについて協議を行った。

〔北海道の主な取組(従来からの取組)〕

1 道、道教育委員会、道警察本部の三者で組織している北海道音少年健全育成推進本部の中で青少年保護育成条例の適切な運用、非行防止活動の推進を図るために策定している社会環境浄化活動推進要領の実施計画に基づき、有害環靖浄化活動を推進中である。

推進項目
 ・有害図書類対策
 ・パソコン・携帯電話等の有害情報対策
 ・薬物乱用対策
 ・飲酒・喫煙対策

2 青少年の健全育成に果たす家庭の役割の重要性について認識していただき、家族が団らんの槻会を持って、心のふれあう家庭づくりに努めることを目的とした「道民家庭の日(毎月第3日曜日)」の普及啓発活動の実施


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答 都道府県名 東京都

協議題1  中学生による重大事件を受けての対応について(提案:宮城県)

先日の中学生による重大事件をはじめとして、近年、青少年による凶悪な事件が頻発している.一方、都内では、7月に小学生4名が誘拐監禁事件に巻き込まれるなど、少年少女が被害者となるケースも目立ってきている。

このような状況の中、東京都では、凶悪犯罪の発生など治安悪化を食い止めるための「緊急治安対策本部」(本部長:竹花副知事、16人)を発足した.少年非行対策では、万引きなどの軽微な犯罪や夜遊びをなくし、子どもを犯罪に巻き込まないための方策を検討する予定である。

さらに、青少年をめぐる問題は、社会全体のあり方に関わる問題であるととらえ、大人自身が規範意織を確立し、親としての責務を自発する等社会全体の意職改革のための「心の東京革命」事業をさらに徹底して展開する。

また、8月31日から1週間にわたり、非行防止等緊急キャンペーンとして、都内各地繁華街、イベント会場等において環境浄化活動を行う予定である。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

都道府県名 兵庫県

協議題2 いわゆる出会い系サイト問題対策について

(趣旨)

1 いわゆる出会い系サイトが関係する事件など、インターネットや携帯電話に係る問題に対して本県においては、従釆から実施していた「青少年を守り育てる県民スクラム運動」の一環として、今年度、主にインターネットなどに係るメディア・リテラシーの向上を図るための啓発リーフレッ卜等の作成を検討しているところです。

2 今国会で可決成立した「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制に関する法律」では、いわゆる出会い系サイトの利用に係る行為について規制されることになりましたが、併せて国民の理解を深めるための教育及び啓発など地方公共団体の責務が定められています。

そこで、貴都道府県における、出会い系サイト問題についての、@普及啓発、A利用防止技術開発等、B事業者等の健全育成活動の促進等に係る取り組みについてこ教示願います。

【参考:地方公共団体の責務】

1 法で定める地方公共団体の責務概要
(1)国民の理解を探めるための教育及び啓発
(2)児童によるインターネット異性紹介事業の利用防止技術の開発及び普及の推進
(3)児童の健全育成に障害を及ぽす行為の防止のために事業者等が行う活動の促進

2 関係条文抜粋

(国及び地方公共団体の責務)
第5条 国及び地方公共団体は児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、事業者国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 北海道

協議題2 いわゆる出会い系サイト問題対策について(提案:兵庫県)

本道では、中高生の携帯電話所持率が著しく増加するなか、「出会い系サイト」に容易にアクセスできる状況となり、重大な犯罪に巻き込まれる事件が多発するなど社会問題化している状況を踏まえ青少年本人やその保護者に対して出会い系サイトの危険性について注意を喚起し、青少年が被害者となったり、非行に及ぷケースを未然に防止するための啓発を平成13年度から以下のとおり実施している。

(平成13年度)

道内全ての高校1年生及びその保護者を対象としたリーフレットの作成、配付(83,000部)

(平成14年度)

・道内全ての中学生、高枚1年生及びその保護者を対象としたリーフレットの作成、配付

 (316,000部)

・広報誌「ほっかいどう」への記事掲載

・TV企画番組

(万引きなどの少年犯罪の抑制に向けた啓発と共に出会い系サイトに巻き込まれて被害に遭う危険性について啓発。)

・ラジオスポット(20秒スポット5日間放送)

(平成15年度)

・テレビCM(15秒スポット7/26〜8/8民放4局32回放送)

・映画劇場CM(7/1〜10/34都市8館上映)

・ラジオスポット(20秒スポット5日間放送)

・道内全ての中学生、高校1年生及びその保懐者を対象としたリーフレットの作成、配付 (316,000部)


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 東京都

協議題2 いわゆる出会い系サイト問題対策こついて(提案:兵庫県)

@普及啓発

 (青少年課)

・リーフレット(「大人の本気、はじける笑顔」八都県市共同)の作成、配布 (警視庁)

・ホームペ←ジ「広報けいしちょう(ネットDE警視庁)」による情報提供 http://www.ke1shicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no3/net/net.htm

・リーフレット(「出会い系サイトを利用した援助交際の勧誘は犯罪です」全国防犯協会連合会発行)を学校へ配付予定

AB利用防止技術開発、事業者等の健全育成活動の促進等

いわゆる「出会い系サイト規制法」が9月から施行されるのを受け、現在、警視庁で 検討中である。

東京都では、このほか次の取組みを行っている。

1 国への提案

 インターネットや携帯電話を介した有害情報や非行の誘引となる出会いサイト、メールなどから青少年を守るため、法的ルールの整備や関係業界への自主規制の徹底、フィルタリング等技術的対応についての開発、普及啓発についての必要な措置を辞ずるよう平成15年8月に提案要求した。

2 八都県市青少年行政主管課長会議

本会議の「健全育成部会」において、インターネット及び携帯電話の情報に対して、青少年の健全育成の視点で有害とされるものについて、八都県市として関係業界に働きかけていくための検村を行っている。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

都道府県名 愛知県

協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について

(趣旨)

○ 愛知県では、図書類自動販売機の規制強化等を内容とする条例改正を平成13年12月に行うとともに、その後も県内一斉調査による実態把握や、悪質業者に対する強力な行政指導を行った結果、本年5月末現在で、34業者413台まで削減することができたところである。

○ その一方で、最近、遠隔監視システム付自勧販売機の設置が増加し、本年5月末現在で県内25カ所に96台が設置され、このうち67台が無届けとなっている。

○ 遠隔監視システム付自動販売機設置業者の中には、当県の指導に対して「遠隔監視システム付自動販売機は自動販売機ではないので届出をしない。」と申し立てるものもあり、その対応に苦慮しているところである。

○ 隣接の岐阜県及び三重県でも同様な状況にあり、しかも、設置が同一業者であることなどから、3県が歩調を合わせて対応を進めているところである。

○ 遠隔監視システム付自動販売機の問題については、青少年の健全育成を図るうえで看過できない状況にあるが、これら業者は全国規模で事業展開を行っていること、また、東京で集中管理を行っていることなどから、もはや県レベルの対応では限界があり、内閣府、検察庁、警察庁といった国レベルの対応が必要な時期にきていると考えている。

○そこで、次の事項について、各県の状況をご教示願いたい.

【愛知県の状況】

(1)遠隔監視システム付自動販売機に対する基本的な考え方

本県条例における規制の目的・趣旨は有害図書類を青少年に購入させないことだけにとどまらず可能な限り青少年の目に触れさせないようにすることなど青少年の健全な成長を阻害するおそれのある環境及び行為から青少年を保護することにあることから、遠隔監視システム付の自動販売機であっても、一般の自動販売機同様、条例の規定による届出が必要であると考えている

(2)業者への対応

届出の励行と有害図書類の収納禁止を強く業者側に文書や口頭で警告を与えている。 (別紙2参考)

(3)今後の対応

引き続き、届出の励行と有害図書類の収納禁止を強く業者側に文書や口頭で警告を与えていくとともに、愛知、岐阜、三重で、歩調を合わせて対応を進めていく予定。

また、遠隔監視システム付自動販売機の問題については、青少年の健全育成を図るうえで看過でさない状況にあるが、これら業者は全国規模で事業展開を行っていること、また、東京で集中管理を行っていることなどから、もはや県レベルの対応では限界があり、内閣府、検察庁、警察庁といった国レベルの対応が必要な時期にきていると考えている。

別紙2───────────

平成  年  月  日

○○○○ 様

愛知県県民生活部社会活動推進課長

自動販売機設置に係る届出の提出について(通知)

 貴社から送付されました平成○○年○○月○○日付け「「アダルト向け商品」販売端末設置のご連絡」なる文書に記載されております「DSS式通信制御販売システム」を装備した販売端末については、平成○○年○○月○○日付けで通知したとおり、愛知県青少年保護育成条例上の自動販売機に該当します。

 本県条例における規制の目的・趣旨は有害図書類を青少年に購入させないことだけにとどまらず、可能な限り青少年の目に触れさせないようにすることなど青少年の健全な成長を阻害するおそれのある環境及び行為から青少年を保護することにあります。

 したがって、同システムを装備した販売端末についても、同条例第8条に規定する自動販売機の届出が必要ですので、適正な手続きをして下さい。

 また本県条例上の自動販売機である以上、言うまでもなく同条例第11条に規定する自動販売機への有害図書類等の収納禁止の適用を受けることを念のため申し添えます.

担当青少年グループ

電話052・964−6175(ダイヤルイン)

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 北海道

協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書頼を青少年に販売している業者への対応について (提案:愛知県)

本道における「遠隔監視システム付図書類自動販売機」の設置台数は1箇所4台(H15・7月現在)であり、この設置については設置届が提出されている。(設置業者は道内業者遠隔監視システムの製造業者は道外業者。)

平成12年10月に設置した際、遠隔監視システムの製造業者が監視システムの説明のために来庁しているが、条例では遠隔監視システム付図書類自動販売機の除外規定がない旨説明するとともに、設置届の提出が必要であることを指導し、届出書が提出された。

現在、設置業者は道の指導に従って営業している。

今後、遠隔監視システム付図書頬自動販売機の増加によって設置業者から「この自動販売機は条例で規定する自動販売機には該当しない」との理由による一方的な廃止届の提出や無届による営業も懸念されるが本道の条例においては、この自動販売機に対する除外規定を投けていないため他の自動販売機と同様に対応していく予定であるが、併せて全国の動向なども見極めて検討していく必要があると考えている。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 東京都

協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について

 (提案:愛知県)

都条例における自動販売機の定義は、「図書類又は特定がん具類を販売するもの」とし、設置湯所は屋内外を問わない。自動販売機業者が自動販売機を設置する場合など、自動販売機ごとに、知事に対して必要事項を届出する義務を課している。

遠隔監視システム付自動販売機は、都条例でいう自動販売機には当たらないと独自の解釈をしている業者もあるが、都は他の業者と同様に指導し、条例を遵守させている。

(参考)

遠隔監視システムは、業界団体である日本VB自動販売機協議会の「図書類等自動販売機に関する自主規制申し合わせ」の中で、青少年に販売できないシステムとして、年齢識別機とともに設置を求めているものである。

都では、青少年に販売できないシステムとして、一定の評価をしている。

一方、風適法では遠隔監視システム付自動販売機であろうと無かろうと、一定の要件を充たしていれば、取締りの対象となるとしている。これにより、監視装置を販売管理している業者には、自動販売機業者が風適法による届出をしなければ受託契約をしないところもある。

本年7月に茨城県響は、店舗による営業を禁止されている地域でアダルトビデオ等を販売したとして、自動販売機業者と監視請負業者を風適法違反で検挙している。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 千葉県

協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について
(提案:愛知県)

(回答要旨)

(1)遠隔管理システムのついた販売機は、県内に1か所3台配置されているが、条例の対象としている。

当該販売機は、無人での販売を前提としており、対面販売と同一視することはできず、また、本県条例の主旨が「有害図書等を青少年の目に触れさせないようにする」こと等考慮し、条例を適用している。

 なお、本県条例で自動販売機の詳細な規定はありませんが、適用除外は「青少年入場禁止場所の屋内で、かつ、外部から図書等を購入又は借受することができない場所」及び「屋内で、かつ、青少年が有害図書等を購入又は借受ができないよう適正に管理するための者が配置されている場所」と規定し、これらの湯所以外に設置される自動販売機は、すべて対象としている。

(2)他の自動販売機と同様に指導している。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 神奈川県

協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について
(提案:愛知県)

(1)最近の遠隔監視システム付き自動販売機は、旧来の運転免許証挿入式のそれより年齢識別の実効性はかなり良好といわれ、当初、条例が想念したレベルを超えたものです。

しかし、条例に自動販売機の設置届出義務と有害図書類の収納禁止条項を設けた主旨は、青少年の周囲から有害図書類を排除するにあり、「自動販売機」の一種として条例の規定どおり届出させるよう指導を続けることは条例の公平・公正な執行のため当然であると考えます。

当県の条例においても、図書類自動販売機等についての事前の設置届出は、青少年立ち入り禁止の風俗営業等の場所以外に届出除外規定を設けておらず、したがって、本件のような監視システムの有無で条例の届出義務を免れるわけではありません。(平成15年6月末時点で設置届出台数698台、うち、遠隔監視システム導入機22台)

(2)現存、同システム導入2業者とも糸例の定めにしたがって設置届けを提出済みです。

(3)青少年の周囲から有害図書類を排除するという主旨に基づき、引き続き条例で定められた「自動販売機」の一種として、地域の社会環境健全化の責任において、立ち入り調査・指導などを綿密に行い、年齢確認の励行を確実にしていくという、ねばり強い指導を続けていくことが重要と考えます。

こうした中で、条例違反行為が繰り返された湯合は、警察への告発を行うなど現行条例に規定された制度を全うすることが第一義的には求められているものと考えます。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 京都府

協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について
(提案:愛知県)

(1)遠隔監視システム付自動販売機に対する基本的な考え方

本府条例においては、図書類等を収納する自動販売機については、配置等の届出を行うとともに有害図書類を収納しないよう定められているが、青少年常時立入禁止場所以外の除外規定は設けられていないことから、遠隔監視システムが装備されていても、条例の規制対象となる自動販売機であると考えている。

(2)業者への対応

今のところ、届出を行わない業者はなく、自動販売機業者や遠隔監視システム運営業者に対しては、条例に基づき届出を行うとともに、有害図書類を収納しないよう指導している。

(3)今後の対応

今後も通常の自動販売機と同様に届出をし、また、有害図書類を収納しないよう指導を行うこととしている。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 大阪府

協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について
(提案:愛知県)

(1)遺隅監視システム付自動販売機に対する基本的な考え方

大阪府青少年健全育成条例第16条第1項において、自動販売機又は自動貸出機により図書類の犯罪又は貸付けを行おうとする者に対し、あらかじめ届け出ることを義務づけている。

また、同条例第17条第1項において、自動販売機に有害図書類を収納することを禁止している。

遠隔監視システム付自動販売機についても、「自動販売機」と考えており、届出義務を課すとともに、有害図書類の収納を禁止している。

(2)業者への対応

5月に開催した自動販売機業者を対象にした条例改正等鋭明会において、遠隔監視システム付自動販売機についても届出が必要であることを説明している。

(3)今後の対応

遠隔監視システム付自動販売機については、青少年への販売を防止できるだけの客観的な担保性が確保されているかどうかということと併せて、自動販売機に収納されている雑誌やビデオテープ等の表紙やパッケージが周辺の青少年の育成環境に与える影響についても考慮すると、収納禁止義務の解除については慎重に対応する必要があると考えている。

現在のところ、無届による設置は確認していないが、今後、他府県の例を参考にしながら、府としての対応を検討していきたいと考えている。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 兵庫県

協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について
(提案:愛知県)

 本県では図書類自動販売機の届出制及び有害図書類の収納禁止などの規制を施行した平成12年1月より図書頬自販売機は減少傾向にあり、条例施行前の11年12月時点では528台の設置を把握していたが、本年6月末現存で、229台まで減少している。

また、遠隔監視システム付自動販売機は現在、4箇所17台(遠隔監視システム2種類)が設置されており、いずれも届出済みとなっている。

本県における状況は次のとおり.

(1)遠隔監視システム付自動販売機に対する基本的な考え方

 本県条例においては、遠隔監視システムが設置されていることによる除外規定がないことから、図書頬自動販売機である以上、条例の適用を受ける。

(2)業者への対応

「遠隔監視システム付自動販売機は自動販売機ではない」旨主頭する業者もいたが、(1)の考え方により適用を除外していない旨鋭明している。

(3)今後の対応

引き続き、条例の適用を受ける図書類自動販売機として必要な指導を継続する。

また、遠隔監視システム付自動販売機については、都道府県を越えた広域的なシステムであることに加え、現行システムでは建造物内での販売の形態であることが一般的であり、風営適正化法に抵触する可能性があることから、国と密接な連携を図った対応が必要になると考える。


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 愛媛県

協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について
(提案:愛知県)

(1)遠隔監視システム付自動販売機に対する基本的な考え方

 本県自販機条例(愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例)において、遠隔監視システム付自動販売機は一般の自動販売機と同様に扱っており、届出が必要であると考えている.

(2)業者への対応

自動販売機の管理者表示義務違反や有害図書類等の収納禁止違反に対して改善指示事を送付、指導している。また、自動販売機の管理者に対しても同様の文書を送付している。なお、改善指導書は遠隔監視システムの有無に関わらず同様の内容としている。

(3)今後の対応

随時立入調査を行い、条例違反があれば、警察とも連携をとりながら厳しく対処していきたいと考えている。現在本県において遠隔監視システム付自動販売機を設置している業者は1社のみであるが、今後増加することが懸念され、警戒を強めている状況である。遠隔監視システム付自動販売機を設置する業者が全国的に広がってきており、また同システムは都市部で一元管理していることから、全国で基準を統一し、規制する法律の制定等国レベルでの対応が必要であると考えている。


 

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協議事項

回答都道府県名 福岡県

協議題3 「遠隔監視システム付き自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について

(1)遠隔監視システム付き自動販売機に対する基本的な考え方

 本県では遠隔監視システム付き自動販売機を本県条例の届出が必要な図書類等自動販売機であると考えており、業者も届出を提出してきています。

 その理由は、本県条例第14条(自動販売機等による販売等の自主規制)に自動販売機(自動貸出機も含む)の定義を「客と直接対面する方法によらず図書類等の販売又は貸付をする機器」と定めており、当該システム付き自動販売機であっても、「客」と「直接」に「対面」していない以上、届出対象の自動販売機となるからです。

(2)業者への対応

 立入調査を実施し、陳列状態の確認及び収納物の内容確認をおこない条例違反かどうかを確認した後、違反営業者に口頭指導(電話指導、呼び出して指導)をおこなっています。

なお、現在把握できている遠隔監視システム付き自動販売機に関し、届出拒否による条例違反はないため、当該違反に対する指導・警告等はしていません。

(3)今後の対応

 今月1日付け文書で、日本ビデオ倫理協会等の成人指定図書類一覧(審査月報)を業者に確認させ、当核指定図書類を図書類等自動販売機に収納しないよう文書で要請しました。(別紙参席)

 また、今後、収納禁止区域内(条例第22条、学校等よりの距離が200メートル以内の区域)で有害図書類を販売している自動販売機や、通学路に設置されているため地域住民からの苦情が絶えない自動販売機などに対する収納違反の改善等のため、今月に入り自動販売機及び自動貸出機の設置状況を立入調査しており(全18業者、約60台)、当調査の結果を踏まえ、今後の対応を決めてゆくこととしています。

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[別紙(議題)]

15青第141号
平成15年8月1日

図書類等自動販売機営業者 殿

    福岡県生活労働部青少年隈長

 ビデオ等審査団体による成人指定等の図書類について(通知)

 日頃より、青少年の健全育成にご協力いただき、御礼申し上げます。

 ご存じのとおり、福岡県では青少年健全育成条例で有害図書類について規制を設けております。

 コンピューターソフトウェア倫理機樽(通称「ソフ倫」)及び日本ビデオ倫理協会(通称「ビデ倫」)では、下記ホームページにてそれぞれ審査、成人指定等した図書類(コンピューターソフト、ビデオ、DVDソフト等)の一覧を月ごとに公表しておりますので、青少年健全育成のため、逐次ご覧いただくようお願い申し上げます。

当該ホームページにて成人向け又は18禁として公表された図書類は、青少年健全育成条例に定める有害図書類に該当するおそれが高いものなので、貴社におかれましては、これらの審査団体により指定された囲書類を、図書類等自動販売機に収納しないよう、ご配慮願います。

 なお、パソコン等が無いなど当該ホームページが閲覧できない場合は、当課から一覧表を送付しますので、ご連絡下さい。

 今後とも、一層の青少年健全育成にご協力お願いします。

  記

1.コンピューターソフトウェア倫理機構 http://www.sofurin.org/

2.日本ビデオ倫理協会 http://www.viderin.jp/

問い合わせ先
福岡県生活労働部青少年課
指導係 桑原・龍田
TEL 092-643-3388
FAX 092-643-3389


 

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平成15年度12都道府県青少年対策主管課長会議

協議事項

回答都道府県名 宮城県

協議題3 「遠隔監視システム付自動販売機」により有害図書類を青少年に販売している業者への対応について(愛知県)

(1)遠隔監視システム付自動販売機に対する基本的考え方

自動販売機として届出が必要である。

@経緯

 宮城県においては、平成6年6月、県内に初めて成人と青少年(18歳末満)をカードで織別したビデオレンタル自動貸出機(無人)が進出した。

 当時の青少年保護条例には「〜又は青少年への販売若しくは貸し付けを防止する措置が講じられている自動販売機については適用しない。」との除外規定が設けられていたことこら、業者は、「カードでの年齢識別の他、モニターカメラ等による機械監視を導入していること」を理由に、無届けで営業を行っていた。

 このため、県は、弁護士・検察庁・県警と協議の上、「貸し付けを防止する措置が請じられている」ということは、「機械装置による貸し付け防止措置のほか、人がその場で常時監視している状態である」として、再三にわたり行政指導を行うとともに、平成7年7月、青少年保護条例改正し、除外規定を削除した。

 以上のことから遠隔監視システム付自動販売機も他の自動販売機と同様に届出を受けているものである。

(2)業者への対応

 @の経緯にあるとおり、平成7年から年齢識別装置付の自動販売機も他の自動販売機と同様に取り扱っており、特別に文書等は発出していない。

 収納違反については、平成14年中に遠隔監視システム付自動販売機設置業者に対し4件の警告書を交付している。

(3)今後の対応について

 他の自動販売機と同様に対応するものであるが、東京での集中監視体制や、県の出方によって業者が対応を変える状況も見られることから、内閣府・警察庁・検察庁等の国レベルの対応が望まれる。


 

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※注 
[ ]の部分は公文書に出張職員が手書きで書いたと思われるメモの内容です。
■は複写不明瞭のため判読できない部分です。

※各協議題1と2は12都道府県すべてが回答していますが、残念ながら(キタノ)の情報公開運動資金の不足によりすべての文書を複写・入手できていないため、ここでは一部の文書のみの公開となります。 お金はあるので文書を入手したいという方は、(キタノ)に連絡を頂ければ相談に乗ります。

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コメント

「遠隔監視システム付自動販売機」は条例上規制対象の自動販売機と言われていますが、客が購買スイッチを押すごとに店員が監視カメラで客が大人か子供かを確認し、大人だと判別できる場合だけ店員が「購入許可スイッチ」を手動でONにして商品を渡しているわけですから、これは商業実態としては「対面販売」であり、正確に言えば「自動販売機」ではなく自動販売機のような「手動販売機」です。

子どもにも売っているという実態があるのならともかく、そういう実態は全くなく大人オンリーの商売を条例で「子どものために」規制しているのだとしたら、表現の自由権の侵害ではないでしょうか。

「遠隔監視システム付自動販売機」を規制しようと考えている地方の役人たち自身も、規制が不合理で、打つ手が無いことを自覚していることは、「青少年に購入させないことだけにとどまらず、可能な限り青少年の目に触れさせないようにすることなど青少年の健全な成長を阻害するおそれのある環境及び行為から青少年を保護する」などという苦しい理屈でしか規制妥当性を説明できていないことからも明らかと思われます。

有害図書を見せたり売ったりすることが問題(という科学的な実証は無いと私は考えますが)なら、大人だけにしか販売しない「遠隔監視システム付自動販売機」は、条例上、規制対象にはなり得ません。

「売っていること自体を子どもの目に触れさせることが子どもの健全な育成を阻害する」というような理屈に到っては、「寝た子を起すな」理論の暴走というか、顔洗って出直して来い!と言うよりありません。

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この項、更新終了。

次の資料では、「自動販売機等の業者指導」「図書類等自動販売機の撤去」についての各県対応の公文書を掲載する予定です。

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(キタノ)
ki@tree.odn.ne.jp
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