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資料/155国会参院憲法調査会/濱田純一参考人陳述
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2003.4.7

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第155回国会 憲法調査会 第4号
平成十四年十一月二十七日(水曜日)
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  出席者は左のとおり。
    会 長         野沢太三君
    幹 事
                市川一朗君
                武見敬三君
                谷川秀善君
                若林正俊君
                峰崎直樹君
                山下栄一君
                小泉親司君
                平野貞夫君
    委 員
                愛知治郎君
                荒井正吾君
                景山俊太郎君
                亀井郁夫君
                近藤 剛君
                世耕弘成君
                常田享詳君
                中曽根弘文君
                福島啓史郎君
                舛添要一君
                松田岩夫君
                伊藤基隆君
                江田五月君
                川橋幸子君
                高橋千秋君
            ツルネンマルテイ君
                角田義一君
                松井孝治君
                若林秀樹君
                魚住裕一郎君
                続 訓弘君
                山口那津男君
                宮本岳志君
                吉岡吉典君
                吉川春子君
                平野達男君
                大脇雅子君
   事務局側
       憲法調査会事務局長桐山正敏君
   参考人
       東京大学大学院情報学環教授濱田純一君
       上智大学文学部教授田島泰彦君
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  本日の会議に付した案件
○日本国憲法に関する調査
 (基本的人権
 ―市民的自由)

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○参考人(濱田純一君) 御紹介いただきました濱田でございます。本日はよろしくお願いいたします。

 私は、日本における表現の自由というものについて大づかみの説明をさせていただきたいと思っております。表現の自由をめぐりましてはいろいろな考え方がございますので、私の考え方を述べさせていただくと同時に、全体の学説の動向などにも触れながらお話し申し上げたいと思います。

 表現の自由というのは、一言で言いまして極めて政治的な性格の自由でございます。その内容において、政治にかかわり、政治に大きな影響を与えると同時に、政治的な圧力であるとか影響にさらされやすい自由でございます。

 こうした性格から、憲法理論上は、アメリカの理論や判例の影響を受けながら、表現の自由の優越的地位ということ、つまり表現の自由の制約の合憲性審査というものは他の自由に対する制約の合憲性審査よりも厳しい基準によって行われるべきであると、そういう考え方が憲法学界の中で有力に主張されてまいりました。

 民主主義の政治過程をうまく機能させ、あるいは政治や行政からの不当な影響力を受けないように、特に慎重に自由を保護する配慮が行われてきたわけでございます。裁判所は、こうした学説上の理論をそのまま受け入れたわけではございませんけれども、それに一定の影響を受けつつ、利益衡量の考え方に立って紛争を処理してきております。

 これは理論面の話ですが、他方、表現の自由の政治的な性格から、現実社会の場においては、表現の自由というのは政治的な緊張と絡み合いながら存在してまいりました。特に、戦後、冷戦体制の下で一種のイデオロギー選択あるいは体制選択というものが大きな政治的イシューであった時期には、表現の自由は激しい政治的対立の渦中に置かれてきたと言ってよいと思います。

 その際に、時の政権あるいは時の体制に反対する運動の側は表現の自由というものを強調し、労働運動や集会、デモ行進あるいはビラ張りなどにおける表現の自由を主張いたしました。この時期、こうした事件が多数裁判所でも争われております。

 他方、とりわけ一九七〇年代からは、学説上、アメリカ型の憲法訴訟論の導入が行われまして、先ほど述べましたような表現の自由の規制について厳格な合憲性審査基準の適用を求める理論が有力に展開されました。結果として、ここでは表現の自由を擁護する運動の側と理論の側の一種の共闘状態が生まれたと言ってよいかと思います。ただ、両者は完全に重なり合ったわけではなくて、憲法訴訟論を離れて、体制批判の有力な後ろ盾として表現の自由という言葉が法律論の形を取りながら運動論的にも用いられると、こういう状況もございました。

 こうした形で運動論が法律論と絡み合うことにはプラスとマイナスがございます。表現の自由が政治的な性格を持つ以上、理論が運動と絡むのは全く自然のことであります。また、運動論的な言葉の用い方を通じて、結果として表現の自由の理解あるいは価値に対する社会の認識が進む場合もございます。他方、運動の目的のために表現の自由というものが言わば安売りされて、憲法学上の厳密な概念ないし理論としての性格をあいまいにする危険もあります。

 このように利害得失があるわけですが、いずれにせよ、仮に憲法学という学問の立場で正確な議論をしていく場合には、運動論上の表現の自由の概念と法律論上の表現の自由の概念というのは、これは慎重に区別していかなければいけないところであります。

 こうした展開の中で、運動と理論の絡み合いの一例として挙げられるのがアリの一穴論でございます。つまり、堤防に空いたアリの穴から堤防全体が崩れることもあると、そういう議論で、表現の自由に対するたとえわずかな規制であっても、それを認めてしまうとやがてより大きな侵害の呼び水となると、そういう考え方でございます。

 これは、自由の防御の理論としては極めて有用であるわけですが、他方で、人格権を始めとして他の重要な諸利益との慎重な調整を拒否しがちであり、社会的に必要な規制を荒っぽく排除してしまう危険性を持ちます。

 今の日本では、表現の自由論については憲法学の世界で比較的議論が乏しくなっております。のみならず、後ほどこの報道の自由のところで申し上げたいと思いますが、そこで見られますように、自由の保障範囲をめぐる考え方の違いもかなり憲法学界の中でも出てきております。

 これは、一つには、かつてのような政治的対立の緊張が弱まったこと、また、そのことともかかわり合いながら、これまでのようなアリの一穴論というものの社会的な説得力がやや弱まってきたというところがあるのかと思います。

 次に、報道の自由についてお話し申し上げたいと思いますが、報道の自由は、御案内のように日本国憲法の明文上規定されておりませんが、これはアメリカやドイツの憲法などとの大きな違いでございます。ただ、最高裁判所は、国民の知る権利に奉仕するという観点から、憲法二十一条は報道の自由も保障しているとしておりまして、かつ、報道の自由は表現の自由のうちでも特に重要なものというふうに述べております。

 この「表現」、この言葉は報道の自由に一般的な表現の自由以上に大きな保護を与えようとしているかのようにも読めますが、この点は学説上余り深められていないところでございます。報道の自由についての比較的最近の学説の中には、この自由は、個人、自然人の人権とは異なり、法人の人権であると。その場合に、そうした法人の人権の保障の根拠になるのはそうした法人に期待される社会的機能であるから、その機能を満たす限りでのみその自由が保障されるんだと、そういうふうにも理解できるような見解、考え方がございます。

 ただ、報道の自由は、言わば、私の理解では自然人の人権と法人の人権との混合物とでも言うべきものでございまして、欧米を見ても、一般的な表現の自由よりも報道の自由の保護範囲を限定しようとする考え方は見られないように思います。むしろ、その逆の傾向があるというふうに言えるかと思います。

 ただ、現実的には憲法学者の間でも、近年のように個人の人格権侵害の問題を引き起こしがちな報道機関に対する風当たりはかなり強くなってきております。

 例えば、国会で審議されている個人情報保護法案における基本原則部分の報道機関への適用については、新聞などでは伝えられることは少ないわけでございますが、賛成する憲法学者も少なからず存在しております。人権擁護法案における報道関係規定なども含めて、かつてであればかなり大きな反対論が起きたであろうような問題について憲法学者の多くが発言を控えているように見られる背景には、さきに述べましたような表現の自由をめぐる環境の全般的な変化と同時に、報道の行き過ぎないし報道機関の権力性に対する批判があると思います。

 私は、その個人情報保護法案に見られるような報道機関に対する一定の制約について正確な法律論的な議論をするのであれば、直ちに憲法違反になるとは考えておりません。そうした立法をするかどうかは憲法政策上の適不適の問題であろうと思います。だからといって個人情報保護法案が直ちに政策上適当であるというふうにも思っておりませんが、いずれにしても、これは憲法に違反するかどうかという、そういうたぐいの問題ではないというのが法律論としての私の理解でございます。

 ただ、さきに申し上げたように、法律論上の概念云々は別にしまして、表現の自由に対する危険をできるだけ手前で食い止めようとする運動論は、表現の自由が民主主義社会の根幹を成すものであるということを考えれば、それとして理解できるところもございます。

 要は、表現をめぐる自由と規制の調整において、運動論的な立場からであれ、とにかく主張や論点を明確に示す議論が行われる、そして最終的にそれらの間の調整が慎重に図られるべきことであろうと思います。言い換えれば、こうした調整の場面ではどちらか一方の考え方が相手方の考え方に対して致命的な打撃を与えてはならないということであります。その意味では、こうした自由と規制の調整というのは何か一つの手段を取ればそれでおしまい、解決するということではなくて、長期的、継続的に慎重に調整というものを行っていく必要があろうかと思います。

 表現の自由の立場だけからすれば、規制への圧力はもちろんないにこしたことがないわけですが、ただ、現実の社会には表現の自由以外にも重要な社会的利益が存在しているわけでありまして、そうした利益を実現するために必要な規制との緊張の中で社会的存在としての自由が成熟していくものであろうと思います。

 例えば、私の経験で申しますと、旧郵政省の研究会などを通じて放送界における放送と人権等権利に関する委員会、いわゆるBRCでございますが、あるいは放送と青少年に関する委員会といった自主規制組織の設立を促す仕事をしたことがございます。これを自由への介入であるというふうに批判する人たちもおりましたけれども、こうした一見規制的な動きがなければそのような自主規制組織は決してできなかったであろうと思っております。

 社会の利益を代弁する規制のモメントとの適切な緊張があってこそ自由が成熟していくものであろうと思います。実際、こうして生み出されたその後のBRCなどの例を見ますと、これはその委員でこちらにいらっしゃいます田島先生たちの御努力もあり、第三者組織による救済という新しい文化をこの日本に根付かせつつあるというふうに感じております。

 この表現の自由ということについては、特に情報化社会の進展の中で新しい局面が生まれているように思います。インターネットの発展、そしてそれによる国民一人一人の表現の機会や多様な情報入手の機会の拡大というものは、表現の自由を具体的に実現するために革命的といってよいほどの変化をもたらしたと思います。良しあしはともかくとして、そうした表現活動を抑制しようとすることは、かつての表現手段の時代と比べると格段に困難になっております。といいますか、事実上不可能になっているところもございます。その意味では、やや憲法学者としてはだらしのないことですが、技術の発展というものが憲法の理論よりも自由を拡張するのに貢献したという印象を持つことさえございます。

 これは逆の面から申しますと、今の時代に表現の自由を実現しようとするときには、電気通信のインフラストラクチャーを始めとして、コンピューター技術や通信産業の構造の在り方などに関する政策が重要な要素になってくるということでございます。こういった電気通信のインフラストラクチャーは、もちろん表現の自由だけではなくて商取引や医療、教育など国民の様々な福利の増進に役立つものでございます。

 私は、現代社会では情報に対する権利というものを意識することが重要であるというふうに申しております。昔であれば、情報を利用できるかできないかによって生活の質に大きな差ができるということは比較的に少なかったわけですが、現代のように情報があふれ返っている、そういう時代では、情報をうまく活用できる環境にあるかどうかということで生活のレベル、豊かさというものが大きく異なってまいります。いわゆるデジタルデバイドというのがこの問題を指摘しているものでございますけれども、こうした時代には、情報というものを権利の対象としてはっきり意識し、それを実現するにふさわしいインフラ整備、制度整備をしていくということが国や地方公共団体の大きな課題になってくるというふうに思っております。

 情報に対する権利というのは、ただ表現の自由という視点だけではなくて、全般的な幸福追求権や財産権あるいは社会権といった様々な場面にかかわってまいりますけれども、この今日のお話に引き付けて申しますと、表現の自由の将来というものを議論するときに、伝統的な自由と規制の対抗という字句だけではなくて、こうした情報技術の発展も踏まえた大きな文脈の中で表現の自由というものをどのように社会的に実現していくのか、そういう視点を持つことが重要であるというふうに思っております。

 このように、憲法で保障され、とりわけ大切だと考えられてきた表現の自由が何のために必要なのか、日本で十分に深い議論がこの点について行われてきたわけではございません。基本的にはアメリカの議論の借り物のようなところが多いわけですが、少なくとも民主主義のプロセスをうまく機能させるために不可欠であると、そういう点は異論のないところであろうと思います。

 この観点からすれば、政治にかかわる表現活動というのはとりわけ手厚く保護されてしかるべきであろうと思います。

 確かに、ここにもいらっしゃる政治家の方々の立場からすれば、報道機関の政治報道などはしばしば不快なケースもあろうかと思いますし、またそうした報道が本当に成熟した政治報道と言えるかどうかについては私も疑問に思うこともございます。ただ、民主主義社会の政治というものは、表現の自由を寛容を持って育てていくというところに今要諦があるというような気がいたします。

 そして、表現の自由の価値というのは、こうした政治的な意味合いだけではございませんで、個人の自己実現、つまり表現行為を媒介として個人の人格の成長や能力の発揮を図るという側面もございます。その意味では、今しばしば言われておりますような社会における個性の尊重、個性の発揮というものと連動している自由であるというふうに考えております。

 さらに、表現の自由というものは、社会に自由な空気を生み出し、社会の活力や創造力を生み出す自由であろうというふうに思います。これは必ずしも実証できるわけではございませんけれども、アメリカにおけるああした創造力というものは、恐らく修正一条で表現の自由というものが幅広く保障されているということ、これと何らかの関連があるものであろうというふうに考えております。こうした活力、創造力を生み出す過程では、わい雑な表現であるとか好奇心をあおるような表現というものもしばしば出てくるでありましょうが、ある程度はそうしたものも社会の活力の源泉とみなされなければいけない面もあろうかと思います。

 表現の自由は、熟成させるのには大変難しい自由であります。一方では乱用されやすい自由ですし、他方では規制の誘惑に駆られやすい自由でございます。この私も十分に寛容な人間であるつもりでございますけれども、余りへ理屈を言う学生には力ずくでも黙らせてやりたい誘惑に駆られることもございます。

 そしてまた一方で、この自由というものは民主主義政治の根幹にかかわり、社会の活力や個人の自己実現の源になる、そういう側面とともに、他方で、この自由は個人の名誉やプライバシーを脅かす、青少年に有害な影響を与える、あるいは国家の存立を左右することさえございます。

 こうした自由を様々な利害調整の中で成熟させていくということは、何か一つの大胆な手法を取ればそれですべて解決ということでは決してあり得ないものでございます。特に、今のような安定した社会におきましては、自由に対する規制の根拠あるいは効果、自由に対する影響、そういうものをきめ細かく詰めながら、辛抱強く開かれた議論を重ねていくことが何よりも重要であろうというふうに考えております。

 以上のところで私の説明を終わらせていただきます。

 どうもありがとうございました。

 


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濱田純一氏の経歴

「インターネット上の情報流通の適正確保に関する研究会」の委員。プロバイダーが検閲代理人として機能させる提案内容を含んだ提言を策定。

新聞協会協会が再販規制の対抗研究組織として作った「新聞再販問題研究会」に参加。「新聞再販制度の見直しは必要か−憲法的視点と『中間報告』の問題点−」と題する研究報告書を公表し、新聞業を擁護。濱田氏は、新聞業の業界誌「新聞研究」1997年3月号(NO.548)にも「ジャーナリズムにとっての「再販問題」」と題する論考を発表。既成メディアの擁護に貢献していている。

個人の表現者・情報発信者に対しては比較的権威的で、新聞業界や放送業界の既得権力の擁護者としては正義の味方を演ずる、という中間権力者的ポジションをとっている学者、と思われる。

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コメント

濱田純一氏の憲法調査会での陳述は、一部を除き、憲法学の研究の現状を伝えていると思います。

「表現の自由は民主主義のプロセスをうまく機能させるために不可欠」とか「表現の自由の価値は政治的な意味合いだけではなく個人の自己実現という側面もある」という濱田純一氏については、共感できる主張です。

しかし、「アリの一穴論」について、「社会的に必要な規制を荒っぽく排除してしまう危険性を持」つとか、「政治的対立の緊張が弱まり、アリの一穴論というものの社会的な説得力がやや弱まってきた」と主張している点については、憲法学者たちの一般認識とは言い難いと思いますし、濱田氏の見解には多くの異論があります。

濱田純一氏が言う「社会的に必要な規制を荒っぽく排除してしまう危険性」とは、いま国会で議論になっている立法でいえば、たとえば個人情報保護法や出会い系サイト規制など、個人表現者を狙い撃ちするような既成立法を指していると思われます。

濱田純一氏が「個人情報保護法案に見られるような報道機関に対する一定の制約について正確な法律論的な議論をするのであれば、直ちに憲法違反になるとは考えておりません」と言っていることでもわかる通り、濱田氏は、表現の自由の主な主体者を「報道機関」と想定し、個人表現者とは想定していいません。

濱田氏の認識の前提は、「新聞や放送が抑圧されていなければ自由なのだ」という「マスメディア自由論」が基底あり、「個人表現者の自由論」ではありません。

濱田純一氏の「政治的対立の緊張が弱まり、アリの一穴論というものの社会的な説得力がやや弱まってきた」という主張は、「マスメディア 対 公権力」という対立構造に立脚したものであり、「市民 対 公権力」あるいは「市民 対 権力化したマスメディア」という対立構造についての認識に欠けている点で疑問があります。

「アリの一穴論」を考える前提として、「マスメディアの権力化、一体化」という社会的前提の変化について、私たちは認識を持つ必要があります。

「市民 対 公権力」あるいは「市民 対 権力化したマスメディア」という対立構造でいえば、「アリの一穴論」は「インターネットの自由」として市民の間で大きく議論されていますし、プロバイダーの検閲的機能の拡大強化にインターネットユーザーから多くの批判が集まっていることを指摘するまでも無く、社会的な説得力を持つ議論として市民的自由を求める個人表現者たちの間で「アリの一穴論」が認識されていると思われます。
 

尚、濱田純一氏は、「表現の自由は青少年に有害な影響を与える」と考えているようですが、、「表現の自由は青少年に有害な影響を与える」との主張は科学的に根拠が無い世俗的迷信であり、青少年健全育成条例などの性表現や暴力表現に対する表現の自由規制には、違憲論が存在することを指摘しておきます。

 

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