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出会い系サイト規正法施行規則案に対する意見募集結果
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2003.09.28

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警察庁は、2003年9月26日、「「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則試案」に対する意見の募集結果について」を公表しました。以下、その全文を転載します。

ソース http://www.npa.go.jp/comment/result/shounen2/kisokupub.pdf(PDFファイル/534キロバイト)

平成15 年9 月 ソソ警察庁生活安全局

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則試案」に対する意見の募集結果について

警察庁は、平成15年8月8日(金)から9月4日(木)までの間、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則試案」(以下「試案」といいます。)に対する意見の募集を行いました。

頂いた御意見の要旨とそれに対する警察庁の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。

御協力ありがとうございました。

1 意見の総数

19通

2 試案に対する御意見の要旨とそれに対する警察庁の考え方

頂いた御意見は19通ですが、類似のものは内容ごとにまとめてあります。

(試案の内容)

1 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「本法」といいます。)第7条第1項では、インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童がそのインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならないこととされました。

この規則では、児童がそのインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法を次のとおり定めます。

(1) 雑誌に広告を掲載したり、インターネット上でバナーにより広告を行うときなど(電子メールで行う場合は除きます。)は、児童が利用してはならない旨の文言を見やすいように表示しなければならないこととします。

(2) 広告又は宣伝を電子メールで行う場合は、電子メールの表題部に「18禁」と表示されるようにしなければならないこととします。

(3) 広告又は宣伝を音声で行う場合は、児童が利用してはならない旨をわかりやすいように音声により告げなければならないこととします。


(頂いた御意見の要旨とそれに対する警察庁の考え方)

頂いた御意見の要旨

御意見に対する警察庁の考え方

(試案1全体について)

試案では、広告又は宣伝を行う主体が不明確であり、報道や学術研究者による評価など第三者による通信活動を阻害するおそれや、雑誌に広告を掲載する出版社等が責任を負わされるおそれがある。表示の義務を課されるのが、インターネット異性紹介事業者であることを明記すべきである。(1件)

本法第7条第1項の規定に基づき表示義務を課されるのは、インターネット異性紹介事業者のみであり、インターネット異性紹介事業者から広告又は宣伝を請け負った広告業者や出版社等ではありません。

(試案1(1)について)

利用者にとって「児童」の意味が必ずしも明らかであるとは限らないので、18歳未満の者が利用してはならない旨が利用者に正確に伝わる表示とすべきである。(1件)

「児童が利用してはならない旨の文言を見やすいように表示」とは、どのような「文言」を表示すればよいのか、また、どの程度なら「見やすい」といえるのか、基準を明らかにするべきである。(1件)

本法第2条第1号において、「児童」とは「18歳に満たない者をいう。」と規定されているので、試案においても「児童」と規定したものです。

表示する文言としては、例えば、「18歳未満の方は、このサイトを利用できません。」、「18歳未満利用禁止」、「18禁」といったものが考えられます。また、文字の大きさ等は特に定めていませんが、社会通念上、「児童が利用してはならない旨」が理解できる必要があると考えています。

バナー広告は、面積が小さいので、児童が利用してはならない旨の文言を表示することが困難である。(2件)

表示面積が小さい場合には、「18禁」のような簡潔な表示で足ります。

バナー広告でなく、テキストリンクの場合は、どのように表示すればよいのか、基準を明らかにするべきである。(1件)

テキストリンクを利用した広告又は宣伝の場合も、試案1(1)の場合に当たります。

(試案1(2)について)

「18禁」という表現に関する意見(4件)

・「18禁」では、利用者に18歳未満の者が利用してはならない旨が正確に伝わらない。

・「18禁」は、一般には、アダルトコンテンツを意味し、逆に児童の集客を容易にするので、不適当である。

社会通念上、「18禁」とは、18歳未満の者の利用が禁止されている旨を示しているものであり、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するという本法の趣旨に沿ったものであると考えています。

インターネット異性紹介事業の広告又は宣伝を目的としない一般の電子メールやメールマガジンについても、その一部にインターネット異性紹介事業の広告が含まれる場合に、表題部に「18禁」と表示する義務が課されることとなるのでは負担となる。(3件)

メールマガジンのようなものについては、その表題部に「18禁」と表示されるようにする必要はなく、掲載されたインターネット異性紹介事業についての広告又は宣伝の部分に、児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を表示すれば足りると考えていますが、その趣旨が明確になるように修正することを検討します。

悪質な「出会い系サイト」事業者は、事業者による広告メールであることを隠し、友人・知人を装ったメールの文章にURLを混ぜておくような巧妙な手段を用いている。このようなメールについては、その事業者によるものか個人によるものかが不明であり、抑止効果がないのではないか。(1件)

たとえ個人を装ったメールであったとしても、インターネット異性紹介事業者が行う広告又は宣伝であると認められる場合には、本法第7条第1項の義務の対象となります。

(試案1(3)について)

「児童が利用してはならない旨をわかりやすいように音声により告げなければならない。」とは、具体的にどのように告げればよいのか基準を明らかにするべきである。(1件)

「わかりやすいように」とは、広告又は宣伝の音声に引き続き、又はその前に、例えば、「18歳未満の方は、このサイトを利用できません。」、「18歳未満の方は利用禁止です。」等と告げることが考えられます。


(試案の内容)

2 本法第7条第2項では、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がそのインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達しなければならないこととされました。

この規則では、その伝達の方法として、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が本法第8条の規定により児童でないことの確認を受ける際に、携帯電話、パソコン等の映像面に児童がそのインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が見やすいように表示されるようにしなければならないこととします。


(頂いた御意見の要旨とそれに対する警察庁の考え方)

頂いた御意見の要旨

御意見に対する警察庁の考え方

(試案2について)

表示は、「児童でないことの確認を受ける際に」行うのでなく、それよりも前の段階で表示して注意を促すことが重要であるから、「少なくとも児童でないことの確認を受ける際までに」行うこととするべきである。(1件)

サイトのトップページに児童が利用してはならない旨を表示するように義務付けたとしても、トップページを見ずに先に進める場合があります。このため、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が必ず見る機会を捉えて試案のとおりとしました。

なお、御指摘のように、「児童でないことの確認を受ける際」に表示することに加えてそれより前の段階で表示することは、望ましいことと考えます。

児童の利用が判明した場合にインターネット異性紹介事業者の側から一方的に利用契約を解除できるように、国家公安委員会規則で「利用約款を定める際には、利用は18歳以上の者に限られる旨の条項を含めるようにしなければならない。」と規定してはどうか。(1件)

利用約款の内容をどのようなものにするかについては、国家公安委員会規則で定める事項ではなく、個別のインターネット異性紹介事業者の判断に委ねられるものであると考えます。

なお、御指摘のように、児童の利用が判明した場合にインターネット異性紹介事業者の側から利用契約を解除することは、本法第3条の責務規定の趣旨に沿った対応であると考えています。

「児童が利用してはならない旨の文言を見やすいように表示」とは、どのような「文言」を表示すればよいのか、また、どの程度なら「見やすい」といえるのか、基準を明らかにするべきである。(1件)

表示する文言としては、例えば、「18歳未満の方は、このサイトを利用できません。」、「18歳未満利用禁止」、「18禁」といったものが考えられます。また、文字の大きさ等は特に定めていませんが、社会通念上、「児童が利用してはならない旨」が理解できる必要があると考えています。


(試案の内容)

3 本法第8条本文では、インターネット異性紹介事業者は、異性交際希望者にインターネット異性紹介事業を利用させる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめその異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならないこととされました。

(1) この規則では、児童でないことの確認をする方法を次のとおり定めます。
イ プロフィール入力画面や年齢確認専用画面に年齢欄を設けるなどして年齢又は生年月日の入力を求める場合には、その都度、入力された年齢又は生年月日により確認すること。
ロ イのように年齢又は生年月日の入力を求めていない場合には、児童でないかどうかを問い合わせ、Yes・Noで答えさせるなどして、その回答により確認すること。

(2) 異性交際希望者について、次のいずれかの方法により児童でないことを確認している場合には、(1)に規定する方法による確認を行わなくてよいこととします。
イ あらかじめ、次のいずれかの方法により児童でないことを確認した上で異性交際希望者にID・パスワードを付与しておき、インターネット異性紹介事業を利用しようとする異性交際希望者にそのID・パスワードを入力させて確認すること。
(イ) 運転免許証等の年齢又は生年月日の分かる書面により確認すること。(対面して提示を受ける方法のほか、コピーを郵便やFAXで送ってもらう方法や、電子メール等でその画像を送ってもらう方法で確認することとします。)
(ロ) クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
ロ インターネット異性紹介事業者が、イの場合においてID・パスワードを付与する業務を第三者に委託している場合には、異性交際希望者にそのID・パスワードを入力させ、そのID・パスワードがその委託先から付与されたものであることを確認すること。

(3) (2)ロの委託を受ける第三者は、次のイからニの4つの要件を備えた者でなければならないこととします。
イ 公益法人、特定非営利活動法人又は事業協同組合等であること。
ロ その役員又はID・パスワードを付与する業務に従事させようとする職員のうち、次に掲げる者がいないものであること。
(イ) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(ロ) 禁錮以上の刑に処せられ、又は本法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくな った日から起算して5年を経過しない者
(ハ) 本法第10条の命令を受けた日から起算して5年を経過しない者
(ニ) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
ハ ID・パスワードを付与する業務の適正な実施を確保するために必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、ID・パスワードを付与する業務を実施するに当たりその規程を遵守すると認められるものであること。
ニ インターネット異性紹介事業者との委託契約においてハに規定する事項を明らかにしているものであること。


(頂いた御意見の要旨とそれに対する警察庁の考え方)

頂いた御意見の要旨

御意見に対する警察庁の考え方

(試案3(1)について)

国会答弁に沿ったものであり、試案のとおりで良い。(1件)

 

利用者にその年齢又は生年月日を入力させたり、児童でないかどうかを問い合わせてYes/Noを入力させるような自主申告方式では、容易に虚偽の回答ができるので、効果がない。(9件)

年齢認証は、WEBサイト上ではなく、郵送による確認を必要とすることが必要である。(1件)

現状では、インターネット上で簡便かつ確実に相手方の本人確認をする方法が普及しておらず、また、インターネット異性紹介事業には、無料のものや小規模な事業者によるものも多いことから、厳格な「児童でないことの確認」を行わせることは困難です。試案3(1)では、このような背景を踏まえ、全ての事業者が実行可能な方法を示したものです。

利用者の自主申告に基づく確認方法であっても、出来心や興味本位で利用しようとする児童にとっては、年齢を詐称することに抵抗感があると考えられ、インターネット異性紹介事業の利用を防止する一定の効果が期待できると考えています。

また、仮に児童が18歳以上であると偽ってインターネット異性紹介事業を利用した場合でも、サイト上で年齢欄から児童を検索することは不可能となり、児童買春等の児童を対象とする犯罪を行おうとする者にとっては、相手方を探すことが著しく不便になることから、児童の犯罪被害を防止する一定の効果があるものと考えています。

「年齢又は生年月日の入力を求める場合には、その都度、入力された年齢又は生年月日により確認する」とあるが、どの程度の頻度で入力を求めるのかが特定されておらず、曖昧である。(1件)

試案3(1)イは、例えば、異性交際希望者が一連の利用の過程で何度も書込みをする場合に、その書込みの都度、新たに年齢欄に年齢を入力させるような仕組みになっているサイトであれば、その都度、入力された年齢が18歳以上であるかどうかを確認することが必要であるという趣旨です。

生年月日の入力を求める方法は、インターネット異性紹介事業者に個人情報を提供することになるので、個人情報の保護の観点から、問題がある(1件)

本法が義務付けているのは、「児童でないことの確認」であって、生年月日を確認することではない。利用者に生年月日を入力させることは、個人情報の保護の観点から問題があるので、試案3(1)ロの方法(児童でないかどうかを問い合わせてYes/Noを答えさせる方法)のみにするべきである。(1件)

試案3(1)は、異性交際希望者が児童でないことを確認する方法として、その生年月日を入力させる方法、その年齢を入力させる方法又は3(1)ロの方法のいずれかを用いることを求めているものであり、個人情報の保護の観点から特に問題はないと考えています。

(試案3(2)全体について)

国会答弁に沿ったものであり、試案のとおりで良い。(1件)

 

(試案3(2)イについて)

ネット上で年齢確認が義務付けられることには賛成だが、身分証明書等による年齢確認を求めることについては、女性の利用者の減少が懸念されるので、反対である。(1件)

試案は、「児童でないことの確認」の方法を3(2)に示した方法に限定したものではなく、3(1)に示したような方法を用いることもできます。

クレジットカードの利用を求める方法は、インターネット異性紹介事業者に個人情報を提供することになるので、個人情報の保護の観点から、問題がある(1件)

クレジットカードについては、あらかじめ、異性交際希望者について児童でないことを確認する有効な手段であり、また、現実に支払手段として普及している実態等を踏まえて試案に示したものです。個人情報の保護の観点からも特に問題はないと考えています。

(試案3(2)ロについて)

責任の所在が不明瞭な団体に個人情報を提供するのは、問題である。(1件)

試案3(2)ロは、インターネット異性紹介事業者が3(2)イの方法による「児童でないことの確認」に係る事務の一部を第三者に委託する形態も想定されることから、所定の条件の下で委託できることを規定したものです。

(試案3(3)イについて)

ID・パスワードを付与する業務(以下「ID等付与業務」といいます。)の委託先を公益法人、特定非営利法人等に限定しているが、営利法人、民間企業、個人にも認めるべきである。(6件)

主な理由:ID等付与業務には、技術が必要であり、コストもかかるので、公益法人等よりも、営利法人に行わせることが適当である。

試案3(3)イの要件については、御意見を踏まえ、検討したいと考えています。

(試案3(3)ロについて)

試案には、ID等付与業務に従事させようとする職員の欠格事由が規定されているが、職員のプライバシーにわたる事項をすべて確認することは不可能なので、このような欠格事由は、削除すべきである。(1件)

ID等付与業務に従事する者は、業務を適正に行うことができる者でなければならないとの観点から、試案では、3(3)ロの欠格事由を示しています。

御指摘の点については、ID等付与業務の委託を受ける者は、職員が欠格事由に該当しないかについて、可能な範囲で把握に努め、該当することを知った場合にその職員をID等付与業務に従事させないといった対応をすれば足りると考えています。

試案では、ID等付与業務の委託を受けることができない者として、本法第10条の是正命令を受けた日から5年を経過しない者が挙げられているが、是正命令が事実上の営業停止となり、厳しすぎる。5年を1年に短縮すべきである。(1件)

本法第10条の規定に基づく是正命令は、インターネット異性紹介事業者を対象とするものであり、ID等付与業務の委託を受けた者を対象とするものではありません。

(試案3(3)ハについて) 試案では、ID等付与業務の委託を受ける要件として、ID等付与業務の適正な実施を確保するために必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、ID等付与業務を実施するに当たりその規定を遵守すると認められるものであることを定めているが、「必要な事項」の内容を明確にしてほしい。(2件)

ID・パスワードを付与する際の本人確認の方法、ID・パスワードの管理方法等を公表することは、企業秘密、セキュリティの問題があるので、規程の公表を義務付けることには、反対である。(1件)

規程に盛り込むべき「ID等付与業務の適正な実施を確保するために必要な事項」としては、例えば、以下のものが考えられます。
○ 異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
○ 児童でないことを確認した異性交際希望者に対して、ID・パスワードを付与する方法
○ ID等付与業務を委託したインターネット異性紹介事業者との間でID・パスワードの同一性について照会・認証を行う方法
○ 試案3(3)ロの(イ)〜(ニ)の欠格事由に該当する者をID等付与業務に従事させないことを確保するために必要な事項
○ 個人情報の漏洩の防止その他の適正な情報管理に関する事項
○ ID等付与業務の適正な実施を確保するために必要な契約の解除等に関する事項公表の対象となるのは、規程であって、企業秘密やセキュリティにわたるような詳細な事項を含む個別のインターネット異性紹介事業者との契約内容全てではありません。

規程を公表する方法を明確にしてほしい。(1件)

ID等付与業務の委託を受ける者がその開設するホームページに規程を掲載することが考えられます。

「遵守すると認められる」とは、誰が判断するのかを明確にしてほしい。(2件)

「遵守すると認められる」か否かは、試案3(2)ロの委託を受ける者の実態に照らして、客観的に判断されます。

(試案の内容)

4 本法第8条ただし書では、インターネット異性紹介事業者はいわゆる書込みをする異性交際希望者が本人を特定する事項の確認を受けているときは、異性交際希望者の異性交際に関する情報の掲載された電子掲示板を他の異性交際希望者に閲覧させる場合に限って児童でないことの確認を行わなくてもよいこととされました。

(1) この規則では、この場合の本人を特定する事項の確認は、運転免許証等の提示を受け、住所、氏名、年齢を確認することにより行うか、次のような方法により行うこととします。
イ クレジットカードを使用する方法により料金の支払を受ける場合には、異性交際希望者から、住所、氏名、年齢又は生年月日、そのクレジットカードの番号及び有効期限の申出を受け、クレジットカード会社に対してそのクレジットカードが有効であることを確認すること。
ロ 預貯金口座又は郵便振替口座からの振替の方法により料金の支払を受ける場合には、異性交際希望者から、住所、氏名、年齢又は生年月日、口座番号等の申出を受け、金融機関に対してその口座が現に開設されていることを確認すること。

(2) (1)の確認を受けた者に対してID・パスワードを付与している場合には、そのID・パスワードの入力をさせればよいこととします。


(頂いた御意見の要旨とそれに対する警察庁の考え方)

頂いた御意見の要旨

御意見に対する警察庁の考え方

(試案4について) 現実に行われている方法であるが、効果は十分であり、妥当な案である。(1件)

 

本法が「本人を特定する事項の確認」を求めているのは、「異性交際希望者が児童でないこと」を確認した上で、同姓同名の児童の利用を制限するためであるから、「異性交際希望者が児童でないこと」が確認できれば足りる。住所、氏名の個人情報を収集することは、個人情報の保護の観点からも問題がある「住所、氏名」ではなく「その他本人を特定できる任意の情報」と修正すべきである。(1件)

本法は、異性交際希望者が未成年ではないことを確認することのみを目的としているのだから、住所、氏名を求める必要はない。個人情報の保護の観点からも問題があるので、「住所、氏名」ではなく「本人を特定できる任意の情報」と修正すべきである。(1件)

本法第8条ただし書の規定の趣旨は、単に「児童でないことの確認」だけでなく、いわゆる書込みをする異性交際希望者について「本人を特定する事項の確認」を行っているサイトでは、匿名性が排除されることにより、児童の健全育成に障害を及ぼすような書込みがなくなり、また、児童が書込みや返信を行うことが著しく困難となることから、このようなサイトについては、異性交際希望者に他人の書込みを閲覧させる場合(本法第8条第2号)には、「児童でないことの確認」を不要とするというものです。

なお、試案4の内容は、個人情報の保護の観点から特に問題はないと考えています。

(試案の内容)

5 本法第10条の是正命令、本法第11条の報告の徴収に使用する書面の様式を定めます。


試案5に対する御意見は、特にありませんでした。

3 試案以外に対する御意見等

意見の募集期間中、当庁に371通の電子メールと1通のFAXが寄せられました。試案に対する御意見は19通(19通の電子メールと1通のFAXでしたが、このFAXについては、同じ方から電子メールにより同じ内容の御意見を頂いていますので、19通として計上しました。)頂きましたが、このほか、試案に対する意見ではない電子メールが352通(広告メールを転送したもの134通、メールマガジンの配信20通等)ありました。

また、試案に対する御意見19通の中にも、


○ 本法そのものに反対する御意見、本法の効果を疑問視する御意見、本法の見直しを求める御意見
○ 本法の解釈について、国家公安委員会規則で明記するべきであるという御意見
○ 試案を施行する前に、本法で数年間様子を見るべきである。
○ インターネット異性紹介事業の定義が不明確であるという御意見
○ アダルトサイトや迷惑メールを取り締まるべきであるという御意見
○ 料金の支払いは、プリペイドカードを禁止し、クレジットカードに限るべきであるという御意見
○ 児童買春等の問題の根本的解決方法は教育であるという御意見

等の試案に直接関係のない御意見を併記したものがありました。


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(キタノ)
ki@tree.odn.ne.jp
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