[PR]血液型で当たる無料占い:アナタと私の相性は?《無料診断》

---- 北の系2005 ----
_
|<5 << 最新 一覧 link >> 5>|
_
青少年育成施策大綱(骨子案) についての意見
_
2003.7.12

 青少年育成施策大綱(骨子案) について、青少年問題、表現・メディア規制問題を憂慮する複数の方のご議論ご検討をふまえ、以下の意見を内閣府に送信しました。

 青少年育成施策大綱(骨子案)についての議論に参加し、意見を送った方に感謝したいと思います。

ありがとうございました。

───────────

青少年育成施策大綱(骨子案) についての意見

2003年7月9日 北野 桂

一 総論

 大綱策定動機が意味不明であり、国民への説明も不充分であることから、大綱策定それ自体を見合わせ、国会の法務委員会など国民的議論の場において議論を続けるべきと考える。

 以下、上記前提のうえで大綱骨子案について意見を述べる。

二 各論

1 大綱策定の目的について

 青少年育成施策の経緯については、青少年育成施策の政策転換を計る観点から、次の内容を記述すべきであると考える。

 A 政府・与党が立案してきた従来の「青少年健全育成」政策が青少年を「健全に育成」することができなかったという客観的事実、及びその問題点を明記する。

 B 育児観、宗教観、芸術観、メディアについての価値観の多様性と、それらの価値観についての国民意識が変化していることを明記する。

 C 育児観、宗教観、芸術観、メディアについての国民の価値観の変化に、従来の「青少年健全育成」政策が時代遅れのものとなっていることを明記する。

 D 従来の「青少年健全育成」政策が政策的失敗であり、今後、この政策を放棄すべきことを明記する。

 E 青少年育成施策大綱は、各地方自治体で設置されている地方青少年問題協議会において策定され、各地方自治体の権限と財源において最終的に実施されるべきであり、中央政府において策定・実施されるべきではないことを明記する。

 F 中央政府において作られるいかなる青少年施策も、地方自治体において策定・実施される青少年政策を否定、強制、拘束するものではないことを明記する。

2 基本理念 について

 A 骨子案についてはすべて反対である。

 B、「健全な青少年の育成」、「一切の逸脱、過ちのない青少年の育成」と同義に理解され、非行の予防や矯正に偏って理解されてきた「青少年健全育成」政策を、完全に放棄することを明記する。

 C 青少年政策が現行憲法の基本的人権および現行教育基本法に基づいて策定されるべきことを明記すべき。

 D 青少年政策が、青少年の「権利概念」に基づいて策定されるべきであり、「義務概念」に基づく記述を放棄すべきことを明記すべき。

 E 青少年は「被育成対象者」ではなく「権利者」「成長主体」であり、青少年施策が権利者である青少年の権利要求を実現するために存在していることを明記すべき。

 F 国及び地方公共団体はもとより、家庭、学校、企業、地域、民間団体等社会を構成するすべての組織及び個人は、青少年の「権利を実現する義務」を有することを明記すべき。

 G 憲法でさだめる地方自治、住民自治は青少年政策の根幹であり、地方自治の上に多様な青少年政策が地方において実現され、決して中央集権的な青少年施策が策定・実施されることがあってはならないことを明記すべき。

 H 戦前の青少年政策が戦争による青少年の戦死傷を作った反省を明記すると共に、戦前の愛国的乃至修身的青少年政策を二度と復活させないための具体的な法的措置として現行教育基本法と現行憲法を今後とも堅持していくべきことを明記すべき。

 I 親権者の養育方針は宗教的価値観等により多様であり、親権者の多様な価値観に基づく多様な家庭における多様な子どもの育成を実現すべきであり、政府や地方公共団体が特定の宗教的価値観に基づいて青少年を策定するなど、親権者による子どもの養育の多様性を不当に侵害することがあってはならないことを明記すべき。

 J 親権者の養育不全の背景には、経済的養育環境の劣化が大きな原因となっていることから、財源確保を含めた養育環境の整備が重要であることを明記すべき。

 K 親権者の破産、自殺、事故、失踪、犯罪による当該親権者の子どもの育成に深刻な問題が発生していることから、自殺、事故、失踪、犯罪の当事者と親権者の子どもに対する施策が必要であることを明記すべき。

5 特定の状況にある青少年に関する施策の基本的方向について

 A 「(4) 青少年の被害防止・保護 について」の「青少年の福祉を害する犯罪対策(児童買春、児童ポルノ等)」の部分については、国民の理解が得られているとは言い難く、政府の実態認識、合理的評価、運用方法、規制強化方法には科学的根拠に疑念があるため、これを削除すべき。

 B 青少年には「性的自己決定権」「表現の自由」「信仰の自由」「成長のための情報を得るの権利」が存在することを明記すべき。

 C 従来の「青少年健全育成政策」に基づいて実施された行き過ぎた性環境規制が、むしろ青少年の犯罪被害、事故、望まない妊娠、望まない中絶、性感染症の発生などの青少年の不利益を生んできた側面があることを指摘した上で、「性的自己決定権」に基づく性活動環境を実現していくことを明記すべき。  D 経済的理由に基づく人工妊娠中絶は現在の青少年にとって必要であるとともに、人工妊娠中絶を避けるために青少年の性交渉や結婚の環境を規制・制限するのではなく、社会的に容認及び応援する環境を整備することによって望まない中絶を抑制すべきであることを明記すべき。

 E 風俗環境浄化協会と警察官の「癒着」「もたれあい」「補助金運用の不透明性」についての国民に不審と疑念が存在するため、実態調査、査定、反省、対応が必要であることを明記すべき。

6 支援のための環境整備施策の基本的方向について

 A (4)情報・消費環境の変化への対応のうち、「青少年を取り巻く有害環境への対応」についてはこれを全て削除すべき。

 B (4)情報・消費環境の変化への対応「各種メディア等を通じた有害情報への対応(関係団体等への協力要請等)」については、これを全て削除すべき。

 C (4)情報・消費環境の変化への対応のうち、「風俗営業、性風俗関連特殊営業の適正化」については、これを全部削除すべき。

 D 従来実施されてきた「有害情報への対応」の前提となる政府の事実認識、評価、対処方法に疑念、問題があることを明記すべき。

 E 現時点で既にメディアへの規制は「不適切」且つ「過剰」(※)であり、「有害環境への対応」は見直しが必要と明記すべき。

 ※風営法ではインターネットダウンロード販売(映像送信型性風俗特殊営業)の公安委員会届出制度により、出版社、漫画家、漫画同人作家、ゲームクリエイターなどのビジュアル表現者は、非ビジュアル表現者と較べてインターネット出版活動における不当且つ過剰な不利益が生じている。

警察庁の風営法解釈運用基準( http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020196.html )は、映像に「漫画」「アニメ」を含むものとして解釈し、各地方自治体警察では風営法運用実態として「映像」という文言解釈を「漫画、アニメ、静止イラストが含まれるもの」として運用しているため、プロ・アマの漫画家等は、文化芸術振興基本法第9条で漫画が「メディア芸術」と法律的に定められているにもかかわらず、警察当局によって「風俗業界関係者として不当に扱われている。

 また、前述の警察庁の風営法解釈運用基準は「性的好奇心をそそるため」の該当性判断は自治体の健全育成条例における「包括指定における二割基準」を準用しており、健全育成条例の過剰な「全国統制化」が進んでいる。

 これ以上の規制強化は、プロ・アマの漫画家双方の経済的自立を不当に縮小し、表現力・表現技術の発展に有害な影響を及ぼし、言論・表現の不当な事前統制となるおそれがある。

 漫画・イラスト・アニメなどの映像は、芸術文化権の実現との調和を計る観点から、映像送信型性風俗特殊営業届出の対象外とする必要があり、風営法改正を検討すべきであることを明記すべきである。

7 推進体制等について

 A 「(1) 関係行政機関間の連携・協力」については、出版、放送などメディアを含むものであるから、憲法の基本的人権に配慮し、メディアに対しては強制を伴うものであってはならず、あくまでもメディアの自主的な活動に対する事後的支援に限定されるべきものであることを明記すべき。

 B 「(2) 地方公共団体や青少年も含めた民間団体等との連携・協力」については、日本国憲法の地方自治の理念に基づき、地方自治体の裁量と自律的決定に委ねるべきことを明記した上で、中央集権的青少年育成政策が策定・実施されるべきではないことを明記する。

   また、地方自治体への協力を要請する場合は、要請者による財源の提供が必要的義務であることを明記すべきである。

 C 「青少年も含めた民間団体等との連携・協力」については、従来の青少年健全育成政策関連団体が所管省庁の天下り先や政治献金先となっている事実があることから、透明性、公開性、平等性を確保しなければならないことを明記すべき。

 D 「関係行政機関間の連携・協力」については、警察庁が「少年警察活動規則」に基づく協力要請が実施されているが、こうした活動は、司法的実力を持つ公権力による放送、出版、プロバイダー、表現者などの不当な介入となる可能性があることから、その活動には厳格性、中立性が求められ、協力要請活動には最小化措置を明文化する必要があることを明記すべき。

 E 既に実施されている「関係行政機関間の連携・協力」は、出版社への不当な表現様式の圧力となっており、これ以上の「連携・協力」は、出版社のみならず表現者への不当な圧力となるおそれがあり、且つ青少年の「健全育成」への効果が科学的に否定されていることから、これを縮小廃止する方向で施策の見直しに着手すべきであることを明記すべき。

 F 「国民的な取組体制」については、「青少年社会環境対策基本法」の国会上程が国民の反対によって見送られた経緯があることを念頭に、「規制による育成環境整備」ではなく「青少年の自立の権利実現ための環境整備」に取り組むべき。

 G 「5年を目途」とした大綱の見直しの前提として、メディア規制については青少年のリテラシー能力発達状況を勘案し、縮小廃止の方向で見直すべきことを明記すべき。

以上。


送信時には「意見の公開を可とする。匿名で意見を送らない」の送信条件項目を選択しました。

住所などの個人情報についてはここでは非公開とさせていただきます。 ───────────

資料/呼びかけ文(2003.7.3)

 6月25日、内閣府が、「「青少年育成施策大綱」の策定に関する意見募集」を公表しました。

 募集している意見は、「青少年の育成に関する有識者懇談会報告書」に基づいて策定された、青少年育成施策大綱骨子(案)についての意見です。

 募集は6月25日からすでに受付ており、7月9日(水)が締切り日です。

 表現者、出版・放送、プロバイダーなどのメディア関係者、そして読者、ネットユーザーなどの情報享受者、情報発信者による幅広い階層からの意見の提出が求められます。

 メディア規制と関係の深い「青少年施策」の基本政策に関し、個人団体が国家行政機関に意見を直接提出できる機会は多くはありません。

 「青少年育成環境の規制強化は過保護。自由を与えて自立させよ」「青少年政策の名を借りたメディア規制に反対」の一言でもかまいません。この機会を逃さず、是非、意見を内閣府を送ってください。  

■内閣府
・「青少年育成施策大綱」の策定に関する意見募集
http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/yhonbu/pabukome.html
・意見送信フォーム
(募集期間 平成15年6月25日(水)〜平成15年7月9日(水))
http://www.iijnet.or.jp/cao/youth/opinion-youth.html
・青少年育成施策大綱骨子(案)(PDF形式:150KB)
http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/yhonbu/taikouan.pdf
・青少年の育成に関する有識者懇談会報告書
http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/kondan.html


資料/青少年育成施策大綱(骨子案)


───────────

関連ページ
資料/青少年育成施策大綱(骨子案)

 

_
(キタノ)
ki@tree.odn.ne.jp
http://zirr.infoseek.ne.jp/
*
---- 北の系2005 ----

[PR]何かを探す前に無料占い:当たる!無料占い『スピリチュアルの館』