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公文書一部開示決定通知書の部分。
有害情報の通報者の実態が、公文書から判明した。
■平成13年度〜平成15年7月までの、有害図書情報の通報・密告に関する公文書(条例36条に基づく一般からの申出に関する公文書)
※この情報公開請求によって判明した有害図書情報の通報・密告は、平成14年度に3件あったのみで、平成13年度と平成15年度(4月〜7月)に関する、有害図書情報の通報・密告に関する公文書は不存在であることが、情報公開文書から判明しています。
つまり、北海道では、平成13年度と平成15年度(8月6日時点)は、有害図書情報の通報・密告はゼロだったということになります。
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■ 資料/有害図書類の一般通報関連文書(1)
・1 ■在住法律事務所からの有害図書類に関する参考資料送付について(平成15年2月13日付報告書)
・2 ■在住法律事務所に対する有害図書類調査結果の連絡について(平成15年8月6日付報告書)
・3 審議会への諮問を検討する旨の決定書(平成15年3月17日付決定)
・4 ■氏からの情報提供に係る処理について(平成15年7月28日付報告書)
・5 別途回答文を調整し、要請者に送付する旨の決定書(平成14年9月25日付決定)
■ 資料/有害図書類の一般通報関連文書(2)
・6 個別広聴の処理について(平成14年10月8日付決定書)
・7 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成14年10月15日付決定書)
・8 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の進行等について(平成14年10月30日付決定書)
・9 有害図書類の指定について(諮問)(平成14年10月30日付決定書)
・10 有害図書類の指定について(答申)(平成14年10月30日付決定書)
■ 資料/有害図書類の一般通報関連文書(3)
・11 北海道社会福祉審議会・児童福祉専門分科会・保護育成部会の開催結果及び答申について(平成14年10月31日付報告書)
・12 有害図書類の指定について(平成14年11月12日付決定書)
・13 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成1414年11月28日付決定書)
・14 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(諮問)(平成14年12月11日付決定書)
・15 有害図書類の指定について(答申)(平成14年12月12日付決定書)
■ 資料/有害図書類の一般通報関連文書(4)
・16 有害図書類の指定について(平成14年12月12日付決定書)
・17 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成15年3月6日付決定書
・18 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成15年3月14日付決定書)
・19 有害図書類の指定について(答申)(平成15年3月17日付決定書)
・20 有害図書類の指定について(平成15年3月20日付決定書)
■ 資料/有害図書類の一般通報関連文書(5)
・21 北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の開催について(平成15年7月23日付決定書)
・22 有害図書類の指定について(答申)(平成15年7月24日付決定書)
・23 有害図書類の指定について(平成15年7月29日付決定書)
・公文書一部開示決定通知書
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● 某法律事務所の有害情報申出 (別紙文書番号1、2)
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● 匿住所氏の有害情報密告 (別紙文書番号3、4)
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● 電子メールによる有害情報通報 (別紙文書番号5、6)
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● 公文書一部開示決定通知書(GIF画像 / 22kb)
● 公文書一部開示決定通知書別紙(公文書の名称)(GIF画像 / 27kb)
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一般からの申出や通報を受けつける制度がある県は、北海道に限りません。
たとえば、愛媛県青少年保護条例は、個別指定図書を申し出ることができるだけではなく、同条2項では「何人も、この条例の規定に違反すると認められる行為を発見したときは、その行為の内容及び行われた場所等を速やかに知事に通報するように努めるものとする」ことになっており、通報することが努力義務になっています。
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念のために書きますが、北の系は、有害情報の通報・密告活動を奨励するものではありません。基本的人権を擁護する観点から、通報・密告を想定した制度とその運用の廃止・停止が望ましいと考えています。
また、青少年の自立の育成を促進するという観点からすると、市民ひとりひとりが児童・青少年の育成に努力することが必要であって、通報や密告といった治安維持的取締りによって子どもか健全に育成されるという考え方は、幻想だと思います。
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