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<対イラク攻撃>米軍が従軍取材規制 ルールの詳報
米軍が今回、初めて試みたエンベッド取材を申請する際、米軍は取材記者に「取材規則」への同意と署名を求めた。毎日新聞が参加する空母キティホークの従軍取材で提示された取材ルールの内容の詳報は次の通り。
<総則>
米軍と従軍報道機関の安全のため、報道機関は定められた総則を順守する。総則は従軍する報道機関が事前に同意、署名する。総則の違反は従軍の終了につながる。
◆全ての乗組員へのインタビューはオン・ザ・レコード(実名報道、公式取材)とする。航空機パイロット、搭乗員へのインタビューは任務完了後に許可される。
◆活字・放送媒体は全ての記事、細則に従って取材・報道する。細則は窓口である中東軍司令部を通じて適切に定められる。
◆米軍に従軍する報道機関は、火器の持込を許されない。
◆光を発する以下の機材の使用については制限が加えられる。カメラのフラッシュ、テレビライト。現場の司令官が事前に特別に許可を与えた場合を除いては、夜間の作戦行動中にカメラのフラッシュを使用することはできない。
◆作戦行動の安全のため、荷物の持ち込みに制限が加えられることがある。制限は作戦行動上の安全の問題がある時のみ適用され、問題が解決された時は、できる限り速やかに制限が解除される。
<提供可能な情報>
◆友軍の勢力の概要。
◆友軍の犠牲者の概況。従軍報道機関は、制限の範囲内で、目撃した部隊の犠牲者数を確認できる。
◆拘束・捕捉された敵兵の人数の確認。
◆戦闘、作戦行動に参加した友軍の規模は概数で公開される。特定の部隊の規模に関しては、安全を保証しなければならない理由がなくなった時点で公開する。
◆攻撃対象となった軍事上の標的、目標、及びその情報の事前通報。
◆航空作戦行動を取る際、その拠点に関する一般的な説明。
◆通常の軍事任務と作戦行動に関する日時や場所の事前通報は、任務の結果報告と同様に一般的な説明の形で提供される。
◆使用された兵器の種類に関する一般的説明。
◆中東軍司令部の作戦行動空域内で行なわれた空中戦、偵察飛行。
◆作戦に関与した部隊の種類(防空部隊、歩兵部隊、装甲部隊などの区別)
◆作戦行動に参加した兵力の種別(艦船、航空機、地上部隊など)は指揮官の許可の後に公表される。
◆作戦行動のコードネーム。
◆合衆国軍部隊の部隊名と本拠地。
◆作戦に従事する者の氏名と出身地は本人の同意を得たうえで公表する。
<提供不可能な情報>
◆中東軍の部隊に関する明確な数字
◆航空機の明確な数字
◆その他の装備や重要補給品に関する明確な数字(火砲、戦車、揚陸艇、レーダー、トラックなど)
◆空母戦闘群の艦船に関する明確な数字
◆中東軍地域にある部隊の特定の位置および基地名。国防総省や中東軍司令官の発表の際は、この限りではない
◆将来の作戦に関する情報
◆基地や野営地の防護策に関する情報
◆基地や野営地の安全性に関する写真提供
◆戦闘規則
◆情報収集活動に関する情報
◆作戦の効果を最大限引き出すため、攻撃開始の報道には細心の注意を払うこと。第1陣の帰還、あるいは指揮官の許可が出るまで、滑走路や地上からの生中継は禁ずる。
◆作戦中の同盟軍の動き、および配置に関する明確な情報は作戦の安全、人命を危うくする。交戦中の情報は許可が出るまで公表されない。
◆作戦や攻撃の内容に関する情報では「低い」「早い」などの(抽象的)言葉が使われる可能性がある。
◆イラクの電子戦の有効性に関する情報
◆作戦中止や延期を特定する情報
◆捜索救助活動の立案、あるいは実行中における、不明機、撃墜機、不明船舶に関する情報
◆イラク側の偽装、情報収集、安全策などの有効性に関する情報
◆戦争捕虜の顔や名札など人物の特定につながる映像や写真の公表
◆捕虜収容作戦の映像、写真撮影や捕虜へのインタビュー
<負傷や病気をした兵員について>
◆報道機関の代表者は情報提供を受けた後も、負傷者の名前や負傷者が特定できるような写真を使う際は注意する。
◆医療機関を訪問する報道機関は、適用される法規、規則、作戦命令や、担当医師の指示に従う。もし(取材が)承認されれば、兵員か医療機関の職員が、常に報道機関に付き添わなければならない。
◆報道機関による医療機関訪問は許可されるが、医療機関の長と担当医師の承認を受けなければならず、治療を妨害してはならない。
◆取材記者は、医療機関の長が指定した場所を訪問できるが、手術中の手術室の訪問は許されない。
◆患者へのインタビューや写真撮影は、担当医、あるいは医療機関の長と患者の同意がある場合だけ許可される。
◆患者は、自分の写真やコメントが報道目的で収集され、ニュースで報道されうることを理解している必要がある。
<機密、極秘情報の扱い>
◆機密情報や、機密扱いでなくても、敵にとって作戦上の価値があるか、あるいは他の機密扱いでない情報と一緒になれば、機密情報が明らかになってしまう可能性のある情報へのアクセスを認められた報道機関は、部隊の指揮官やその指定する代表者から事前に、情報の使用や公開に関する制限について知らされる。疑問のある場合、報道機関は部隊の指揮官やその指定した者と相談する。
◆どんな情報が機密扱いなのか、情報を報道する時に、どのような制限を受けるかなど、重要な保障措置については事前に報道機関に説明される。もし報道機関が不注意に機密情報にさらされた場合、その後に、報道する際にどの情報の公開が回避されるか、説明される。
◆記者が安全保障上の検閲に同意することは、全く自主的に行われる。もし記者が同意しなければ、こうした情報へのアクセスは認められない。
◆記者が安全保障上の検閲に同意したとしても、それは、極秘や機密扱いの情報が報道内容に全く含まれないことを確実にするためだけに行われる。
◆検閲は、作戦や報道を妨げないようできるだけ迅速に行われる。もし、検閲の結果、異論が出れば、指揮官か、報道担当者を通して申し出る。
◆報道内容は、捜索、押収の対象にはならない。
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