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平成15年2月28日
総務省
「インターネット異性招介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案」について(質問)
標記について、次のとおり質問を提出するので文書により回答願います。なお、回答によってはさらに質問を提出することもあり得るとともに、当省としての意見は文書による回答を受けて提出するものとしますので、その旨あらかじめ了知願います。
(全体)
1 「児童によるインターネット異性紹介事業の利用」は法施行後どのような意味を持つ行為となるのか。
その行為自体は法令違反ではないが、望ましくない行為(反社会的行為)という考え方か。
2 今後も、インターネット上における反社会的な行為と考えられていく可能性がある行為(例えば、自殺募集サイト開設等)が出てくればこれについても規制を行うことがあるとお考えか。
3 貴庁は、「インターネット異性紹介事業」に対する事業所管性をお持ちであるとのご認識であるのか。
(第1条関係)
4 児童買春・児童ポルノ法では「児童の稚利の擁護に資すること」が目的であり、また、風俗営業法では「少年の健全な育成に障害を及ぽす行為を防止する」ことが目的の1つとされているが、本法案の目的を「…犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資すること」と規定している理由について、これらの法律の目的の違いが明らかになるように、ご説明願いたい。
5 「インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪」による児童の被害の実態として、どれほどの数の児童がインターネット異性紹介事業を利用しており(例えば、インターネット異性紹介事業を利用したことがある(と回答した)児童が全体の○○%というようなデータ等)、そのうちどれほどの数の児童がインターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪の被害を受けているのか(例えば、平成14年中、児童によるインターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪の被害件数等)、貴庁で把握している実態についてご教示願いたい。
6 「インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪」による児童の被害の実態のうち、携帯電話からのインターネット異性紹介事業の利用による児童の犯罪被害と携帯電話以外からのインターネット異性紹介事業の利用による児童の犯罪被害のそれぞれについて、貴庁で把撞している平成14年中の件数を明らかにされたい。
(第2条第2号)
7 「交際」の定義を具体的かつ網羅的に示されたい。
8 「異性交際」の定義には、面識のない異性とメールでやりとりすることも含まれるのか。
9 「インターネット異性紹介事業」には、いわゆる「メル友」募集サイトや結婚仲介サイトといった、法律案第六条に掲げられた行為を助長するようなサイト以外のサイトを運営することも含まれるのか。
10 「相互に連絡」とあるが、掲示板におけるスレッド等、公然性を有する連絡方法も含まれるのか。
11 反復継続性のない役務提供は「事業」に該当するのか。
12 サイト開設者の意思に反して、他者による当該サイトへの書き込みよって本号に該当することとなってしまった場合も、当該サイト開設者が行う事業は本号における「インターネット異性紹介事業」に該当するのか。
13 「面識のない異性との交際」の「交際」とは何か。また、単に電子メールを利用して相互に連絡すること(単なるメール交換等)も含まれるのか。
14 貴庁からの説明によれば「異性交際」とは、「いわゆる社会通念上の『異性交際』」であるとのことであったが、「いわゆる社会通念上の『異性交際』」とはいかなるものを意味するのか、通常人が理解し得る程度にわかりやすく説明願いたい。
15 以下の事項が「異性交際」に該当するか否か、それぞれについて理由も添えてご教示願いたい。
(1) 日々の悩み事を相談するための、面識のない異性の相手との電子メールによるやりとり。
(2) 社交ダンスやテニスなどのパートナーを探すための、面識のない異性の相手との電子メールによるやりとり。
(3) 料理等の趣味についての情報交換のための、面識のない異性の相手との電子メールによるやりとり。
(4) 学問についての情報収集のための、面識のない異性の相手との電子メールによるやりとり。
また、(1)(2)(3)(4)が異性交際に該当する場合には、(1)(2)(3)(4)を希望する者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業は、インターネット異性紹介事業として本法案の規制が及ぷこととなると考えるが、これらの異性交際の行為をインターネット異性紹介事業として規制しなければならない理由について、ご教示願いたい。
16 サイト開設者としては、単なる趣味仲間や相談相手を探すような健全なインターネットサイトを開設したつもりであった(異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達するものではない役務を提供していたっもりであった)にもかかわらず、異性交際希望者により当該サイトに異性交際に関する情報の書き込みが複数行われるようになった場合(結果として、異性交際を希望する者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連綿することができるようにする役務に該当するに至った場合)には、当該サイト運営はインターネット異性紹介事業に該当することになるのか、あるいは、ならないのか。また、その理由(何故本条の規定からそのように解することができるのか。)について、ご教示願いたい。
また、一定期間(例えば2〜3日間)、当該サイトに異性交際に関する情報の書き込みが複数行われるようになったが、その後単なる趣味仲間を探すような健全なサイトに戻った場合には、当該サイト運営はインターネット異性紹介事業に該当することになるのか、あるいは、ならないのか。また、その理由(何故本条の規定からそのように解することができるのか。)について、ご教示願いたい。
さらに、当該サイトが健全なサイトに戻ったが、またいつでも異性交際に関する情報の書き込みが複数行われるようになるおそれがある(異性交際を希望する者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達されるようになるおそれがある)という場合には、当該サイト運営はインターネット異性紹介事業に該当することになるのか、あるいは、ならないのか。また、その理由(何故本条の規定からそのように解することができるのか。)について、ご教示願いたい。
17 例えば、結婚相談所が開設しているサイトで、結婚相手を採すことを目的として、会員登録すれば、登録されている異性のプロフィールを閲覧できるようになっており、そのうちから気に入った異性を選んでメールを送信することが可能になっているシステムは、インターネット異性紹介事業に該当するのか、あるいは、該当しないのか。また、その理由(何故本条の規定からそのように解することができるのか。)について、ご教示願いたい。
18 インターネット上でのメール送信により情報交換を行うことを可能とするため、例えば、インターネットプロバイダに加入しているすペての会員のプロフィール(性別・年齢・趣味等)を他の会員が閲覧できるようにしているシステムや、ある趣味サイトのすべての登録者のプロフィールを他の登録者が閲覧できるようになっているシステムであって、当該会員又は登録者のうちから気に入つた者を選んでメールを送信することが可能になっているものを用いて、複数の異性交際希望者が会員又は登録者になって当該サイトに異性交際に関する情報を他の会員又は登録者が閲覧することができる状態においてこれに伝達しているような場合には、当該システムは、インターネット異性紹介事業に該当するのか、あるいは、該当しないのか。また、その理由(何故本条の規定からそのように解することができるのか。)について、ご教示願いたい。
19 貴庁からの説明によれば、単なる趣味仲間を探すような健全なインターネットサイト(異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達するものではないサイト)に、1件のみ異性交際に関する情報が書き込まれた場合(すなわち、異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようになった場合)であっても、当該サイト運営はインターネット異性紹介事業に該当しないと解してよいとの説明があったと認識しているが、そのように解してよいか否か。また、その理由(何故本条の規定からそのように解することができるのか。)について、ご教示願いたい。
20 貴庁からの説明によれば、(1)インターネット上に開設されているサイトがインターネット異性紹介事業に該当するか否かは、現に書き込まれ、公衆が閲覧することができる状態に置かれている情報を見ただけでは直ちに判断できないこと、また、(2)その理由は、当該書き込まれ、公衆が閲覧することができる状態に置かれている情報だけでは、それを書き込んだ者が異性交際を希望しているか否かが不明であるためであること、さらに、(3)インターネット異性紹介事業に該当するか否がは、現に書き込まれ、公衆が閲覧することができる状態に置かれている情報のほか、当該サイトの開設者が当該情報を削除等せずにサイト上に放置しているか否か等、サイト開設者の運営方針・意図まで総合的に勘案して判断されること、とのご説明があったと理解しているが、そのように解してよいか。
仮にそのように解するものではないというのであれば、インターネット異性紹介事業に該当するか否かの判断基準について具体的にどのように考えているのか、ご教示願いたい。
21 貴庁の説明によれば、同一の内容の書き込みであったとしても、当該書き込みが、「異性交際を希望する者」による「異性交際に関する情報」に該当するか否かは、直ちに外形的に判断することはできない、とのことであったと理解しているが、そのように解してよいか。
そうであるとすれば、何故「異性交際を希望する(者の求めに応じ)…」として書き込みをする者の主観的意図を規定する必要があるのか、また、何故書き込みをする者の主観的意図を把握するのは困難であると考えられるにもかかわらず、当該規定を設けたのか、ご教示願いたい。
22 インターネットサイト上に書き込みをする者は複数おり、各自の意図はバラバラであるにもかかわらず、「異性交際を希望する(者の求めに応じ、…情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて…)」と規定されているが、このような規定では、当該サイトに1件だけでも「異性交際を希望する(者の求めに応じ、その異性交際に関する情報」が書き込まれれば定義上、当該サイトはインターネット異性紹介事業に該当し得ることとなる。このように、書き込む者1名1名の意図(「異性交際を希望する」か否か)や1名1名の書き込みに着目した定義規定とした理由は何か。
逆に、サイトの総体的な性格やサイト開設者の運営方針に着目した定義規定を設けること(児童買春などの社会的に問題とされている犯罪に繋がるおそれがあることを認識して、利用者が書き込みをすることを許容しているものを出会い系サイトと定義すること)はできないのか。できないとすればその理由は何か、通常人が理解し得る程度にわかりやすく説明願いたい。
23 「インターネットを利用」の「利用」とは何か。また、この「利用」は、同条同号、第8条第三号及び第四号の「電子メールその他の電気通信を利用」の「利用」、第3条及び第5条の「児童によるインターネット異性紹介事業の利用」の「利用」、は、第6条の「インターネット異性紹介事業を利用」の「利用」、第7条第一項の「児童が当該インターネット異性紹介事業を利用」の「利用」、第7条貫二項及び第9条の「その行うインターネット異性紹介事業を利用」の「利用」、第7条第二項の「児童がこれを利用」の「利用」、第8条第一号及び第二号の「インターネットを利用」の利用と同じ意味と解してよいか。
違うのであれば、それぞれの違いが明らかになるよう説明願いたい。
24 「公衆が閲覧することができる」の「公衆」とは何か。不特定少数を含むのか。例えば「男女それぞれ25名まで」など少数の者のみがアクセス可能なサイトは「公衆が閲覧することができる」ものではないと解してよいか。
25 例えば、一度に登録できる者が25名までという少数に限定されており、当該25名のみが異性交際に関する情報を閲覧することが可能なシステム(登録は48時間日のみ有効で、48時間経過後に次の25名が登録される、という形で順次登録者が変更されるシステム)は、「公衆が閲貰することができる」ものではないと解してよいか。
26 「閲覧することができる状態に置」く行為と「伝達」する行為とは、それぞれどういう行為であるか、その違いが明らかになるよう具体的かつ網羅的にご説明朗いたい。
27 「インターネットを利用」すると「公衆が閲覧することができる状態に置いてこれを伝達」するは、どのような関係にあるのか。
28 本条にいう「電子メール」とはどのようなものを指すのかご教示願いたい。なおその際、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律における「電子メール」との異同についても具体的にご教示願いたい。
29 「当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メール(中略)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする」旨の規定を設ける趣旨如何。また、この規定が設けられることによって、異体的には、どのようなサイトが対象から除外されることを想定しているのか。
30 「面識のない」異性に限定した理由如何。
31 「異性」に限定した理由如何。
32 「交際」の具体的内容如何。
33 「面識のない異性との交際」を「異性交際」と略すことは不適当ではないかとの指摘に対する貴庁の見解如何。
34 「異性交際に関する情報」の具体的な内容如何。
35 「インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状矧において伝達する」方法にはどのようなものが該当するのか。具体的にご教示願いたい。
36 「求め」とあるが、どのような行為を行った場合に「求め(た)」と解釈されるのか具体的にご教示願いたい。
37 「(求めに)応じ」とあるが、どのような行為を行った場合に「(求めに)応じた」と解釈されるのか具体的にご教示願いたい。
38 「公衆」の具体的内容如何。
39 「相互に連絡することができるようにする役務」に限る理由如何。(片方向の連格をすることができるようにする役務を規制対象外とする理由如何)
40 「電子メールその他の通信手段により連絡することができるもの」の具体的な内容如何)
41 店頭、新聞又は雑誌等インターネット以外の方法により児童に係る異性紹介事業を行う者を規制の対象としない理由如何。
(第3条関係)
42 「その行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者」とは、何か。インターネット接続事業者との違いが明らかになるよう、説明願いたい。
43 「児童の健全な育成に配慮する」とは具体的にはどのようなことを想定しているのか。
44 「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努め」るとは、具体的にはどのようなことを想定しているのか、特に「資する」と記述されている理由が明らかになるように説明願いたい。
45 他の責務規定が第3条〜第5条にあるのにもかかわらず、インターネット接続事業者の責務のみが第11条にある理由如何。
46 本条は何のために規定したものか。本条を規定することによりどのような効果が見込まれるか。本条を規定しないとそれは実現できないとのご認識か。
47 本条に反して、本条に規定する事項に努めなかった者に何らかの不利益は生じるか。
4S 「その行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者」とは何か。具体的かつ網羅的にご教示願いたい。
49 本条において、インターネット異性紹介事業者のみでなく、それに必要な役務を提供する事業者にまで、義務をかける合理的な理由如何。また、その萎縮効果についてどのようにお考えか。
50 第3条と第9条及び第11条の義務が課される対象の関係如何。
⇒説明会の際の説明を基に考えると、第3条の「その行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者」とは、第9条の「インターネットに接続する役務を提供する電気通信事業者」及び第13条の事業用電子計算機を当該インターネット異性紹介事業者に使用させている者」と解されるものと理解したが、それで間遣いはないか。
51 第3条と第9条及び第11条のそれぞれの存在意義如何。
⇒第3条に加えて第9条及び第11条を規定する意味、逆に第9条及び第11条を規定するのに第3条を規定する意味。どちらかでも貴庁の目的は遺せられるものではないのか。
52 「その行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者」のみに対して、一律に「児童の健全な育成に駅慮し」「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する」との価値根のもとで事業を行わなければならないと強制する根拠は何か。
53 「、、、配慮する(中略)よう努めなければならない」とあるが、どのような行為をどの程度行った場合に「配慮するよう努めた」と解釈されるのか具体的にご教示厩いたい。
54 「、、、利用の防止に漬するよう努めなければならない」とあるが、どのような行為をどの程度行った場合に「資するよう努めた」と解釈されるのか具体的にご教示願いたい。
55 「その行うインターネット事業に必要な投務を提供する事業者」の範囲を具体的かつ網羅的に示されたい。
56 当該責務規定の内容は、どのような行為を想定しているか。具体的かつ網羅的に示されたい。
(第4条関係)
57 「児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置」とは、具体的にはどのようなことを想定しているのか。
58 保護者のうちには「児童によるインターネット異性紹介事業の利用」を許容したいと考える者もいると思われるが、このような保護者にまで本条の責務を課そうとする理由は何か。
59 「努めなければならない」とあるが、どのような行為をどの程度行った場合に「努めた」と解釈されるのか具体的にご教示願いたい。
60 「児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置」とはどのような行為を想定しているのか。
(第5条関係)
61 国及び地方公共団体が行う「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に貸する技術の開発」について、国と地方公共団体としては、それぞれ具体的にいかなる技術開発を行うことが想定されているのか。
62 国及び地方公共団体は、第1項で「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止」に関する教育及び啓発に努め、第2項で「児童の健全な育成に障害を及ぽす行為を防止するためめもの」が促進されるような必要な施策を講じることとなっているが、それぞれの目的が異なる理由を明らかにされたい。
(第1項)
63 「国」の定義如何。具体的かつ網荘的に示されたい。
64 「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術」とは、どのような技術を想定しているのか。具体的かつ網羅的に示されたい。
(第2項)
65 「国」の定義如何。具体的かつ網羅的に示されたい。
66 「事業者」の定義如何。具体的かつ網羅的に示されたい。
67 「事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのもの」としてどのようなものを想定しているのか。具体的かつ粥羅的に示されたい。
68 「必要な措置」とは、どのような措置を想定しているのか。具体的かつ網羅的に示されたい。
(第6条関係)
69 本条各号に規定する行為を金氏する趣旨は何か。当該行為を禁止する趣旨は、インターネット異性紹介事業を通じて知り合った者同士が関与する犯罪の防止のためであると解してよいか。
70 「利用」とは何か。単なる閲覧まで含むのか。
(第7条関係)
71 本法案第3章の規定においてはインターネット異性紹介事業者及びインターネット接続事業者に様々な義務を課しているが、表現の自由に対する規制の在り方として、他の制限的でない規制の在り方が考慮される余地はなかったのか。第3章の各規定のような義務を課さなければならなかった理由をわかりやすくご教示いただきたい。
72 本条を規定する趣旨如何。特に「伝達」の義務を課すことと児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止との関係を分かりやすくご教示願いたい。
73 児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならないということの根拠についてご教示願いたい。裏付けとなるデータもあれば併せてご教示いただきたい。
74 インターネット異性紹介事業の定義が第2条第2号の規定のままであるとすると、異性のメル友を指すサイトが対象に含まれ得ることとなると思われるが、このようなサイトについて(実際に児童買春の温床になっているかどうかにかかわりなく)児童が利用できなくしなければならない理由は何か。
75 インターネット異性紹介事業に該当するサイトを児童が利用できなくなることによるデメリットについて、貴省としてはどのような認識を有しておられるのか、ご教示願いたい。
76 本条第1項及び第2項の「国家公安委員会規則」で定めることが想定される事項につき具体的かつ網羅的にご教示願いたい。
77 単にウェブ上に児童が利用してはならない旨の表示をして、アクセスした者が閲覧できるようにしておくことは、「伝達」に該当するのか。
78 児童がインターネット異性紹介事業者から、「児童がこれを利用してはならない旨を伝達」を受けることは、児童によるインターネット異性紹介事業の利用に該当するのか。
79 本条第2項「インターネット異性紹介事業を利用しようとする者」とは具体的にどの段指に到った者を指すのか。
(第7条第2項関係)
80 国公安委員会規則で定める内容について具体的にご教示願いたい。
81 「伝達しなければならない」とあるが、例えば、ネットワーク障害又は相手方の端末等の不具合等により相手に伝達しなかった場合、又は相手方端末の性能等により伝達内容が適切に表示されず相手に伝達しなかった場合にも当該義務違反となるのか。
(第1項)
82 「広告又は宣伝」とは、インターネット上以外のものを含むのか。もしそうであれば、どの範囲までを指すのか。具体的かつ網羅的に示されたい。
83 「広告又は宣伝」とは、他者のサイトでリンクをはることも含むのか。
84 「広告」と「宣伝」の違い如何。
85 「広告又は宣伝」とは、インターネット異性紹介事業者自らの意思によるものに限定されるのか。
86 「国家公安委員会規則」で規定しようとしている内容如何。具体的かつ網羅的に示されたい。
87 「利用」の定義を具体的かつ網羅的に示されたい。
(第2項)
88 「国家公安委員会規則」で規定しようとしている内容如何。具体的かつ網羅的に示されたい。
S9 「利用しようとする」とは、どういうケースを想定しているのか。具体的かつ網羅的に示されたい。
90 「伝達」とは、伝達先が当該伝達内容を認識したことを確認することを含むのか。
91 「伝達」の内容如何。具体的かつ網羅的に示されたい。
92 第八条の「児童でないことの確認をしたとしても、第七条第2項の伝達をしなければならないのか。
(第8条関係)
93 本条において、インターネット異性紹介事業者に児童でないことの確認の義務を課す趣旨は何か。
94 第6条各号に規定する各行為を処罰することとするのであれば、さらに第3章の各規定を設ける必要はないのではないのではないか。第6条の禁止規定に加えて第3章の各規定を設けなければならない理由を明らかにされたい。
95 第6条及び第8条との関係についてご教示願いたい。第8条は、第6条各号に規定する行為から児童を保護するための規定であると解してよいのか。それとも、第6条各号に規定する行為とは無関係の行為を防止しようとするものなのか。
96 児童によるインターネット異性紹介事業の利用を肪止するのであれば、端的に児童の利用行為を禁止する旨の規定を置くことも考えられるところ、そのような行為規制を行うのではなく、サイト開設者に防止のための必要な措置の義蔑付けを行うのは何故か。
さらに、このような行為自体が法的に違法とされていないにもかかわらず、行為者以外の者に命令(又は罰則)の担保の付いた義務を課すことが許される理由は何か。他法令にそのような例があれば、それを挙げた上で、ご説明願いたい。
97 第8条における「児童でないことの確認」及び「本人を指定する事項の確認」とはそれぞれ異体的に何をどのような形で確認することになるのか、網羅的にご教示願いたい。あわせてそれぞれの確認につき定める国家公安委員会規則の内容を具体的かつ網羅的にご教示願いたい。
98 「児童でないことを確認」する方法として年齢を入力させる方法が想定されているとのことであるが、そのような方法で到底児童の利用防止の実効性をあげることはできないのではないか。また、このような措置のためにサイト開設者に重い負担を課すのはいかがと思うが、その点についてはどう考えるか。
99 第8条の各号のそれぞれの場面で年齢確認措置を講じなければならないのはなぜか。
(柱書き)
100 本文中及び括弧書き中の「国家公安委員会規則」で規定しようとしているそれぞれの内容如何。具体的かつ網羅的に示されたい。
101 「児童でないことを確認」とはどこまでを指すのか。「18議以上かどうかをYES、NOで入力させ、NOであればその先に進めないシステム」を設置することで十分か。あるいは、「年齢を申告させ、18未満を入力した場合はその先に進めないシステム」を設置することで十分なのか。
102 「氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認の内容について具体的かつ網羅的に示されたい。
(第三号)
103 「前二号の規定により」とあるが、「前二号」には何も規定されていない。「前二号において」の意味ではないのか。
104 「他の異性交際希望者」とは、第二号における「他の異性交際希望者」なのか。
(第四号)
105 「第一号又は第二号の規定により」とあるが、「第一号又は第二号」には何も規定されていない。「第一号又は第二号において」の意味ではないのか。
(その他)
106 第三号及び第四号の場合の確認は、第一号及び第二号の場合の確認ができていれば必要十分ではないのか。
107 第一号から第四号までの場合については、どのようなサイトでどのような行為を行うことを想定しているのか。具体的な例を挙げてお示しいただきたい。
(第9条関係)
108 本条を罰則のない努力義務として規定したのはなぜか。第7条、第8条の規定による義務との性質上の差異を明らかにしていただきたい。
109 インターネット異性紹介事業者としては、「第6条各号に掲げる行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぽす行為」に該当する行為であるのかどうかをどのような方式によって判断するのか。また具体的な行為が上記の「第6条各号に掲げる行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぽす行為」に該当するかどうかの判断基準はどのようなものか、具体的かつ詳細にご教示厳いたい。
ll0 「児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置」とは、具体的にどのような措置を想定しているのか、網羅的にご教示願いたい。
111 「その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置」とはどのような措置を想定しているのか。また、「第6条各号に掲げる行為」の他、「その他の児童の健全な育成に障害を及ぽす行為」も含めて、「防止のための措置を講ずるよう努めなければならい」と規定している趣旨、理由を明らかにされたい。
112 「その他児童の健全な育成に障害を及ぽす行為」の具体的内容如何。
113 「、、、の措置を講じるよう努めなければならない」とあるが、どのような行為をどの程度行つた場合に「努めた」と解釈されるのか具体的にご教示願いたい。
l14 「その他の児童の健全な育成に障害を及ぽす行為」とはどのような行為を指すのか。具体的かつ網羅的に示されたい。
115 当該「措置」とは、どのような措置を想定しているのか。具体的かつ網羅的に示されたい。
(第10条関係)
116 第6条各号に規定する行為を犯罪化することとした場合に、さらに本条の規定を設けてまで第7条及び第8条の措置を義務づけなければならならない理由は何か。
117 都道府県公安委員会は、第7条又は第8条の規定に違反していると認めるときは、どのような手続により、是正命令を行うのか。
(第11条関係)
118 第1項及び第2項の「インターネットに接続する役務を提供する」とは何か。
(サーパをインターネットに物理的に接続する工事も含まれるのではないか。NTT東西の地域電話網を介してプロバイダのアクセスポイントにダイヤルアップする場合におけるNTT東西は「インターネットに接続する役務を提供する」に含まれるのではないか。そうであるとすれば広すぎるのではないか。携帯事業者は含むのか。)
119 第1項及び第2項の「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止」とあるが、児童によるインターネット異性紹介事業の利用そのものの禁止は特にしていないにもかかわらず、第1項で情報の提供を、第2項で技術の開発及び導入の責務としてわざわざ規定する理由如何。
(第11条第2項関係)
120 「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術」とはどのようなものを指すのかご教示願いたい。
121 「努めなければならない」とあるが、どのような行為をどの程度行った場合に「努めた」と解釈されるのか具体的にご教示願いたい。
(第1項)
122 「インターネットに接続する役務を提供する電気通信事業者」の内容如何。電気通信事業法に沿って、具体的かつ網羅的に示されたい。
123 「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するその役務に関する情報」とはどのような内容か。具体的かつ網羅的に示されたい。
(第2項)
124 当該「技術の開発及び導入」としてどのようなことを想定しているのか.具体的かつ網羅的に示されたい。
125 本条は何のために規定したものか。本条を規定することによりどのような効果が見込まれるか。本条を規定しないとそれは実現できないとのご認識か。
126 児童によるインターネット異性紹介事業に関する被害は、携帯電話からの利用によるものがほとんどであるとのご説明であったにも拘らず、全ての「インターネット接続事業者」に対して、本条第1項、第2項の義務をかける合理性如何。また、この義務をかけられることによるインターネット接続事業者への萎縮効果についてはどのようにお考えか。
127 本条に反して第1項又は第2項の努力をしなかった者に何らかの不利益は生じるか。
128 「インターネットに接続する役務を提供する電気通信事業者」のみに対して、一律に第1項及び第2項の義務を課す根拠は何か。
129 「電気通信事業者」とは何か、ご教示願いたい。
130 「インターネットに接続する役務を提供する電気通信事業者」にはどのような者が該当するのか.具体的かつ網羅的にご教示願いたい。
131 インターネット上における反社会的な行為について、その取り扱う通信の内容に関知することのないインターネットに接続する役務を提供する電気通信事業者に、法律によって一定の義務を負わせることについて如何なる合理的理由があるのか。
132 今後も、インターネット上における反社会的な行為と考えられていく可能性がある行為(例えば、自殺募集サイト開設等)が出てくればこれについても規制を行い、また、その取り扱う通信の内容に関知することのないインターネットに接続する役務を提供する電気通信事業者に法律によって一定の義務を負わせることがあるとお考えか。
133 以下の例においては、下線部の事業者のみが該当する(NTT東西、アツカネットワークス等はインターネットに接続する役務を提供する電気通信事業者に該当しない)と考えてよいか。
⇒インターネットに接続するためには、インターネットとの接続性を確保する電気通信役務を提供する電気通信事業者から当該役務の提供を受けるのみでは、それは実現されない場合がある.
(例1)NTT東西のADSLサービスを利用して、ニフティに接続をしてインターネットとの竣続性を確保する場合
△(東西ADSL) (◎ニフティ) ◎インターネット
※NTT東西は、インターネットとの接続性を提供するものではなく、単に、利用者とニフティとの間の通信を電気通信役務として提供するもの
(例2)NTT東西の接続回線(ADSL用)を利用したアッカネットワークスのアクセスサービスを利用して、ニフティに接続をしてインターネットとの接続性を確保する場合
△(東西ADSL) (◎ ) ( ◎ ) ◎インターネット
※ NTT東西及びアッカは、インターネットとの接続性を提供するものではな(NTT東西は単に利用者とアッカとの間の通信を電気通信役務として提供するもので、アッカはNTT東西とニフティとの問を電気通信役務として提供するもの
(例3)NTT東西の接続回線(ADSL用)を利用したソフトバンクBBのアクセスサービスを利用して、ソフトバンク日Bに接続をしてインターネットとの接続性を確保する場合
△( ) ((◎ ) ( ◎ )) ◎インターネット
※NTT東西は、インターネットとの接続性を提供するものではなく、単に、利用者とニフティとの間の通信を電気通信役務として提供するもの。ソフトバンクBBは例2におけるアッカに相当する電気通信役務とともに、ニフティに相当するインターネットとの接続性を確保する電気通信役務も一体として提供する。
(例4)ダイヤルアップでニフティのアクセスポイントに電話をして、ニフティに接続をしてインターネットとの接続性を確保する場合
△( ) (◎ ) ◎インターネット
東西の電話 ニフティ
※NTT東西は、インターネットとの接続性を確保するものではなく、利用者とニフティ間の電話サービスを提供するもの。
134 「児童によるインターネット異性紹介事業利用の防止に資するその役務に関する情報」の具体的内容如何。
135 「努めなければならない」とあるが、どのような行為をどの程度行った場合に「努めた」と解釈されるのか具体的にご教示願いたい。
(12条関係)
136 「必要な限度」の内容如何。具体的かつ網羅的に示されたい。
(第12条及び第13条関係)
137 第12条及び第13条において報告を求めることを想定している事項(情報)として、どのようなものを想定しているのか、具体的かつ網羅的にご教示願いたい。
138 通信の秘密に該当する情報(特定のインターネット異性紹介事業の表示内容や伝達等を問題にする隈り、当該インターネット異性紹介事業者の氏名・住所・電話番号等の連綿先・通信開始時及び終了時その他当該事業者の特定に資する情報はすべて通信の秘密に該当するものと考えられる。)については、各条の規定に基づいて、電気通信事業者及び電気通信事業を営む者に対して提出を求めることはできないものと解してよいか。
139 業所管庁ではない官庁が、特定の事業の業務の方法につき行政処分を課すためであるとして報告徹収を求める旨の規定について、他法令に例があれば、ご教示願いたい。
140 第12条の規定に基づき報告を求めようとする場合において、当該報告に係るインターネット異性紹介事業者が特定できないときは、その者をどのように探知するのか。
141 「第7条、第8条及び第10条の規定の施行に必要な限度」とは、どのようなものを言うのか。具体的にご教示願いたい。
142 本条は何のために規定したものか。本条を規定することによりどのような効果が見込まれるか。本条を規定しないとそれは実現できないとのご認識か。
148 「必要な事項」とは何か、具体的かつ網柁的にご教示願いたい。
144 「報告を求める」際の手続きについて、誰が、どのような形で行うのか、具体的に示されたい。
145 報告を求められた者は、その要請が、本法の「命令をしようとする場合」に基づいているかどうかをどのようにして知るのか。
145 「命令をしようとする場合」に該当しないと考えられる場合は、報告を求められた者は、これを拒否することは可能か。
146 「特定できないときは」とは、どのような場合をさすのか、具体的かつ網羅的に示されたい。
147 「特定できないときは」に該当しないと考えられる場合は、報告を求められた者は、これを拒否することは可能か。
148 「ドメイン名等」とは、ドメインネーム及びIPアドレスのみを意味するという理解でよろしいかご教示願いたい。もし他にも該当するものがあるのであれば、具体的かつ網羅的に教示厭いたい。
149 「ドメイン名等を使用する確利を付与し、もしくは保有させ、もしくはドメイン名等を使用させている者」とはどのような者かを具体的かつ網羅的にご教示願いたい。(現在行われている具体的な事業形態をひきつつ、ご教示願います。)
150 「事業用電子計算機を当該インターネット異性紹介事業者に使用させている者」とはどのような者かを具体的かつ網羅的にご教示厭いたい。(現在行われている具体的な事業形態をひきつつ、ご教示厭います。)
151 「ドメイン名等を使用する権利を付与し、もしくは保有させ、もしくはドメイン名等を使用させている者又は事業用電子計算機を当該インターネット異性招介事業者に使用させている者」に該当するのは、「ドメイン名等」に関連するすべての関係者を指すとの趣旨とのことであるが、その対象鞋囲を、具体的に例示願いたい。
162 JPRSが行う「jp」ドメイン名の登録管理業務は、「使用する権利を付与し」、「保有させ」、「ドメイン名等を使用させている」のどれに該当するのか。また、ドメイン名の登録代行業務を行う者は、どれに該当するのか。
153 JPNICや個別ISPが行う「アドレス」の割り当て業務は、「使用する稚利を付与し」、「保有させ」、「ドメイン名等を使用させている」のどれに該当するのか。
154 ISPが接続に応じて行う随時のアドレス割り当て業務は、「使用する櫓利を付与し」、「保有させ」、「ドメイン名等を使用させている」に該当しないという理解でよいか。
155 サーバのホステイングを行う事業者は、「事業用電子計算機を当該インターネット異性紹介事業者に使用させている者」に該当するのか。また、「使用する権利を付与し」、「保有させ」、「ドメイン名等を使用させている」に該当することはあるか。
156 「必要な事項の報告を求めることができる」とのことだが、第13条については罰則が定められていないことから、その報告の求めに対し拒否しても何ら処罰はされないという理解でよろしいかご教示願いたい。
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175 貴庁の研究会が実施したパブリック・コメントに寄せられた意見のうち、具体的にパソコンからのアクセスも含めて規制対家とすべきとするものは、同研究会報告書の資料編18ページにあるとおり、18件であったと解してよいか。(説明会の際に明確な回答が得られなかったことから、改めて確認したい。)
【全体関係】
176 本法案は、都道府県警察の事務量を増加させるものではなく、現体制及び既定経責の中で対応するものであり、職員総数の増加をもたらすものではないと考えてよろしいか。なお、都道府県警察の事務量が増えるのであれば、その根拠条文、事務内容、時間等について網羅的にお示しいただきたい。
177 本法案により都道府県審察に新たな経費が必要となるのであれば、その根拠条文、事務内容、額、国・地方の経費負担区分等を網羅的にお示しいただきたい。
178 本法案において、地方公共団体が手数料を撤収すると見込まれる事務はあるのか。ある場合には、その根拠条文、事務内容・時間等について網羅的にお示しいただきたい。
179 本法案全体によって、都道府県警察に新たな機器(電子計算機等)を導入する必要はあるのか。もしあるのであれば、当該機器の整備に要する経費は警察法第37条第1項第2号の規定により国庫が支弁するものと理解してよいか。
180 これまで、地域の実情に応じて講じてきた地方公共団体や都道府県公安委員会のインターネット規制の施策はあるか。
この法律が制定されることにより、これら施策が制限されることはないものと考えてよいか。
また、この法律だけでは規制が図れない場合など、地域の実情に応じて必要な独自の施策を地方公共団体が講じることを妨げるものではないものと考えてよいか。
【第3条関係】
181 第3条中「その行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者」とは、具体的にどのような者を想定しているのか。
【第4条関係】
182 第4条の「必要な措置」とは具体的にどのようなものを想定しているのか。
【第5条関係】
183 第5条第1項について、
(1) 「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発」及び「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及」とは、それぞれ具体的にどのようなことを想定しているのか。
(2) 本項により地方公共団体が財政負担を求められることはないものと解してよいか。
(3) 第5条第1項において地方公共団体が努めることとされている、「教育及び啓発」、「技術の開発及び普及の推進」とは具体的にはどのようなことを想定しているのか。
184 第5条第2項について、
(1) 「これらの者が組織する民間の団体」とは具体的に何を指しているのか。
(2) 「自発的に行うインターネット異性紹介事実に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぽす行為を防止するためのもの」には具体的にどのようなものが想定される’のか。
(3) 「必要な施策」とは具体的にどのようなものが想定されるのか。また、地方公共団体の財政負担を伴うものも想定されるのか。
【第7条関係】
185 第7条第1項及び第2項の「国家公安委員会規則で定めるところにより」の内容についてそれぞれ具体的にご教示願います。
【第8条関係】
186 第8条第1項柱書の「国家公安委員会規則で定めるところにより」、「匡家公安委員会規則で定める方法」の内容についてそれぞれ具体的にご教示願います。
187 第8条第1項第1号の「これに伝達する」とは、具体的にどのようなことを意味しているのかご教示願います。
【第10条関係】
188 第10条の「必要な措置」とは具体的にどのようなものが想定されるのか。
以上
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