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平成15 年8月
警察庁生活安全局
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則試案」に対する意見の募集について
警察庁では、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則を検討しております。
現在、検討している内容は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則試案」(別紙)のとおりです。これに関し御意見のある方は、平成15年9月4日(木)までに次のあて先に御意見をお寄せください。
通信方法あて先
(1)電子メールの場合shonen-k@npa.go.jp
(2)郵送の場合警察庁生活安全局少年課
〒100−8974
東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
(3)FAXの場合03−3591−8868
(提出上のお願い)
・電話による御質問等は受け付けておりません。また、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねます。
・頂いた御意見は、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を除き、内容が公開されることがありますので、あらかじめ御承知おきください。
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別紙
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則試案
1 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「本法」といいます。)第7条第1項では、インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童がそのインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならないこととされました。
この規則では、児童がそのインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法を次のとおり定めます。
(1)雑誌に広告を掲載したり、インターネット上でバナーにより広告を行うときなど(電子メールで行う場合は除きます。)は、児童が利用してはならない旨の文言を見やすいように表示しなければならないこととします。
(2)広告又は宣伝を電子メールで行う場合は、電子メールの表題部に「18禁」と表示されるようにしなければならないこととします。
(3)広告又は宣伝を音声で行う場合は、児童が利用してはならない旨をわかりやすいように音声により告げなければならないこととします。
2 本法第7条第2項では、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がそのインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達しなければならないこととされました。
この規則では、その伝達の方法として、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が本法第8条の規定により児童でないことの確認を受ける際に、携帯電話、パソコン等の映像面に児童がそのインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が見やすいように表示されるようにしなければならないこととします。
3 本法第8条本文では、インターネット異性紹介事業者は、異性交際希望者にインターネット異性紹介事業を利用させる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめその異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならないこととされました。
(1)この規則では、児童でないことの確認をする方法を次のとおり定めます。
イ プロフィール入力画面や年齢確認専用画面に年齢欄を設けるなどして年齢又は生年月日の入力を求める場合には、その都度、入力された年齢又は生年月日により確認すること。
ロ イのように年齢又は生年月日の入力を求めていない場合には、児童でないかどうかを問い合わせ、Yes・Noで答えさせるなどして、その回答により確認すること。
(2)異性交際希望者について、次のいずれかの方法により児童でないことを確認している場合には、(1)に規定する方法による確認を行わなくてよいこととします。
イ あらかじめ、次のいずれかの方法により児童でないことを確認した上で異性交際希望者にID・パスワードを付与しておき、インターネット異性紹介事業を利用しようとする異性交際希望者にそのID・パスワードを入力させて確認すること。
(イ)運転免許証等の年齢又は生年月日の分かる書面により確認すること。(対面して提示を受ける方法のほか、コピーを郵便やFAXで送ってもらう方法や、電子メール等でその画像を送ってもらう方法で確認することとします。)
(ロ)クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
ロ インターネット異性紹介事業者が、イの場合においてID・パスワードを付与する業務を第三者に委託している場合には、異性交際希望者にそのID・パスワードを入力させ、そのID・パスワードがその委託先から付与されたものであることを確認すること。
(3)(2)ロの委託を受ける第三者は、次のイからニの4つの要件を備えた者でなければならないこととします。
イ 公益法人、特定非営利活動法人又は事業協同組合等であること。
ロ その役員又はID・パスワードを付与する業務に従事させようとする職員のうち、次に掲げる者がいないものであること。
(イ)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(ロ)禁錮以上の刑に処せられ、又は本法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
(ハ)本法第10条の命令を受けた日から起算して5年を経過しない者
(ニ)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
ハ ID・パスワードを付与する業務の適正な実施を確保するために必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、ID・パスワードを付与する業務を実施するに当たりその規程を遵守すると認められるものであること。
ニ インターネット異性紹介事業者との委託契約においてハに規定する事項を明らかにしているものであること。
4 本法第8条ただし書では、インターネット異性紹介事業者はいわゆる書込みをする異性交際希望者が本人を特定する事項の確認を受けているときは、異性交際希望者の異性交際に関する情報の掲載された電子掲示板を他の異性交際希望者に閲覧させる場合に限って児童でないことの確認を行わなくてもよいこととされました。
(1)この規則では、この場合の本人を特定する事項の確認は、運転免許証等の提示を受け、住所、氏名、年齢を確認することにより行うか、次のような方法により行うこととします。
イ クレジットカードを使用する方法により料金の支払を受ける場合には、異性交際希望者から、住所、氏名、年齢又は生年月日、そのクレジットカードの番号及び有効期限の申出を受け、クレジットカード会社に対してそのクレジットカードが有効であることを確認すること。
ロ 預貯金口座又は郵便振替口座からの振替の方法により料金の支払を受ける場合には、異性交際希望者から、住所、氏名、年齢又は生年月日、口座番号等の申出を受け、金融機関に対してその口座が現に開設されていることを確認すること。
(2)(1)の確認を受けた者に対してID・パスワードを付与している場合には、そのID・パスワードの入力をさせればよいこととします。
5 本法第10条の是正命令、本法第11条の報告の徴収に使用する書面の様式を定めます。
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(参考)
○インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(抄)
(平成15年法律第83号)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 児童十八歳に満たない者をいう。
二 インターネット異性紹介事業異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三インターネット異性紹介事業者インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
(利用の禁止の明示等)
第七条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
(児童でないことの確認)
第八条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
一 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
二 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
三 前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
四 第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
(是正命令)
第十条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、インターネット異性紹介事業者が第七条又は第八条の規定に違反していると認めるときは、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告の徴収)
第十一条 公安委員会は、第七条、第八条及び前条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
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