---- 北の系2005 ----
_
|<5 << 最新 一覧 link >> 5>|
_
資料/第3回少年有害環境対策研究会議事要旨
_
2003.11.7

───────────

出会い系サイト規正法問題(目次)戻る

前の資料< >次の資料

───────────

警察庁の「出会い系サイト問題に関するシンポジウム」(2002年11月5日/主催:警察政策学会、全国少年補導員協会、警察庁生活安全局、警察大学校警察政策研究センター)挨拶する荒木次郎警庁生活安全局少年課長。
警察庁の「出会い系サイト問題に関する
シンポジウム」(2002年11月5日/主催:警察政
策学会、全国少年補導員協会、警察庁生活安
全局、警察大学校警察政策研究センター)
挨拶する荒木次郎警庁生活安全局少年課長。

 

資料4−3

第3回少年有害環境対策研究会議事要旨(案)

1 日時 平成14年12月10日(火)10:00〜12:00

2 場所 当庁18階第4会議室

3 出席委員
(1)部外委員

成田座長 磯野委員 野口委員 藤原委員 前田委員

(2)部内委員
瀬川生活安全局長 堀内審議官 荒木少年課長 吉田総務課企画官

以上9名

4 議事

(1)開会

(2)第2回研究会議事要旨(案)

 議事要旨(案)のとおり承認された。

(3)いわゆる「出会い系サイト」の問題状況と法的規制の在り方について

(中間検討案)

(4)討議内容の要旨

ア 「出会い系サイト」の定義等について

○ 結相相談所が開設するホームページについては、通常、会員自身に情報を打ち込ませることはさせておらず、会員に対する情報提供は、個別に郵送等で通知している。よって、このようなシステムの結婚相談所は、「出会い系サイト」には該当しない。しかし、仮に結婚相談所と言っても、「出会い系サイト」の定義に該当するシステムで相手紹介を行っていれば、それは「出会い系サイト」の規制をかけてもいいのではないか。

○ 社交ダンス、テニスクラブ等の趣味のサイトで全く異性紹介と異なるものは、「出会い系サイト」の対象にするつもりはないが、異性紹介を行うものであれば、対象となると考えている。

 趣味のサイトを200サイト調査したが、そのほとんどは性の区別がなかったことが判明しており、異性を紹介するものとは言えず、今回規制する「出会い系サイト」の対象外と考えている。

イ 「出会い系サイト」の法的規制について

○ できるだけ実効が挙がる法律にしたいという念願がある。1つは行為規制ということで、「不正勧誘行為」が原因で、現に犯罪が起きている点に着目してこれを規制したい。そのためには、児童を含めて罰則担保の「出会い系サイト」のルールが必要である。

 2つ目として、不正勧誘以外のところから犯罪の被害に遭っている実態があるので、「出会い系サイト」については危ないので、18歳未満の者にはアクセスしにくいように、サイトの管理者にやってもらいたい。以上の2点から最大限の実効を挙げて児童を保護したい。

○ 児童の禁止行為違反についても罰則で担保するという提案であるが、問題は、保護法益は何かと言うことである。最終的には児童は被害者であり、その被害者自身が正犯になり得るかという議論が必ず出てくる。その時に、被害に陥るような者を処罰することが一切できないかというと、例えば、薬物の自己使用罪は誰が被害者かというと、薬物によって自分を貶めていく本人であり、実際、これを処罰している。

○ 薬物の自己使用罰に近い形で理論的説明を考えることはできる。国民一般が、児童のこのような行為まで処罰化すると考えるかどうか、そこまでしてもこのような勧誘がいけないということを教えるべきと考えるかどうかである。これをパブリックコメントとして国民に投げかけることは、非常に意味がある。

○ 刑罰の使い方にもいろいろなパターンがあって、摘発して処罰するためのものではなくて、抑止力としてのソフトな刑罰の使い方も考える必要もある。

○ 児童の処罰についてであるが、仮に罰金以下となると、犯罪少年は家庭裁判所へ直送となり、また、逆送はあり得ず保護的な処分だけとなる。

○ 仮に、この考えが法律として罰則付きで成立すると、法施行までに一定期間あるので、学校でもこういった行為が悪いことだと児童に指導することができ、件数が激減すると考える。

○ インターネット上で多くの情報が流れることは、インターネットの発展にとって非常に重要であり、グレーな情報、グレーよりもっと黒に近い情報でもたくさん流れることも良いことだという考えがある。

 このように情報をインターネット上に流した方が良いと考えるか、どうかによって、「出会い系サイト」に規制をどこまで課していくかどうかということになろう。

○ 児童の「出会い系サイト」へのアクセス禁止を言っていく場合、「出会い系サイト」の問題性、危険性をきちんと説明できれば、理解が得られるのではないか。

○ 先日、保護者が参加した会議で、「出会い系サイトの実態」について講演した。参加した保護者の7割くらいが、携帯電話を持っていたが、「出会い系サイト」を見たことがある者はいなかった。保護者は、携帯電話を専ら電話として使用しており、情報ツールとしての携帯電話の活用方法を知らない。

 また、高校生の携帯電話・PHS保有率は約83%であり、この中で出会い系サイトにアクセスした者は20数%で、さらにそのうちの40数%の者が実際に知らない人に会っているという昨年に実施された「出会い系サイト」に関するアンケート調査結果を話したところ、参加者は、相当衝撃的な様子であった。

○ 「出会い系サイト」の実態、さらに児童からの勧誘が事件のきっかけとなっている実態を保護者は知らないし、学校の先生も知らないと思う。こういう情報を伝えていれば、素直に受け入れてもらえると思う。

○ 実態をいかに国民に知らせるかが、一番のポイントだと思っている。

 そこで、第一郡と第二部に分けて、まず実態をできるだけ分かりやすくしている。第二部で、こういう実態なのでこのような規制をかけたいとうことをポイントを絞って意見を求めるのが良い。

○ 「出会い系サイト」問題に関しては、マスコミは、「一体、親は何をやっているのか。一刻も早く実態を知って何とかしなきやダメじやないか。」という意見である。


 

この会議で匿名で発言している姑息な委員の氏名

少年有害環境対策研究会 構成員

座長
成田頼明 横浜国立大学名誉教授

委員
磯野爽 (社)日本PTA全国協議会マスメディア調査委員
国分明男 (財)インターネット協会副理事長
苗村憲司 慶應義塾大学環境情報学部教授
野口京子 文化女子大学文学部教授・日本健康心理学研究所長
藤原静雄 国学院大学法学部教授
前田雅英 東京都立大学法学部教授

部内委員
瀬川勝久 瞥察庁生活安全局長
堀内文隆 警察庁長官官房審議官(生活安全局担当)
荒木二郎 警察庁生活安全局少年課長
吉田尚正 警察庁長官官房総務課企画官


 

───────────

コメント

「趣味のサイトを200サイト調査した」そうですが、そのサイトというのは具体的にどこの趣味サイトなのでしょう?

200サイトのURLを是非公開していただいて、この200サイトは違法性はありませんよとはっきり明言していただき、抽象的な法定義の解釈の不安を解消していただきたいものですが、彼らは決して情報公開しようとしません。姑息ですね。

「出会い系サイトは危ない」という言葉がなんの疑問も無く使われていることに、強い違和感を感じますね。

だって、児童にとって危険なのは出会い系サイトではなくて、児童に危害を加える"人"でしょう? 危害を加えるかやめるかを判断するのは人間であって、出会い系サイトじゃありません。

「薬物の自己使用罰の前例があるから出会い系サイトを利用した児童も罰するべきだ」という奇妙な議論をしている委員がいますね。

委員自身が認めているように、「被害者自身が正犯になり得るかという議論」は当然出て然るべきですし、そもそも「子どもは子どもの加害者である」などという非常識な理屈が子どものためになるはずがありません。

───────────

出会い系サイト規正法問題(目次)戻る

前の資料< >次の資料

───────────

_
(キタノ)
ki@tree.odn.ne.jp
http://zirr.infoseek.ne.jp/
*
---- 北の系2005 ----