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資料/愛媛県自動販売機管理条例、施行規則
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2003.1.28

様式は一部省略。

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愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例

昭和52年10月14日
条例第37号

改正 平成元年10月6日条例第32号
平成4年3月21日条例第6号
平成8年3月19日条例第4号
平成12年3月24日条例第12号
平成13年12月25日条例第52号

愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例を次のように公布する。

愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、自動販売機の適正な設置及び管理について必要な事項を定めることにより、青少年の健全な育成及び消費者の保護に資するとともに、自動販売機による危険及び通行阻害を防止することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、「自動販売機」とは、次の各号に掲げる物品を販売する自動販売機をいう。
(1) 書籍、雑誌、絵画、写真、映画フィルム、スライド用フィルム及びビデオテープ、ビデオディスク、レコード、録音テープ、コンパクトディスクその他の映像又は音声が記録されている物で機器を使用して当該映像又は音声を再生することができるもの(以下「図書類等」という。)
(2) がん具類、刃物類その他これらに類する物品で規則で定めるもの(以下「がん具類等」という。)
(3) 衛生用品
(4) たばこ及び酒類
(5) 食品
(6) ツーショットダイヤル等利用カード(愛媛県青少年保護条例(昭和42年愛媛県条例第20号。以下「青少年保護条例」という。)第13条の3に規定するツーショットダイヤル等利用カードをいう。以下同じ。)
(7) その他規則で定める物品
2 この条例において、「青少年」及び「保護者」とは、それぞれ青少年保護条例第3条に規定する青少年及び保護者をいう。
3 この条例において、「業者」とは、自動販売機により物品を販売する者及び自動販売機を所有する者をいう。
4 この条例において、「管理者」とは、第7条の規定により設置され、自動販売機の管理に従事する者をいう。
5 この条例において、「屋内に設置される自動販売機」とは、店舗内に設置され、当該店舗の従業者が直接管理できる自動販売機その他の規則で定める自動販売機をいう。
一部改正〔平成元年条例32号・8年4号・13年52号〕

(青少年保護に関する責務)
第3条 業者及び管理者は、自動販売機の設置により青少年の健全な育成が阻害されることのないよう努めるものとする。
2 保護者は、青少年がその健全な育成を阻害する物品を自動販売機から購入しないよう指導監護するものとする。

(住民の協力)
第4条 住民は、相互に連帯し、この条例及び他の法令の規定に違反して自動販売機が設置され、又は物品が販売されることがないよう努めるものとする。
2 住民は、自動販売機に関しこの条例又は他の法令の規定に違反し、又は違反するおそれのある者には、当該自動販売機の用に供する場所、電源等を提供しないよう努めるものとする。

(市町村等に対する協力要請)
第5条 知事は、市町村、国の地方行政機関その他の関係団体又は機関に対し、この条例の施行に関し必要な協力を求めるものとする。

(届出)
第6条 自動販売機を設置しようとする業者は、あらかじめ当該自動販売機を設置する場所その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する自動販売機については、この限りでない。
(1) 屋内に設置される自動販売機で、規則で定める物品を販売するもの。
(2) 他の法令の規定により、自動販売機による物品の販売について許可を受け、又は届出をして設置される自動販売機
2 業者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(管理者の設置)
第7条 業者は、自動販売機の適正な管理を行うため、自動販売機の利用者からの要請に直ちに応じ得る者を管理者として設置しなければならない。ただし、前条第1項第1号に該当する自動販売機については、この限りでない。
(表示義務)
第8条 業者及び管理者は、自動販売機の見やすい場所に、当該自動販売機に係る次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、第6条第1項第1号に該当する自動販売機については、この限りでない。
(1) 管理者名、設置場所及び連絡先
(2) 規則で定める物品を販売する自動販売機にあつては、業者の住所及び氏名
(3) 故障している自動販売機にあつては、その旨
(4) その他規則で定める事項

(場所規制)
第9条 業者は、規則で定める教育施設、福祉施設、文化施設、体育施設、公園及び娯楽施設並びにこれらの周辺の区域並びに青少年保護のため必要と認められる場所においては、規則で定める衛生用品を販売する自動販売機を設置してはならない。
2 知事は、前項の規則を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、愛媛県青少年保護審議会に諮問しなければならない。
3 業者は、第1項の区域及び場所においては、同項に定めるもののほか、青少年の健全な育成を阻害すると認める物品を販売する自動販売機を設置しないようにしなければならない。

(収納制限)
第10条 業者及び管理者は、次の各号に掲げる物品を自動販売機に収納しないようにしなければならない。
(1) 青少年保護条例第4条第1項各号の一に該当すると認められる図書類等
(2) 青少年保護条例第5条の2第1項各号のいずれかに該当すると認められるがん具類等
一部改正〔平成8年条例4号〕

(収納禁止等)
第11条 業者及び管理者は、次の各号に掲げる物品を自動販売機に収納してはならない。
(1) 青少年保護条例第5条第2項の規定により指定された図書類等(同条第4項の規定により同条第2項の指定を受けたものとみなされる図書類等を含む。)
(2) 青少年保護条例第5条の2第2項の規定により指定されたがん具類等(同条第4項の規定により同条第2項の指定を受けたものとみなされるがん具類等を含む。)
(3) ツーショットダイヤル等利用カード
2 業者及び管理者は、自動販売機に収納した物品が前項各号の一に該当するに至つたときは、直ちに当該物品を撤去しなければならない。
一部改正〔平成8年条例4号〕

(適用除外)
第12条 第9条の規定は、第6条第1項第1号に該当する自動販売機については、適用しない。
2 第9条第3項及び前2条の規定は、法令の規定により、青少年の立入りが禁止されている場所その他の規則で定める場所に設置される自動販売機については、適用しない。

(事故防止等)
第13条 業者及び管理者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、道路法(昭和27年法律第180号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、薬事法(昭和35年法律第145号)、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)その他の関係法令の規定を遵守するほか、必要な点検等を行い、自動販売機による消費者被害、事故、通行阻害等が生じないようにしなければならない。
(指示及び勧告)
第14条 知事は、業者又は管理者が第6条から第11条まで又は前条後段の規定に違反している場合において、必要と認めるときは、当該業者又は管理者に対し、是正のため必要な指示又は勧告をすることができる。
2 何人も、業者又は管理者が第6条から第11条まで又は前条後段の規定に違反している場合においては、知事に対し、前項の指示又は勧告をするよう求めることができる。

(措置命令)
第15条 知事は、業者又は管理者が第6条から第8条まで、第9条第1項又は第11条の規定に違反している場合において、必要と認めるときは、文書により、自動販売機の撤去又は収納物品の販売の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずるとともに、その旨を公表することができる。
(立入調査等)
第16条 知事は、この条例の施行上必要と認めるときは、業者、管理者その他関係者に対し、必要な事項について報告を求め、又は当該職員をして、自動販売機の設置場所その他関係場所に立ち入り、調査させ、若しくは業者、管理者その他関係者に資料を提出させ、若しくは質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、業者、管理者その他関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査、資料の提出命令又は質問は、必要最小限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
4 第1項の規定による立入調査、資料の提出命令又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(保健所を設置する市が処理する事務)
第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、次に掲げる事務(この条例の施行のための規則に基づく事務を含み、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による許可を要する営業に係るものに限る。)は、保健所を設置する市が処理することとする。
(1) 第14条第1項の規定に基づく指示及び勧告に関する事務
(2) 第16条第1項の規定に基づく報告の徴収及び立入調査等に関する事務
追加〔平成12年条例12号〕

(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条第1項第1号又は第3号の規定に違反した者
(2) 第11条第2項の規定に違反して、同条第1項第1号又は第3号に掲げる物品を撤去しなかつた者
(3) 第15条の措置命令に従わず、又は同条の文書の受領を拒んだ者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第7条の規定に違反した者
(3) 第11条第1項第2号の規定に違反した者
(4) 第11条第2項の規定に違反して、同条第1項第2号に掲げる物品を撤去しなかつた者
3 第16条第1項の規定による報告の徴収に対し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し虚偽の陳述をした者は、10万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成元年条例32号・4年6号・8年4号・12年12号〕

(両罰規定)
第19条 管理者が、前条の違反行為をしたときは、管理者を罰するほか、業者に対し、同条の刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者(管理者を除く。)が、当該法人又は人の業務に関連して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対し、同条の刑を科する。
一部改正〔平成12年条例12号〕

(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成12年条例12号〕

附則
1 この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に自動販売機を設置している業者は、第6条第1項に規定する自動販売機を設置しようとする業者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の日から1月以内に」とする。

附則(平成元年10月6日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、(中略)第2条中愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例第2条第1項第1号の改正規定(ビデオディスクに係る部分を除く。)(中略)は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 前項本文に規定するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にビデオディスクを収納している自動販売機を設置している業者は、第2条の規定による改正後の愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例第6条第1項に規定する自動販売機を設置しようとする業者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「愛媛県青少年保護条例等の一部を改正する条例(平成元年愛媛県条例第32号)附則第1項本文に規定する同条例の施行の日から30日以内に」とする。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月21日条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成8年3月19日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
4 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正後の愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例(以下「改正後の自動販売機条例」という。)第2条第1項第1号、第2号又は第6号に掲げる物品(第2条の規定による改正前の愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例第2条第1項第1号又は第2号に掲げる物品を除く。)を販売する自動販売機を設置している業者については、施行日から1月を経過する日(その日以前に改正後の自動販売機条例第6条第1項に規定する事項を届け出た場合にあっては、その届け出た日)までの間は、同項の規定は、適用しない。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月24日条例第12号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
12 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成13年12月25日条例第52号抄)
1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日から施行する。

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愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

昭和52年10月14日
規則第52号

改正 昭和55年4月1日規則第17号
昭和56年4月1日規則第11号
昭和62年4月1日規則第24号
平成元年10月6日規則第49号
平成4年3月31日規則第11号
平成7年6月30日規則第38号
平成8年6月28日規則第28号
平成10年4月1日規則第28号
平成12年3月31日規則第15号
平成13年3月31日規則第26号
平成14年1月11日規則第2号

愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施行規則を次のように定める。

愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例(昭和52年愛媛県条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める物品は、愛媛県青少年保護条例(昭和42年愛媛県条例第20号。以下「青少年保護条例」という。)第5条の2第4項各号に掲げる物品とする。
2 条例第2条第5項に規定する規則で定める自動販売機は、次の各号に掲げる自動販売機とする。
(1) 店舗内に設置され、当該店舗の従業者が直接管理できる自動販売機で、当該店舗の閉店後において、店舗外から物品を購入できない措置が講じられているもの
(2) 公共の建物、旅館その他保守管理する者が常駐する建物の内部に設置され、当該保守管理する者が直接管理する自動販売機
(3) 会社その他の法人、団体等の敷地(囲障を設けたものに限る。)内に設置され、それらの従業員その他特定の者の利用に供する自動販売機
一部改正〔平成元年規則49号・8年28号〕

(届出事項等)
第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 自動販売機の設置場所
(2) 自動販売機により販売する物品の種類
(3) 自動販売機の所有者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(4) 自動販売機により物品を販売する者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(5) 自動販売機の管理者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
2 条例第6条第1項第1号に規定する規則で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。
(1) 刃物類のうち、安全カミソリ、カミソリ替刃その他の日用品であるもの
(2) がん具類のうち、専ら児童の遊戯に供するもの
(3) 衛生用品
(4) たばこ及び酒類
(5) 食品
3 条例第6条の規定による届出は、自動販売機設置(届出事項変更)届出書(様式第1号)を、自動販売機の設置場所を所轄する地方局長に提出してしなければならない。
4 地方局長は、前項の届出書を受理したときは、これに届出済印(様式第2号)を押印し、その写しを届出者に交付するものとする。
一部改正〔昭和55年規則17号・56年11号・平成13年26号〕

(管理者)
第4条 業者は、条例第7条の規定に基づき管理者(法人を除く。)を設置するときは、未成年者その他の無能力者以外の者からこれを選任しなければならない。

(表示の方法等)
第5条 条例第8条第1号の規定による連絡先の表示は、自動販売機の管理者の電話番号を記載することにより行うものとする。ただし、呼出しその他の簡便な連絡方法によることが適当と認められるときは、当該方法を記載することにより行うものとする。
2 条例第8条第2号に規定する規則で定める物品は、図書類等、がん具類等及びツーショットダイヤル等利用カードとする。
3 条例第8条の規定による表示は、容易に消えない方法でしなければならない。
一部改正〔平成8年規則28号〕

(規制場所等)
第6条 条例第9条第1項に規定する規則で定める教育施設、福祉施設、文化施設、体育施設、公園及び娯楽施設並びにこれらの周辺並びに青少年保護のため必要と認められる場所は、別表のとおりとする。
2 条例第9条第1項に規定する規則で定める衛生用品は、コンドームとする。

(青少年の立入り禁止場所)
第7条 条例第12条第2項に規定する規則で定める場所は、青少年保護条例第4条第2項の規定により指定された興行を専ら行う場所とする。
一部改正〔平成8年規則28号・14年2号〕

(措置命令書)
第8条 条例第15条に規定する文書は、自動販売機に係る措置命令書(様式第3号)によるものとする。

(立入調査等を行わせる者及びその証明書)
第9条 知事は、条例第16条第1項の規定に基づく立入調査等を次の各号に掲げる者のうちから指定した者に行わせるものとする。
(1) 保健福祉部、経済労働部及び土木部の職員
(2) 地方局及び保健所の職員
(3) 教育委員会事務局及び教育機関の職員
(4) 警察職員
2 条例第17条第2号の規定により保健所を設置する市が条例第16条第1項の規定に基づく立入調査等に関する事務を処理することとされる場合においては、前項の規定は、適用しない。
3 条例第16条第2項に規定する証明書は、立入調査員の証(様式第4号)によるものとする。
一部改正〔昭和55年規則17号・56年11号・62年24号・平成10年28号・12年15号〕

附則
この規則は、昭和53年1月14日から施行する。

附則(昭和55年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年10月6日規則第49号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条中愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施行規則様式第1号(その1)(表)の改正規定(中略)は、同日から起算して30日を経過した日から施行する。

附則(平成4年3月31日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月30日規則第38号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成8年6月28日規則第28号抄)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附則(平成10年4月1日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(事務の委任に伴う経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定により保健所を設置する市の長が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務のうち、この規則の施行の際現に知事又はその委任を受けた者に対してなされている申請その他の行為の処理に係る事務については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成12年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

附則(平成13年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類とみなす。
3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附則(平成14年1月11日規則第2号)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び愛媛県青少年保護条例の一部を改正する条例(平成13年愛媛県条例第52号)の施行の日〔平成14年4月1日〕から施行する。

別表(第6条関係)
1 次に掲げる施設の敷地から100メートル以内の区域
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち、児童厚生施設(児童遊園を除く。)、児童養護施設及びろうあ児施設
2 次に掲げる施設の敷地(これに隣接する道路を含む。)及びその隣接地の区域
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
(3) 地方公共団体の設置する体育施設のうち、陸上競技場、プール、野球場及び体育館
3 次に掲げる施設の敷地の区域
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条に規定する都市公園のうち、近隣公園、総合公園及び動植物公園
(2) スケート場、卓球場、バツテイングセンター及びボーリング場
4 次に掲げる場所
図書類等、がん具類等及びたばこ又は酒類の自動販売機が一連に設置されている場所
一部改正〔平成8年規則28号・10年28号〕

様式第1号
(第3条関係)自動販売機設置(届出事項変更)届出書
一部改正〔平成元年規則49号・7年38号・8年28号・13年26号〕

様式第2号
(第3条関係)
一部改正〔昭和56年規則11号〕

様式第3号
(第8条関係)

様式第4号
(第9条関係)立入調査員の証
一部改正〔平成4年規則11号・10年28号・12年15号〕

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