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資料/奈良県青少年の健全育成に関する条例施行規則
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2003.7.24

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奈良県青少年の健全育成に関する条例施行規則

昭和52年3月31日奈良県規則第59号
改正昭和58年3月15日奈良県規則第38号
改正平成3年9月30日奈良県規則第21号
改正平成6年3月31日奈良県規則第57号
改正平成12年3月28日奈良県規則第60号
改正平成12年3月31日奈良県規則第70号
改正平成15年3月31日奈良県規則第57号

(趣旨)
第1条 この規則は、奈良県青少年の健全育成に関する条例(昭和51年12月奈良県条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(推奨の申出)
第3条 条例第15条の規定により知事が推奨することが相当であると認める者は、優良映画、書籍等推奨申出書(第1号様式)によりその旨を知事に申し出ることができる。

(有害興行の掲示)
第4条 条例第20条第3項の規定による掲示の様式は、第2号様式によるものとする。

(有害図書類とする写真等の内容)
第5条 条例第21条第2項第1号から第3号までに規定する規則で定める内容は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で、次のいずれかに該当するもの(陰部を明らかに連想させるように陰部を覆い、ぼかし、または塗りつぶしたものを含む。)
ア陰 部の部位を誇示し、又は露出した姿態
イ 自慰の姿態
ウ 愛撫の姿態
エ 排泄の姿態
オ 緊縛の姿態
二 性交又はこれに類する性行為で、次のいずれかに該当するもの(陰部を明ら かに連想させるように陰部を覆いぼかしまたは塗りつぶしたものを含む。)
ア 男女の性交
イ 強姦その他のりよう辱行為
ウ 同性間の性行為
エ 変態性欲に基づく性行為

(図書類自動販売管理者の要件)
第6条 条例第24条第2項に規定する規則で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人でないこと。
二 当該図書類自動販売機を設置する市町村の区域内に居住し、適正に図書類の販売を管理できる者であること。

(図書類の自動販売機設置の届出等)
第7条 条例第25条第1項の規定による図書類の自動販売機の設置の届出は、図書類自動販売機設置届出書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一 自動販売機の設置場所付近の見取図
二 図書類自動販売管理者の住民票の写し
三 図書類自動販売管理者が、条例に定める図書類自動販売管理者となることを承諾し、かつ、図書類自動販売管理者としての義務の履行に関し、必要な権限が付与されていることを証する書類
四 自動販売機の設置場所を提供する者が、その設置を承諾していることを証する書類
2 条例第25条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 条例第25条第1項第2号から第5号までに掲げる者の電話番号
二 自動販売機の名称、型式及び製造番号
三 自動販売機による図書類の販売開始予定年月日

(図書類の自動販売機設置届の変更の届出等)
第8条 条例第25条第2項の規定による届出に係る事項の変更の届出は、図書類自動販売機設置届出事項の変更届出書(第4号様式)に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一 条例第25条第1項第3号に掲げる事項を変更した場合前条第1項第2号及び第3号に掲げる書類(図書類自動販売管理者が同一人であって当該者の住所又は氏名を変更したときは、同項第3号に掲げる書類を除く。)
二 条例第25条第1項第5号に掲げる事項を変更した(同号に規定する者が同一人であって、当該者の住所又は氏名を変更したときを除く。)場合前条第1 項第4号に掲げる書類
2 条例第25条第2項の規定による販売の廃止の届出は、図書類自動販売機廃止届出書(第5号様式)を提出して行わなければならない。

(表示方法)
第9条 条例第26条の規定による表示は、表示票(第6号様式)を自動販売機に張り付けて行わなければならない。

(深夜興行の掲示)

第10条 条例第33条第2項の規定による掲示の様式は、第7号様式によるものとする。

(措置命令書)

第11条 条例第23条第2項及び第29条第2項の規定による措置命令は、措置命令書(第8号様式)によるものとする。

(立入調査員の指定)
第12条 条例第37条第1項の規定により立入調査を行う者は、次に掲げる者のうちから知事が指定するものとする。
一 知事の事務部局の職員
二 教育委員会の事務部局の職員
三 警察職員

(立入調査員証の様式)

第13条 条例第37条第2項に規定する証明書は、第9号様式によるものとする。

附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和58年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 奈良県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年12月奈良県条例第5号)附則第2項の規定による届出には、改正後の奈良県青少年の健全育成に関する条例施行規則第7条第1項の規定を準用する。

附則(平成3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則の規定により交付されている許可証、証明書等で現に効力を有するものは、改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際改正前の規則の規定により現に提出されている申請書、届出書等は、改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行の際改正前の規則の規定により用紙で現に残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、平成4年3月31日までの間なお使用することができる。

附則(平成6年規則第57号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第60号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第70号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に奈良県青少年の健全育成に関する条例(昭和51年12月奈良県条例第13号)第24条の規定により置かれている図書類自動販売管理者に係る要件については、この規則の施行の日から起算して6月を経過する日までは、同条例第25条第2項の規定による届出をするときを除き、この規則による改正後の奈良県青少年の健全育成に関する条例施行規則第6条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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