---- 北の系2005 ----
_
|<5 << 最新 一覧 link >> 5>|
_
資料/秋田県有害図書包括指定制度導入等についての意見
_
2003.7.29

秋田県は、「県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例」の一部改定案について、意見を募集しています。

 改定案の概要には、「有害図書」の包括指定の導入や区分陳列の義務化、自動販売機規制の強化などが提案されており、募集期間は平成15年7月1日(火)〜平成15年7月31日となっています。

包括規制とは、有害であると判定された図書を個々に指定するのではなく、一定の範疇の概念に抵触した表現物すべてを一律包括的に違法化する極めて問題の多い制度です。

現在、有害図書の包括指定制度を含んだ規制条例を持っていない都道府県は、東京都、長野県、そして秋田県の三都県のみです。

もし、秋田県が包括指定を導入すれば、東北における表現流通は大きく抑制され、個別指定を続けている東京都と青少年保護育成条例を持たない長野県は、孤立することになり、「青少年健全育成法」制定による全国規制への道を開くことにもなるでしょう。

意見を送る方は、下記URLを参照してください。私の意見を転用していただいてもかまいません。

募集期間がすぎて送ることができなかった場合でも、まだ条例案は県議会に上程されていませんので、秋田県知事と各県議に電子メールを送るなどの努力をお願いします。

■秋田県
・「有害図書類等の規制」についての意見募集
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/public/yu-gai.htm

 以下、秋田県生活環境文化部県民文化政策課に送った私の意見です。
 

From: kita@sings.jp
To: youth@pref.akita.jp
Subject: 有害図書類等の規制についての意見

--------

秋田県生活環境文化部県民文化政策課 御中
「有害図書類等の規制」についての意見募集担当者 様

 「有害図書類等の規制」の全項目について、以下の通り意見を送付します。

 ご検討の上、秋田県として条例改正案を白紙撤回なさることを希望します。

意見提出者氏名 北野桂
住所 
kita@sings.jp

「有害図書類等の規制」についての意見

───────────

意見項目:全項目、総論

意見:反対。提案を白紙撤回した上で、「健全育成」ではなく「自立育成」の観点から、条例の廃止案の提出含め、再検討すべきであると考える。

───────────

各論。

意見項目:(1)有害図書類、有害がん具類の包括指定方式の導入

意見:反対。

理由:1、包括指定がいかなるものであるのか、指定判断基準がとのようなものか、指定判断基準を誰が決定するのか、指定判断を誰が運用するのか、指定判断基準を誰が解釈するのか、指定判断基準の適用方法について秋田県はなにも具体的に示していない以上、このような判断は全権を白紙委任をすることと同義であるから、その是非を判断することはできないし、判断すべきでもない。

 したがって、有害図書類、有害がん具類の包括指定方式の導入については当該提案を撤回し、県として基準と運用について逐条形式で明確にした上で、あらためてパブリックコメントを求めるべきであると考える。

2、包括指定方式は、1980年代に一部の地方自治体において導入がなされた制度であるが、それまでは個別指定方式でなければならないとの見解が一般的であり、大勢であった。なぜなら、慎重な手続きによる「個別指定」という規制方式のかぎりでは、青少年保護の見地から憲法が保障する基本的人権の合理的抑制はやむを得ないと考えられており、そうではあり得ない抽象的基準に基づく包括規制は不当な言論出版統制であると考えられていたからである。

 その後、包括指定方式を採用する地方自治体が増加したが、抽象的基準による包括規制は不当な言論出版統制であるとの主張に合理的・科学的な反論がなされたことはこれまで一度としてなく、ただ単に「それを求める県民がいるから」という人気応答的・主観的理由だけで作られてきたのが実態であり、包括規制それ自体の合理的根拠の無さは現在も変っていない。

 したがって、包括指定方式は採用するべきではない。

3、包括指定を採用することにより、個別指定のもとで実施されてきた審査により問題点の理解、問題の県民の享有、関係者への審議の告知による関係者に対する自主的措置の要請、指定・警告による関係者への周知徹底などといった制度的効果は期待できなくなるおそれがある。

 個別指定のもとで期待されてきた制度的効果が包括指定のもとで失われ得るとすれば、立法理由であり青少年の健全育成という根拠を失うことになるから、包括指定方式は採用するべきではない。

4、どの出版物が有害図書に該当するのかについて、個別情報が存在しない以上、どの出版物が有害図書に該当するのかは解釈者の解釈に依存せざるを得ないが、出版社や出版流通者や著作者を含めたすべての者が解釈者足り得るとすれば、その解釈に格差が生じることはおおいにあり得ることである。

 もし仮に、Aという店では有害図書と解釈して販売を差し止め、Bという店では有害図書と解釈せず販売されているという状況が生まれるとすれば、Aという店はそれだけBよりも不利益を受けることになるし、青少年の健全育成という目的の達成効果としても格差が生じることにもなる。

 かくなる状況は、包括指定という制度自体が本来持っている重大欠陥であり、この欠陥を是正するという前提に立つ限り、個別指定という制度的方法以外に問題を解決する方法は無い。 したがって、包括指定方式は採用するべきではない。

5 包括指定制度では、基準の解釈や適用や実施主体が実質的に出版流通者自身ということにならざるを得ない以上、制度の実行性の確保や表現の自由の確保という点で疑問がある。

 包括指定制度の採用を排除しつづけている東京都では、包括指定制度を採用しない理由を、平成13年10月11日の東京都議会文教委員会において次のように説明している。

 「〇中島都民協働部長 包括指定制度におきましては、あらかじめ条例に定めた基準に該当するか否かの判断を、それぞれ図書類販売業者等が行わなければならないわけでございます。そのため、日々多種多様な図書類を取り扱い、またその営業基盤や人手等もさまざまである業者による実効性を確保するというのは、大変難しいということがございます。それとともに、個別の図書類に対する判断というのは、業者ごとによってまちまちになってしまう、相違するという、そういう問題がございます。

都におきましては、表現の自由等と密接に関連する不健全図書類の指定ということで、より公正を確保するために慎重な手続が必要であると考えておりまして、個別の図書類について、事前に青少年健全育成審議会に諮る個別指定制度のみをとっているのが現状でございます。」

 この東京都の包括指定を採用しない理由は合理的であり、秋田県だけが包括指定制度の実行性を確保することができる理由は無く、秋田県から国民・県民が納得できるような説明は無いから、包括指定制度は採用するべきではない。

6、現在の「個別指定方式」では毎月1回図書は40冊程度が有害な図書類等として、指定しているようだが、包括指定が実施された場合、個別指定方式を採用していた時に指定されなかった図書まで指定の対象となるおそれがある。

 だとすれば、包括指定方式による出版流通規制は、個別指定方式の採用を前提につくられた図書に対する遡及的な規制がなされることになり、秋田県は憲法や罪刑法定主義がもとめる「遡及効禁止の原則」に背反することになる。

 かくなる制度は市民的自由の確保の義務がある秋田県が採用し得ない制度と言わざるを得ず、包括指定制度は採用するべきではない。

7、包括指定制度を採用した結果として、秋田県が「個別指定方式」のもとで個別指定外の図書が指定対象となる場合、規制すべき図書を秋田県が指定により規制してこなかった県の不作為責任が問われることになる。

 包括指定方式では有害図書と解釈される図書が従来の個別指定方式の適用において指定されず制度間で矛盾が生じることになるとすれば、秋田県はいったいその不作為責任をどうとるのか。その責任のとりかたについて、秋田県は、国民や県民に説明責任を果たしていない。

 個別指定制度のもとで指定された図書の指定基準解釈の蓄積は、そのまま出版・流通業者の前例解釈の蓄積として有効に機能し、その前例のもとで出版・流通業の営業活動が続けられてきている。

包括指定制度の導入によって個別指定制度の運用によって蓄積された表現の修正や流通自粛の前例が崩れるとすれば、個別指定方式が意味をなさなくなるだけではなく、これまで出版流通業界の自主的努力の蓄積も水泡に帰し、業界の自主的努力によって確保されてきた青少年の健全育成環境が大きく損なわれる可能性があり、結果的に規制方法が立法目的を裏切る結果となるおそれがある。

 個別指定方式と包括指定方式の制度間で矛盾や格差が発生し得るとすれば、個別指定方式において指定してこなかった秋田県の責任は重大と言わねばならず、その責任を放棄したまま秋田県のもとで青少年の健全な育成は不可能といわねばならない。

 よって、包括指定制度は採用するべきではない。

8、そもそも青少年の育成は、青少年の自立を促すことによって達成されるべきものであり、規制や過保護や制御によって達成されるべきではない。

 青少年の望ましい育成方法については、青少年育成条例を持たない長野県の田中康夫知事が、平成14年3月22日の会見において以下のように述べている。

 「私たちの社会はまさに一人ひとりが自立していく、自己判断をですね行える社会を目指していかねばならないわけでございます。

  自己判断ができないまだ未熟であるという方がいらっしゃるならば、その方をですね一方的に規制をしたりするという形でなく、その方の自立を促すような私たちは行政というものは手だてをですね人的においても法的においても行わなければいけないということです。」

 「長野県の素晴らしさは、法律によってではなく一人ひとりが、一人ひとりの市民がまさに共同参画という言葉がある前から、青少年のあるべき望ましき人間としての成長というものを市民一人ひとりの共同参画によってですね育もうということできてるわけでございまして、これこそはまさに21世紀のですね一番先に進んだ形であります。」

 「どのような根拠を持ってか、わかりませんが、これもまた日本という社会の内部にとどまらず、世界広しといえども、世界を見回してですね、そのような権力の側の規制によってですね、かぎ括弧付きの、様々な判断がありますが「有害」と呼ばれるような図書がですね、根絶した、あるいはその発行が著しく減少したという社会は、これもまた私はあまり寡聞にして存じ上げませんので、やはりそういう規制は自立ということとは対極にあるんだと思いますね。

  そしてその「有害」ということもこれは様々な、おそらく性的な問題を捉えてらっしゃるのでしょうが、性的な問題のみならず政治的な発言であったりですね、極論すれば構造改革に賛成か反対かというのは、経済上のような問題までどちらかの意見を言うものは「有害」であるというふうに権力が一方的に決めるっていうのは、大変私は好ましい社会じゃないと思ってますね。

  いずれにしてもその法律をつくれば事足りるという考えでいるのならば、それは違うと。

 むしろこれは、もう何か神学論争のように聞こえるかもしれませんが、やはり大元のところで、建前と本音を巧妙に使い分けるような社会があるということこそが最も「有害」でありまして、と思いますが。」

 上記見解は説得力があり、全く同意である。秋田県は上記見解を否定する説得力ある説明をしていない。

 したがって、包括指定制度は採用すべきではない。

9、内閣府が平成13年11月に公表した「第4回情報化社会と青少年に関する調査」によると、12歳から17歳の子どもを持つ親の63%が「有害情報に特に関心は無い」と回答し、子どもに有害情報を見せないようにしていると回答した12歳から17歳の子どもを持つ親は、わずか14%である。また、制的な有害情報に関心があると答えた親のうち、本や雑誌に関心があると答えた12歳から17歳の子どもを持つ親は、推定でわずか8.4%程度にすぎない。

これらの世論調査結果は、情報遮断による「健全育成」的な育成方法に多くの親が関心を失い、「健全育成」的な情報遮断による育成効果を疑問視していることの証左である。

秋田県が親の世論に反して包括指定制度の導入を強行することは、大多数の親が望む「自立育成」的観点からの青少年育成を放棄することにつながる。

したがって、包括指定制度は採用するべきではない。

───────────

意見項目:(2)有害図書類の区分陳列の義務化

意見:反対。

理由:区分陳列については、既に国政や県政において自主規制の指導が実施済みであり、強制・義務化する必要性・理由が無い。

 2001年10月19日、内閣府は、青少年育成推進会議(事務局内閣府)申合せ「青少年を取り巻く環境の整備に関する指針」を策定し、「具体的な取組及び要請事項」における「関係業界団体等への要請」については、「書店等において、成人向け雑誌・コミック誌・コミック本の販売を行う際には身分証明書等により購入しようとする者の年齢の確認を行うよう指導を徹底し、青少年への影響に関する国民からの苦情について事業者が透明性の確保に配慮しつつ処理する」としている。

 また、その他のメディアについても、同様の自主規制が既に求められているところである。

 こうした自主規制の要請に対し、業界は必要十分に自主規制の要請に応じているところであり、「青少年を取り巻く環境の整備に関する指針」別添2で示された「関係業界団体等における自主規制の現状」においても、必要十分な自主規制は、下記の通り実施されている。

  「青少年を取り巻く環境の整備に関する指針」別添2「関係業界団体等における自主規制の現状」より抜粋

  <出版倫理協議会>

  出版・販売店における区分けを可能とするための帯紙措置及び、成人向け雑誌マ物ークの表示、成人コーナーの設置、対面販売などの対策を講じている。   

・「出版ゾーニング委員会」を設置し、運営要領に従って、青少年に不適当である等の条件に該当すると判断される雑誌類に識別マークを表示するよう要請するなど、区分陳列による販売を促進するための活動を行っている。   

<出版倫理懇話会>   

・成人娯楽雑誌を刊行する31出版社が結成した出版倫理懇話会は、定例会において、会社員が自社の刊行物について定期的に行う、その編集内容が青少年への配慮、公序良俗にもとるかどうかについてのチェック関して検討を行っている。

 現在、政府はもとより、秋田県においても、自主規制の効果が、強制により義務化を促さなければならないほど自主規制が行われなくなったという事実は一切報告されておらず、国民・県民が納得できるような十分な説明も無い。

 したがって、有害図書類の区分陳列の義務化には理由が無い。

───────────

意見項目:(3) 図書類自動販売機適正管理の措置
  ア 自動販売機管理者の設置と土地提供者の届出

意見:反対。

理由:国民には営業の自由があり、営業規制には合理的な裏づけのある規制根拠が必要であるが、当該案には根拠が無い。

 自動販売機による図書類の販売が、対面販売による図書類とくらべて、青少年に有害な影響を及ぼしすという科学的な仮説は存在せず、またそのような仮説を裏付ける実証的調査は存在していない。

 また、自動販売機の規制制度を持つ地方公共団体の青少年が、自動販売機の規制制度を持たない秋田県の青少年よりも格段に倫理的であり、健全に育成されているという科学的な仮説は存在しないし、そのような仮説を裏付ける実証的調査も存在しない。

 過去、現在において、図書販売方法において、自動販売機管理者の設置と土地提供者の届出を義務付けなければならないほど青少年が不健全になっているという事実について、国民・県民が納得できるような説明は、秋田県からは一切無い。

 したがって、有害図書類の区分陳列の義務化には理由が無い。

───────────

意見項目:(3) 図書類自動販売機適正管理の措置

  イ 設置場所の自主規制

意見:反対。

理由:自動販売機による図書類の販売が、設置場所の差異によって、青少年に有害な影響の程度に差異を及ぼすとの科学的な仮説は存在しないし、またそのような仮説を裏付ける実証的調査は存在しない。

 また、自動販売機の設置場所の自主規制制度を持つ地方公共団体の青少年が、自動販売機の設置場所の自主規制制度を持たない秋田県の青少年よりも格段に倫理的であり、健全に育成されているという科学的な仮説は存在しないし、そのような仮説を裏付ける実証的調査も存在しない。

 したがって、有害図書類の区分陳列の義務化には理由が無い。

───────────

意見項目:(4) 図書類自動貸出機、有害がん具類自動販売機適正管理の措置

意見:反対。

理由:自動販売機による図書類の販売方法によって、青少年に有害な影響の程度に差異を及ぼすとの科学的な仮説は存在しないし、またそのような仮説を裏付ける実証的調査は存在しない。

 また、自動販売機による図書類の販売方法の制度的管理規制をしている自治体の青少年が、秋田県の青少年よりも格段に倫理的であり、健全に育成されているという科学的な仮説は存在しないし、そのような仮説を裏付ける実証的調査も存在しない。

 したがって、管理の「適正基準」それ自体を策定することが不可能であるから、こうした措置制度には合理性が無く、理由が無い。

───────────

意見項目:  (5) 優良図書類等の推奨

意見:反対。

理由:どのような本が優良かは、思想、信条、宗教、民族、門地、その他の個人の人格によって多様であり、客観的基準を合理的に法によって定めることはできない。

 もし、そのような基準を定めることができるとすれば、たとえば新約聖書を優良図書にすることはキリスト教信者にとっては好ましい措置ではあっても、キリスト教以外の者にとっては好ましくない措置となり、逆もまた真なりである。

 宗教的価値観や政治的価値観を健全育成の名目で公的機関が優劣を決定することにもなるとすれば、公的機関の宗教的関与を禁じた日本国憲法に反するなど、基本的人権の侵害にもつながりかねない。

 秋田県が独自の基準により優良図書を決定することにより、親権者の親権に基づく図書選定と秋田県の条例による図書選定と齟齬矛盾が発生する可能性がある。

 子どもの養育・育児は親権者の排他的親権に属するものであるが、どのような読書の育児が「健全」であるかは、親権者の多様な養育の価値観に依存するため、合理的に秋田県が「優良」の基準を定めることはできない。

 このような可能性を残したまま実施される優良図書類等の推奨は、本来自由で多様であるべき親権の権利を阻害することになり、不当な私権制限である。  もとより、人の感動に合理的で客観的な基準を定めることは不可能であるから、優良図書類等の推奨は不合理であり、制定すべきではない。

───────────

意見項目:  (6) 新しいメディアへの対応

意見:反対。

理由:「新しいメディア」が具体的に何を指すのかが明確ではなく、説明が無い。

メディアの特性に応じた規制がなされているかどうかが明確でなければメディアに対する規制実行性も確保されないので、問題である。

 また、従来のメディアへの対応がどの程度効かがあり、どの程度秋田県の青少年が健全に育成されたのかという制度実施の効果について国民や県が納得できるような科学的で具体的な調査は行われていないし、秋田県から報告されておらず、制度対効果が疑わしい。

 実施対効果が疑わしいまま新しいメディアへの対応を実施することは、目的地の定まらないまま車を発信させるようなものであり、意味が無い。

 いきなり法的規制による強制的措置をとるのではなく、新しいメディアの産業による自主的な対応を促した上で、それによってもなおかつ青少年が健全に育成されていないという状況が証明された場合にのみ、新しいメディアへの規制の妥当性は発生すると考えられる。

 したがって、新しいメディアの産業による自主的な対応や、その効果評価を実施していない現時点では、法的規制による強制的措置としての新しいメディアへの対応を実施すべきではない。

 以上。


───────────

参考リンク

■秋田県
・秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/honbun/u6000274001.html
・秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例施行規則
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/honbun/u6000275001.html
・秋田県青少年問題協議会条例
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/honbun/u6000272001.html
・秋田県青少年問題協議会規則
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/honbun/u6000273001.html

■「有害社会環境」の規制を問いただす青年会議/「有害」規制監視隊
http://www.win.ne.jp/~straycat/seinenkaigi/top.htm

※「有害」規制監視隊のページは、出版流通規制関係の情報の更新が早いと思います。興味のある方は時々チェックしましょう。

───────────

参考記事

資料/青少年保護育成条例リンク

資料/メディア規制に言及する長野県田中知事

_
(キタノ)
ki@tree.odn.ne.jp
http://zirr.infoseek.ne.jp/
*
---- 北の系2005 ----

[PR]湘南美容外科で働きませんか?:全国19院。医師、看護師ほか募集中