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資料/出会い系サイト定義解釈についての意見に対する警察庁見解
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2003.8.12

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2003年8月7日、警察庁生活安全局(瀬川勝久局長)は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律における「インターネット異性紹介事業」の定義について」に対する意見の募集結果について」を公表し、出会い系サイトの定義の意見募集についての意見や質問に対する警察庁の見解を示しました。

この警察庁見解についての私の意見は、一言で言って「出会い系サイトの定義の不透明性と抽象性を維持しただけ」で問題の多い解釈であり、こうした解釈の抽象性を消失させる意味でも、現在、意見募集が行われている「出会い系規制法施行規則試案(案)に対する意見募集」に対して修正を求める意思表示が必要だと、私は考えます。

「定義解釈に関する警察庁見解」と「出会い系規制法施行規則試案(案)に対する意見募集」についての私の意見は、後日、掲載します。

以下、当該警察庁見解の全部を転載します。

データソース:http://www.npa.go.jp/comment/result/shounen1/result.pdf(PDF / 16kb)

平成1 5 年8 月
警察庁生活安全局

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律における「インターネット異性紹介事業」の定義について」に対する意見の募集結果について

警察庁は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号。以下「法」といいます。)における「インターネット異性紹介事業」の定義について、国会の審議経過も踏まえ、その解釈を一般にわかりやすく示すこととし、その検討内容(以下「試案」といいます。)について平成15年7月4日から同月24日までの間、意見等の募集を行いました。

頂いた御意見及び御質問の要旨とそれに対する警察庁の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。

御協力ありがとうございました。

第1 意見又は質問の総数

17通

第2 試案に対する御意見及び御質問の要旨と警察庁の考え方

頂いた御意見等は17通ですが、類似のものは内容ごとにまとめてあります。

全体について(7件)

ア より理解しやすいものにすることを求める意見(6件)

(頂いた御意見の要旨)

・試案では、定義の解釈が十分に明確なものとなっているとは言い難い。

・「インターネット異性紹介事業」に関する分かりやすい基準を設けてほしい。

(警察庁の考え方)

頂いた御意見等を踏まえより分かりやすいものになるよう検討してまいります

イ 定義に基づいた適切な法運用を求める意見(1件)

(頂いた御意見の要旨)

・試案は「インターネット異性紹介事業」の定義の明確化を図るものであり、参考事例による解説は評価し得るが、実際の法運用の場面で規制対象が過度に広範となる懸念もあり、バランスのとれた法運用を望む。

(警察庁の考え方)

警察としては、法の厳正な運用に努めてまいります。

1 「異性交際(面識のない異性との交際をいう。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という)の求めに応じ」について。

(1) 「異性交際(面識のない異性との交際をいう)を希望する者」について。

ア 性交等を目的としない交際を含むのかとの意見等(7件)

(頂いた御意見等の要旨)

・売買春を目的としないホームページ、電子掲示板、チャットルームで、発言者の年齢、性別、メールアドレス等を掲示できるものは、インターネット異性紹介事業に該当するのか。

・「異性との交際」は性交等を目的としたものに限定すべき。

(警察庁の考え方)

試案においても明示してあるとおり、売買春や性交等を目的とする交際に限られません。

なお、平成14年中に検挙されたいわゆる「出会い系サイト」を利用した児童、買春事件のうち利用された「出会い系サイト」の構造が判明したものについて分析した結果、児童買春事件の半数以上(52%)は、サイトやコーナーの名称検索項目等に性的な表現があるなど性的な要素を強調しているサイト以外のサイトを利用して発生しており、仮に性的な要素に着目して規制対象の範囲を限定した場合、児童買春事件の被害から児童を保護することすら十分にできず、適当ではないと考えたことから、本法では、規制対象を、児童の犯罪被害の実態から見て真に危険性のある「異性交際」サイトとしました。

イ 「面識のない異性との交際」に該当するのかについての意見等(6件)

(頂いた御意見等の要旨)

・何をもって異性交際とするのか曖昧である。

・異性交際希望者でないふりをしている表現と真に異性交際希望者でない表現を峻別する基準を具体的に示してほしい。

・売買春を目的としないホームページ等での交流がきっかけで売買春のない交際に発展した場合、利用されたホームページ等はインターネット異性紹介事業に該当するのか。

(警察庁の考え方)

どのような交際が「面識のない異性との交際」に該当するものであるかは、社会通念により判断することとなります。社会通念に照らして、通常、男女の性に着目した交際の相手方を求める目的とは考えられない試案の例示のようなものは、該当しません。

なお、インターネット異性紹介事業に該当するか否かは、そのサイトの個々の書込みによりこれを判別するのではなく、そのサイトが客観的にどのようなサービスを提供しているかに着目して判断されるものです。また、インターネット異性紹介事業に該当しないサイトを利用したことをきっかけとして、その利用者が「異性交際」を行うに至ったとしても当該サイトがインターネット異性紹介事業に該当することとはなりません。

ウ 同性間の交際に関するものは、該当するかについての質問(5件)

(頂いた御質問の要旨)

・同性愛者紹介事業はインターネット異性紹介事業に該当するのか。

(警察庁の考え方)

試案において明示してあるとおり、「異性交際」とは、面識のない異性との交際をいうものであり、同性間の交際を希望する者の求めに応じているものは、イ ンターネット異性紹介事業に該当しません。

エ 「交際」についての意見(1件)

(頂いた御意見の要旨)

・相手方と物理的に近接することが前提となるものに限定すべき。

(警察庁の考え方)

「交際」には、直接対面して行うもののほか、対面しないで行うことも含みます。

(2) 「求めに応じ」について

ア「異性交際希望者の求めに応じ」ているかの判断基準等に関する意見等(11件)

(頂いた御意見等の要旨)

・ホームページ等に恋人募集中と記入しただけで、インターネット異性紹介事業に該当するのか。

・「異性交際希望者の利用を積極的に許容している実態」がいかなるものであるかについての判断基準を明確にする必要がある。

・「求めに応じ」とは、サイト開設者がサイトの運営方針として異性交際希望者の希望に応じることを明示し、かつ、異性交際希望者を対象としてサービスを提供していること、とされたい。

(警察庁の考え方)

「異性交際」を希望する旨の書込みが行われたことをサイト開設者が知りながらこれを放置し、「異性交際」を希望する者の利用を容認している実態があった 場合には、「異性交際希望者の求めに応じ」に当たります。

一方、たまたま、「異性交際」を希望する旨の書込みが行われたことのみをもって、直ちに「インターネット異性紹介事業」に該当することとなるというものではありません。

結局、インターネット異性紹介事業に該当するか否かについては、そのサイトの個々の書込みによりこれを判別するのではなく、そのサイトが客観的にどのようなサービスを提供しているかに着目して個別具体的に社会通念に照らして判断されるものです。

なお、異性交際希望者の希望に応じることを明示していないことをもって、直ちに「求めに応じ」ていないと判断することはできません。、

イ 性別欄についての意見等(4件)

(頂いた御意見等の要旨)

・ホームページ上に「女・男」という文字がなければ問題ないのか。

・どのような表現方法をもって「性別が判別できる」とみなすのかの説明が不足している。

・性別・年齢の表記があれば、インターネット異性紹介事業に該当するのか。

(警察庁の考え方)

試案において明示してあるとおり、「インターネット異性紹介事業」に該当するためには、性別欄が設けられているなど書込みをした者の性別がシステム上で明らかになるようになっていることが必要です。

なお、性別欄が設けられているとしても、法の定める他の要件を満たしていない場合には、そのサイトは「インターネット異性紹介事業」には該当しません

ウ メル友募集サイトについての質問(1件)

(頂いた御質問の要旨)

・メル友募集サイトは、インターネット異性紹介事業に該当するのか。

(警察庁の考え方)

試案に明示しているように、サイトの名称等にかかわらず、そのサイトが客観的にどのようなサービスを提供しているかに着目して判断されるものです。

2  「その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達」する「役務」について

(1) 「その異性交際に関する情報」について

ア 「不特定多数の異性の注目を集めるため記載する」情報についての意見等(4件)

(頂いた御意見等の要旨)

・不特定多数の異性の注目を集めない記載とは、具体的にどのような記載か。

・異性の注目を集め得る表現とそうでない表現とを峻別する基準を具体的に示してほしい。

(警察庁の見解)

面識のない異性との交際を希望する者がインターネット異性紹介事業の電子掲示板に記載する情報としては、試案に示したような、「自己又は他の異性交際希望者に関する情報、交際を希望する相手の条件に関する情報、交際の方法に関する情報等がありますが、これらの情報は「不特定多数の異性の注目を集めるために記載する」ものと考えられるので、法律上の「その異性交際に関する情報」の説明として、そのように記載したものです。

イ 「不特定多数」についての質問(2件)

(頂いた御質問の要旨)

・「不特定」を対象にした掲示板と「特定」した掲示板とを峻別する基準は何か。

・「多数」とは何人以上か。

(警察庁の見解)

不特定多数とは、不特定又は多数という意味です。「多数」かどうかについては、社会通念により判断することとなります。

(2)  「インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達」する「役務」について

ア 「インターネット上の電子掲示板」についての意見等(10件)

(頂いた御意見等の要旨)

・「インターネット上」とは何か。

・インターネットとそうでないネットワークを峻別する基準を具体的に示してほしい。

(警察庁の考え方)

インターネットとは、インターネット・プロトコル(IP)と呼ばれる共通のルールに基づいて接続されたネットワークの総称であり、文字、音声、画像、動画といったさまざまな形式の情報が、IPと呼ばれる同じ形式で取り扱われることにより単一のネットワーク上で統括して利用できるようになっているものです。このようなインターネットを利用して閲覧できるようにするサービスが「インターネット上の電子掲示板」に該当します。

イ いわゆる2ショット・チャット等の該当性に関する質問(2件)

(頂いた御質問の要旨)

・いわゆる2ショット・チャットやいわゆるネットゲームにおけるダイレクトチャットは、インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれを伝達する役務に該当するのか。

(警察庁の考え方)

いわゆる2ショット・チャットやいわゆるネットゲームにおけるダイレクトチャットを呼ばれるものであっても、不特定又は多数の者がインターネットを利用してそのチャットの書込みを閲覧できるようにするサービスであれば、該当します。

3 「当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務」について

ア 「チャット等のうち公然性を有するもの」の該当性に関する意見等(3件)

(頂いた御意見等の要旨)

・公然性のあるチャットと公然性のないチャットは峻別可能か。その基準を具体的に示してほしい。

(警察庁の考え方)

「公然性を有するもの」とは、異性交際に関する情報を載せた異性交際希望者とこれを見た者との相互の連絡の内容を第三者が閲覧することができるものです。

イ 「相互に連絡することができるようにする役務」の該当性に関する意見(2件)

(頂いた御意見の要旨)

・連絡手段となる電気通信役務については、対象事業者自らが提供していることを前提とすべき。

(警察庁の考え方)

試案に明示してあるとおり、いわゆる返信機能(「異性交際希望者」同士が電子メールや2ショット・チャット等の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにするもの)を備えていないものは「インターネット異性紹介事業」に該当しません。

なお、サイト開設者がメールアドレスの記載欄を設けている場合には「相互に連絡することができるようにする役務」に該当します。

4 「事業」について

ア 「事業」に営利を目的としないものを含むべきではないとの意見(2件)

(頂いた御意見の要旨)

・「事業」とは、「反復継続的に遂行される同種の行為であって営利目的を持ち、利用者から料金を領収していない場合に限られる」、とされたい。

(警察庁の考え方)

試案に明示してあるとおり、営利の目的の有無を問いません。

5 まとめについて

ア メールマガジン等の該当性に関する意見(2件)

(頂いた御意見の要旨)

・メールマガジン、メーリングリストが公衆送信にならないのは意外。メールマガジン本文中に投稿者のメールアドレス等を記入しておけば、一対一の連絡は可能である。

(警察庁の見解)

試案に明示してあるとおり、メールマガジン、メーリングリストのメールは、その会員にあてられたものであり、通常、不特定多数の者が閲覧できるものではないと考えられますが、メールマガジンやメーリングリストに係るメールをWEBページ上でも誰もが見ることができるようにしている場合は「公衆が閲覧することが、できる」といえます。

また、メールマガジン、メーリングリストは、通常、その利用者間の一対一の連絡をすることができるようにする機能は有していませんが、メールの本文中にメールアドレスを表示させるなどして会員が相互にメールをやりとりできるようにしている場合には、利用者間の一対一の連絡をする機能を有しているといえます。

イ まとめ全般についての意見(1件)

(頂いた御意見の要旨)

・内容があまりに広汎である。

(警察庁の考え方)

5のまとめは、本試案において説明した内容を要約したものにすぎません。

6 参考事例について

ア 参考事例に書かれている内容についての意見(5件)

(頂いた御意見の要旨)

・Q&Aに書かれている内容が理解しにくい。

(警察庁の考え方)

参考事例は、特定のサイトを示してではなく、抽象的な想定事例に基づき行われた質疑を基に作成したものですので、回答も抽象的なものとなっています。また、各事例の回答については、試案の本文において説明した事項を事例に沿って回答したものです。

7 その他

ア 掲示板等についての意見等(3件)

(頂いた御意見等の要旨)

・出会い系サイトへのリンクを掲示された掲示板は、インターネット異性紹介事業に該当するのか。

・電子掲示板プラットホーム提供者についてはインターネット異性紹介事業に該当しない旨明示してほしい。

(警察庁の考え方)

インターネット異性紹介事業とは、5のまとめにも記載してある4つの要件をすべて満たすものであり、また、インターネット異性紹介事業者とは、インターネット異性紹介事業を管理、運営する者です。

よって、いわゆる返信機能(「異性交際希望者」同士が電子メールや2ショットチャット等の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにするもの)を備えていない電子掲示板は「インターネット異性紹介事業」に該当しません。また、インターネット異性紹介事業の管理、運営をしない電子掲示板プラットホーム提供者やインターネット異性紹介事業の広告を掲示している掲示板の開設者は、インターネット異性紹介事業者に該当しません。

イ サイトつぶし等についての意見(3件)

(頂いた御意見の要旨)

・嫌がらせ・運営妨害目的で大量の不正誘引が行われる事態に備え、適切な対応事例を挙げておくことが望ましい。

(警察庁の考え方)

インターネット異性紹介事業に該当するか否かは、そのサイトの個々の書込みによりこれを判別するのではなく、そのサイトが客観的にどのようなサービスを提供しているかに着目して判断されるものです。よって、客観的に異性交際希望者の求めに応じている実態があれば、インターネット異性紹介事業に該当します。

なお、開設しているサイトがインターネット異性紹介事業に該当していても、直ちに、その開設者が取締りの対象となるものではなく、また、申請、届出等の義務を負うものではありません。

ウ 施行前の書込みが施行後も閲覧できる場合についての質問(1件)

(頂いた御質問の要旨)

・施行前の書込みが施行後も閲覧できる場合には、何らかの措置をとる必要があるのか。

(警察庁の考え方)

インターネット異性紹介事業に該当するか否かは、そのサイトの個々の書込みによりこれを判別するのではなく、そのサイトが客観的にどのようなサービスを提供しているかに着目して判断されるものです。よって、施行後に本試案に記載している要件を満たしている場合には、インターネット異性紹介事業に該当します。

第3 試案以外に対する御意見及び御質問等

募集期間中、当庁に70通(うちファックス2通)のメール等が寄せられました。

このうち、試案に対する意見等が19通(うち2通が重複)、法律そのものに関する意見や質問のみで試案とは直接関係のないものが22通、広告メールの苦情等に関するものが6通、意見等ではないもの(広告メール等)が23通でした。

なお、法律そのものに関する意見や質問の中には、インターネット異性紹介事業の定義の規定そのものに関する意見が多数ありましたが、本試案は、国会で成立した法律に基づき、その定義についての解釈を示したものであり、定義規定そのものについて意見を求めたものではありません。

また、本法律は、インターネット異性紹介事業に該当するサイトを開設、運営することを禁止するものではなく、その開設者が、直ちに罰則の対象となるものでもありません。また、申請、届出等の義務を負うものでもありません。開設者には、児童の利用の防止等法律に定めてある責務を果たすことが求められ、法第7条及び第8条に規定された義務に違反した場合に、都道府県公安委員会から措置命令を受け、これに違反した場合、又は法第11条に定める都道府県公安委員会から報告を求められたにもかかわらず、報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合に、罰則の対象となります。


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