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---- 北の系2005 ----
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資料/都青少年問題協議会答申前田私案
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2003.12.12

前田雅英氏
リベラル学者から超保守国権主義者へと華麗な転向を遂げ
政府等から引く手数多の前田雅英東京都立大教授

以下に公開する文書は、12月9日、前田雅英副部会長が東京都青少年問題協議会第2回起草委員会に提出した答申案骨子の「私案」です。

───────────

第25期東京都青少年問題協議会第2回起草委員会

次第

1 日時
  平成15年12月9日(火)
  午後6時30分から午後8時30分まで

2 場所
  都庁第一本庁舎中央24階審査室

3議事
  1 答申(案)について
  2 その他

4 議事資料等

  @ 第25期東京都青少年問題協議会答申(案)(前田副部会長私案)


 

(案骨子、副部会長私案)

東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部改正について
―不健全図書類の効果的な規制のあり方、その他青少年の深夜外出の防止方策等―
(第25期東京都青少年問題協議会答申)

平成15年12月9日
東京都生活文化局

目次

はじめに(執筆中)

第1章青少年が健全に育つ環境をつくるために
 1有害情報への対応
  (1)不健全図書の規制
  (2)図書、ビデオ等の自動販売機等の規制
 2生活時間帯の変化等への対応
  (1)深夜外出の制限
  (2)深夜立入を制限する施設の見直し

第2章青少年が犯罪を犯すことを防ぐために
 1危険な刃物類の規制
 2古物買受け等の制限

第3章青少年が被害者となることを防ぐために
 1スカウト・キャッチの規制(執筆中)
 2生セラ等の買受け等の規制(執筆中)

第4章実効性を確保するための体制整備
 1調査指導体制の充実
 2緊急な指定への対応
 3規定の整備(執筆中)

第1章青少年が健全に育つ環境をつくるために

1 有害情報への対応

(1)不健全図書の規制

@不健全図書の規制に関する基本的考え方

◎社会共通の認識

○岐阜県条例に関する平成元年の最高裁判例にあるように「いわゆる有害図書が、一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪影響を及ぼし、性的な逸説行為や残虐な行為を容認する風潮の助長につながるものであって、青少年の健全な育成に有害であること」は、社会共通の認識になっていると考えられる。

○判決から15年が経過し、その間にいわゆるヘアー解禁など大人社会の性表現に関する考え方が大きく変化したことは事実である。しかし、青少年の健全育成に関する考え方としては、現在も、この判例が有効と考えるべきである。

◎青少年健全育成の視点

○不健全図書に関する規制は、青少年の健全育成という公共の福祉の観点から、必要最小限度の規制を行うものであり、成人への販売を不当に規制するものではない。

○したがって、規制の内容が青少年の健全育成という目的に照らして相当なものであれば、出版、表現の自由の不当な侵害には当たらないと考えるべきである。

A不健全図書の販売の現状

○2002年に流通していた雑誌は、出版月報10月号によると3,489誌あった。このうち露骨な性的表現等がある不健全図書は、出版業界関係者によると350から500誌程度と推測されている。

○そのうち、約150誌は、販売店員や購買者が区分、判断しやすいように、業界自ら大人向けであるというマークを付けた表示図書であるが、他の不健全図書は、著しく性的感情を刺激し、青少年の健全な育成を阻害すると思われるにもかかわらず、何らの表示もされずに出版、販売されている。

○立入調査の結果によれば、これらの無表示の不健全図書が、都内の書店やコンビニエンスストア(以下、「コンビニ」という。)等の約3割の店舗で、青少年が容易に閲覧、入手できる状態で陳列されており、青少年を健全に育成する上で、極めて悪い環境にある。

B不健全図書の指定制度

◎個別指定制度の概要、長所、短所

【概要】

○不健全図書類を指定する場合に、個別の図書類ごとに審査・判断する方式である。

○ほとんどの都道府県では、公平性を確保するため、諮問機関に諮り、その意見を踏まえ指定している。

○なお、東京都では「青少年健全育成審議会」に諮る前に、自主規制団体から意見を聴取している。

【長所】

○指定図書の具体案が公表され、かつ販売店に通知されるため、下記のことが期待できる
 ア 青少年への販売禁止が遵守されやすい。
 イ 容易に区分陳列することができる。
 ウ 販売禁止、区分陳列の指導も容易である。

○また、行政の恣意性を排除し、公平・適正を期することができる。

○他の道府県の指定にはない、東京都の個別指定に特有の効果として、下記の自主規制が実施されている。(詳細は、自主規制の項を参照)
 ア 大手コンビニは、ただちに撤去する。
 イ 大手コンビニは、2回連続で(中には1回の指定での例もある)指定された図書は、次号から取扱わない、
 ウ 連続3回若しくは年間5回指定された図書は、次号から実際上、市場に流通することは困難になる。この効果は、書店、コンビニ等、ほぼ全ての図書類販売業者に及ぶものである。

○上記の自主規制との連動及び指定図書名が公表されることにより、出版社への抑止効果がある。

【短所】

○多種、多量の図書類を全て把握し、指定するのは困難である。

○指定には一定の手続きを踏むため、時間を要する。

◎包括指定制度の概要、長所、短所

【概要】

○不健全図書類を指定する場合に、あらかじめ条例に、卑わいな姿態が、雑誌等については、一定ページ数以上又は総ページの何分の1以上、ビデオ等映像については、描写時間が連続何分以上又は合計何分以上等と定めた、分量的な基準に該当するものは、審議会の議を経ることなく、自動的に不健全図書類とみなす方式である。

【長所】

○多種、多量に販売される図書を幅広く指定できる。

○週刊誌など販売期間の短い図書でも店頭に置かれた時点で予め指定できる。

【短所】

○指定図書の具体名が明示されず、販売店に通知もされないため、十分に立入調査が行われない限り、下記の問題が生ずる。
 ア 販売店が青少年への販売禁止を遵守することが困難である。
 イ 区分陳列することが困難である。
 ウ 販売禁止、区分陳列の指導も困難である。

○指導が行き届かないと、各販売店に不健全性の判断を委ねるので取扱にばらつきが生じる。

○指定図書の具体名が不明なため、区分陳列等の指導を行う立入調査は、個別指定に比べて、多くの労力、時間を要する。

○指定図書名が特定、公表されないため、出版業界に対する規制効果はない。

C自主規制の状況

○出版業界では、販売店での区分陳列を容易にするためのマークをつける表示図書制度を実施している。

○東京都の不健全図書指定を連続3回若しくは年間5回受けた図書は、次号から「18歳未満の方々には販売できません」という帯紙を付けることとされている。

○帯紙が付くと「取次業者は、あらためて書店に注文数を照会してから配本する」という取り決めもあり、実際上、市場に流通することは困難になる。

○大手コンビニは、東京都の個別指定に限って、指定を受けた図書は撤去し、2回連続で(中には1回の指定での例もある)指定された図書は、次号以降、取扱わない。また、表示図書類は取り扱わない。

D東京都の対応と問題点

◎規制方法

○東京都では条例制定以来、個別指定制度を採用している。

○これは、業界の自主規制を尊重し、規制を要する場合は最小限に止めるという都条例の基本的精神及び、公平性、適正性を重んじ、公平で専門的な審議会の判断を経て個別に指定するという基本的考え方に基づくものである。

○個別指定と自主規制の連動により、他の道府県の指定にはない効果を有する制度となっている。

◎問題点

○現実には、指定されない不健全図書が多いため、本来の効果を発揮していない。

○その結果、多くの不健全図書が、青少年が容易に閲覧、入手できる状態にある。

E他道府県の対応と問題点

◎規制方法

○東京都と健全育成条例がない長野県を除く全道府県は、包括指定制度を採用している。(秋田県は、平成16年4月1日施行)

○一方、区分陳列違反に関し、17府県は罰則を設けて規制しているが、23道府県は罰則なしの規定にとどまり、5県は努力義務しか規定していない。

○さらに、条例または規則で区分陳列の具体的方法を示しているのは7都府県にとどまり、38道府県は、販売店に対する指導の基準となる具体的区分陳列方法を定めていない。

◎問題点

○包括指定により条例上の指定図書数は多いが、実際上は、どの図書が指定図書か不明のため、多くの不健全図書が青少年が容易に閲覧、入手できる状態にある。

○指定図書名が不明の上、ほとんどの道府県では具体的区分陳列方法すら示されていないため、有効な指導は極めて困難であることから、東京都に比べ立入調査の回数も少なく、指導の実効性は乏しい現状にある。

F提言

◎施策の方向性

○いずれの都道府県においても、不健全図書の氾濫状況は目に余るものがあり、不健全図書の規制は有効に機能していない。

○このため、早急に、実効性ある改善がなされなければならない。

○しかし、不健全図書であっても成人には販売できるということが前提であるため、「青少年に見せない、売らない」ことが、施策の目標となる。

○したがって、「一般図書と不健全図書をより正確かつ容易に区分陳列し、閲覧できないようにする」ための実効性ある改善方策が求められている。

◎個別指定制度の強化

○東京都の個別指定は、自主規制と連動することにより、包括指定や他の道府県の個別指定にはない強い効果を持っているが、まさにその故に、指定について過度に抑制的になってきた。

○その結果、余りに多くの指定されるべき図書が指定されないまま、青少年が容易に閲覧、入手できる状況を許してきた。

○特に、健全育成審議会に諮問する指定候補図書の選定段階において、過度に厳しく制限してきたことに問題がある。

○本来、指定の適否の判断は審議会が行うものであり、指定の可能性がある図書は積極的に諮問されるべきである。

○行政の恣意性を排除するためにも、候補図書を選定するための透明度の高い基準を設け、適切な諮問を行う必要がある。

○そのことにより、東京都の個別指定制度のみが持つ長所を十全に発揮することが望まれる。

○また、閲覧を防ぐため、指定図書は、区分陳列する場合であっても包装して販売することを義務づけるべきである。

◎自主規制の改善

○区分陳列を容易にするためのマークを、出版社が自主的に付ける表示図書制度は、適切に運用されれば、青少年が不健全図書を入手しないための有効な制度だり得る。

○しかし、現実には、不健全図書の多くが表示図書とされずに店頭に陳列され、個別指定される現状にある。

○出版業界には、表示図書制度の運用実態と一般都民の感覚との乖離を深く自省し、適切な運用に向け、制度運用の抜本的な見直しを早急に行うことが求められる。

○また、青少年が閲覧することを防ぐため、出版社が不健全図書を包装し、販売店は包装されていない不健全図書は販売しない、自主規制の新設が求められる。

○なお、自主規制の実効性を担保するために、条例において自主規制を促す規定を設けることも検討すべきである。

◎包括指定の導入

○個別指定には、指定数や指定のタイムラグという構造的な限界がある。

○自主規制も、全ての関係者が遵守するという保証はない。

○よって、個別指定や自主規制の欠点を補うため、包括指定も導入すべきである。

○なお、現在、他の道府県が実施している包括指定の欠点を補うため、指導を徹底できる体制の確保が求められる。

○立入調査権を付与する知事部局職員の範囲の大幅に拡大するとともに、警察官にも立入調査権を付与し、十分な指導回数を確保すべきである。

(2)図書、ビデオ等の自動販売機等の規制

@現状と問題点

◎都内における自動販売機の設置状況等

○都内には、平成15年10月21日現在、70業者が346箇所1,116台の自動販売機等を設置している。

○総台数は減少傾向にあるが、平成15年8月時点で、学校施設周辺200諮以内に109箇所347台(約30%)、同100む以内に36箇所116台(約10%)が設置されている。

○図書類自動販売機等の業界には、営業者の任意団体である日本V・B自動販売機協議会(「V・B」とは「ビデオ・ブック」のことである。以下、「V・B協議会」という。)が存在し、行政や住民との話し合いの窓口になって、自主規制の推進や住民苦情に対応している。

○しかし、東京都におけるV・B協議会加盟業者は、26業者(約3 7 %)、台数にして867台(約7 8 %)にとどまっているため、自主規制が徹底されにくい状況にある。

◎東京都における規制の状況と問題点

○平成13年度の条例改正で、自動販売機等の設置等に関する届出制、表示制、指定図書類の収納禁止等の規制を行ったが、第19期青少年健全育成審議会において指摘されたように、その収納物のほとんどは不健全なものであり、かつ青少年が容易に購入できる状態にあった。

○この状況を改善するため、東京都の指導により、V・B協議会は、平成14年11月から、自動車運転免許証を挿入しないと収納物を購入できない年齢識別機等を設置することにより、青少年が不健全な図書類を購入できないようにする自主規制を実施した。

○しかし、自動販売機の約1割には、平成15年10月においても年齢識別機等が設置されていない。未設置業者は主にV・B協議会の非会員業者で、同協議会及び東京都の再三に渡る指導にも応じないため、自主規制は限界に達している。
 また、年齢識別機等を設置した業者との間に不公平が生じている。

○さらに、年齢識別機等の稼働率は、昼間帯は約83%、夜間帯は約57%にとどまり、今なお、青少年が容易に購入できる状態にあるため、改善策が必要となっている。

◎地域住民からの苦情状況

○一方、V・B協議会から出された報告によれば、平成14年1月から同15年10月末までの間に、106箇所241台の自動販売機が撤去又は移設されているが、その理由を見ると、地域住民、学校からの苦情・要請によるものが106箇所中56箇所と過半を占め、最も多くなっている。

○このように、自動販売機自体を子どもたちに見せたくないと思っている地域性民等が相当数いることがうかがわれ、V・B協議会加盟業者は地域住民等から苦情があることから、学校周辺への新設を自粛しているが、地域住民が十分納得しているとは言い難い。

A他県の規制状況

○長野県を除く道府県では、東京都と同様の届出制、表示制、収納規制が条例により定められており、有害指定図書等を自動販売機等に収納することは禁止され、かつ、収納してある図書は撤去しなければならないこととされている。

○また、大阪府など3府県では、学校等から一定距離に設置しないことを求める努力義務を課している。

○図書類の規制の項で述べたように、東京都、長野県を除く道府県では、包括指定を採用しているため、自動販売機等には有害図書類は収納されないはずであるが、いずれの道府県においても実効性ある規制は困難な実状にある。

B提言

○自動販売機は対面販売でないことから、青少年が成人向けビデオ等を容易に入手できるため、都は、条例で各種の規制を設け、V・B協議会も自主規制で年齢識別機等の設置を進めてきた。

○しかし、年齢識別棟等を設置していない自動販売機が1割程度残っていることや年齢識別機等を設置していても稼働させていない自動販売機が多数あることから、いまだに青少年が不健全図書類を容易に購入できる状態にある。

○よって、この問題を解決するため、年齢識別機等の設置とその24時間稼働を条例で義務づける必要がある。

○また、現在のマジックミラーでは、夜になれば収納物が見えてしまうため、卑猥なパッケージ写真や表紙が、青少年はもとよりそれを見ることを好まない大人にも見えないよう、年齢識別機等と連動した新たなマジックミラーの設置とその24時間稼働を条例で義務づける必要がある。

○さらに、学校など青少年が専ら利用する施設の周辺への自動販売機の新増設の制限について、現在の自主規制による自粛より、一歩踏み込んだ措置を講じることも検討すべきである。

○なお、自動販売機設置業者は、厳しい住民感情を真摯に受け止め、学校周辺等に既に設置してある自動販売機についても、自主的に撤去を進めるべきである。

○いずれにしても、成人向けビデオなどは、青少年が普通に生活を送っている場所に堂々とあるべきものとは言い難いため、自動販売機に関しては、今後とも規制とより一層の自主規制を併せて進めて行く必要がある。

以下注釈

○届出制とは、自動販売機等の設置者、設置場所、製造番号、管理者などについて届出義務を課すものであり、その内容変更、廃止についても同様である。

○表示制とは、届出をした自動販売機等に届出番号、設置者、管理者などの内容を表示する義務を課すものである。

○収納規制とは、有害指定図書等の自動販売機等への収納禁止、収納してある図書等の撤去義務を課すものである。

○設置に関する距離規制とは、学校施設などから一定の距離の範囲内に自動販売機等を設置してはならないとするものである。

2 生活時間帯の変化等への対応

(1)深夜外出の制限

@現状と問題点

◎都内の実態

○いわゆる24時間都市化が進行する中で、現代人の生活時間帯は深夜に及ぶ傾向が強まっている。

○青少年も例外ではなく、渋谷などの繁華街で深夜に徘徊し、あるいは、カラオケボックスや漫画喫茶・インターネットカフェで夜通し過ごすという問題行動が生じている。

◎都の規制状況と問題点

○東京都では、深夜外出を条例で制限することは、都会での実効性が疑問視されて、見送られてきた。

○しかし、何日も帰っていない青少年を補導して連絡しても、「携帯電話で連絡できるので家出ではない。」「いつものこと。心配していない。」「引き取りには行かない。自分で帰ってくるように言って欲しい。」と答えるなど、保護者の責任感の低下が見られる。

○また、子どもに嫌われたくないために親として言うべきことも言えない親も増えている。

○一方、平成14年に行われた調査によれば、過去1年間の深夜徘徊の経験回数とひったくりの実行可能性との間に相関関係が見られた。

ひったくりを「絶対しないと思う」と答えた子ども4,475名の内訳

過去1年間の深夜徘徊回数

Yes回答者の内の割合%

3回以上 6.3
1〜2回 156
0回 781
合計 100.0

ひったくりを「してしまうかも知れない」と答えた子ども389名の内訳

過去1年間の深夜徘徊回数

Yes回答者の内の割合

3回以上 17.8
1〜2回 257
0回 56.5
合計 100.0

(平成14年、科学警察研究所少年研究室調査)

○昨今、青少年犯罪の増加や凶悪化が問題になっているが、深夜徘徊など軽微な非行を繰り返していくうちに、犯罪につながっていくことも考えられる。

○また、深夜徘徊する青少年が、犯罪に巻きこまれる危険性も考えられる。

A他県の対応と問題点

○東京、長野、大阪、島根以外の43道府県では、青少年健全育成条例で深夜外出を制限する何らかの規定を置いている。

○多くの道府県は、保護者に対して「特別の事情がある場合の外は、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない。」という趣旨の条件付きの努力義務を課している。

○また、「何人も、正当の理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出してはならない。」という趣旨で、罰則を設けて禁止している自治体も多い。

B提言

○子どもを深夜外出させない努力義務を親に課すことに、即効的な効果がないことは確かであろう。

○しかし、深夜外出をして徘徊を繰り返すことにより、青少年が犯罪に走り、あるいは、犯罪に巻き込まれる危険が増えるにもかかわらず、保護者の責任感が低下していることは、大きな問題をはらんでいる。

○条例で子どもを深夜外出させない努力義務を課すことにより、親の責任を明確にし、責任の自覚を促すことは、無駄ではない。

○また、青少年を犯罪に巻き込まれる危険から守るために、「大人が、正当の理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出すること」も、罰則をつけて禁止すべきである。

○さらに、青少年を健全に育成するためには地域社会の協力が不可欠であることから、大人、とりわけコンビニやスーパーマーケットなど深夜に営業する事業者には、深夜徘徊する青少年に帰宅を促す善導が求められる。

(2)深夜立入を制限する施設の見直し

@現状と問題点

◎都内の実態

○いわゆる「夜型社会」の進行により、娯楽施設を中心に深夜に営業する様々な業態の施設が増加している。

○青少年が、カラオケボックスや漫画喫茶・インターネットカフェで夜通し過ごしたり、コンビニの前にたむろしたりする状況が見られる。

◎都の規制状況と問題点

○東京都における深夜立入制限施設は、現在、興行場、ボーリング場、スケート場及び水泳を行わせる施設であり、昭和39年の条例施行後、変更されていない。

○しかし、スケート場及び水泳を行わせる施設は、深夜営業を行っているケースは少なく、規制が実態に合わない状況になっている。

○一方、カラオケボックスや漫画喫茶・インターネットカフエについては、下表にあるように、深夜立入制限施設とされていないことに問題がある。

カラオケボックス  漫画喫茶・インターネットカフェ

深夜徘徊 219人 42人
無断外泊・家出 151人 3人
喫煙・飲酒 2,606人 39人
性的行為他 26人 3人

平成14年、青少年の補導状況、警視庁調べ

○漫画喫茶・インターネットカフェにおける補導人数は、カラオケボックスのそれと比べて少ないが、ある程度プライバシーが保たれる個室化していること、軽易な食事ができること、施設によってはシャワーが完備している店もあることなどから、青少年の無断外泊や家出に好都合の場である点、問題が大きい。

○施設指定が条例で規定されていることが、社会の実態に合わなくなってきていることの一因と考えられる。

◎業界の自主規制の状況と問題点

○カラオケボックスについては、業界団体である東京カラオケボックス事業者防犯協力会が、「運営管理基準」等を定めて自主規制を行い、「午後10時から日の出時の間に18歳未満の者を入場させない」こととしている。

○しかし、平成15年9月30日現在、都内店舗数は1,109店であるが、業界団体加盟店は509店にとどまり、約600店と過半を占める非加盟店には自主規制の効果は及んでいない。

○一方、漫画喫茶・インターネットカフェは、日本複合カフェ協会が「運営ガイドライン」を定めて自主規制を行い、「16歳未満の者は午後8時以降、18歳未満の者は午後10時以降の利用を認めない」こととしている。

○しかし、平成15年9月30日現在、都内店舗数は370店であるが、業界団体加盟店は105店にとどまり、約275店と総数の3/4を占める非加盟店には自主規制の効果は及んでいない。

A他県の対応と問題点

○31道府県において、青少年を深夜に立ち入らせない義務を、興行場等、遊技場等に対して課している。

○規定方法は、条例で規定している道府県、規則で規定している県など様々である。

○カラオケボックスを指定している県は10県で、いずれも規則で定めている。

○現在、漫画喫茶・インターネットカフエを指定している道府県はない。

B提言

○深夜立入を制限する施設の指定を、社会状況の変化に応じて適切に見直しすべきことは、言うまでもない。

○カラオケボックス及び漫画喫茶・インターネットカフエについては、深夜徘徊や無断外泊の場ともなり易く、補導人数も多い。

○自主規制が及ばない事業者が過半ないしは大部分であるため、指定施設に追加すべきである。

○自主規制を行っている少数の青少年健全育成に理解の深い事業者が不利にならないためにも、条例規制への移行が望ましいと考える。

○また、条例制定から約40年を経過し、社会変化の速度は比べ物にならないほど速くなっている。

○東京は、多くの繁華街を抱えるとともに、社会変化の最先端を行く都市であることから、青少年の保護を適切に行うために、他県にも例があるように、深夜立入制限施設の指定を知事の定める規則に委ねることが適当である。

○規則に委任するに当たっては、行政の恣意性を排除するために、予め東京都青少年健全育成審議会の意見を聞いて、施設指定の改廃を行うべきことを条例で定める必要がある。

○なお、スケート場や水泳場等、青少年の深夜立入の実績がなく、時代の変化により、社会通念上不健全な行為の場となる危険性が低くなっていると考えられる施設については、指定廃止を検討することが望ましい。

第2章 青少年が犯罪を犯すことを防ぐために

1危険な刃物類の規制

@現状と問題点

◎青少年が刃物を持つ理由と危険性

○青少年が刃物を持つ理由は、生活の必要性と言うより、「格好がよい」、「刃物に対する憧れ」、「強くなった気がする」などが上げられる。

○また、一部には「護身用のために持つ者もいるという。

○このような理由で持ち歩く刃物は、ファッション性が高く、特にポケット、カバンに入れたり、忍ばせることができる小型のものが主流となっている。

○持っていると使いたくなるのが、人間の心理である。

○また、現在の青少年には、裕福な時代に育ち、生活の中で我慢をする機会が減り、「キレる」という言葉に象徴されるように、何かあるとすぐに自制心が利かなくなる傾向があると言われている。

○このような時、必要のない刃物を携帯することは、偶発的にあるいは結果の重大性を認識しないままに入を傷つけてしまう可能性があるため、その潜在的危険性は重大である。

◎青少年の刃物に対する意識

○青少年自身も、刃物を持ち歩くことや簡単に刃物などを手に入れられる環境を問題であると考えている。

○平成13年11月に内閣府政府広報室が調査した、少年非行に関する調査によると、20歳未満の回答で、社会的にみて問題だと思う非行は、「刃物などを使った殺傷事件」が49. 2%と最も多く、「刃物などを持ち歩く」についても、199%に上っている。

○また、非行を招くような社会環境については、「少年でも簡単に刃物などを手に入れられる環境である」と答えたものが41. 6%と最も多く、その割合は小都市よりも大都市において高くなっている。

◎東京都の規制状況

○現在の健全育成条例では、がん具類については、その構造又は機能が青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるものとして指定できるが、刃物類については、条例による直接的な規制はない。

○平成10年に刃物使用による少年事件が多発したが、都は、販売店の調査、業界団体に対する販売自粛要請、関係団体との連絡会議、青少年に対する教育指導等を短期間のうちに実施し、この状況を自主規制で乗り越えた。

○しかし、刃物を取り扱っている販売業界は多岐に渡るとともに、系統的な組織がないため、自主規制については、常に有効に機能する保証はない。

A他県の規制状況と問題点

○青森、東京、長野以外の44道府県では、条例で刃物類を青少年に対して販売等することを禁止し、違反した者に対して、罰則を科している。

○他の道府県で指定されている刃物は、主にバタフライナイフ、サバイバルナイフ、ペンナイフなどであり、いずれも通常の社会生活においては携帯する必要のない刃物を指定して、青少年への販売を規制している。

○一方、指定刃物類の青少年に対する販売規制は、販売業者に対してのみのものであり、販売を業としない者まで規制している県は少ない。

○現在は、インターネット等によるオークションなど個人が刃物を含む様々なものを売買している状況があり、販売業者に対してのみの規制では、有効な販売規制は難しい。

B提言

○刃物が使用される犯罪は、結果が重大であり、軽視することはできない。

○また、刃物で他人を傷つけた青少年自身も心に傷を負うことになり、今後の健やかな成長が阻害されることになる。

○青少年が、避けられるはずの危険を避け得るようにするために、必要な規制を行うことは大人の務めである。

○そこで、青少年が安易に不必要で危険な刃物を持つことがないよう、青少年の興味を引き、携帯しやすく、かつ通常生活において所持する必要のない刃物類を指定し、指定された刃物類については、何人も青少年への販売等を禁止する規制を設ける必要がある。

○また、販売業者に対しては、それ以外の刃物類についても、購入者の年齢を確話し、年齢に応じた販売をするように働きかけていく必要がある。

○本来、刃物は生活の必需品であり、一律に青少年から遠ざければ良いというものではない。

○未熟な青少年が、人生の入り口で取り返しのつかない失敗をしないように、その使い方や危険性をしっかりと教育することが、まず、必要である。

○家庭における親の躾能力が低下していると言われているなか、学校などの関係機関や地域社会が連携して、青少年に対する指導啓発を行い、教育と規制が両輪となって、青少年を守り育てていくことが肝要である。

2 古物買受け等の制限

@現状と問題点

◎都内の実態

○近年、換金の容易な中古品市場の拡大に伴い、コミック本や写真集などを主力商品とする新古書店が各地に店舗を展開し、持ち込まれる品が新しい物であればそれだけ高く買い取ることから、換金目的と考えられる万引き被害を増大させ、書店の経営の悪化を招くこととなった。

○平成14年12月には東京都書店商業組合から、書店等における青少年の換金目的による万引きを防止するため、都議会に対して、古書店や新古書店が、青少年から書籍等を買い取る際に、親の同意確認を行っているかなど自主的な取組状況を把握することと、親の同意確認を義務付けるよう青少年健全育成条例を改正することについて請願書が提出された。

○日本書店商業組合連合会は、青少年からの古物買受け等の制限の規定がない、又は、制限から書籍等を適用除外している府県に対して、議会に条例改正を働きかけている。

○警視庁の統計によると、平成14年の都内の刑法犯少年のうち、窃盗犯は6,089人で、そのうち万引きは2,201人となっている。なお、このうち書籍の万引き者数は不明である。

◎都の規制状況

○都条例は、青少年の保護や育成に主眼を置き、規制する事項は最小限にとどめ、都民の自由と権利を不当に制限することのないよう配慮すべきであるという基本的な考え方に基づいている。

○このため、青少年からの古物買受け等の制限については規制がない。

○条例制定に際して、古物商及び質屋の物品取扱については、古物営業法若しくは質屋営業法にもし不備があれば、法律を改正し、強化すべきとの意見も出された。

◎業界の自主規制の状況

○古物営業法では、青少年から書籍等の古物の買取禁止について規定はない。

○古書業界の自主規制として東京都古書籍商業協同組合は、青少年から書籍の買取りは原則行っておらず、例外的に買い取るときには、買収金額にかかわらず、ア保護者が同行すること、イ.電話で保護者の同意を確認すること、ウ.保護者同意書を持参することのいずれかを行っている。

○また、リサイクルブックストア協議会加盟のフランチャイズ方式の新古書店は、条例規制の有無にかかわらず古書店と同様な自主規制を行っているとともに同じ図書が2冊以上持ち込まれた場合は買い取らないことにしている。ただ、同協議会に参加していない新古書店が80%を占めていることも看過できない。

A他県の対応と問題点

○40道府県では、青少年からの物品の質受け及び古物の買受け等の制限を規定しているが、このうち19県は対象となる古物から書籍を除外している。

○また、これらの規制は、保護者が同行する場合、保護者が同意したと認められる場合、当該青少年が保護者の委嘱又はその他正当な理由があると認められる場合においては適用しないとされている。

○規制の趣旨は、青少年が物品を売却、質入れすることで遊興費を得て非行等好ましくない行動を防止することである。

○また、書籍を規制対象から除外している理由は、学生等が一般的に読み終わった図書を売却し、買い替えすることは日常的に行われており、その目的も勉学等のためであるためと思われる。

B提言

○古物買受け等の規制の有無と、青少年が換金目的で万引きをすることやそれを古書店等が買取ることとの因果関係は明確でない。

○また、既に条例で規定している県において、買取規制が万引き防止を抑止する効果の有無、程度は不明である。

○さらに、他県で規定されている規制の内容と同等の自主規制もなされているため、東京都が条例で規制することが、一概に不可欠とまでは言えない。

○一方、昨今、万引きを犯罪と思わない青少年が増加し、果ては、万引きをして見つかった子どもの親が「金を払えば文句はないだろう。」「他の店では万引きはない。万引きし易い環境をつくる店にも問題がある。」と暴言を吐くことすら報じられている。

○社会の規範意識の信じ難いまでの低下に対して、何らかの意思表示が必要となっている。

○また、業界団体に加盟していない事業者には、自主規制の効果が及ばないことも事実である。

○以上の状況を総合的に勘案し、東京都は、条例の基本的考え方の堅持に留意しつつ、規制を導入すべきであろう。

○すなわち、規制の方法については、小学生や高校生など年齢による生活行動の実態に合わせたものとし、規制の実効性と青少年の人権の双方に配慮すべきである。

○また、青少年の健全な育成、非行防止の観点から、規制に偏ることなく、青少年への教育や親の意識啓発と併せた総合的な対策が必要である。

第4章 実効性を確保するための体制整備

1 調査指導体制の充実

@現状と問題点

◎都内の指導対象施設等の実態

○都内には、青少年を健全に育成するために指導、調査を要する施設等として、1万店を超える書店、コンビニエンスストア、ビデオレンタル・セル店と1,100台を超える図書類の自動販売機及び約100店の深夜立入り制限施設がある。

◎都の立入調査状況とその問題点

○東京都では、10名の知事部局職員で指導、調査を行っており、平成14年度の実績は、3,483件であった。

○主な指導内容は、不健全図書類の区分陳列等の指導、自動販売機等の届出表示や収納物の調査、深夜立入制限の実施状況及び制限表示の調査である。

○青少年に不健全図書類を売らない、見せないために図書の区分陳列を有効に行うためには、知事部局職員による指導が不可欠である。

○しかし、現在の体制では、全ての書店、コンビニ等への立入調査が一巡するのに約5年を要することとなり、十分な指導は極めて困難になっている。ちなみに、平成14年度に区分陳列等に違反した店舗のうち、再調査を要するとされた店舗は141あったが、実際に年度内に再調査できたのは29店舗であった。

○また、今後、図書類の自動販売機等に年齢識別装置等の設置と稼動が義務付けられた場合に、365日、24時間無人販売している自動販売機の特質を考慮すると、現在の調査体制では、有効な稼動状況調査は不可能である。

○さらに、深夜立入制限施設については、知事部局職員による立入調査と警察官による補導との連携が課題となっている。

○なお、カラオケボックスと漫画喫茶・インターネットカフエが深夜立入制限施設に追加されると、深夜調査対象施設が現在の約100ケ所から約1,600ケ所に激増する上、古物買受等の制限や指定刃物制度の導入によっても調査対象店舗は激増することとなる。

A他県の対応とその問題点

○主に、知事部局の職員と警察官又は警察職員に立入調査権が付与され、それぞれ、45道府県、35道府県に上っている。

○大半の道府県においては、立入調査は、環境浄化キャンペーンなど行事と併せて実施することが多く、回数は年に年1回〜2回程度であり、東京都のように毎月計画的に調査している例はない。

B提言

◎調査指導体制整備の考え方

○規制の効果を十分に発揮するためには、立入調査による十分な指導が欠かせないが、現在の知事部局職員のみの体制では、現在でも困難になっている。今後、調査対象施設等の増加が見込まれるため、立入調査の内容に配慮した適切な体制の拡充が必要である。

○警察官に青少年健全育成条例に基づく立入調査権を付与する場合は、その権限を犯罪捜査のために用いてはならない旨、条例に明記することが必要である。

◎警察官への立入調査権付与

○深夜立入制限施設への立入調査については、補導と連動することが青少年の健全育成のために有効であることから、少年育成業務に携わる警察官に立入調査権を付与することが適当である。

○書店やコンビニの指導には、不健全図書の指定方式や認定基準及び区分陳列方法に関する知識を要するため、予め規制制度についての講習を受けた警察官に立入調査権を付与することが適当である。

○自動販売機については、違反の有無について外形的判断で足りること、特に夜間に年齢識別装置の稼働率が低下すること、及び都内全域に散在することから、所轄の警察官に広く立入調査権を付与することが適当である。

○指定刃物ならびに古物買い受け等にかかる調査については、銃砲刀剣類取締法や古物営業法、質屋営業法にかかる知識を要すること、対象店舗が都内全域に散在することなどから、警察官による立入調査を中心とすることが適当てある。

◎地域の力の活用

○どのような指定方式を採用したとしても、不健全図書の規制の実効性を担保する鍵を握るのは、実際に区分陳列を行う販売店員の意識である。

○都内に1万店を超える書店、コンビニの多忙な販売員に、日々、多種、多量に発行される図書の区分陳列について、日常的に意識づけするには、行教職員や警察官による指導のみでは限界があることから、地域住民による働きかけが望まれる。

○そこで、意欲ある地域住民に指定図書及び表示図書の区分陳列指導への協力を求める体制づくりが望まれる。

2 緊急な指定への対応

◎緊急指定制度とその問題点

○緊急に不健全図書等を指定する必要がある場合に対処する制度として、東京、長野、鳥取以外の44道府県においては、緊急指定方式が採用されている。

○緊急指定方式は、審議会への諮問や第三者の意見聴取を経ずに、行政のみの判断で不健全図書等を個別指定し、事後に審議会に報告する制度である。

○緊急指定方式は、指定の迅速性は図られる長所はあるが、事後に審議会に報告を行うにせよ、行政職員のみで行うため、有識者で構成する審議会や審議会小委員会による指定に比較し、行政の恣意性の排除という点で劣る。

○東京都のように審議会を毎月開催する道府県はないため、長期間の審議会の開催間隔を補う上で、長所と欠点を比較考量して採用されている制度と言える。

◎小委員会制度とその問題点

○東京都は、緊急性など特別の必要性がある場合は、審議会の中に小委員会を設置し、そこで指定に係る審議を行うこととしている。

○小委員会制度は、行政の恣意性排除と指定の迅速性の両立を図る優れた制度であるが、現在は常設されていないため、緊急の必要性に対応できていない。

◎提言

○小委員会を常設機関とし、月に1回の審議会開催を待つことなく緊急に指定すべき不健全図書や危険な刃物の指定に対し、行政の恣意性を排除しつつ迅速に対応する体制を確保されたい。


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関連リンク

前田雅英のホームページ
http://home.h07.itscom.net/maedam/index.htm

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資料/東京都青少年健全育成条例改正問題

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(キタノ)
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