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資料/奈良県青少年の健全育成に関する条例
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2003.7.24

附則は抜粋しています。

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奈良県青少年の健全育成に関する条例

昭和51年12月22日奈良県条例第13号
改正昭和57年12月28日奈良県条例第5号
改正昭和58年11月1日奈良県条例第3号
改正平成4年3月27日奈良県条例第28号
改正平成5年12月24日奈良県条例第14号
改正平成7年8月29日奈良県条例第7号
改正平成11年12月22日奈良県条例第12号
改正平成12年3月30日奈良県条例第15号
改正平成15年3月28日奈良県条例第38号

目次

第1章 総則(第1条−第6条)
第2章健全育成に関する施策(第7条−第16条の2)
第3章健全育成を阻害する行為の規制(第17条−第41条)
第4章罰則(第42条−第44条)
第5章雑則(第45条・第46条)
附則

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する理念を明らかにし、県の施策の大綱を定めその推進を図るとともに、青少年の健全な成長を阻害し、又は非行を誘発するおそれのある行為を規制し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(基本的理念)
第2条 すべて青少年は、家庭、学校、職場、地域社会等あらゆる生活の場において、心身ともに健やかに成長するように配慮されなければならない。

第3条 青少年は、常に社会の成員としての自覚と責任をもつて自らの生活を律するとともに、向上発展の意欲をもち、有為な社会人として成長するように努めなければならない。

(県民の責務)
第4条 すべて県民は、青少年の健全な育成についての関心と理解を深め、それぞれの立場で青少年の健全な育成に努めなければならない。

(県の責務)

第5条 県は、国及び市町村と連携し、かつ、県民の参加のもとに青少年の健全な育成に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。

第6条 削除

第2章 健全育成に関する施策

(施策の基本等)

第7条 県は、行政のすべての分野において青少年に関する施策を積極的に推進するとともに、これらの施策のうち特に次に掲げる事項に関するものを総合的に調整し、青少年の健全な育成に関する施策として計画的に実施するものとする。
一 青少年の自主的かつ健全な活動の助長
二 青少年育成指導者の確保
三 青少年の活動の場としての文化施設、体育施設その他の施設の整備
四 青少年をとりまく社会環境の浄化及び青少年の非行の防止
五 青少年の健全な育成に関する相談の実施
六 青少年の健全な育成に関する調査研究及び情報の提供
2  知事は、前項の施策についての基本構想(以下「基本構想」という。)及びこれに基づく事業計画を策定し、これを公表するものとする。
3  基本構想は国の行う青少年の健全な育成に関する施策との調和を保ちかつ青少年の健全な育成に関する市町村の施策及び青少年の活動の実態を考慮して策定しなければならない。
4  青少年に関する県のすべての施策は、基本構想に即して行われなければならない。

(健全育成のための措置)

第8条 県は、青少年の自主的かつ健全な活動の助長を図るため、青少年が行う文化活動、体育活動、奉仕活動等の活動に関する啓発、青少年団体に対する指導及び助言並びに連絡調整等の措置を講ずるものとする。

第9条 県は、青少年育成指導者の確保を図るため、青少年育成指導者の養成及び指導、組織化の促進、青少年育成指導者の組織する団体に対する指導及び助言並びに連絡調整等の措置を講ずるものとする。

第10条 県は、青少年の活動の場としての文化施設、体育施設その他の施設の整備を図るため、これら施設の体系的な整備の推進、県及びその他のものが設置する施設の青少年に対する開放その他施設の円滑な利用の促進並びにこれら施設の運営に関する連絡調整等の措置を講ずるものとする。

第11条 県は、青少年をとりまく社会環境の浄化及び青少年の非行の防止を図るため、これらに関する啓発、補導体制の整備、補導活動の推進及び青少年の健全な育成を阻害する行為の規制等の措置を講ずるものとする。

第12条 県は、青少年の健全な育成に関する相談の効果的な実施を図るため、総合的な相談体制の整備充実について必要な措置を講ずるものとする。

第13条 県は、青少年の健全な育成に関する施策の効果的な推進を図るため、青少年に関する問題についての調査研究及び情報の収集に努めるとともに、県民に対する適切な情報の提供について必要な措置を講ずるものとする。

第14条 県は、青少年の健全な育成を図るため、市町村又は青少年団体若しくは青少年育成指導者の組織する団体に対し、必要があるときは、助成その他の援助措置を講ずるものとする。

(推奨)

第15条 知事は、次の各号に掲げるもので、青少年を健全に育成するうえに有益であると認めるものを、推奨することができる。
一 映画、演劇等でその内容が特に優れていると認められるもの
二 書籍、雑誌等でその内容が特に優れていると認められるもの
2  知事は、前項の推奨をしようとするときは、あらかじめ、奈良県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(表彰)
第16条 知事は、青少年の健全な育成を図るうえに必要があると認めるときは、次の各号に掲げるものを表彰することができる。
一 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの
二 青少年又は青少年団体で、その活動が他の模範になると認められるもの
三 第18条の規定による自主規制を行つたもので、青少年の健全な育成に寄与することが特に大であると認められるもの

(市町村長との協力)

第16条の2 知事は、青少年に関する施策の実施について、市町村長の協力が必要であると認るときは、その協力を求め、又は市町村長から協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

第3章 健全育成を阻害する行為の規制

(定義)

第17条 この章及び次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされた者を除く。)をいう。
二 保護者親権者、未成年後見人、児童福祉施設の長及び寄宿舎の管理人、雇用者その他の者で青少年を現に保護監督するものをいう。
三 興行映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
四 図書類書籍、雑誌その他の印刷物、絵画、写真、映写用の映画フィルム及びスライドフィルム、ビデオディスク、シー・ディー・ロム、デジタルバーサタイルディスク、録画テープ、録音盤、録音テープ、フロッピーディスクその他電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)並びにこれらに類するものをいう。
五 がん具刃物類がん具、刃物及びこれらに類するものをいう。ただし、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に定める刀剣類を除く。
六 広告物屋内又は屋外で、公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

(販売等の自主規制)

第18条 興行、図書類又は広告物の内容が次の各号の一に該当すると認められるときは、当該興行を主催する者、当該図書類の販売若しくは貸付けを業とする者又は当該広告物の広告主若しくは管理者は、青少年に、当該興行を観覧させ、当該図書類を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させ、又は当該広告物を掲出し、若しくは表示しないように自主的に努めなければならない。
一 性的感情を刺激し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
二 青少年の粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は青少年の犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 がん具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号の一に該当すると認められるときは、当該がん具刃物類の販売を業とする者は、青少年に、当該がん具刃物類を販売し、頒布し、又は貸し付けないように自主的に努めなければならない。
一 人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
二 性的感情を刺激し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(自動販売機による販売等の自主規制)

第19条 図書類又はがん具刃物類の販売を業とする者は、図書類でその内容が前条第1項各号の一に該当すると認められるもの又はがん具刃物類でその形状、構造若しくは機能が同条第2項各号の一に該当すると認められるものを、自動販売機により販売しないように自主的に努めなければならない。
2 避妊用具又はこれに類する衛生用品(以下「衛生用品。」という)の販売を業とする者は、学校その他青少年の利用する教育施設、文化施設、体育施設等の施設及びこれらの施設の周辺においては、自動販売機により衛生用品を販売しないように自主的に努めなければならない。
3 自動販売機による図書類又はがん具刃物類の販売のため、自動販売機の設置場所を提供する者は、青少年の健全な育成を阻害することのないように自主的に努めなければならない。

(インターネットに係る自主規制等)
第19条の2 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、特定電気通信設備(同条第2号に規定する特定電気通信設備をいう。以下同じ。)の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に記録され、又は特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に入力された情報の全部又は一部が第18条第1項各号のいずれかに該当するものの受信を防止するための方法を提示する等インターネットを利用する青少年の健全な育成が阻害されないために必要な措置を講ずるよう自主的に努めなければならない。
2 インターネットを利用することができる機能を有する端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第49条第1項に規定する端末設備をいう。)又は当該端末設備が附属した機器の販売、頒布、貸付け又は交換を業とする者は、その営業に関し、インターネットを利用して提供される情報の全部又は一部が第18条第1項各号のいずれかに該当するものの受信を防止するための方法を周知する等インターネットを利用する青少年の健全な育成が阻害されないために必要な措置を講ずるよう自主的に努めなければならない。
3 何人も、インターネットを利用して得られる情報の全部又は一部が第18条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該情報を青少年に閲覧させ視聴させ、又は聴取させないよう努めなければならない。

(有害興行の観覧の制限)

第20条 知事は、興行の内容の全部又は一部が第18条第1項各号の一に該当し、青少年の健全な育成を図るため必要があると認めるときは、当該興行を、青少年に有害な興行として指定することができる。
2 興行を主催する者は、青少年に、前項の規定により指定された興行(以下「有害興行」という。)を観覧させてはならない。
3 興行を主催する者は、有害興行を行うときは、入場しようとする者の見やすい場所に、当該指定のあつた旨及び青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなければならない。
4 何人も、青少年に有害興行を観覧させないようにしなければならない。

(有害図書類の販売等の制限)

第21条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が第18条第1項各号の一に該当し、青少年の健全な育成を図るため必要があると認めるときは、当該図書類を、青少年に有害な図書類として指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。
一 写真であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という)を被写。体とするもので知事が協議会の意見を聴いて規則で定める内容を有するもの
二 書籍又は雑誌であつて、次に掲げるもの
ア 前号に掲げる写真を内容の全部又は一部とするもの
イ 卑わいな姿態等を描写した絵で知事が協議会の意見を聴いて規則で定める内容を有するものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、10 以上又はページの総数の10分の1以上であるもの
三 映写用の映画フィルム及びスライドフィルム、ビデオディスク、シー・ディー・ロム、デジタルバーサタイルディスク、録画テープ、フロッピーディスクその他電磁的記録媒体であつて、卑わいな姿態等を描写した場面で知事が協議会の意見を聴いて規則で定める内容を有するものが次のいずれかに該当するも のを記録するもの
ア 描写の時間が合わせて3分以上であること。
イ 場面の数が10以上であること。
3  図書類の販売又は貸付けを業とする者は、青少年に、第1項の規定により指定された図書類又は前項の規定に該当する図書類(以下「有害図書類」という)。を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ又は聴取させてはならない
4  何人も、青少年に有害図書類を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないようにしなければならない。

(有害図書類の区分陳列等)

第21条の2 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、有害図書類を他の図書類と区分して店内の容易に監視できる場所に陳列し、かつ有害図書類の陳列の場所に青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ又は聴取させることが禁止されている旨の掲示をしなければならない。
2 知事は、図書類の販売又は貸付けを業とする者が有害図書類を陳列している場合において、前項の規定による陳列がされていないと認めるときは、当該図書類の販売又は貸付けを業とする者に対し、必要な指示又は勧告をすることができる。

(有害がん具刃物類の販売等の制限)

第22条 知事は、がん具刃物類の形状、構造又は機能が第18条第2項各号の一に該当し、青少年の健全な育成を図るため必要があると認めるときは、当該がん具刃物類を、青少年に有害ながん具刃物類として指定することができる。
2 がん具刃物類の販売を業とする者は、青少年に、前項の規定により指定されたがん具刃物類(以下「有害がん具刃物類」という)を販売し、頒布し、又は貸。し付けてはならない。
3 何人も、青少年が業務その他正当な理由により所持する場合を除き、青少年に有害がん具刃物類を所持させないようにしなければならない。

(有害広告物に対する措置)

第23条 知事は、広告物の内容が第18条第1項各号の一に該当し、青少年の健全な育成を図るため必要があると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対し、必要な指示又は勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による指示又は勧告を受けた者が、その指示又は勧告に従わないで、当該広告物を掲出し、又は表示している場合において、青少年の健全な育成を図るため特に必要があると認めるときは、あらかじめ、協議会の議を経て、当該広告物の内容の変更又は撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(図書類自動販売管理者の設置)

第24条 」自動販売機による図書類の販売を業とする者(以下「図書類自動販売業者」という。)は、図書類を販売するため設置する自動販売機ごとに、図書類の販売を管理する者(以下「図書類自動販売管理者」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する図書類自動販売管理者は、規則で定める要件を備えていなければならない。

(図書類の自動販売機設置の届出等)
第25条 図書類自動販売業者は、図書類を販売するため設置する自動販売機ごとにあらかじめ、次の各号に掲げる事項を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
一 自動販売機の設置場所
二 図書類自動販売業者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
三 図書類自動販売管理者の住所及び氏名
四 自動販売機を管理する者の住所及び氏名
五 自動販売機の設置場所を提供する者の住所及び氏名
六 その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があつたとき又はその届出に係る自動販売機による販売を廃止したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(表示義務)
第26条 前条第1項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、その届出に係る自動販売機に同項第2号から第5号までに掲げる事項を見やすいように表示しなければならない。同条第2項の規定による変更の届出をした者についても同様とする。

(自動販売機への収納禁止等)
第27条 図書類自動販売業者若しくは図書類自動販売管理者又は自動販売機によるがん具刃物類の販売を業とし、若しくは販売を管理する者(次項において「自動販売業者等」という。)は、有害図書類又は有害がん具刃物類を自動販売機に収納してはならない。
2 自動販売業者等は、現に自動販売機に収納されている図書類又はがん具刃物類が第21条第1項又は第22条第1項の規定による指定を受けたときは、直ちに当該図書類又はがん具刃物類を当該自動販売機から撤去しなければならない。

(指示又は勧告)

第28条 知事は、有害図書類又は有害がん具刃物類が自動販売機により販売されている場合において、青少年の健全な育成を図るため必要があると認めるときは、当該自動販売機を管理する者又は当該自動販売機の設置場所を提供する者に対して、必要な指示又は勧告をすることができる。

(衛生用品の自動販売機による販売の制限)

第29条 知事は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号。)第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)をいう。)の周辺で知事が指定する区域内において、知事が指定する衛生用品(以下「指定衛生用品」という。)が自動販売機により販売されている場合において、青少年の健全な育成を図るため必要があると認めるときは、当該指定衛生用品を販売する者、当該物品の販売を管理する者、当該自動販売機を管理する者又は当該自動販売機の設置場所を提供する者に対して、必要な指示又は勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による指示又は勧告を受けた者が、その指示又は勧告に従わないで、自動販売機により指定衛生用品を販売している場合において、当該自動販売機の設置場所、販売の方法等から判断して、前項の規定により知事が指定した区域内の清浄な環境が著しく害され、青少年の健全な育成を阻害すると認めるときは、当該指定衛生用品を販売する者又は当該物品の販売を管理する者に対して、あらかじめ、協議会の議を経て、当該指定衛生用品の撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(適用除外)

第30条 第24条から前条までの規定は、法令又は条例の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に設置され、かつ、青少年が購入できないように管理される自動販売機については、適用しない。

(質受け、買受け、及び金銭貸付けの制限)
第31条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋(以下「質屋」という。)は、青少年から物品(有価証券を含む)を質にとつて金銭を貸し付けてはならない。
2 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商(以下「古 物商」という。)又は奈良県金属くず営業条例(昭和32年4月奈良県条例第20号)第2条第3号に規定する金属くず商若しくは同条第5号に規定する金属くず行商人は、青少年から、古物若しくは金属くずを買い受け、古物若しくは金属くずの販売の委託を受け、又は青少年と古物若しくは金属くずを交換してはならない。
3  貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)は、青少年に、金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)又は金銭の貸付けの媒介をしてはならない。
4 前3項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又はその同意を得たと認められる場合には、適用しない。

(深夜外出の制限)

第32条 保護者は、深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ) に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 保護者の委託を受け、又はその同意を得る等正当な理由がある場合のほかは、何人も、深夜に青少年を同伴して外出してはならない。

(深夜興行等への立入りの制限)
第33条 興行を主催する者又は客に遊技をさせる営業を営む者は、深夜において興行を主催し、又はその営業を営むときは、当該興行場又は営業所に青少年を立ち入らせてはならない。
2 興行を主催する者又は客に遊技をさせる営業を営む者は、深夜において興行を主催し、又はその営業を営むときは、当該興行場又は営業所に立ち入ろうとする者の見やすい場所に、青少年の深夜における立入りを禁ずる旨を掲示しなければならない。

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)

第34条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し前項の行為を教え、又は見せてはならない。

(入れ墨を施す行為等の禁止)

第35条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施し、又は入れ墨を受けることを強要し、勧誘し、若しくは周旋してはならない。

(場所提供及び周旋の禁止)
第36条 何人も、次の各号に掲げる行為が、青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行なうことを知つて、場所を提供し、又は周旋してはならない。
 一みだらな性行為又はわいせつな行為
二 入れ墨を施す行為
三 とばく又は暴行
四 飲酒又は喫煙
五 大麻、麻薬又は覚せい剤の使用
六 催眠、鎮痛又は鎮がいの作用を有する医薬品の不健全な使用
七 トルエン又は酢酸エチルトルエン若しくはメタノールを含有するシンナー接着剤、塗料若しくは閉そく用若しくはシーリング用の充てん料の不健全な使 用

(立入調査等)

第37条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する者に、次に掲げる場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に資料を提出させ、若しくは質問させることができる。
一 興行を行う場所
二 図書類を販売し、又は貸し付ける場所
三 がん具刃物類を販売する場所
四 広告物を掲出し、又は表示する場所
五 衛生用品を販売する場所
六 質屋、古物商又は貸金業者の営業の場所
七 客に遊技をさせる場所
2 前項の規定により立入調査を行う者は、その権限を有する者であることを示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(指定の取消し)

第38条 知事は、第20条第1項、第21条第1項又は第22条第1項の規定による指定をした場合において、当該指定をした理由がなくなつたと認めるときは、これを取り消すものとする。

(指定等の告示)

第39条 知事は、第20条第1項、第21条第1項、第22条第1項若しくは第29条第1項の規定による指定、第29条第1項の規定による区域の指定の解除又は前条の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するとともに、関係者に周知しなければならない。

(協議会への諮問)
第40条 知事は、第20条第1項、第21条第1項、第22条第1項若しくは第29条第1項の規定による指定、第29条第1項の規定による区域の指定の解除又は第38条の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、協議会の意見を聴かなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
2 知事は、前項ただし書の規定により協議会の意見を聴かないで指定又は指定の取消しをしたときは、速やかにその旨を協議会に報告しなければならない。
(指定等の要請)
第41条 何人も、第20条第1項、第21条第1項若しくは第22条第1項の規定による指定又は第23条第1項、第28条若しくは第29条第1項の規定による指示若しくは勧告をすることが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を知事に要請することができる。

第4章 罰則

(罰則)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第35条の規定に違反して、青少年に対し、入れ墨を施し、又は入れ墨を受けることを強要し、勧誘し、若しくは周旋した者
二 第36条の規定に違反して場所を提供し、または周旋した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第20条第2項の規定に違反して青少年に有害興行を観覧させた者
二 第21条第3項の規定に違反して青少年に有害図書類を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させた者。
三 第22条第2項の規定に違反して青少年に有害がん具刃物類を販売し頒布し又は貸し付けた者
四 第23条第2項の規定による命令に違反した者
五第 27条第1項の規定に違反して自動販売機に有害図書類若しくは有害がん具刃物類を収納した者又は同条第2項の規定に違反して自動販売機から有害図書類若しくは有害がん具刃物類を撤去しなかった者
六 第29条第2項の規定による命令に違反した者
七 第31条第1項の規定に違反して青少年から物品を質にとつて金銭を貸し付けた者、同条第2項の規定に違反して青少年から古物若しくは金属くずを買い受け、若しくは販売の委託を受け、若しくは青少年と古物若しくは金属くずを交換した者又は同条第3項の規定に違反して青少年に金銭の貸付け若しくは金銭の貸付けの媒介をした者
八 第33条第1項の規定に違反して深夜に青少年を興行場又は営業所に立ち入らせた者
九 第34条第1項の規定に違反して青少年に対しみだらな性行為若しくはわいせつな行為をした者又は同条第2項の規定に違反して青少年に対し当該行為を教え、若しくは見せた者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。一第20条第3項の規定に違反して指定のあつた旨及び青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなかつた者
二 第25条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第32条第2項の規定に違反して青少年を同伴して外出した者
四 第33条第2項の規定に違反して青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなかつた者
五 第37条第1項の規定による立入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者

(両罰規定)

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。

(青少年に対する免責)
第44条この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年である者についても同様とする。

第5章 雑則
(適用上の注意)

第45条 この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用し、運用するものであつて、いやしくもこれを濫用し、県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。

(その他)
第46条 この条例の施行に関して必要な事項は、知事が定める。

附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則 (昭和57年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は昭和58年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに附則第9項及び附則第10項の規定は、同年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和58年4月1日において、現に図書類を販売する自動販売機を設置している図書類自動販売業者は、当該自動販売機ごとに、この条例の施行の日から1月以内に、この条例による改正後の奈良県青少年の健全育成に関する条例(以下「改正後の条例」という)第24条第2項に規定する要件を備えた図書類自動販売管理者を置くとともに、改正後の条例第25条第1項各号に掲げる事項を規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。ただし、法令又は条例の規定により青少年の立入が禁止されている場所に設置され、かつ、青少年が購入できないように管理されている自動販売機については、この限りでない。
3 前項の規定による届出をした者は、改正後の条例第25条第1項の規定による届出をした者とみなす。
4 附則第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。
6 前2項の罰則は、青少年に対しては適用しない。附則第4項の違反行為をしたとき青少年である者についても同様とする。
7 この条例による改正前の奈良県青少年の健全育成に関する条例第25条第1項の規定による指定は、改正後の条例第29条第1項の規定による指定とみなす。
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による(奈良県附属機関に関する条例の一部改正) 。
9 奈良県附属機関に関する条例(昭和28年3月奈良県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(奈良県青少年問題協議会条例の一部改正)
10 奈良県青少年問題協議会条例(昭和28年10月奈良県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成5年条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則 (平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年10月18日から施行する。

附則(平成11年条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則 (平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則 (平成15年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第21条の次に1条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(キタノ)
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