[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

---- 北の系2005 ----
_
|<5 << 最新 一覧 link >> 5>|
_
資料/愛媛県青少年保護審議会規程
_
2003.1.28

───────────

愛媛県青少年保護審議会規程

昭和42年12月5日
告示第1050号

改正 昭和45年9月1日告示第824号
昭和46年4月23日告示第364号
昭和48年4月1日告示第373号
昭和50年4月1日告示第329号
昭和51年4月1日告示第353号
昭和52年4月1日告示第386号
昭和54年4月1日告示第421号
昭和56年4月1日告示第375号
昭和59年4月1日告示第444号
昭和62年4月1日告示第502号
平成元年10月6日告示第1368号
平成3年4月1日告示第666号
平成7年4月1日告示第557号
平成8年6月28日告示第890号
平成10年4月1日告示第571号
平成14年1月11日告示第22号

愛媛県青少年保護審議会規程を次のように定める。

愛媛県青少年保護審議会規程

(趣旨)
第1条 この規程は、愛媛県執行機関の附属機関設置条例(昭和27年愛媛県条例第54号)第5条の規定に基づき、愛媛県青少年保護審議会(以下「審議会」という。)の組織、構成及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(任務)
第2条 審議会は、愛媛県青少年保護条例(昭和42年愛媛県条例第20号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定、同条第5項の指定の取消し、条例第5条第2項の指定、条例第5条の2第2項の指定、条例第7条第2項の命令その他条例の実施に関し必要な事項について調査審議する。

(構成)
第3条 審議会は、委員13人以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係業界を代表する者
(3) 関係行政機関の職員

(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。

(会長)
第5条 審議会に会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、保健福祉部児童福祉課において処理する。

(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

前文(抄)(昭和45年9月1日告示第824号)
昭和45年8月15日から適用する。

前文(抄)(平成8年6月28日告示第890号)
平成8年7月1日から施行する。

前文(抄)(平成10年4月1日告示第571号)
告示の日から施行する。

前文(抄)(平成14年1月11日告示第22号)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び愛媛県青少年保護条例の一部を改正する条例(平成13年愛媛県条例第52号)の施行の日〔平成14年4月1日〕から施行する。

───────────

青少年保護育成条例リンクに戻る

_
(キタノ)
ki@tree.odn.ne.jp
http://zirr.infoseek.ne.jp/
*
---- 北の系2005 ----