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資料/警察庁/出会い系サイトの定義の意見募集
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2003.7.17

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出会い系サイト規正法問題(目次)戻る

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・警察庁が出会い系サイトの定義解釈=『「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律における「インターネット異性紹介事業」の定義について』を公開し、意見を募集しています。

以下の資料は、当該意見募集の要領と、「インターネット異性紹介事業」の定義案です。

「インターネット異性紹介事業」の定義には、制度目的に合致しない拡大した解釈が含まれる上、謀略や恣意的拡大解釈に弱いなどの問題点も未解決のまま残っており、通信の自由、精神的自由、恋愛の自由など基本的人権への侵害可能性が懸念されます。

警察庁の「インターネット異性紹介事業」の定義(案)には、国民各層からの批判的な検討と意見送付が必要だと思われます。

意見募集はすでに開始されており、締切りは7月24日となっています。是非、警察庁案に反対する意見を送ってください。

「警察庁案に反対」と書いていない場合は、部分的賛成とみなされ「一部賛成」として数値的に処理される可能性があります。(以前の意見募集でそういう前例がありました) かならず「警察庁案に反対です」とはっきり明記するようにしましょう。

出会い系サイト規制に疑問を感じておられる方は、必ず意見募集期間内に意見を送るようにしてください。最低限、「異性交際希望者の求めに応じていると評価できる事業インターネット異性紹介事業に該当する」との定義案は処罰を可能とする出会い系サイトの定義として広すぎるので、警察庁の定義案に反対です」という一文だけでも送るようにしましょう。お願いします。

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平成1 5 年7 月
警察庁生活安全局

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律における「インターネット異性紹介事業」の定義について

警察庁では、先日成立した「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(平成15年法律第83号)における「インターネット異性紹介事業」の定義について、その解釈を一般にわかりやすくお示しする必要があると考えております。

現在検討している内容は別紙のとおりです。これに関し御質問、御指摘のある方は、その具体的な内容を平成15年7月24日(木)までに次のあて先にお寄せください。

通信方法あて先

(1)電子メールの場合shonen-k@npa.go.jp

(2)郵送の場合警察庁生活安全局少年課
〒100−8974
東京都千代田区霞が関2丁目1番2号

(3)FAXの場合03−3591−8868

(提出上のお願い)
・電話による御質問等は受け付けておりません。また、頂いた御質問等に対する個別の回答はいたしかねます。
・頂いた御質問等については、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を除き、内容が公開されることがありますので、あらかじめ御承知おきください。


(別紙)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律における「インターネット異性紹介事業」の定義について

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号では、「インターネット異性紹介事業」とは、

「異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。」

と定義しています。

1 「異性交際(面識のない異性との交際をいう。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ」について

(1)「異性交際(面識のない異性との交際をいう。)を希望する者」とは「面識のない」とは、「インターネット異性紹介事業」をきっかけとして知り合うまで、お互いに全く関係のなかった、見ず知らずの関係であることを言います。

また、「異性との交際」とは、男女の性に着目した交際、すなわち相手が男であること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情(性的な感情)に基づく交際のことを言い、性交等を目的とする交際に限られません。

結局、「異性交際希望者」とは、性的な感情に基づいて面識のない異性と知り合うことを希望する者となります。

したがって、いわゆる趣味サイトであって、「異性交際」を目的としないものは、「インターネット異性紹介事業」に該当しません。

「異性交際」に当たらない例としては、例えば次のようなものが挙げられます。

○ 日々の悩み事を相談するための、面識のない異性の相手との電子メールによるやりとり
○ 社交ダンス、テニス等のパートナーを探すための、面識のない異性の相手との電子メールによるやりとり
○ 料理等の趣味についての情報交換のための、面識のない異性の相手との電子メールによるやりとり
○ 学問についての情報収集のための、面識のない異性の相手との電子メールによるやりとり

(2)「求めに応じ」とは

異性交際希望者の「求めに応じ」とは、サイト開設者がサイトの運営方針として、「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供しているということを意味します。

個々の利用者が実際にどのような意図をもってそのサイトを利用しているのかにかかわらず、また、サイトの名称等にかかわらず、そのサイトが客観的にどのようなサービスを提供しているかに着目して判断されるものです。

ただ、「異性交際希望者」は、相手方が異性であることを必須の条件として交際の相手方を求めるものであることから、「インターネット異性紹介事業」に該当するためには、性別欄が設けられているなど書込みをした者の性別がシステム上で明らかになるようになっていることが必要です。

また、「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供しているものではないサイトに、たまたま「異性交際」を希望する旨の書込みが行われたことをもって、直ちに「インターネット異性紹介事業」に該当することとなるというものではありません。

いわゆる趣味サイト等を標榜するものであっても、異性交際希望者の利用を排除せず、異性交際希望者の利用を積極的に許容している実態があれば、「異性交際希望者の求めに応じ」に当たります。

2 「その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達」する「役務」について

(1)「その異性交際に関する情報」とは「異性交際希望者」が不特定多数の異性の注目を集めるため記載する、自己又は他の異性交際希望者に関する情報、交際を希望する相手の条件に関する情報、交際の方法に関する情報等です。

(2)「インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達」する「役務」とはインターネット上の電子掲示板に異性交際希望者の異性交際に関する情報を掲載し、不特定又は多数の者がインターネットを利用して閲覧できるようにするサービスを言います。

3 「当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務」について

「相互に連絡することができる」とは、サイト開設者が、異性交際に関する情報を載せた異性交際希望者とこれを見た者との間での一対一の連絡ができるようにしていることを言います。チャット等のうち公然性を有するものは、「電子メールその他の電気通信」に該当しません。

したがって、いわゆる返信機能(「異性交際希望者」同士が電子メールや2ショット・チャット等の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにするもの)を備えていない電子掲示板は「インターネット異性紹介事業」に該当しません。

4 「事業」について

「事業」とは、反復継続的に遂行される同種の行為の総体をいうものであり、営利の目的の有無を問いません。

したがって、利用者から料金を徴収しているか否かにより「インターネット異性紹介事業」の該当性が左右されるものではありません。

5 まとめ

1から4を要約すると、「インターネット異性紹介事業」とは、

@ 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)を対象として、サービスを提供していること。

A 異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載し、不特定又は多数の者の求めに応じて閲覧させるサービスであること。

B インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにしているサービスであること。

C 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供する事業であること。

の4つの要件を満たすものということになります。

したがって、例えば、

(1)メールマガジン、メーリングリストの会員にあてられた電子メールは、メールの内容を「公衆が閲覧することができる」ものではなく、また、利用者間の一対一の連絡をすることができるようにする機能を有していないことから、通常のメールマガジン、メーリングリストは「インターネット異性紹介事業」に該当しません。

(2)いわゆるリンク集と同視できるポータルサイトは、上記の要件を満たさないので、「インターネット異性紹介事業」に該当しません。


(参考)

以下の15の事例は、法案検討の過程で各方面から質疑を受けた例を参考として示すものです。

いずれも、特定のサイトを示しての質疑ではなく、抽象的な想定事例についての質疑ですので、回答も抽象的なものにとどまっています。

1 日々の出来事を、いわば交換日記のように面識のない異性とメールで話し合いができるようにするというサイト開設者の運営方針の下で、サイトを利用しようとする者の求めに応じ、当該者のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じている場合。)

【この事例についての回答】

「面識のない異性とメールで話し合いができるようにする」という運営方針ですから、男女の性に着目した交際の相手方を求める目的で利用されているという実態があれば、運営方針として、「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合が多いと考えられます。

2 オフラインでは相談しづらいので、日々の恋愛等の悩み事を面識のない異性に打ち明け、相談できるような場を提供するというサイト開設者の運営方針の下で、サイトを利用しようとする者の求めに応じ、当該者のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じている場合。)

【この事例についての回答】

単に悩み事を相談すること自体は、通常、男女の性に着目した交際とはいえませんが、この事例では、運営方針として、相談の内容を「日々の恋愛等の悩み事」とし、相談の相手方を敢えて「面識のない異性」に限定していることから、面識のない異性との男女の性に着目した交際を希望する者に利用される可能性もあり、そのように利用されている実態があれば、運営方針として、「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合があります。

3 インターネット上での面識のない者(同性又は異性のどちらでも構わない。)との間で自由な情報交換ができるようにするというサイト開設者の運営方針(当事者間での話し合いの内容については、各自の自由に任せるという方針)の下で、サイトを利用しようとする者の求めに応じ、当該者のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じている場合。)

【この事例についての回答】

性別を問わず、面識のない者との間での「自由な情報交換」を目的とすること自体は「異性交際」を目的とするものとはいえないと考えられますが、この事例では、サイト開設者の運営方針として、プロフィール情報に性別の項目を設けており、かつ、「自由な情報交換」の内容については利用者の自由に任されていることから、「異性交際」の相手方を求める目的で利用される可能性も考えられ、そのような利用実態があれば、運営方針として「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合があります。

4 インターネット上で、面識のない異性のメル友を作ることができる場を提供するというサイト開設者の運営方針(異性のメル友との間で、趣味について話し合うか、社会問題についての議論を闘わすか等、話し合いの内容については、各自の自由に任せるという方針)の下で、サイトを利用しようとする者の求めに応じ、当該者のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じている場合。)

【この事例についての回答】

この事例は、「同性と異性のどちらでも構わない」というものではなく、サイト開設者の運営方針として、「異性のメル友」すなわち「異性の友達」に限定していますので、そのサイトが「異性交際」の相手方を求める目的で利用されている実態があれば、「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合が多いと考えられます。

5 インターネット上での会員同士の交流を盛んにして、ネット利用を促進したいというプロバイダの運営方針(会員同士の間で、日々の出来事を交換日記的に話し合うか等、話し合う内容は各自の自由に任せるという方針)の下で、サイトを利用しようとする会員の求めに応じ、当該会員のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の会員が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた他の会員が電子メールを利用して当該情報に係る会員と相互に連絡することができるようにする役務を提供するプロバイダ(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じている場合。)

【この事例についての回答】

サイト開設者がプロバイダであるか否かは、「インターネット異性紹介事業」の該当性の判断要素ではなく、プロバイダがサイト開設者である場合においても、その運営方針が「異性交際希望者の求めに応じ」ているか否かによって判断されることとなります。

その場合、「異性交際」の相手方を求める目的で利用されている実態がない限り、「異性交際希望者の求めに応じ」ているとはいえないと考えられます。

6 インターネット上で面識のない者(同性又は異性のどちらでも構わない。)と友達や仲間に気軽になれるようにして、その交流を盛んにしたいというサイト開設者の運営方針の下、サイトを利用しようとする者の求めに応じ、当該者のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の者が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた他の者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じている場合。)

【この事例についての回答】

性別を問わず「友達や仲間」を作ることを目的とするものは、必ずしも「異性交際」を目的とするものとは言えないと考えられますが、この事例では、サイト開設者の運営方針として、プロフィール情報に性別の項目を設けていることから、「友達や仲間に気軽になれるようにして」という方針に反しない形で「異性交際」の相手方を求める目的で利用される可能性も考えられ、そのような目的に利用されている実態があれば、運営方針として「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合があります。

7 インターネット上で面識のない者(同性又は異性のどちらでも構わない。)の新たな出会い(友情づくり・恋愛関係等のすべての出会いの形態を含む趣旨。)の場を提供したいというサイト開設者の運営方針の下、サイトを利用しようとする者の求めに応じ、当該者のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の者が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた他の者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じている場合。)

【この事例についての回答】

恋愛関係を含めて、面識のない者との新たな出会いの場を提供したいというサイト開設者の運営方針は、「異性交際」の相手方を求める目的で利用されることを排除しておらず、かつ、プロフィール情報に敢えて性別の項目を設けることにより、「異性交際」の相手を探しやすい状況を作り出していることから、そのサイトが「異性交際」の相手方を求める目的で利用されている実態があれば、運営方針として「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合が多いと考えられます。

8 インターネット上で結婚相手の紹介をするというサイト開設者の運営方針の下、サイトを利用しようとする者の求めに応じ、当該者のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の者が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた他の者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じている場合。)

【この事例についての回答】

面識のない異性との「結婚」を目的とする交際は、男女の性に着目した交際であることから、「結婚相手の紹介をする」というサイト開設者の運営方針は、「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合が多いと考えられます。9 インターネット上で面識のない18歳未満の児童同士(同性又は異性のどちらでも構わない。)が友達や仲間に気軽になれるようにして、その交流を盛んにしたいというサイト開設者の運営方針の下、児童のみが利用可能になるよう年齢確認措置を講じた上で、サイトを利用しようとする児童の求めに応じ、当該児童のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の児童が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた他の児童が電子メールを利用して当該情報に係る児童と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じている場合。)

【この事例についての回答】

性別を問わず「友達や仲間に気軽になれるように」するものは、必ずしも「異性交際」を目的とするものとは言えないと考えられますが、この事例では、サイト開設者の運営方針として、プロフィール情報に性別の項目を設けていることから、「友達や仲間に気軽になれるように」という運営方針に反しない形で「異性交際」の相手方を探す目的で利用される可能性も考えられ、そのような目的で利用されている実態があれば、運営方針として「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合があります。

10 同じ趣味を持つ愛好家同士の自由な話し合いの場を提供するという運営方針をサイト開設者が有していたが、10通のみ異性交際に関する情報が書き込まれた場合(そのまま1週間が経過している状態)における当該サイト(プロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の者が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する機能、及び、当該情報の伝達を受けた他の者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができる機能を有している場合。)

【この事例についての回答】

そのサイトの客観的な実態に照らし、たまたまサイト開設者の運営方針に反して「異性交際」に関する情報が書き込まれたにすぎないのであれば、「異性交際希望者の求めに応じ」ているとは評価できないと考えられます。

11 同じ趣味を持つ愛好家同士の自由な話し合いの場を提供するという運営方針をサイト開設者が有していたが、一部に異性交際に関する情報(プロフィール情報)が書き込まれ始め、それを放置したために、徐々に異性交際に関する情報の書き込みが増加し、ついには「異性交際希望者の求めに応じ」ているものと明らかに同視し得る状態になっているサイト(プロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の者が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する機能、及び、当該情報の伝達を受けた他の者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができる機能を有している場合。)

【この事例についての回答】

この事例のように、実際に「ついには「異性交際希望者の求めに応じ」ているものと明らかに同視し得る状態になっている」状況があり、「それを放置した」ことが原因であれば、「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できると考えられます。

12 同じ趣味を持つ愛好家同士の自由な話し合いの場を提供するという運営方針をサイト開設者が有していたが、たまたま10通のみ異性交際に関する情報が書き込まれ、しばらく気がつかずに放置していたが、その後特にそのような書込みが急増するわけでなく、そのまま10通程度の異性交際に関する情報が常時書き込まれている場合における当該サイト(プロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の者が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する機能、及び、当該情報の伝達を受けた他の者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができる機能を有している場合。)

【この事例についての回答】

そのサイトの客観的な実態に照らし、たまたまサイト開設者の運営方針に反して「異性交際」に関する情報が書き込まれたにすぎないのであれば、「異性交際希望者の求めに応じ」ているとは評価できないと考えられます。

しかしながら、サイト開設者の運営方針として、「異性交際」に関する情報が書き込まれていることを放置し、積極的に許容していると認められれば、「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できると考えられます。

13 同じ趣味を持つ愛好家同士の自由な話し合いの場を提供する(趣味のジャンルごとに場が分かれている)という運営方針をサイト開設者が有しており、あまりに膨大な数の書き込みがあるサイトであるため、すべてに目が行き届かず、サイトのごく一部のジャンルに異性交際に関する情報(プロフィール情報)の書き込みが集中している場合における当該サイト(プロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の者が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する機能、及び、当該情報の伝達を受けた他の者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができる機能を有している場合。)

【この事例についての回答】

このような事例については、「サイト」が複数の「ジャンル」に分かれているというよりも、個々の「ジャンル」が独立した「サイト」としての機能を果たしていると考えられます。したがって、「異性交際に関する情報(プロフィール情報)の書き込みが集中している」状態にある「ごく一部のジャンル」のみについて個別に判断することになります。この事例では、「すべてに目が行き届か」ないことに合理的な理由がない限り、その「ごく一部のジャンル」は、「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価されることになると考えられます。

14 氏名欄(不掲載は不可だが、ペンネームは可)とメールアドレス(不掲載は可)と本文欄のみがあり、これらの情報を、他の不特定又は多数の者がインターネットを利用して読むことができる機能を有しているもの。

【この事例についての回答】

サイト開設者が利用者に記入を求める事項が、氏名とメールアドレスのみであり、本文欄に男女の別を掲載するよう求めていないのであれば、「異性交際希望者の求めに応じ」ているとは評価できないと考えられます。

15 プロフィール情報(性別、メールアドレスあり)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する機能を有しているものであって、当該プロフィール情報中のメールアドレスをクリックすれば直ちに、宛て先に当該者のアドレスが貼り付けられたメーラーが立ち上がって、当該者にメールを送信することが可能となる機能を有している。

【この事例についての回答】

サイト開設者が、利用者に「メールアドレス」を記入させ、かつ、プロフィール情報の伝達を受けた異性交際希望者が直ちにメールを送信できるようなプログラムを設定していることから、「相互に連絡することができるようにする」に該当します。

したがって、「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる事業であれば、「インターネット異性紹介事業」に該当します。


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(キタノ)
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