[PR]湘南美容外科クリニック:症例写真多数掲載

---- 北の系2005 ----
_
|<5 << 最新 一覧 link >> 5>|
_
資料/NHKへの情報公開請求(イラク戦争報道について)
_
2003.5.19


NHKが出した非開示通知
不透明な経理や不当な取材条件規制を
なぜNHKは放置し国民に隠し続けているのか?

このところずっとイラク戦争の管制報道問題について検証してきましたが、過日、私は特殊法人日本放送協会(NHK)に対し、日本放送協会の活動の調査のため、イラク戦争報道に関して情報公開請求を実施しておりました。

先日、日本放送協会の会長から、私が請求した情報公開請求に対する回答が到着しましたので、報告させていただきます。

NHKに対する私の情報公開請求は、全部で6件で、そのすべてがNHK情報公開規定第3条の開示請求の「開示対象外文書」であるとの回答でした。

今回の私の情報公開請求に対して不開示(門前払い)の判断を下した日本放送協会のNHK情報公開規定の運用は、NHKの情報公開制度の存在そのものを否定する問題の多い運用と考えられますので、請求者として同意できません。

従って、私は、NHKに対し、「対象外文書」認定を下した日本放送協会の第三者機関である「NHK情報公開審議委員会」に対し、異義を申し立て、日本放送協会の閉鎖的体質と現行情報公開規定が持つ問題を社会に告発することにしました。

日本放送協会に対する情報公開請求の回答

(※個人情報に関わる部分はキタノの判断で伏せさせていただきました。)

イラク報道に関する海外メディアとの関係、映像に関する契約、及びその他契約に類する約束の一切
[非開示理由/第3条1号別表1ウ、第3条1号別表1オ]

イラク報道に関するNHK以外の団体・報道機関との協定、及び協定に類する約束の一切
[非開示理由/第3条1号別表1ウ、第3条1号別表1オ]

イラク報道の取材にかかった支出、人員、及びその内容
[非開示理由/第3条1号別表1キ、第3条1号別表1ケ]

イラク報道におけるいわゆる従軍取材の際に米軍等から求められた取材条件(エンベットルール等)及び条件に類する約束
[非開示理由/第3条1号別表1ウ、第3条1号別表1オ]

イラク報道におけるいわゆる従軍取材に関する報道体制
[非開示理由/第3条1号別表1キ]

イラク報道にに関する映像入手契約及びその他契約に類する約束
[非開示理由/第3条1号別表1ウ、第3条1号別表1オ]

───────────

別紙(各請求共通)


基本的に、国民の信頼が得られないようなNHKに、放送をまかせるわけにはいきません。

国民への説明責任を果たしていないNHKは、信頼するに足るNHKとは言えないでしょう。

NHKは映像を購入する随意契約を締結することができますが、NHK職員の悪意によって、不正・不公正なNHK予算の不正支出になるおそれがあります。

もし、特定の集団や特定の政治グループの便宜のために報道契約を結んだり、取材制限に合意していたとすれば、それは報道の自由を隠れ蓑にした随意契約権や取材権の濫用であり、強いては報道の自由の私物化、自由の濫用となります。

たとえば、番組担当者が個人的な思惑から特定の戦争拡大を狙うグループの便宜のために特定の映像を特定の条件で買う契約を締結している可能性だってあります。

そうした疑惑を持たれないためにも、取材源の立場を不当に危うくしない範囲で、随意契約やその内容について情報公開請求権が確保され、NHKの活動の公正さが検証可能な状態になっている必要があります。

それは、報道の自由を侵害することではなく、逆に、報道の自由に対する介入の余地を与えさせないために必要なことです。

情報公開請求は、現時点では「非開示」という結果になっていますが、戦いはこれで終ったわけではありません。

NHKとの戦いは、むしろこれから始まるのです。

なにか進展がありましたら、その都度報告させていただきます。乞う御期待。

───────────

参考情報

 

第154回国会 衆議院総務委員会 第7号(2002/03/20)
平成14年3月20日(水曜日)

遠藤和良君
総務副大臣若松謙維君
(日本放送協会会長)海老沢勝二君
(日本放送協会理事)山田勝美君

───────────

遠藤(和)委員 どうも皆様御苦労さまでございます。公明党の遠藤です。

 NHKの情報公開のあり方につきまして、最初に質問をさせていただきたいと思います。

 NHKは特殊法人です。しかし、特殊法人等情報公開法の対象外にされたわけでございます。これは何でそうなったのか。私、何回か答弁したことがあるんですけれども、改めて確認をさせていただきます。

若松副大臣 NHKの役割は、放送法においてでありますが、一般放送事業者の放送と同様に、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。」これは当然といたしまして、特にNHKの放送につきましては、受信者からの契約による受信料の収入により維持することとされておりまして、さらに、政府の諸活動としての放送を行わせるために設立された法人ではない、このような形で理解されておりますので、NHKは、より行政の一部である独立行政法人等情報公開法の対象にはしない、このようにいたしたところでございます。

 ただし、受信者に対する説明責任は当然要請されるところとなっておりますので、特殊法人情報公開検討委員会の意見もいただいて、NHK独自の情報公開の仕組みが整備され、昨年七月から運用が開始されたところであります。

 今後とも、総務省といたしましては、この仕組みが的確に運用されて、視聴者の要望にこたえるべく、NHKの視聴者に対する説明責任がしっかり全うされることを期待している次第でございます。

遠藤(和)委員 つまり、NHKは行政機関じゃなくて言論報道機関である、したがって国の法律の対象にはしないけれども、NHKの財政そのものが国民の皆さんの受信料によってそれは賄われているんだから、財政の支出等について国民の皆さんに対する重い説明責任がある、したがって、みずから判断をして、国の法律に準じてと申しますか、国の法律以上に丁寧に説明を、情報公開していくべきだ、こういうふうな考え方だと思います。

 そこで、NHKに聞きたいんですが、具体的にみずからの意思としてどういうふうに情報公開し、具体的にどんな情報公開の件数が上がりましたでしょうか。それについて御報告ください。

山田参考人 先生御指摘のような経過をたどって、結局、情報公開制度としては日本のマスコミ界のトップを切って、NHKが去年の七月、これまでの情報提供の仕組みに加えて、自主的に、視聴者一人一人の求めに応じてNHKが保有している文書を開示していく仕組みをスタートさせました。NHKの放送の視聴者であれば、受信料を払っても払っていなくても、視聴者であればどなたでも開示を求めることができることになっています。

 この仕組みの基本的な部分は国の制度とほぼ同様なものになっておりますけれども、NHKが報道機関であるということから、幾つかの特色があります。

 まず、放送番組の編集の自由を確保ということで、放送番組や放送関係の文書を開示の求めの対象外としております。対象外としたものについても、可能な範囲で関係する情報を提供していくということにしております。

 次に、NHKの部分開示、不開示の判断に対しましては再検討の求めができるということになっておりまして、再検討の求めが出された場合には、第三者機関のNHK情報公開審議委員会というのを設置しておりまして、この委員会の意見を求める仕組みになっております。委員会は、すぐれた識見を有し、公正な判断ができる外部の有識者の方で構成されておりまして、客観的、中立的な立場からNHKに対して意見を述べる。NHKは、その意見を尊重して再検討の求めに対する最終判断を行うという仕組みになっております。

 それで、スタートから今月の十五日までに、本部、全国の放送局において、直接来局されたのも含めて、来局と郵送を合わせて四十八人の視聴者から八十一件の情報公開の求めがありました。このうち、窓口対応によって情報提供で対応したものが三十二件、残り二十五人の視聴者の方から四十九件の情報開示の求めというのが出されて、これを受け付けました。これまでのところ、制度の趣旨にのっとって適切な運営が行われているというふうに考えております。

 以上でございます。


 

第153回国会 衆議院 総務委員会 第3号(2001/11/01)
平成13年11月1日

山村健君
総務副大臣 遠藤和良君

───────────

山村委員 民営化されれば外れてしまうというようなことはわかったのですけれども、今回の選定基準の中から一つだけまた気になるのが、同じように民営化と言ってしまっていいのかわからないのですが、日本放送協会、NHKが対象外になっているのです。これは、国の資本が入っていないから等々の基準にはもちろん違いないのですけれども、やはり受信料という形で、国民の側からしましたら、ある意味で税金と同じような考え方ができるのじゃないかと思うのです。

 NHKを対象外にした根拠といいますか、それについて一つ質問したいのと、もう一点、では、総務省がNHKに関して指導監督といいますか、そういったことができるのかということもあわせてお願いいたします。

遠藤(和)副大臣 NHKは、放送法上、一般放送事業者と同様に「放送の不偏不党」だとか「真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。」というふうにされておりまして、今お尋ねのように、税金でやっているわけではない、いわゆる国営放送ではございません。そして、NHKの放送が受信者からの契約による受信料の収入によって維持されているという観点を考えまして、いわゆる政府の諸活動としての放送を行わせている、そのために設立した法人ではないということから、本法の対象としてはおりません。

 しかしながら、お尋ねのように、国民の多くの方々から受信料をいただいているわけですから、その皆さんにみずから自主的に情報公開の仕組みをつくっていくということは当然そうされるべきでございますし、特殊法人情報公開検討委員会の意見もありまして、ことし七月から、NHKが独自で情報公開の仕組みをつくりまして、それを開始している、こういうところでございます。

 こうした仕組みが今後とも的確に運用されることによりまして、視聴者の要望にこたえまして、NHKの視聴者に対する説明責任を全うするだろう、このように総務省としては期待しているところでございます。

山村委員 NHKの情報開示といいますか公開に対して、異議申し立てといいますか、そういったものはNHKの中の審議会の方で解決していくということでよろしいのでしょうか。

遠藤(和)副大臣 そのとおりでございます。

 また、NHKの予算、決算等については国会でこれを承認することになっておりまして、そのときに国会の皆様の御意見も、情報公開についてはどうかということも適時ただしていただく、こういう仕掛けにもなっておりますものですから、そういうことで見守っていきたいと思っております。


関連ページ
イラク戦争報道管制問題(番外編その5)

 

_
(キタノ)
ki@tree.odn.ne.jp
http://zirr.infoseek.ne.jp/
*
---- 北の系2005 ----

[PR]田丸麻紀さん愛用ダイエット:大人気サプリメント!注文殺到中です