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東京都青少年健全育成審議会
第514回 平成15年1月16日
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○会長 議事の2番目でございますけれども、先ほどご説明がありましたように、本日の諮問事項は「COMIC ペンギンクラブ」外4誌の不健全図書の指定と「新人アイドルレイプ業界残酷物語」外2本の不健全ビデオの指定、以上の2項目となってございます。
それでは、まず不健全図書の諮問について、事務局から説明をお願いいたします。
○調整担当課長 諮問第815号の不健全図書の指定についてご説明いたします。
お手元の諮問文2ページをご覧いただきたいと思います。ここに記載されました5誌の雑誌は、条例による認定基準に基づき、指定図書の候補として選定したものでございます。
認定基準は、ご案内のとおり、諮問文の4ページから5ページにございます。
では、3ページをご覧いただきたいと思います。基準該当箇所一覧でございます。
1 「COMIC ペンギンクラブ」、平成15年2月号、辰巳出版(株)。これは認定基準アの、(ア)及び(イ)に該当すると思われます。
2 「ヤングビンタ」、平成15年1月号(株)バウハウス。認定基準アの(ア)に該当すると思われます。
3 「月刊ジャッカル」、平成15年2月号、雄出版(株)。認定基準アの(ア)及び(イ) に2ヵ所ほど該当すると思われます。
4 「アプリコットvol.3」 、漫画ピンクタイム、平成15年2月増刊号、マイウェイ出版(株)。認定基準アの(ア)に該当すると思われます。
5 「Windows Power JUMBO (CD−ROM 付き)」 、平成15年1月号(株)エンターブレイン。これにつきましては、認定基準アの(ア)及び(イ)に8ヵ所ほど該当すると思われます。
以上の5誌は、昨年12月11日から今年の1月6日にかけて購入した145誌190冊の中から選定したものでございます。
これらの5誌の過去1年間の指定実績は、諮問文2ページの表「過去1年間の指定実績」のとおりでございます。
健全育成条例第15条の第2項に「知事は、不健全図書類の指定について、審議会の意見を聞くときは、自主規制を行う団体がある場合は、必要に応じその意見を聞かなければならない」という規定がございます。この規定に基づきまして、今回の諮問に当たって、平成15年1月14日に、出版業界、書籍取次業界、書店・コンビニ業界等の代表に集まっていただき、諮問候補図書に関する意見の聞き取りを実施いたしました。その結果、1の「COMIC ペンギンクラブ」、4の「アプリコット」、5の「Windows Power JUMBO 」については指定やむなしとの意見が多い、または賛否相半ばしたものですが、2の「ヤングビンタ」、3の「月刊ジャッカル」については、指定に否定的な意見が多数ありました。
具体的には、お手元の資料をご覧いただきたいと思います。このうち、1の「COMIC ペンギンクラブ」について、指定に賛成の立場からは、絵の性描写が行き過ぎである。それから、青少年と家庭教師が題材で、青少年に販売されることは好ましくない。青少年が手に取りたい、買いたいと思うつくりである等のご意見がありました。それから、指定に反対するほうの意見としては、青少年が手に取るとは思えない。迫力はあるが、指定対象ほどではない。消しが入っているし、全体として問題がない。あと、卑猥でない、修正がなされているという意見もございました。
2番目の「ヤングビンタ」でございますが、これは指定に反対するという意見が多かったものでございます。指定に賛成の立場からは、性器を露骨に写真で表現し、好ましくない。写真の部分にモザイクがなく、絡みの部分もある。編集に考慮すべきだ、という意見、それから、指定に反対の意見としては、袋とじであり閲覧はできない。内容的にもひどいものではない。写真としては許容範囲、判断が難しい面もある。他のページと比較し、高い露出とは言えないというような内容でございます。
それから、3番目の「月刊ジャッカル」ですが、これにつきましても指定に反対の意見が多かったものでございます。指定に賛成する意見としては、セックスシーンが過激である。修正されているが、性行為の描写がある。セックス場面は多いが、全体的に抑えられているのではないかという、中間的な意見もございます。それから、指定に反対のほうでございますが、大人向けであり、修正もなされている。子どもが手に取るような表紙ではない。それから、ボカシがあり、許容範囲である。過激であるが、修正が十分なされている、「女体盛り(注:女性の体を食器(皿)に見立て、料理を盛ること)」があるが、許容範囲である等の反対意見がございました。
4番の「アプリコットvol.3」につきましては、指定に賛成の立場からは、アイドル写真集のようで子どもが手に取りやすい。性描写はないけれども、露出度が高い等の意見がございました。また、指定に反対する意見でございますが、該当箇所が少なくて、青少年の感情を刺激するほどではない。ヘアヌード中心で過激な絡み等もなく、グロも強烈とは言えない。そんなに露骨ではないというような意見でございます。
5番の「Windows Power JUMBO 」でございますが。指定賛成の立場からは、アダルトビデオであって、無条件に成人マークをつけるべき本である。それから、表はカタログ誌のようですけれども、内容は強悪な雑誌であるという意見。それから、卑猥で露骨である。レイプ部分が修正なく、該当するのではないかというような意見。指定に反対する意見としましては、CD−ROMは店頭では見られない。子どもに見せられる内容ではないけれども、パソコンを使って見るものを店頭と規制しても意味がないのではないか。それから、表紙や目次ではっきりAVムービー、つまりアダルトものとわかるので子どもは買わない、そういう配慮が見られる。そのような意見でございました。
事務局では、これらの意見を踏まえまして検討いたしました結果、反対の意見の多かった2の「ヤングビンタ」について、性器の描写が、修正が一部されているとはいえ、卑猥な肢体であり、青少年の性的感情を著しく刺激するとの判断から、審議会の意見を聞くことといたしました。また、3の「月刊ジャッカル」につきましては、2ヵ所指摘しております。まず、タイトル「湯上がり柔肌”温泉美人女将の貪りアクメ“」でございますが、これは一部修正されているとはいえ、フェラチオや性交場面、指の挿入等、卑猥であり、青少年の性的感情を著しく刺激すると考えております。また、タイトル「素人『即ハメ』ギャル悶絶ハレンチ恥態」というタイトルのものは、ある程度修正がなされているとはいえ、フェラチオや性交場面が多く、また器物挿入等、卑猥な描写があり、青少年の性的感情を著しく刺激すると考えております。
なお、これらの2誌につきましては、袋とじである、大人向けの雑誌なので青少年は手に取らないという意見がございましたが、表紙の表現が青少年にとって手に取りにくいとは言えないこと、また、青少年が容易に手に取れる販売状況であり、購入が十分可能であること、また、大人向けであれば「18禁」マークをつけることを従前からお願いしていること、から、このような雑誌については一定の規制の必要があると考えております。
したがいまして、ただいまの2誌を含め、合計5誌について審議会の意見を求めることとしたものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問ございますでしょうか。
(「 なし」の声あり)
○会長 ございませんようでしたら、それでは、図書の審査に入りたいと思います。
よろしくお願いします。
○調整担当課長 失礼いたしました。5番の「Windows Power JUMBO 」でございますが、これは指定理由の該当部分がCD−ROMの中にだけありますので、後ほどご覧いただきたいと思います。
(図書調査)
○会長 それでは、CD−ROMのほうをよろしくお願いします。
○事務局 5番目の「Windows Power JUMBO」、これにはCD−ROMが4枚ついておりまして、該当箇所一覧表のとおり、そのうちDisc3と4、この2枚に該当する箇所があります。Disc3には2ヵ所、Disc4には6ヵ所ありますけれども、このうちDisc3から1ヵ所とDisc4から2ヵ所ご覧いただきます。各々2分程度です。最初に、Disc3の「痴女『未亡人下宿」と題するものです。』
次に、Disc4から、最初に「極秘入手吉田絵里香」、これは2番目になります。次に、5番目の「美少女『絶対服従』」、この二つをご覧いただきます。各々2分程度です。以上でございます。
○会長 それでは、各委員のご意見を順次いただいてまいります。
○■■■■ この中で自主規制団体からの聞き取りの結果が出ていますが、半分ぐらいは賛成みたいなことですが、私はこうは思えません。全誌指定でいいのではないかと思います。
○■■■■ 全誌指定でお願いします。
○■■■■ 全誌指定でお願いいたします。
○■■■■ 全誌指定でお願いします。
○江上委員 全誌指定でお願いします。
○■■■■ 全誌指定でお願いします。
○■■■■ 全誌指定です。
○■■■■ 全誌指定でいいと思います。
○■■■■ 全誌指定でお願いします。
○■■■■ 全誌指定でございます。
○山下委員全誌指定です。
○諏訪委員 全誌指定です。資料の「聴き取り結果」の5番目に書いてある「CD−RO M等の露骨なものでも、店頭で見れないから(規制は)いい」という業界の(人の)言葉が、はっきり言って、こういうことが堂々と出るということを見ていると疑問を感じるというのが私の意見です。
○■■■■ 全誌指定で結構です。
○■■■■ 私も、全誌指定でいいというふうに思います。今回は自販機からは何も入っていないのですけれども、なかったのでしょうか。
○調整担当課長 自販機では雑誌は買っていないので、ビデオだけです。
○■■■■ わかりました。特にCD−ROM付きのものというのは、表面的には何でもないようですけれども、中身を見ますとものすごいという感じで、特に雑誌よりも、音も出ますし、本当に俗悪卑猥な感じで、見るにたえないという感じがいたします。CD−ROMは店頭ですぐにはわからないのが一番困るのでして、そういうものの中に特にこういう俗悪なものが潜んでいるというのは、本当にどうしたらよろしいものでしょうか。検討課題だと思います。
○会長 各委員とも全誌指定に賛成でございますので、そのように答申をいたします。
よろしくお取り計らいお願いいたします。
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○会長 それでは、次に、事務局から報告事項をお願いしたいと思います。
○調整担当課長 1番目は都民からの申出の受付状況でございますが、昨年の12月12日から1月15日までの分でございます。電話によるものが1件、文書等が5件でございまして、合計6件ございました。そのうち条例関係が全て6件でございます。内容的には、不健全と思われる雑誌に関する通報が3件。それから、不健全図書類に関する意見というのが1件。それから、コミックマーケットに関する意見。コミックマーケットというのは、年に2回ぐらい、ビックサイトで夏と暮れの12月頃に開かれているのですが、それに対する意見が2件ございました。都民からの申出については以上でございます。
それから、宝島社の裁判でございますが、今まで既に15回、審理がなされております。最近の第13回で、当時の担当副参事が証人尋問を受けておりまして、指定の手続とか基準等についての尋問がありました。それから、14回目は、宝島社の大串出版営業局長が、指定の経緯とか概要についての証人尋問を受けました。11月29日に、15回目がございまして、宝島社の問題より1年後に図書の担当であった係長が証人尋問を受けております。尋問の中身は、宝島社から1年後にCD−ROM付きの雑誌「テックジャイアン」の13年の6月、7月号をこの審議会で指定の答申をしているわけですが、続く8月号が同じような内容なのにもかかわらず指定されなかったということに関する尋問でございました。
今後の見通しでございますが、1月28日に16回目が開かれる予定でございます。あと最後に、2月ぐらいになると思いますが、最終弁論があって、それで結審ということで、早ければ3月中に判決が出るのかなというのが今のところの見込みでございます。
報告については以上ですが、別件についてもう1点。次回の審議会は、2月13日を予定しておりましたが、今年は都知事選が4月にございまして、その関係で都議会が一月前倒しになっております。それで、2月12日、13日、14日と定例都議会の本会議が開かれ、議員の委員が4名ともご出席いただけなくなります。そこで予定を変更し、その次の週の月曜日、2月17日の3時半からということでお願いしたいと思います。ご都合がいろいろあろうかと思いますが、ひとつご了承いただきたいと思います。
事務局のほうからは以上です。
○会長 まず、ただいまのご報告の中身で、都民からの申出、あるいは裁判の見通し等についてのご報告について、何かご質問等ございますでしょうか。
○■■■■ 今、都民から6件のご意見があったというのですが、それに対してはどういうふうな対応をしているのかということがまず一つ。
その次に、裁判の見通しといいますか、今まで攻防を15回もやっているわけですから、自ずから一つの、相手方の言うことなどを合わせていけばいろいろなことが想定されるけれども、それは別に裁判官が認定するのでしょうけれども、どんな成り行きかということです。
それから、もう一つ聞きたいのは、私、不勉強でわからないのですが、書籍というのはどういう範疇ですか。例えばCD−ROMの場合について、このCD−ROM自体、これも書籍のうちに入るのかどうかということと、これは単なる本に付録といって本体についたものが昔よくあったわけですね。それが進化してというか、変わることによって出てきたので、CD−ROMというのは昔はなかったわけでしょうから、これらについてどういうふうに考えるのかと思って。例えば、本でなかったならば、ないような扱いをすべきであるだろうし、本と一体であるならば、今、われわれが審議の対象としているわけだけれども、それらについてもよく考えなければならないのではないかと思いますが。
○調整担当課長 これこれの本が問題ではないかというような都民からの申出につきましては、該当本を購入いたしまして、私どもが毎回審査しております。
それと、書籍に関する都民からの意見につきましては、意見の内容によりまして審査しますが、今回の場合は詐欺事件等を教唆するような内容で問題があるというような内容で、聞き置くということで対応したいと思います。
あと、CD−ROMは書籍かどうかということですけれども、これは私の個人的な考えでございますが、やはり昔の付録の一部だと思います。主なところをちょっと紹介しているような感じで、やはり本体は本だと思いますので、書籍のほうに入るのではないかと思います。
○■■■■ 部長、何か補足がありますか。
○都民協働部長 書籍であれ、CDであれ、基本的には条例で規制しておりますから、必要なところはどちらかと分類する必要はあると思いますけれども、基本的にはどちらでも引っかかるだろうということでございます。どちらになったとしても、問題としては、条例上は結論的には同じになりますので。
○■■■■ 裁判の見通しは。
○都民協働部長 裁判の見通しは、今日もこの審議会の前に担当にいろいろ話を聞いてみたりしたのですが、勝てるであろうというふうには思っております。これで勝てなかったら、先ほどご審議いただいたCD−ROM自体も指定がだめだという結論とほぼ同じになってしまいますから、基本的には、当然、勝てるだろうというふうに思っておりますし、一審でございますので、仮に万が一負けるようなことがあれば、ないとは思いますけれども、当然、控訴するということにならざるを得ないだろうと思います。ですから、徹底的に私どもの主張をしなくてはいけないということです。
○■■■■ わかりました。
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