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2003.1.28
様式は一部省略。
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愛媛県青少年保護条例施行規則
昭和42年12月5日
規則第40号
改正 昭和44年9月2日規則第34号
昭和45年9月1日規則第37号
昭和46年4月1日規則第29号
昭和48年4月1日規則第25号
昭和49年4月1日規則第30号
昭和52年10月14日規則第51号
平成元年10月6日規則第49号
平成4年3月31日規則第10号
平成8年6月28日規則第28号
平成11年3月23日規則第6号
平成13年3月31日規則第26号
平成14年1月11日規則第2号
愛媛県青少年保護条例施行規則を次のように定める。
愛媛県青少年保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、愛媛県青少年保護条例(昭和42年愛媛県条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(興行者等の掲示)
第2条 条例第4条第4項及び第13条第2項の規定による掲示は、標識(様式第1号)を掲出することによつてしなければならない。
全部改正〔平成8年規則28号〕、一部改正〔平成14年規則2号〕
(有害な図書類等として指定を受けたものとみなす書籍等の内容)
第3条 条例第5条第4項第1号及び第2号の規則で定める写真又は絵は、次の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又はこれらを描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。
(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの
ア 女性が大たい部を開いた姿態
イ 女性が陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態
ウ 自慰の姿態
エ 排せつの姿態
オ 愛ぶの姿態
カ 緊縛の姿態
(2) 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
ア 性交又はこれを連想させる性行為
イ 強姦その他の陵辱行為
ウ 同性間の性行為
エ 変態性欲に基づく性行為
2 条例第5条第4項第3号及び第4号の規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。
全部改正〔平成8年規則28号〕
(有害ながん具類等として指定を受けたものとみなすがん具類等の形状等)
第4条 条例第5条の2第4項第3号の規則で定める形状、構造又は機能を有する物品は、次の各号のいずれかに該当する物品とする。
(1) 性器の形状又は性器に著しく類似する形状を有する物品
(2) 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有し、かつ、電動式振動機を内蔵し、又は装着可能な構造を有する物品
(3) 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させ、人形となるものを含む。)
全部改正〔平成8年規則28号〕
(立入調査を行う職員及びその証票)
第5条 条例第17条第1項の規定による指定は、知事の事務部局の職員、教育委員会事務局職員及び警察職員のうちから行う。
2 条例第17条第2項に規定する証票は、立入調査員の証(様式第2号)によるものとする。
一部改正〔昭和45年規則37号・46年29号・48年25号・49年30号・52年51号・平成元年49号・8年28号・14年2号〕
附則
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬に関する規則(昭和28年規則第62号)の一部を次のように改正する。
別表中
「 愛媛県特別職報酬等審議会委員
勤務1日につき1,000円 」
を
「 愛媛県青少年保護審議会委員
勤務1日につき500円
愛媛県特別職報酬等審議会委員
同 1,000円 」
に改める。
附則(昭和44年9月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月15日から適用する。
附則(昭和46年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月14日規則第51号)
この規則は、昭和52年11月15日から施行する。
附則(平成元年10月6日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中愛媛県青少年保護条例施行規則様式第6号の改正規定(「第6条」を「第5条」に改める部分を除く。)(中略)並びに次項の規定は、同日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 前項ただし書に規定するこの規則の施行の日において、現に交付されている第1条の規定による改正前の愛媛県青少年保護条例施行規則様式第6号の規定による証票は、同条の規定による改正後の愛媛県青少年保護条例施行規則様式第6号の規定による証票とみなす。
附則(平成4年3月31日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第28号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の愛媛県青少年保護条例施行規則様式第6号の規定による証票は、同条の規定による改正後の愛媛県青少年保護条例施行規則様式第4号の規定による証票とみなす。
附則(平成11年3月23日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類とみなす。
3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成14年1月11日規則第2号)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び愛媛県青少年保護条例の一部を改正する条例(平成13年愛媛県条例第52号)の施行の日〔平成14年4月1日〕から施行する。
様式第1号
(第2条関係) 標識
全部改正〔平成8年規則28号〕
様式第2号
(第5条関係) 立入調査員の証
一部改正〔昭和52年規則51号・平成元年49号・4年10号・8年28号・14年2号〕
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