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資料/高知県青少年対策推進本部等設置規程
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2003.1.28

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高知県青少年対策推進本部等設置規程

昭和39年5月1日
訓令第14号
教育委員会訓令第1号
警察本部訓令第4号

改正 昭和40年8月27日訓令第50号・教育委員会訓令第6号・警察本部訓令第18号
昭和40年9月21日訓令第53号・教育委員会訓令第7号・警察本部訓令第91号
昭和41年4月26日訓令第13号
昭和42年4月25日訓令第8号・教育委員会訓令第1号・警察本部訓令第4号
昭和46年6月26日訓令第19号・教育委員会訓令第2号・警察本部訓令第10号
昭和49年6月4日訓令第20号・教育委員会訓令第4号・警察本部訓令第8号
昭和50年6月27日訓令第29号・教育委員会訓令第7号・警察本部訓令第9号
昭和53年9月26日訓令第12号・教育委員会訓令第2号・警察本部訓令第15号
昭和54年6月19日訓令第9号・教育委員会訓令第2号・警察本部訓令第16号
昭和54年8月31日訓令第21号・教育委員会訓令第3号・警察本部訓令第18号
昭和56年7月1日訓令第8号・教育委員会訓令第4号・警察本部訓令第17号
昭和56年8月1日訓令第10号・教育委員会訓令第5号・警察本部訓令第18号
昭和57年4月1日訓令第6号・教育委員会訓令第2号・警察本部訓令第10号
昭和63年4月1日訓令第3号・教育委員会訓令第2号・警察本部訓令第4号の2
昭和63年4月1日訓令第5号・教育委員会訓令第3号・警察本部訓令第4号の3
平成2年4月1日訓令第7号の2・教育委員会訓令第2号の2・警察本部訓令第12号
平成4年4月1日訓令第7号・教育委員会訓令第5号・警察本部訓令第1号
平成5年4月1日訓令第11号・教育委員会訓令第3号・警察本部訓令第6号
平成6年4月1日訓令第6号・教育委員会訓令第6号・警察本部訓令第13号の2
平成7年4月1日訓令第24号・教育委員会訓令第9号・警察本部訓令第11号
平成9年4月1日訓令第3号の2・教育委員会訓令第5号・警察本部訓令第1号
平成10年4月1日訓令第5号・教育委員会訓令第6号・警察本部訓令第4号の2
平成12年4月1日訓令第9号・教育委員会訓令第4号・警察本部訓令第1号
平成13年4月1日訓令第13号・教育委員会訓令第3号の3・警察本部訓令第7号の2

本庁
各出先機関
教育委員会事務局
教育機関
警察本部
警察署

高知県青少年対策推進本部等設置規程を次のように定める。

高知県青少年対策推進本部等設置規程

(設置)
第1条 青少年対策に関する総合的な企画、調整及び推進をすることにより青少年の健全な育成を図るため、高知県青少年対策推進本部(以下「推進本部」という。)及び高知県青少年対策推進支部(以下「推進支部」という。)を設置する。

(組織)
第2条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員、幹事及び専門幹事をもって組織する。

(所掌事務)
第3条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 青少年対策の総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 青少年の健全な育成及び非行防止について知事の事務部局、教育委員会事務局及び警察本部が実施する事業の相互の連絡及び調整に関すること。
(3) 青少年対策に必要な調査及び研究に関すること。
(4) 青少年問題の啓発及び広報に関すること。

(本部長等)
第4条 本部長は副知事の職にある者を、副本部長は健康福祉部長の職にある者をもって充てる
2 本部員及び幹事は、別表に掲げる職員をもって充てる。
3 専門幹事は、必要に応じ本部長が指名する。

(職務)
第5条 本部長は、推進本部の事務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在又は事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員及び幹事は、本部長の命を受け本部事務に参画するものとする。
4 専門幹事は、本部長の命を受け専門の事務に従事するものとする。

(事務局)
第6条 推進本部の事務を処理するため、推進本部に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、次長及び局員を置く。
3 事務局長は健康福祉部こども課長を、次長は健康福祉部こども課課長補佐を、局員は知事の事務部局、教育委員会事務局及び警察本部の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

(推進支部)
第7条 推進支部の名称及び実施地区は、次の表のとおりとする。

名称
地区

安芸支部
安芸郡 安芸市 室戸市

中央東支部
香美郡 長岡郡
土佐郡のうち土佐町 大川村 本川村
南国市

中央西支部
土佐郡のうち土佐山村 鏡村
吾川郡
高岡郡のうち佐川町 越知町 日高村 仁淀村
土佐市

高幡支部
高岡郡(佐川町、越知町、日高村及び仁淀村を除く。)
幡多郡のうち大正町 十和村
須崎市
幡多支部
幡多郡(大正町及び十和村を除く。)
中村市 宿毛市 土佐清水市

高知支部
高知市

2 推進支部は、地区内の青少年対策について総合的に推進するものとする。
3 推進支部に支部長及び副支部長を置き、支部長は県の所管する福祉事務所の長を、副支部長は教育事務所長及び関係警察署長をもって充てる。ただし、幡多支部にあっては、副支部長は西部教育事務所長、関係警察署長及び幡多児童相談所長をもって充て、高知支部にあっては、支部長は中央児童相談所長をもって充てる。
4 推進支部の事務を処理するため事務局を置き、事務局に事務局長及び局員を置く。
5 事務局長は県の所管する福祉事務所の次長を、局員は県の所管する福祉事務所、教育事務所及び事務局所在地の警察署の職員のうちから支部長が指名する者をもって充てる。ただし、幡多支部にあっては、局員は幡多福祉事務所、西部教育事務所、幡多児童相談所及び事務局所在地の警察署の職員のうちから支部長が指名する者をもって充て、高知支部にあっては、事務局長は中央児童相談所次長を、局員は中央児童相談所、中部教育事務所及び関係警察署の職員のうちから支部長が指名する者をもって充てる。

(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

付則
この訓令は、昭和39年5月1日から施行する。

付則(昭和40年8月27日訓令第50号・教育委員会訓令第6号・警察本部訓令第18号)
この訓令は、昭和40年8月27日から施行し、第7条第3項及び第5項に係る改正規定は昭和39年11月1日から、同条第1項の表に係る改正規定は昭和40年4月1日から適用する。

付則(昭和40年9月21日訓令第53号・教育委員会訓令第7号・警察本部訓令第19号)
この訓令は、昭和40年9月21日から施行し、昭和40年9月15日から適用する。

付則(昭和41年4月26日訓令第13号)
この訓令は、昭和41年4月26日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

付則(昭和42年4月25日訓令第8号・教育委員会訓令第1号・警察本部訓令第4号)
この訓令は、昭和42年4月25日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

付則(昭和46年6月26日訓令第19号・教育委員会訓令第2号・警察本部訓令第10号)
この訓令は、昭和46年6月26日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和49年6月4日訓令第20号・教育委員会訓令第4号・警察本部訓令第8号)
この訓令は、昭和49年6月4日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年6月27日訓令第29号・教育委員会訓令第7号・警察本部訓令第9号)
この訓令は、昭和50年6月27日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和53年9月26日訓令第12号・教育委員会訓令第2号・警察本部訓令第15号)
この訓令は、昭和53年9月26日から施行する。

附則(昭和54年6月19日訓令第9号・教育委員会訓令第2号・警察本部訓令第16号)
この訓令は、昭和54年6月19日から施行する。

附則(昭和54年8月31日訓令第21号・教育委員会訓令第3号・警察本部訓令第18号)
この訓令は、昭和54年8月31日から施行する。

附則(昭和56年7月1日訓令第8号・教育委員会訓令第4号・警察本部訓令第17号)
この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

附則(昭和56年8月1日訓令第10号・教育委員会訓令第5号・警察本部訓令第18号)
この訓令は、昭和56年8月1日から施行する。

附則(昭和57年4月1日訓令第6号・教育委員会訓令第2号・警察本部訓令第10号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和63年4月1日訓令第3号・教育委員会訓令第2号・警察本部訓令第4号の2)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年4月1日訓令第5号・教育委員会訓令第3号・警察本部訓令第4号の3)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年4月1日訓令第7号の2・教育委員会訓令第2号の2・警察本部訓令第12号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年4月1日訓令第7号・教育委員会訓令第5号・警察本部訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年4月1日訓令第11号・教育委員会訓令第3号・警察本部訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年4月1日訓令第6号・教育委員会訓令第6号・警察本部訓令第13号の2)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年4月1日訓令第24号・教育委員会訓令第9号・警察本部訓令第11号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年4月1日訓令第3号の2・教育委員会訓令第5号・警察本部訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年4月1日訓令第5号・教育委員会訓令第6号・警察本部訓令第4号の2)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年4月1日訓令第9号・教育委員会訓令第4号・警察本部訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年4月1日訓令第13号・教育委員会訓令第3号の2・警察本部訓令第7号の2)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

本部員
総務部長
企画振興部長
文化環境部長
商工労働部長
農林水産部長
農林水産部森林局長
農林水産部海洋局長
土木部長
土木部港湾空港局長
教育長
警察本部生活安全部長
健康福祉部副部長

幹事
知事の事務部局
総務学事課長
県政情報課長
消防防災課長
長寿社会政策課長
健康政策課長
障害福祉課長
こども課長
薬務衛生課長
文化環境政策課長
国際交流課長
生活女性課長
労働政策課長
雇用対策室長
農業技術課長
水産振興課長
教育委員会事務局
学校教育課長
障害児教育室長
生涯学習課長
体育保健課長
警察本部
少年課長
交通企画課長
交通指導課長

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