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1 貴見のとおり。
2 その時点において判断することであり、現時点における仮定の質問にはお答えできない。
3 「事業所管性」の概念が不明であるが、貴省が電気通信事業者に対して行っている作用と同様の作用を想定しているものではない。
4 このたびのインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律は、いわゆる出会い系サイトに起因する児童買春その他の犯罪が多発している状況にかんがみ、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とするものであり、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律とは、その目的を異にするものである。
5
○ 児童によるインターネット異性紹介事業の利用実態
平成13年9月に「インターネット上の少年に有害なコンテンツ対策研究会」が実施した中学生及び高校生に対するアンケート結果によれば、「出会い系サイト」を利用した経験のある者の比率は、中学生男子で2・0%、中学生女子で7.1%、高校生男子で18.4%、高校生女子で22・0%であった。また、「出会い系サイト」を利用した経験のある者のうち、出会い系サイトで知り合った人と実際に会った経駿がある者の比率は、中学生男子で33.3%、中学生女子で22.2%、高校生男子で27.8%、高松生女子で43・2%であった。
○ インターネット異性紹介事業の利用に起因する犯罪被害の実態
平成14年中に検挙されたインターネット異性紹介事業の利用に起因する事件は、1,731件であり、そのうち児童買春が787件(45・5%)、青少年保護育成条例違反が435件(25.1%)であった。これら1,731事件による被害者は1,517人であったが、そのうち1,273人(83・9%)が児童であった。
特に、インターネット異性紹介事業を利用した児童買春事件は、平成12年には40件であったのが、平成13年には379件、平成14年には787件と急増しており、平或14年の787件というのは、同年中に検挙された児童買春事件全体(1,902什)の41.4%を占めている。
6 平成14年中に検挙されたインターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春事件787件のうち、携帯電話(PHSを含む。以下同じ。)を利用したものが772件(98.1%)、それ以外のもの(パソコンを利用したもの)が15件(1.9%)となっている。
なお、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買審事件に占める携帯電話を利用した事件の割合は、平成13年には379件中311件(82.1%)、平成12年には40件中26件(65.0%)となっており、携帯電話を利用した事件の占める割合は、この3年間で急増している。
7 つきあい、交わりをいう。
8 含まれる。
9 第二条第二号に規定される要件に該当する場合には、インターネット異性紹介事業にあたる。
10 含まれない。
11 該当しない。
12 9に同じ。
13 7及び8に同じ。
14 異性(男性にとっては女性、女性にとっては男性)とのつきあい、まじわりをいう。
15 いずれも入らない。
16 9に同じ。
17 9に同じ。
18 9に同じ
19 反復継続して行われていなければ、該当しない。
20 貴兄のとおり。なお、定義については法第2条第2号を参照されたい。
21 インターネット異性紹介事業とは、異性交際を希望する者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達いかつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業であり、この定義に照らし、その該当性を判断することになる。したがって、書き込み者の主観的意図に着目して判断するわけではない。
22 インターネット異性紹介事業とは、異性交際を希望する者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業であり、この定義に照らし、その該当性を判断することになる。したがって、書き込み者の一名一名の主観的意図に着目して判断するわけではない。
23 利用とは、役に立つように用いることであり、ここではインターネット異性紹介事業の提供する電子掲示板に異性交際に関する情報を書き込み、閲覧し、相互に連絡することができるようにすることをいう。
24 不特定又は多数をいう。御指摘の条件であるならば、該当するものと思料。
25 同前。なお、御指摘のシステムはインターネット異性紹介串実に該当すると思料
26 「閲覧することができる状態に置」くとは、異性交際に関する情報を電子記録媒体に記録させることであり、「伝達」するとは、実際に閲覧させることである。
27 前者は後者の手段である。
28 特定電子メールの送信の適正化に閑する法律と同様のものと思料。
29 インターネット異性紹介事業の実態にかんがみ、当該事実の定義として必要な規定であるからである。なお、除外されるサイトとはこのような役務を提供しないサイトである。
30 インターネット異性紹介事業の実態にかんがみ、当該事業の定義として必要な規定であるからである。
31 同性間のものについては、新たな規制対象にするほどの立法事実が存在しないため。
32 7に同じ
33 むしろ異性交際を制限的に規定したものであり、適切な略称と思料。
34 性別、年齢、身長、体重その他の異性交際に関する情報をいう。
35 インターネットに接続可能なパソコンや携帯電話端末を利用する方法
36 「求め」とは乞うこと、望むことであり異性交際情報を乞い、望んだ場合をいう。
37 「応じた」とは、応えた場合をいう。
38 不特定又は多数をいう。
39 インターネット異性紹介事業の実態を踏まえたもの。
40 チャット等をいう。
41 児童買春その他の犯罪が生じている実態に乏しいため。
42 インターネット接続事業者のほか、インターネット異性紹介事業に必要なコンピュータ等を提供しているレンタルサーバ業者、レンタルシステム業者等をいう。
43 児童の健全な育成に障害を及ばす行為を防止すること等をいう。
44 インターネット異性紹介事業者と役務提供の契約を締結するに当たり、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止に努めることを碓認することなど利用防止そのものではないが、これに役立つことを想定している。
45 インターネットにおける、インターネット異性紹介事業者の役割の重要性にかんがみ、更に具体の措置を求めるものである。
46 インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することになるものと思料。
47 「何らかの不利益」の趣旨が不明であるが、法律で規定される措置として努力することが求められる。
48 42のとおり。
49 インターネット異性紹介事業に必要な役務を提供していることにかんがみ、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するよう努めるという社会的責務を有しているといえる。
なお、「萎縮効果」の意味が不明である。
50 本条の義務が課される対象については42のとおり。第9条の義務が課される対象はインターネット異性紹介事業者であり、第11条の義務が課きれる対象はインターネット異性紹介事業の利用者等に対してインターネットに接続する役務を提供する電気通信事業者である。
51 各事業の性格に応じて、それぞれ必要な責務を規定したものである。
52 強制しているものではない。
53 43に挙げる行為を社会通念上合理的と認められる程度行った場合である。
54 44に挙げる行為を社会通念上合理的と認められる程度行った場合である。
55 48のとおり。
56 44のとおり。
57 児童に併用させるパソコンにフィルタリングを設定し、インターネット異性紹介事業を利用することを防止する措置等を想定している。
58 保護者は、一般に、児童の擁護及び教育をする義務を有しており、日常生活の場でインターネット異性紹介事業の利用防止について児童を指導、監督できる立場にあるからである。
59 「努めなければならない」の意義は、他の法令における場合と同様である。
60 57に同じ
61 インターネット異性紹介事業の利用の防止に効果杓なフィルタリングソフトの開発等を想定している。
62 いずれも本法の目的を達成するために必要なものである。
63 「国」の意義は、他の法令における場合と同様である。
64 61に同じ
65 63に同じ
66 「事業」とは、一定の目的をもって反復継続的に遂行される同種の行為の総体をいい、「事業者」とは、事業を行うものである。
67 ボランティアによる保護者及び児童に対する広報啓発活動等を想定している。
68 67の活動の支援等を想定している。
69 児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
70 誘引は閲覧によってはできない。
71 貴省等の関係省庁、関係業界等のご努力にもかかわらず、インターネット異性紹介事業の利用による凶悪犯罪を含む児童の犯罪被害が急増しており、減少の兆しが見えないため、緊急に実効性のある対策を講ずる必要があるからである。
72 インターネット異性紹介事業を利用しようとする児童に対し、その利用を思いとどまらせるためである。
73 5,6に同じ
74 第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に該当する限りにおいて、児童が犯罪被害に遭う危険性、児童の健全育成に障害を及ぽす危険性があるから。
75 児童を犯界被害から保護し、その健全育成を図るというメリットの方がはるかに大きいと評価している。
76 宣伝媒体上、又は当該サイトの画面上において、児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を、公衆の見やすいように表示すること等を想定している。
77 表示に関係なくアクセスした者が閲覧できるようにしておくことは第7条第2項の「伝達」に該当する。
78 該当しない。
79 第2条第2号に掲げる役務を受けようとする異性交際希望者。
80 当該サイトの画面上において、児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を、公衆の見やすいように表示すること等を想定している。
81 インターネット異性紹介事業者の責任の有無による。
82 貴兄のとおり。具体例としては、雑誌の広告、立て看板等がある。
83 貴兄のとおり。
84 「広告」とは、広く世間に知らせること、「宣伝」とは、大衆に説明し、理解させて広めていくことである。
85 貴見のとおり。
86 宣伝媒体上において、誘引は閲覧によってはできない。
87 23に同じ。
88 80に同じ。
89 23に同じ。
90 含まない。
91 文字・音声等を用いて、利用してはならない旨を伝えること。
92 貴見のとおり。
93 児童による利用の防止を図るためである。
94 第6条は、児童に係る誘引の規制を図るものであり、第3章の各規定は、児童による利用の防止を図るためであり、その趣旨が異なることから、両既定を設けることとした。
95 94のとおり。
96 本法案では、児童がインターネット異性紹介事業を利用することが危験であり適当でないことを前提として、法律上の義務として規定する必要のある事項として、児童に同事業の利用を防止する事業者等の義務のみを規定することとしたものである。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にも同様の規定がある。
97 「児童でないことの碓認」については、自己の年齢に関する情報を入力させること等を予定している。また、「本人を特定する事項の確認」とは、氏名、住所、クレジット番号等を入力し、その内容をカード会社等により認証する方法を予定している。
98 実効性があり、また、サイト開設者に重い負担を課すものではない。
99 児童による利用の防止を図る必要があるため。
100 97のとおり
101 97のとおり
102 97のとおり
103 御懸念には及ばない。
104 同一の場合もある。
105 103に同じ
106 十分ではない。
107 インターネット異性紹介事業における第八条各号に掲げる行為を想定している。
108 児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、それそれの技術力や措置に要するコストの負担能力等に応じて可能な範囲の措置を講ずることを期待したものである。
109 第6条各号に掲げる行為その他の法令に違反する行為等を想定している。
110・111・112 109に掲げる行為等が法律で禁止されている旨を表示し、利用者の注意を喚起すること等を想定している。
児童の健全な育成に障害を及ぽす行為を防止するため、それぞれの技術力や措置に要するコストの負担能力等に応じて可能な範囲の措置を講ずることを胴待したものである。
113 110に掲げる行為を社会通念上合理的と認められる程度行った場合。
114 112に同じ。
115 111に同じ
116 インターネット異性紹介事業を利用した児童を被害者とする犯耶を防止する必要があり、これを是正命令をもって担保するものである。
117 都道府県公安委員会は、行政手続法等の所要の手続を経て是正命令をかけるものである。
118 NTT東西の地城電話網を介してプロバイダのアクセスポイントにダイヤルアップする場合におけるNTT東西は該当しないものと想定。携帯事業者はi-modeのようにインターネットを利用するサービスを提供していれば該当する。
119 96に同じ。
120 フィルタリングサービス等をいう。
121 120に掲げる技術について社会通念上合理的と認められる程度行った場合をいう。
122 電気通信事業法第二条第五項に規定される電気通信事業者であってインターネットに接続する役務を提供している事業者である。
123 フィルタリングサービス等の仕組みや効果についての情報である。
124 フィルタリングシステムの技術やインターネット上における本人認証披術等の技術を開発し又は導入すること等を指す。
125 インターネット接続事業者が、児童による利用を防止しうる立場にあることから、利用の防止のための一定の措置を求めるものである。
126 「一般にインターネット接続が可能な端末であれば、移動体端末であれ、固定端末であれ、基本的にはあらゆるウェブページにアクセスすることが可能であり、携帯竜話からの利用に限定した規制を課す意味はない」との通信関係協会からのパブコメでのご指摘を踏まえ、全てのインターネット接続事業者に対し本条の児童の利用を防止するための一定の措置を求めることとしたものである。
なお、「萎縮効架」の意味が不明である。
127 「何らかの不利益」の趣旨が不明であるが、法律で規定される措置として努力することが求められる。
128 125に同じ。
129 電気通信事業法第二条第五項に規定される電気通信事業者をいう。
130 122に同じ。
131 125に同じ。
132 2に同じ。
133 基本的には例示のとおりインターネットとの接続性を提供していない電気通信事業者は該当しないものと解される。
134 123に同じ。
135 121に同じ。
136・137 第12条においては、インターネット異性紹介事業者が第7条及び第8条に規定する義務を履行していることを確認するのに必要な事項であり、具体的には、児童の利用禁止を表示するシステム(第七条)、利用者が児童でないことの確認をするシステム(第八条)、本人確認を行うシステム(第八条ただし薔き)の設定状況や効果等を想定している。
第13条においては、命令の相手方となるインターネット異性紹介事業者の名称、連絡先等を想定している。
138 第12条については、公安委員会は、弟7条、第8条及び第10条の規定の施行に必要な限度において、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。
第13条については、公安委員会は、第10条の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係るインターネット異性紹介事業者が特定できないときは、その行うインターネット異性紹介事業の用に供される電子計算機について、ドメイン名等を使用する権利を付与し、若しくは保有きせている者等に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
139 住民基本台帳法第三十四条の二などがある。
140 第十三条の規定が援用されるのは、第十条の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係るインターネット異性紹介事業者が特定できないときである。
141 137参照。
142 第12条は、第7余及び第8条の規定に違反したインターネット異性紹介事業者に対して是正命令を行う権限を有する公安委員会として、インターネット異性紹介事業者がこれらの規定の義務を履行しているか否かを把握する必要があるからである。
第13朱はインターネット異性紹介事業者が特定できないときに必要な規定であり、公安委眉会が法第10条に基づく是正命命を発しようとする際に、インターネット異性紹介事業者を特定できない場合が考えられ、その場合は第13条の規定により報告を求めることになる。法第10条の規定の実効性を担保するためには必須の規定である。
143 命令の相手方となるインターネット異性紹介事業者の名称、連絡先等を想定している。
144 公安委員会が書面等にて行う。
145 公安委員会から報告を求められた時に了知することとなる。
145 命令をしようとする場合以外に報告を求めることはない。
146 インターネット異性交際紹介事共を提供するWebページ上において事業者の電子メールアドレスなど当該事業者への連絡先の表示がない場合などである。
147 特定できないとき以外に報告を求めることはない。
148 貴見のとおり。
149 ICANN、JPNIC、JPRS等からエンドユーザまで、ドメイン名等に関連する全ての関係者である。
150インターネット異性紹介事業の用に供されるサーバ等の電子計昇機を、インターネット異性紹介事業者にレンタル等により使用きせている者を指す。
例えば、レンタルサーバ業者からサーバのディスク領域を借り受け、または、ハウジングのように自らサーバを設置してインターネット異性紹介事業用のシステムを構築し、インターネット異性紹介事業者に提供している者等のことである。
151 149に同じ。
152 「使用する権利を付与し」に該当する。
153 「ドメイン名等を任用する権利を付与している」に該当する。
154 1SPがダイヤルアップに毎にIPアドレスを割り当てる業務は、「ドメイン名等を使用させている」に該当するが「ドメイン名等を使用する権利を付与し」、「保有させ」には該当しない。
155 サーバのホステイングを行う事業者は、その保有するドメイン名等を借主に使用させていると捉えることができるため、この場合は「ドメイン名等を使用させている者」に該当する。
なお、当該事業者が同時にIP指定事業者やISPに当たる場合は、その立場として「使用する権利を付与する者」や「保有させる者」に該当する場合がある。
156 貴見のとおり。
157 日本において事業所があるような場合には、対象となる。
158 第十二条の規定による報告をしなかった者は、第十九条により三十万円以下の罰金に処する。
159 ICANN、JPNIC、JPRS等からエンドユーザまでおよそドメイン名等に関連する者全てである。
160 貴見のとおり。
161 第一三条の規定が援用されるのは、第一条の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係るインターネット異性紹介事業者が特定できないときである。
162 ドメイン名等を使用する権利を割り当てること又は、取得した使用する権利を他者に譲渡することなどである。
163 ドメイン名等を使用する権利を現に保有している者が、当該ドメイン名等をホステイング契約等により他者に供用させることを指す。
164 第一条の命令の相手方となるインターネット異性紹介事業者の名称、連絡先等をいう。
165 命令や報告の徴収の様式などである。
166 第12条の規定による是正命令違反に対しては、行政庁の命令に違反する行為であることから、類似の規定と比較して懲役刑を相当としたものである。同様のスキームとして浄化槽法、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律等が挙げられる。
167 本法の施行期日を公布の日から起算して3月を経過した日とした趣旨は、法律の周知期間として設けたものである。
第7条、第8条、第10条、第12条から第14条、第17条、第19条及び第20条の規定のみ、公布日の日から起算して6月を経過した日とした趣旨は、インターネット異性紹介事業者に一定の技術上の措置を義務付けるものであり、当該措置を講じるために十分な期間として設けたものである。
168 今後の図会審議の状況及びインターネット異性紹介事業に係る事件の発生状況を踏まえて、六ヶ月を超えない範囲で定めることとしている。
169 第10条、第12条及び策13条の規定は、第7条及び第8条に付随する規定として置かれているものであり、見直し対象については、第7条及び第8条の規定に付随するものとして見直すものである。
170 弟9条及び第11条については、インターネット異性紹介事業者に対して一定の描箇を講ずるよう求めるものであり、見直しの必要性がないからである。
171 我が国の法令における罰則規定に関しては、刑法総則の規定が一般原則として適用され、刑法第1条により、ある犯罪の構成要件の一部をなす行為が名日本国内で行われ、又は構成要件の一部である結果が日本国内で発生した場合には我が国の法令が適用されるものである。
第三章の規定は、我が国の行政権が及ぶ範囲において適用がある。
172 インターネット異性紹介事業を利用した児童の各種犯罪の防止については、既存の法律では対応できない。
173 本法の規制の対象となるインターネット異性紹介事業には、有料と無料にかかわらず犯罪が発生し、児童が犯罪の被害こ遭っている実態があるからである。
また、本法の規制対象となるインターネット異性紹介事業は、風俗営業法の「映像送信型性風俗特殊営業」には当たらないものである。
174 126に同じ
175 当該研究会報告書のとおりである。
176 本条の創設のみをもって直ちに都道府県の職員総数及び経費の増加をもたらすものではないと考える。
177 176に同じ
178 本法において、地方公共団体が手数料を徴収すると見込まれる事務は想定していない。
179 今後の状況を踏まえて検討するものである。また、都道府県警察に導入する新たな機器の整備に要する経費については、当該機器の整備の性質を踏まえて考慮するものである。
180 当該地方公共団体や都道府県公安委員会のインターネット規制の施策は、現在のところ、行われていないものと思料される。
地方公共団体の地域の実情に応じた独自の施策においては、本法の範囲内であれば、妨げるものではない。
181 48に同じ
182 57に同じ
183 「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発」としては、
(1)インターネットリテラシーを向上させるため、学校教育における副読本の作成
(2)インターネット異性紹介事業を利用した被害の実態についての情報発信
(3)インターネット異性紹介事業を利用した被害実態を取りまとめ、情報発信することにより、インターネット異性紹介事業の危険性について、周知する。
等を想定している。
「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を促進すること」については、
(1)フィルタリングシステムの開発及び普及
(2)フィルタリングシステムの周知・広報
等を想定している。
なお、本項により地方公共団体が財政負担を求められるかどうかについては、考えていない。
184
@少年補導員やガーディアンエンジェルス等を想定している。
A具体的には、ボランティア等による保護者及び児童に対する広報啓発活動の援助やボランティア等によるサイバー・パトロールの支援を想定している。
B上記Aが行われるように国及び地方公共団体が必要な施策を講ずるものであり、地方公共団体の財政負担については、考えていない。
185 80及び86に同じ
186 97に同じ
187 「これに伝達する」とは、公衆に伝えることである。
188 公安委員会が命ずる「必要な指標」の内容は、「18歳未満利用禁止」が極めて小さな文字で記載されている場合や、分かりにくい表現方法により表示されている場合には、公衆が見やすいように表示方法を是正することや本法上の措置を全く講じていない事業者に対しては、その者がインターネット異性紹介事業者に該当する旨の通知及び本法第7条及び8条に規定する措置を講ずること等を想定している。
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