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第154回国会 衆議院総務委員会 第7号(2002/03/20)
平成14年3月20日(水曜日)
遠藤和良君
総務副大臣若松謙維君
(日本放送協会会長)海老沢勝二君
(日本放送協会理事)山田勝美君
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○遠藤(和)委員 どうも皆様御苦労さまでございます。公明党の遠藤です。
NHKの情報公開のあり方につきまして、最初に質問をさせていただきたいと思います。
NHKは特殊法人です。しかし、特殊法人等情報公開法の対象外にされたわけでございます。これは何でそうなったのか。私、何回か答弁したことがあるんですけれども、改めて確認をさせていただきます。
○若松副大臣 NHKの役割は、放送法においてでありますが、一般放送事業者の放送と同様に、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。」これは当然といたしまして、特にNHKの放送につきましては、受信者からの契約による受信料の収入により維持することとされておりまして、さらに、政府の諸活動としての放送を行わせるために設立された法人ではない、このような形で理解されておりますので、NHKは、より行政の一部である独立行政法人等情報公開法の対象にはしない、このようにいたしたところでございます。
ただし、受信者に対する説明責任は当然要請されるところとなっておりますので、特殊法人情報公開検討委員会の意見もいただいて、NHK独自の情報公開の仕組みが整備され、昨年七月から運用が開始されたところであります。
今後とも、総務省といたしましては、この仕組みが的確に運用されて、視聴者の要望にこたえるべく、NHKの視聴者に対する説明責任がしっかり全うされることを期待している次第でございます。
○遠藤(和)委員 つまり、NHKは行政機関じゃなくて言論報道機関である、したがって国の法律の対象にはしないけれども、NHKの財政そのものが国民の皆さんの受信料によってそれは賄われているんだから、財政の支出等について国民の皆さんに対する重い説明責任がある、したがって、みずから判断をして、国の法律に準じてと申しますか、国の法律以上に丁寧に説明を、情報公開していくべきだ、こういうふうな考え方だと思います。
そこで、NHKに聞きたいんですが、具体的にみずからの意思としてどういうふうに情報公開し、具体的にどんな情報公開の件数が上がりましたでしょうか。それについて御報告ください。
○山田参考人 先生御指摘のような経過をたどって、結局、情報公開制度としては日本のマスコミ界のトップを切って、NHKが去年の七月、これまでの情報提供の仕組みに加えて、自主的に、視聴者一人一人の求めに応じてNHKが保有している文書を開示していく仕組みをスタートさせました。NHKの放送の視聴者であれば、受信料を払っても払っていなくても、視聴者であればどなたでも開示を求めることができることになっています。
この仕組みの基本的な部分は国の制度とほぼ同様なものになっておりますけれども、NHKが報道機関であるということから、幾つかの特色があります。
まず、放送番組の編集の自由を確保ということで、放送番組や放送関係の文書を開示の求めの対象外としております。対象外としたものについても、可能な範囲で関係する情報を提供していくということにしております。
次に、NHKの部分開示、不開示の判断に対しましては再検討の求めができるということになっておりまして、再検討の求めが出された場合には、第三者機関のNHK情報公開審議委員会というのを設置しておりまして、この委員会の意見を求める仕組みになっております。委員会は、すぐれた識見を有し、公正な判断ができる外部の有識者の方で構成されておりまして、客観的、中立的な立場からNHKに対して意見を述べる。NHKは、その意見を尊重して再検討の求めに対する最終判断を行うという仕組みになっております。
それで、スタートから今月の十五日までに、本部、全国の放送局において、直接来局されたのも含めて、来局と郵送を合わせて四十八人の視聴者から八十一件の情報公開の求めがありました。このうち、窓口対応によって情報提供で対応したものが三十二件、残り二十五人の視聴者の方から四十九件の情報開示の求めというのが出されて、これを受け付けました。これまでのところ、制度の趣旨にのっとって適切な運営が行われているというふうに考えております。
以上でございます。
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