|
2003.1.28
───────────
高知県青少年問題協議会条例
昭和28年12月25日
条例第64号
改正 昭和41年12月27日条例第55号
平成12年12月26日条例第90号
高知県青少年問題協議会条例をここに公布する。
高知県青少年問題協議会条例
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、高知県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
全部改正〔昭和41年条例55号〕、一部改正〔平成12年条例90号〕
(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は次に掲げる者のうちから知事が委嘱又は任命し、30人以内で組織する。
(1) 県議会議員 1人
(2) 関係行政機関の職員 10人以内
(3) 県の職員 9人以内
(4) 学識経験がある者 10人以内
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任をさまたげない。
(会長の職務)
第4条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
(副会長の職務)
第5条 協議会に副会長2人以内を置き、委員の互選により定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(専門委員)
第6条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員、及び学識経験者のうちから知事が任命する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、知事の定める機関において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月27日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月26日条例第90号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。(後略)
───────────
高知県青少年問題協議会条例施行規則
昭和29年6月25日
規則第29号
改正 昭和32年5月31日規則第30号
昭和41年4月26日規則第34号
昭和53年8月1日規則第39号
昭和57年4月1日規則第25号
平成7年4月1日規則第74号
平成10年4月1日規則第65号の3
高知県青少年問題協議会条例施行規則をここに公布する。
高知県青少年問題協議会条例施行規則
(事務局)
第1条 高知県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の事務局を健康福祉部こども課内に置く。
一部改正〔昭和32年規則30号・41年34号・53年39号・57年25号・平成10年65号の3〕
(専門委員)
第2条 専門委員は、会長が定める事項に関する調査を終了したときは解任されるものとする。
(幹事)
第3条 協議会に幹事25人以内を置く。
2 幹事は、関係各機関の職員のうちから会長が任命する。
3 幹事は、協議会の所管事項について委員及び専門委員を補佐し、会長から委任を受けた事項について協議する。
4 幹事の任期は、2年とし、補欠の幹事の任期は前任者の残任期間とする。
5 幹事は、非常勤とする。
一部改正〔昭和53年規則39号〕
(書記)
第4条 協議会に書記若干人を置き、県吏員のうちから会長が任命する。
2 書記は、会長の命をうけて庶務に従事する。
(委任)
第5条 この規則に定めるものを除く外、協議会に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年5月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年4月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和53年8月1日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第65号の3抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
───────────
青少年保護育成条例リンクに戻る
|