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第4回 少年有害環境対策研究会議事要旨(案)
1 日時 平成15年1月28日(火)18:30〜20:00
2 場所 当庁18階 第4会誰室
3 出席委員
(1)部外委員
成田座長 磯野委員 国分委員 野口委員 藤原委員 前田委員
苗村委員
(2)部内委員
瀬川生活安全局長 掘内審議官 荒木少年課長 吉田総務課企画官
以上11名
4 議事
(1)開会
(2)第3回研究会議事要旨(案)
議事要旨(案)のとおり承認された。
(3)「出会い系サイト」対策についての提案の説明
(4)討議内容の要旨
ア 研究会の討議方法について
○ 今回の「出会い系サイト」対策の討議時間は、他の法規制の検討討議と比べてみても、昨年の10月に研究会を設けて検討してきており、検討の時間が短いとは思わない。
また、中間報告の段帽で、国民の方々から広く意見を聞くというパブリックコメントを研究会が実施をしたことは、これまでの研究会ではなかった。このパブリックコメントを行って検討を進めたことについて、報道各社は高く評価していた。
イ 児童の処罰等について
○ 60年代から70年代における議論では、具体的な個人の被害の侵害がなければ法益侵害はない、法益侵害がなければ処罰すべきでないと非常に強く言われていた。具体的には、薬物の自己使用も自分も被害者なんだから無罪にすべきだとか、ポルノを見せるのも見せるだけで誰も被害を受けてないのだからわいせつ物の犯罪は全部無罪にすべきだなとという理論がかなり強く言われていた時代があった。
しかし、道徳的、性的に逸脱した行為を処罰するという意識は、国民の常識として必ずあると思う。この道徳、倫理を保護法益に認めるか否かについては、現在、社会は明らかに変ってきており、それらは保護法益であると認めてともいいと思う。
最終的に何処までを処罰するかということは、国民が処罰してまでも子ともを守る必要を認めるかとうかということである。それは、今回のアンケート結果から、「明らかにある」と考える。
○ 最近、道徳・逸脱に対することがらが法律の内容として入ってきている。
道徳という言葉を法案に正面から使うことには引っかかりが出るかも知れず、書き方としては難しいかもしれない。
児童を処罰することは、環境犯罪を長い目でみて処罰を認めなければないこと、また、クローン人間を作る者に村して処罰することと似たような面がある。6〜7割の者の意見で押しつけることは無謀であるが、8〜9割も人間が処罰した方がいいというのであれば、規範みたいなものをある程度形作っていくことは必要である。
○ これまでは軽犯罪法の科料に当たる行為と同様程度の行為が、今ではもっと重い処罰にとらえる傾向にある。
○ 親にもいろいろな考え方をする方もおり、どんな議論をしても常に一定比率の反対意見が出るのだが、今回の「出会い系サイト」対策についての意見は、賛成の方向に一致している。
ウ サイト運営者の責務について
○ 親側の意見としては、「子どもの処罰もやむを得ないだろう。しかし、携帯電話会社、プロバイダに対しての厳しさが足りない。」と言ったものがあった。
O 「出会い系サイト」側の責任については、第一義的にはサイト運営者が貴任を負うべきであり、キャリア(携帯電話会社)は二次的な責任である。このところを、一般の方は誤解しているのではないか。
○ 国民の声を開いた結果、PCを規制に加える声も多い。今後、PCを含めて規制対象にする方向の検討が必要である。
エ 「出会い系サイト」の定義
○ 法的規制していく上で、「出会い系サイト」の定義は、規制しようとする「出会い系サイト」を押さえることのできるものとする必要がある。
O 「出会い系サイト」の中には、真面目な出会いを求めている人もいるかもしれない。しかし、今、一般的に言われている「出会い系サイト」がどういうものか。一般市民の意識からすると、真面目な出会いを求めている人がわずかにいるという理由のために、「出会い系サイト」で被害に遭う者達を放っておいていいとは言えない。
オ その他
○ 教育関係者が、児童に対する犯罪被害防止措置の実施に努めるべきであることから、「児童の保護者等の犯罪被害妨止の責務」に教育関係者の責務も明記してお(必要かある。
○本提言で記述している「児童」とは、「18歳末満の者」であることを明記する必要がある。
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