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2003.2.23
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出会い系サイト規正法問題(目次)戻る
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警察庁の>「いわゆる『出会い系サイト』の法的規制の在り方について(中間検討案)」(中間検討案)」に村する意見募集の実施結果」を転載します。(転載自由)
警察庁が「肯定的意見が、いずれも8割を大きく超える」などと平然と書いていますが、項目別サンプル数が数十とか、少ない項目になると5票といったような母数に基づいて統計的傾向を評価していること自体、統計学上、学問的にナンセンスです。
統計的傾向として分析するためには、最低でもサンプル数は500票以上、できれば2000票ぐらいないと、統計誤差が大きすぎてきちんとした評価ができません。"おおよその傾向"として評価する場合は、「サンブル数が極端に少ないので大きい誤差が生ずる可能性がある」という前提をつける必要があります。そういう前提なしで書く統計評価は、学問的にミスリードとなります。
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資料第4
「いわゆる『出会い系サイト』の法的規制の在り方について
(中間検討案)」に村する意見募集の実施結果
1 意見募集の実施
研究会では、下記の論点について、「いわゆる『出会い系サイト』の法的規制の在り方について(中間検討案)」として、平成14年12月27日(金)から平成15年1月20日(月)までの日程で、電子メール、ファックス、郵便により国民からの意見募集を行った。(別添のとおり)
------------------------
1 「出会い系サイト」を利用した次の行為〔不正勧誘行為)を児童(18鹿未満の者=によるものを含めて禁止してはとうか。
@ 児童との性交等を伴う交際を勧誘すること
A 金銭等を渡したり、もらったりすることを条件に児童との交際を勧誘すること
2 児童について、携帯電話から「出会い系サイト」を利用することを禁止(罰則なし〕してはどうか。
3 携帯電話から利用できる「出会い系サイト」について、「出会い系サイト」の側で、児童が利用しにくくなるような措置を講じなければならないこととしてはどうか。
4 1の禁止行為について、一定の罰則を設けることとしてはとうか。
児童については家庭裁判所で保護処分等の適切な処遇をすることとしてはどうか。
2 意見碁集の受理状況
(1) ホームページ・アクセス件数
36,787件
(2)意見受理件数
電子メール 364件
ファックス 36件
郵便 29件
計 429件
3 意見の概要
(1)意見集約概要
寄せられた意見を論点項目等別に賛否状況を集計した結果は、表10のとおりである。
(表10)論点項目別意見集約結果
|
全体的意見の提示 |
不正勧誘行為禁止 |
対憤交際勧誘禁止 |
児童の不正勧誘禁止 |
携帯電話からのサイト利用禁止 |
サイト運営者の責務 |
罰則設定 |
児童の禁止違反にも罰則設定 |
| 賛成 |
70 (66.0) |
184 (89.0) |
184 (89.0) |
174 (83.7) |
49 (34.3) |
46 (29.9) |
191 (92.7) |
107 (49.3) |
| 規制強化 |
15 (14.2) |
2 (1.0) |
1 (0.5) |
1 (0.5) |
56 (39.2) |
87 (56.5) |
1 (0.5) |
56 (25.8) |
| 小計 |
85 (80.2) |
189 (90.0) |
185 (88.5) |
175 (84.1) |
105 (73.4) |
133 (86.4) |
192 (93.2) |
163 (75.1) |
| 反対 |
13 (12.3) |
17 (8.1) |
20 (9.6) |
29 (13.9) |
34 (23,8) |
19 (12.3) |
11 (5.3) |
52 (24.0) |
| 効果なし |
8 (7.5) |
4 〔1.9) |
4 (1.9) |
4 (1.9) |
4 (2.8) |
2 (1.3) |
3 (1.5) |
2 (0.9) |
| 小計 |
21 (19.8) |
21 (10.0) |
24 (11.5) |
33 (15.9) |
38 (26.6) |
21 (13.6) |
14 (6.8) |
54 (24.9) |
| 計 |
106 |
210 |
209 |
208 |
143 |
154 |
206 |
217 |
注) ( )内は論点に関する意見の中での割合を百分率で表示
|
全体的意見の提示 |
不正勧誘行為禁止 |
対憤交際勧誘禁止 |
児童の不正勧誘禁止 |
携帯電話からのサイト利用禁止 |
サイト運営者の責務 |
罰則設定 |
児童の禁止違反にも罰則設定 |
| 賛否提示 |
106 |
210 |
209 |
208 |
143 |
154 |
206 |
217 |
| 独自意見 |
19 |
16 |
16 |
17 |
10 |
9 |
11 |
10 |
| 意見なし・無効 |
18 |
60 |
61 |
61 |
133 |
123 |
69 |
59 |
| 合計 |
143 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
「中間検討案」に対して国民から寄せられた意見は、電子メールによるものが364件、ファックスが36件、郵便が29件の合計429件であった。
また、インターネット上の警察庁ホームページに掲載した「いわゆる『出会い系サイト』の法的規制の在り方について(中間検討案)」部分へのアクセス件数は、36,787件であった。
さらに、寄せられた意見は、団体・会社等の組織としての意見が18件寄せられており、その他は個人としての意見を述べるものであった。
寄せられた意見については、「中間検討案」で示した論点に個別の言及をせず全体的に「中間検討案」の賛否等を述ペるものと、論点のいずれかについて賛否等を述べるものとに分けられるが、全体的意見が143件、個別の論点に関わる意見が286件であった。
全体的意見143件の内容としては、全体として「中間検討案」の賛否の意見を述べるもの、あるいは個別の論点項目に関わらない全般的な独自意見を述ペるもののほか、「出会い系サイト」に係る迷惑メールを転送してきたものなど無効なものがあり、全体的に賛否意見を述ペるもの106件の中では、80.2%が賛成又はより強い規制を求めるなど「中間検討案」に肯定的意見であり、反対とする意見が12.3%、効果なしとする意見が7.5%であった。
個別の論点項日に言及した意見のうち賛否が分かるものの賛否状況をみると、対償交際勧誘の禁止や児童による不正勧誘行為の禁止を含め不正勧誘行為の禁止に関わる論点、サイト運営者の責務に関する論点、不正勧誘行為に罰則を設ける論点については、賛成又は規制強化を求める肯定的意見が、いずれも8割を大きく超える状況となっており、特に、サイト運営者の責務に関する論点に関しては、56.5%の意見がより強い規制を求めるものであった。
また、児童の不正勧誘行為について罰則を設ける論点については、賛成又は規制強化を求める肯定的意見が、75.1%と4分の3を占めていた。
さらに、携帯電話から児童が「出会い系サイト」を利用することを禁止する論点については、賛成又は規制強化を求める肯定的意見は、73.4%であった。
ちなみに、全体的に意見を述ペているものについて、その賛否の意見数を各論点項目のそれぞれの意見敷に加えてみると、表11のとおりとなる。
(表11)論点別意見集約結果
|
不正勧誘行為禁止 |
対償交際勧誘禁止 |
児童の不正勧誘禁止 |
携帯電話からのサイト利用禁止 |
サイト運営者の責務 |
罰則設定 |
児童の禁止違反にも罰則設定 |
| 賛成 |
257 (8l.3) |
254 (80.6) |
244 (77.7) |
119 (47.8) |
116 (44.6) |
261 (83.7) |
177 (54.8) |
| 規制強化 |
17 (5.4) |
16 (5.1) |
16 (5.1) |
71 (28.5) |
102 (39.2) |
16 (5.1) |
71 (22.0) |
| 小計 |
274 (88.7) |
270 (85.7) |
260 (82.8) |
190 (76.3) |
218 (83.8) |
277 (88.8) |
248 (76.8) |
| 反対 |
30 (9.5) |
33 (10.5) |
42 (13.4) |
47 (18.9) |
32 (12.3) |
24 (7.7) |
65 (20.1) |
| 効果なし |
12 (3.8) |
12 (3.8) |
12 (3.8) |
12 (4.8) |
10 (3.8) |
11 (3.5) |
10 (3.1) |
| 小計 |
42(13.3) |
45(14.3) |
54(17.2) |
59(23.7) |
42(16.2) |
35(11.2) |
75〔23.2) |
| 計 |
316 |
315 |
314 |
249 |
260 |
312 |
323 |
注)()内は論点に関する意見の中での割合を百分率で表示
(2)男女別・年齢別賛否状況
性別・年齢を記載して寄せられた意見について、男女別、年齢別にその状況をみると、男性については、個別の論点項目に関し、携帯電話からのサイト利用禁止、児童の禁止違反にも罰則を設けることについて、肯定的な意見がそれぞれ66.7%、67.5%となるなど、意見全体での肯定的意見の割合と比べて低くなっており、女性については、すペての項目に関して、意見全体での肯定的意見の割合を上回るものであった。
また、年齢を記載しての意見の数は少ないが、寄せられた意見を年齢別でみると、10代・20代の全体的意見、30代での不正勧誘行為の禁止、児童の禁止違反にも罰則設定の項目についての肯定的意見の割合が若干低いほかは、意見全体での肯定的意見の割合と比べて大きな差異は見られず、40代以上では、意見全体での肯定的意見の割合を大きく上回る項目が数多くあることが目立っている。(表12・13)
(表12)男女別論点別意見集約結果
|
|
|
全体的意見の提示 |
不正勧誘行為禁止 |
対償交際勧誘禁止 |
児童の不正勧誘禁止 |
携帯電話からのサイト利用禁止 |
サイト開設者の責務 |
罰則設定 |
児童の禁止違反にも罰則設定 |
| 10代 |
22人 |
肯定 否定 |
71.4% 28.6% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
91.7% 8.3% |
70.0% 30.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
83.3% 16.7% |
| 20代 |
27人 |
肯定 否定 |
71.4% 28.6% |
93.8% 6.3% |
86.7% 13.3% |
87.5% 12.5% |
81.8% 18.2% |
84.6% 15.4% |
100.0% 0.0% |
86.7% 13.3% |
| 30代 |
26人 |
肯定 否定 |
100.0% 0.0% |
81.8% 18.2% |
81.8% 18.2% |
75.0% 25.0% |
80.0% 20.0% |
90.0% 10.0% |
81.8% 18.2% |
69.2% 30.8% |
| 40代 |
17人 |
肯定 否定 |
83.3% 16.7% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
87.5% 12.5% |
85.7% 14.3% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
75.0% 25.0% |
| 50代 |
13人 |
肯定 否定 |
80.0% 20.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
| 60代 |
16人 |
80.0% 20.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
100.0% 0.0% |
88.9% 11.1% |
注)人数は各年代それぞれの合計人数である
(3)中学生・高校生意見の状況
中学生・高校生と明記して、又は中学生・高校生に当たる年齢を記載して寄せられた意見は全部で19件であり、多くが次のような意見に代表きれる賛成又は規制強化を求める肯定的意見であった。なお、代表的コメントの抜粋は、原意見の中に述べられたコメントの一部をそのまま抜き出したものである。
○ 『出会い系サイトはよくないと思います』率直に言ってしまえば“私達未成年者にもそれなりの罰を与えるべき”です。私達はその情報の自由さの中で、まだ善悪の判断ができていないのが現状でしょう。『悪い事とはわかっている』『小適いが欲しくて』わかってたらしない、できない。甘く見てるから続けるものだと思います。
○ 私は罰則に賛成です。むしろ、軽い罰則だけでなく、悪質な場合は、実刑も設けるべきだと思います。なにも罰則が無いから、利用する人が後を立たず、大きな犯罪に発展してしまうのではないでしょうか。大人の方々の中で、「子供は被害者だ」とおっしゃる方も多いと思いますが、子供は大人が思っているほど子供ではありません。「子供が被害者」といっているような、甘い時代ではないことを大人の皆様も意識するペきだと思います。今回の出会い系サイトの法規制には、全面的に賛成したいと思います。払の友人にも、出会い系サイトで知り合った大学生の男の人と付き合っている子がいますが、話を聞いているとすごく怪しいのです。なにかあったらと思うと、心配です。子供の方に罰を与えなければ出会い系サイトの利用者は増える一方です。
○ 出会い系サイトを法規制するのに賛成です。迷惑メールもたくさん来ます。はっきり言って出会い系サイトは必要無い物だと思っています。以前いつの問にか出会い系サイトに登録きれてしまったという友達もいて退会出来なくて困っていました。
○ 「不正勧誘行為」に罰則を設けることには賛成です。でも掲示板には不正ではない書き込みをしなくても、気に入った相手がいて2人でメールするようになれば、もう監視されていないわけだから、変なメールも送り放題だし、会ってみると嫌なことをされたってことが今度は出てくると思うんです。
○ 出会い系サイトの罰則には大賛成です。知り合いが使っていて、とても信じられません。仲がいい友達だったけれど、出会い系を使っているコトを知り、失望しました。だから、この案が出て本当によかったと思います。できるだけ早く実施になって欲しいと思います。それから、罰則はもっと重くても良いのではないかと思いました。
○ 罰則を厳しくしても良いと思います。でも罰金だと、親からお金をもらい、払う人がていると思うので、罰金以外の罰則を与えたほうが良いと思います。
また、一方で、否定的な意見としてとらえることができるものとしては、
○ 男子高なので、女の子との接点がありません。女の子との関係を作るのにメールアドレスを交換するための掲示板(通称・出会い系サイトが必要になってきます。しかし、未成年の出会い系サイトの使用禁止が出てきてしまうととても困ります。
○ 僕は出会い系サイトというかメル友募集サイトをよく利用します。純粋にいろんなコトを相談できる友達が欲しいからです。援助支障目的の書き込みは僕たちから見てもとても気分が悪いです。そういう書き込みをした者に対しての何らかの罰則はあって当然だと思います。僕たちに、出会い系サイトをずっと利用させてください。僕たちは援助交際を目的として利用しているのではなく、単に本音でしゃべりあえる友達を探しているだけなんです!!
○ 出会い系サイトで知り合う友達(メル友)には、両親や親友や知り合いには言えない悩みや不満や相談など実障には顔の知らない御互いだからこそ言える内容が書けて、その内容に返信する際もメル友だからこそ真剣な解答ができるものです。
○ 出会い系サイト18才未満禁止の事ですが、それはやめてほしいです!確かに出会い系サイトが原因で事件や売春などの犯罪が発生しています。でもそれは−部の話です。サイトを利用する人みんな悪い人ばかりではありません。いい出会いとなって友達や恋人になる場合もたくさんあります今は!いいサイトでセキュリティがしっかりしているサイトもあります。でも中には高い有料情報料付きの¥友募集の出会い系という悪いサイトもあります。そういう悪いサイトをこの世から消せば「出会い系サイト18未満禁止」などの法は必要ないと思います。
などの意見がある。
こうした意見は、相談相手等を探すサイトについては児童利用の継続を求めるものであるが、「出会い系サイト」の定義においてどのようなものを「出会い系サイト」と考えるかによるが、趣味仲間や相談相手を探すようなサイトを「出会い系サイト」に含めない定義とするならば、「出会い系サイト」の児童利用を禁止することについての反対する意見とはならないものと考えられる。
(4)賛成意見のうち代表的なもの
賛成意見は数多く寄せられているが、同趣旨のものが多くあり、代表的なものとしては、次のようなものがみられた。なお、( )内の数は、同趣旨の意見の合計数である。また、代表的コメントの抜粋は、原意見の中に述ペられたコメントの一部をそのまま抜き出したものである。(以下の各意見についても同様)
ア 全般的に賛成であるとするもの(70)
○ 社会の性意識の変化、家庭の指導力の低下などから、今回の規正法には基本的に賛成です。買春する大人への厳しい対応も必要ですが、児童・生徒にたいする直接的な指導も大切です。総合的な対策の一つとして法案の早期成立を希望します。
○ 出会い系サイトの法規制に賛成します。これ以上犠牲者が出ないようにしてくだきい。
○ 私が高校生の頃からだったでしょうか・・・援助交際というものが日常茶飯事になったのは。現に私も経験者の一人です。高校2年生の時テレクラの伝言で知り合った男性と何度か会って撞助交際をしてました。その時は罪悪感はありませんでした。ただお金が欲しかっただけでした。でも今となっては後悔しています。何の害も無く(性病や暴行)済んでいたのが幸いなだけです。心には大きな傷が残っています。自分の父親位の男性と会いお金を貫っていたのですから。今この歳になってやっと後悔したところで遅いと思うのです。誰にも言わなければ気付かれる事はありませんが自分の心の中には傷と後悔の念でいっぱいになります。その想いをこれからの若い子連に味わって放しくないなあって思います。今何が良い事で何が悪い事か判断の付かなくなつて来ている中、少し重くても罰は必要なのかもしれません。私自身こうして投稿しなければ誰にも分かり得なかった事ではありますが今こうして投稿しなければ誰にも分かり得なかった事ではありますが今後の若い子達の為になるのであればと思い恥を承知で投稿させて頂きました。
○ 犯罪を取り締まるだけではなく、犯罪予防に力を入れることは素晴らしいことです。
○ 余りにも野放しの「出会い系サイト」に、いつでるかと規制が出るのを心待ちにしておりました。良い事だと真似をする被害者を出さないためにも、なるべく早く厳しい規制を作られる事をお願いします。
○ 本来なら、本人の心がけでしない方へもっていくのが一番ですが、もはやそういうことは望めない状況にきていると思います。大人ばかりが一方的に悪いわけではないということに気付いておられると思いますが、世間の見方は、相変わらず「子どもはかわいそうな被害者」。もちろんそういったケースもあるでしょうが、大人顔負けに悪知恵のきく子供だっていますよね。少年法で守られているうちは、“悪いことでも何でもやったもん勝ち”ではいけないと思います。子どもたちは好き勝手なことばかりして、他人のことなど少しも考えません。あと10年経った社会を考えると、ゾッとすることもあります。いけないことはいけないのだ、という規範を示すためにも法規制には賛成です。
イ 不正勧誘行為禁止に関し賛成であるとするもの(187)
○ 「不正勧誘禁止」について賛成です。ネット上ではこのような児童には相応しくない内容のものが事すぎると思います。児童本人達のためにも、犯罪を減らすためにも、法による規制が必要だと思います。
○ 「不正勧誘行為」処罰に賛成です。禁止し、処罰することは、未成年者に対し喫煙、飲酒を禁じるのと同じく、目的は青少年の心身の保護にあると思うからです。
○ 「出会い系サイト」を利用した不正勧誘行為は、児童によるものも含めて禁止とすべきです。サイト自体が犯罪の温床となっている事実を踏まえると、危機管理として当然だと考え去す。「出会い系サイト」に依存した「交際」そのものに、非社会性を認められるのですが、法のカタチとして−定の説得力ある線引きは必要です。それを「金銭等の受け渡し」という条件としたことに賛成です。続いて「児童による勧誘」を禁止すべきか否かですが、現状を踏まえ、禁止すべきと考えます。現在、社会では過剰に「子どもの自己決定権」が語られる風潮にありますが、精神的に未成熟な者に「自己決定権」を与えることをよしとは思えません。「他人に迷惑をかけなければ何をやってもいい」という、一般に援助交際をしている女子校生から聞かれる声は、その正当性を有しません。「性」についての規範意識が低下している現在、「出会い系サイト」の児皇による利用を禁止することは、「性」は「商品化」するべきでないという社会のルールを当たり前のものとするために必要なものと思われ去す。
ウ 児童の「出会い系サイト」利用禁止に関し賛成であるとするもの(49)
○ 携帯電話からの出会い系サイトの利用禁止についてですが、規制に盛り込むことはよいことだと思います。利用について規制されていない現状においては遊び感覚で利用・閲覧する場合もあると思われますが、それが規制されている行為となった場合、「遊び感覚」という意識が薄れ利用・閲覧が減少することが期待されます。
エ 「出会い系サイト」運営者の責務に関し費成であるとするもの(46)
○ 「出会い系サイト」の側で、児童がサイトを利用できないような措置を講じるのは当然だと考えます。
オ 不正勧誘行為に罰則を設けることに関し賛成であるとするもの(191)
○ 女子中学生・高校生も罰するという視点は、少年・少女の保護という点からは批判されるかもしれませんが、それでも必要だと思います。
女子中学生・高校生は、非常にまわりの影響を受けやすいのが現状です。体を売って、簡単にお金を手に入れる事ができるということが蔓延すれば、今後の日本に悪影響があることは必至です。罰せられることがないということが、披女たちを助長しているのは間違いない事です。ぜひ、法制化していただくようお願い申し上げます。
○ 私自身、はずかしい話ですが、10年位前にテレクラで知りあった男の人と捷助交際をしたことがあります。お金をもらった時は、うれしいけと、後になって罪悪感みたいなものが、うかんできます。(特に10年たった今は・・・)今、「出会い系サイト」を利用している女の子たちも、たぶん「お金もらえてラッキー」みたいな気持ちでいると思います。でも、後々になれば、必ず後悔する時がくると思います。女の子たちにそんな思いをさせないためにも、「出会い系サイト」は、法律で規制すべき時代になっていると思います。それが、大きな犯罪を防止する手段になるのではないかと思います。「悪いことをしたら罰せられるのだ」という気持ちをもたせるためにも、罰則を定め、更に「悪いことをしたら、罪をつぐなわなければならないのだ」という気持ちをもたせるためにも、今回の検討案はいいことだと思います。
(5)規制強化倉見のうち代表的なもの
規制強化を求める意見としては、次のようなものがみられた。
ア 「出会い系サイト」の全廃を求めるもの(16)
イ パソコンからも児童の「出会い系サイト」利用を禁止すペきとするもの(18)
ウ 児童の「出会い系サイト」利用禁止違反についても罰則を設けるペきとするもの
エ 携帯電話について児童の保有を禁止すべきとするもの(9〕
オ 「出会い系サイト」運営者の責務関係
(ア) 運営者には厳しい規制を課すペきとするもの(7)
(イ) 不正勧誘行為に対して「出会い系サイト」運営者の責任を問うペきとするもの(10)
(ウ) サイト運営について許可制等の導入をすべきとするもの(9)
(エ〕 会員制とするなど厳しい年齢・本人確認を行うペきとするもの(18)
(オ) 全て有料による運営にさせるべきとするもの(2)
(カ) 書込みについて運営者にチェック義務を課すペきとするもの(3)
(キ) 運営者の連絡先表示を義務付けるべきとするもの(2〕
(ク) 運営者についても厳しい罰則が必要とするもの(14)
力 携帯電話会社、プロバイダの責務関係
(ア) 携帯電話会社にも厳しい規制を課すペきとするもの(17)
(イ) 携帯電話は児童への販売を自粛すペきとするもの(5)
(ウ) 携帯電話を「出会い系サイト」に接続できないようなものにするペきとするもの(25)
(エ) プロバイダにも厳しい規制を課すペきとするもの(3)
キ 「不正勧誘行為」の罰則関係
(ア) 児童に対してより厳しい罰則を科すべきとするもの(49)
(イ) 保護者についても罰則を設けるペきとするもの(12)
(6) 反対意見のうち代表的なもの
反対意見としては、沈のようなものがみられた。
ア 全般的に反対であるとするもの(13)
○ 中にはいい出会いをする場合もあると思う。なんでも規制に持ち込むのはバカラしいというか短絡的というか空いた口が戻らん。
○ 包丁での殺人事件が増えたので包丁販売を規制しよう的な法規制は反対です。
○ 重要な課題が、所轄省庁によって未だ本腰をいれて実施きれていない状態であり、十分な世論形成も、大人側の意識改革もできていない。
イ 不正勧誘行為禁止に関し反対であるとするもの(17)
○ 「性交等」について定義が設けられておらず、とのような行為を含むのか明らかになっていない。禁止する行為は、一義的に明確でなければならない。
○ 青少年の多くは、出会い系サイトなどがあることも理解しつつ成長します。いたずら半分で出会い系サイトにメールを送ってみたり、待ち合わせ場所で“どんな男性が来るが’陰でこっそり見たり。そうやって、異性や異性との性的なコミュニケーションを知って成長していく側面もあります。
ウ 対償交際勧請禁止に関し反村であるとするもの(20)
○性行に走る可能性が高いとはいえ、金銭をもらい、交際(性行ではない)する事自体は悪ではないので、規制するのは問題だと思う。
○ 金銭等の授受を伴わない子どもとの交際の勧誘まで禁止することは、売買春に発展する危険があることのみをもって、禁止行為の範囲をいたずらに広くすることとなり、プライバシーヘの不当な介入となる。
エ 児童の「出会い系サイト」利用禁止に関し反対であるとするもの(34)
○ 一般的にマイノリティと言われる人間が、インターネットの普及によって出会い、自分は孤独ではないのだと認識できる長所もあるのです。
○ 「ひきこもり」の児童などが出会い系サイトとよばれるもので、人とつながり、救われているケースをどう考えるか?
オ 「不正勧誘行為」の罰則に関し反対であるとするもの(54)
○ 誘った側の少女も処罰するというのは、15や16の少女に罪を科するのはやりすぎでは・・・。
○ “買う’男を厳罰化する等、そちらの方が先だと思います。
○ 児童による勧誘の禁止、罰則については今までの児童を保護する対象としてきた法律と矛盾する。
○ 仮に児童買春を減少させるといっても、児童への処罰はしないことが1996年のストックホルム宣言でうたわれています。
○ 家裁送致による保護観察処分は、実質的な処罰です。
○ 禁止をする法律を作ることで、その責仕を被害者自身、その保護者にも振り分けようという考えなのでしょうか。
(7)劫果なしとする意見のうち代表的なもの
反対との意見表示をしないものの、法規制を行うことについて効果がないとする意見には、次のようなものがみられた。
ア 全般的に効果がないとするもの(8)
○ 新しい案が出たみたいですがやめた方がいいと思います。いくらそんなことをしてもあまり結果は変わらないと思うからです。やりたい人にはさせておくのはダメなんですか?それで何かあったら自業自得だし。覚悟の上だと思うし。
イ 不正勧誘行為禁止に関し効果がないとするもの(4)
○ サイト上での勧誘が禁止になった場合、直接的な勧誘表現は減るが、その分間接的な勧誘表現や“出会い系サイト”と銘打たないサイトが増加すると考えられる。
ウ 児童の「出会い系サイト」利用禁止に関し効果がないとするもの(4)
○ 規制しても、年齢を偽り、サイトに加入する若者は絶えないはず。
エ 「出会い系サイト」運営者の責務に関し効果がないとするもの(2)
○ 年齢による利用制限などを課すことで規制を考えているようですが、売春防止法がネット上で全く機能していないと思えると同様に、現実的なものにはならないように感じられます。
(8)独自見解の提示のうち代表的なもの
「中間検討案」に関して、賛否を一切述べないで、「出会い系サイト」対策に関する独自の見解を述べる意見としては、次のようなものがみられた。
ア 対症療法的なものではなく根本的解決を図るペきとするもの(B)
イ 「出会い系サイト」は有用なものであるとするもの(5)
ウ 教育の問題であるとするもの(11)
エ 売春防止法を適用して対処すべきとするもの(2)
オ 売春に関する法整備が必要であるとするもの(3)
カ 風営適正化法により「出会い系サイト」規制を行うべきとするもの(2)
キ 通信の秘密への配慮が必要であるとするもの(3)
ク おとり捜査を可能にして取り締まる必要があるとするもの(1)
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(別紙)
少年有害環境対策研究会
座長
成田頼明 横浜国立大学名誉教授
委員
磯野爽 (社)日本PTA全国協議会前マスメディア調査委員
国分明男 (財)インターネット協会副理事長
苗村憲司 慶應義塾大学環境情報学部教授
野口京子 文化女子大学文学部教授・日本健康心理学研究所長
藤原静雄 國学畢院大学法学部教授
前円雅英 東京都立大学法学部教授
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