---- 北の系2005 ----
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北海道の「有害」情報排斥活動
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2003.10.26(更新)

この資料は、北海道庁が青少年健全育成条例に基づいて実施している有害図書排斥活動に関する資料(平成13年度〜平成15年度8月時点)です。

掲載されている資料は、特に断り書きのあるものを除き、情報公開請求(北海道公情報公開条例第9条に基づく開示請求)によって入手した有印公文書であり、すべて実在する文書です。

 

公文書一部開示決定通知書
公文書一部開示決定通知書の部分。
有害情報の通報者の実態が、公文書から判明した。

■平成13年度〜平成15年7月までの、有害図書情報の通報・密告に関する公文書(条例36条に基づく一般からの申出に関する公文書)

※この情報公開請求によって判明した有害図書情報の通報・密告は、平成14年度に3件あったのみで、平成13年度と平成15年度(4月〜7月)に関する、有害図書情報の通報・密告に関する公文書は不存在であることが、情報公開文書から判明しています。
つまり、北海道では、平成13年度と平成15年度(8月6日時点)は、有害図書情報の通報・密告はゼロだったということになります。

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資料/有害図書類の一般通報関連文書(1)

・1 ■在住法律事務所からの有害図書類に関する参考資料送付について(平成15年2月13日付報告書)

・2 ■在住法律事務所に対する有害図書類調査結果の連絡について(平成15年8月6日付報告書)

・3 審議会への諮問を検討する旨の決定書(平成15年3月17日付決定)

・4 ■氏からの情報提供に係る処理について(平成15年7月28日付報告書)

・5 別途回答文を調整し、要請者に送付する旨の決定書(平成14年9月25日付決定)

資料/有害図書類の一般通報関連文書(2)

・6 個別広聴の処理について(平成14年10月8日付決定書)

・7 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成14年10月15日付決定書)

・8 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の進行等について(平成14年10月30日付決定書)

・9 有害図書類の指定について(諮問)(平成14年10月30日付決定書)

・10 有害図書類の指定について(答申)(平成14年10月30日付決定書)

資料/有害図書類の一般通報関連文書(3)

・11 北海道社会福祉審議会・児童福祉専門分科会・保護育成部会の開催結果及び答申について(平成14年10月31日付報告書)

・12 有害図書類の指定について(平成14年11月12日付決定書)

・13 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成1414年11月28日付決定書)

・14 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(諮問)(平成14年12月11日付決定書)

・15 有害図書類の指定について(答申)(平成14年12月12日付決定書)

資料/有害図書類の一般通報関連文書(4)

・16 有害図書類の指定について(平成14年12月12日付決定書)

・17 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成15年3月6日付決定書

・18 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成15年3月14日付決定書)

・19 有害図書類の指定について(答申)(平成15年3月17日付決定書)

・20 有害図書類の指定について(平成15年3月20日付決定書)

資料/有害図書類の一般通報関連文書(5)

・21 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成15年7月23日付決定書)

・22 有害図書類の指定について(答申)(平成15年7月24日付決定書)

・23 有害図書類の指定について(平成15年7月29日付決定書)

・公文書一部開示決定通知書

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● 某法律事務所の有害情報申出 (別紙文書番号1、2)

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● 匿住所氏の有害情報密告 (別紙文書番号3、4)

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● 電子メールによる有害情報通報 (別紙文書番号5、6)

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● 公文書一部開示決定通知書(GIF画像 / 22kb)

● 公文書一部開示決定通知書別紙(公文書の名称)(GIF画像 / 27kb)

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一般からの申出や通報を受けつける制度がある県は、北海道に限りません。

たとえば、愛媛県青少年保護条例は、個別指定図書を申し出ることができるだけではなく、同条2項では「何人も、この条例の規定に違反すると認められる行為を発見したときは、その行為の内容及び行われた場所等を速やかに知事に通報するように努めるものとする」ことになっており、通報することが努力義務になっています。

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念のために書きますが、北の系は、有害情報の通報・密告活動を奨励するものではありません。基本的人権を擁護する観点から、通報・密告を想定した制度とその運用の廃止・停止が望ましいと考えています。

また、青少年の自立の育成を促進するという観点からすると、市民ひとりひとりが児童・青少年の育成に努力することが必要であって、通報や密告といった治安維持的取締りによって子どもか健全に育成されるという考え方は、幻想だと思います。


 

包括指定有害図書類の撤去命令書
包括指定有害図書類の撤去命令書
命令に従わず包括指定図書類と"みなされた"
本を撤去しない業者は処罰される

資料/包括指定図書の規制に関する公文書(条例5条一号に基づく指定に関する文書)

資料/平成13年度〜平成15年7月までの、有害図書類の包括指定に関する公文書(条例5条一号に基づく指定)

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特設サイトに移動します。

1 北海道青少年保護育成条例第13条第3項に基づく措置命令について(平成13年4月13日付決定書)

2 北海道青少年保護育成条例第13条第3項に基づく措置命令について(平成13年9月20日付決定書)

3 北海道青少年保護育成条例第13条第3項に基づく措置命令について(通知)(平成14年3月12日付決定書)

4 北海道青少年保護育成条例第13条第3項に基づく措置命令について(通知)(平成14年6月4日付決定書)

5 北海道青少年保護育成条例第13条第3項に基づく措置命令について(通知)(平成14年12月18日付決定書)

6 北海道青少年保護育成条例第13条第3項に基づく措置命令について(通知)(平成14年12月25日付決定書)

7 北海道青少年保護育成条例第13条第3項に基づく措置命令について(通知)(平成15年2月19日付決定書)

公文書一部開示決定通知書


■資料/平成13年度〜平成15年7月までの、有害図書情報の個別指定に関する公文書(条例5条三号に基づく指定)

■資料/平成13年度〜平成15年7月までの、北海道社会福祉審議会児童福祉専門文化会保護育成部会に関する公文書

資料/個別指定図書の規制に関する公文書(1)

・1 有害図書類の指定について(平成13年4月13日付)(すべてGIF画像)

・2 有害図書類の指定について(平成13年12月14日付)(すべてGIF画像)

・3 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成13年10月31日付決定書)(すべてGIF画像)

・4 北海道青少年保護育成条例第34条の規定に基づく有害図書類の指定に関する諮問について(平成13年11月12日付決定書)(すべてGIF画像)

・5 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会に係る会議資料等について(平成13年11月12日付決定)(すべてGIF画像)

・6 北海道青少年保護育成条例第5条第1項第3号に基づく有害図書類の指定に関する諮問の審査結果について(平成13年11月12日付)(すべてGIF画像)

・7 有害図書類の指定について(平成13年11月13日付決定書)(すべてGIF画像)

・8 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催結果について(平成13年11月13日付報告書)(すべてGIF画像)

資料/個別指定図書の規制に関する公文書(2)

・9 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成13年11月13日付決定書)(すべてGIF画像)

・20 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成15年1月16日付決定書)(すべてGIF画像)

・21 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の会議次第等について(平成15年1月28日付決定書)(すべてGIF画像)

・22 有害図書類の指定について(答申)(平成15年1月30日付決定書)(すべてGIF画像)

・23 有害図書類の指定について(平成15年2月3日付決定書)(すべてGIF画像)

・公文書一部開示決定通知書(有害図書類指定の諮問と答申)(すべてGIF画像)

・公文書一部開示決定通知書(有害図書類個別指定の情報)(すべてGIF画像)

・公文書一部開示決定通知書(保護育成部会の情報)(すべてGIF画像)


■資料/平成13年度〜平成15年7月までの、北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会に関する公文書

この公文書(平成13年度〜平成15年度8月まで)をすべて閲覧し、精査しましたが、有害図書規制に関する議題、発言、参考資料等は一切存在しませんでした。!!

ということなので、当該文書はここでは紹介しません。


■資料/平成13年度〜平成15年7月までの、北海道社会福祉審議会(全体会議)に関する公文書

※すいません、この情報は、現在、編集中です。(ウェブでの掲載は11月以降の予定)


※北海道の青少年育成条例の施行は、環境生活部生活文化・青少年室が担当しており、条例上青少年政策全体の策定については北海道社会福祉審議会が担当し、個別の青少年政策については北海道社会福祉審議会の児童福祉専門分科会が担当し、有害図書の個別指定など有害情報に関する問題は北海道社会福祉審議会の児童福祉専門分科会に設置されている保護育成部会(委員5名)で審査しています。

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このページは、不定期に更新されます。

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関連リンク

北海道
http://www.pref.hokkaido.jp/menu.html

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関連記事

資料/青少年保護育成条例リンク

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