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2003.1.25
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香川県青少年保護育成条例施行規則
昭和二十七年九月一日
規則第三十七号
改正 昭和三八年 三月二三日規則第一一号
昭和四一年 五月 七日規則第三六号
昭和五二年一一月一一日規則第四七号
昭和五五年 四月一七日規則第三一号
昭和六〇年 三月三〇日規則第一三号
平成 二年一二月一九日規則第五三号
平成 四年 四月一〇日規則第四〇号
平成 六年 八月 一日規則第四二号
平成 八年一〇月一五日規則第五七号
平成一一年 三月二六日規則第七号
平成一四年 三月二九日規則第一九号
香川県青少年保護育成条例施行規則をここに公布する。
香川県青少年保護育成条例施行規則
第一条 香川県青少年保護育成条例(昭和二十七年香川県条例第二十二号。以下「条例」という。)第七条第四項の規定による掲示は第一号様式により場内及び場外の見やすいところにしなければならない。
一部改正〔昭和四一年規則三六号〕
第二条 条例第七条第五項ただし書の規定により許可を受けようとする者は第二号様式により申請しなければならない。
一部改正〔昭和四一年規則三六号〕
第三条 条例第八条第一項第一号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 全裸、半裸又はこれらに類する状態での次のいずれかに該当する著しく性的感情を刺激する姿態
イ 大たい部を開いた姿態
ロ 陰部、でん部又は胸部を誇示した姿態
ハ 排せつを行う姿態
ニ 緊縛された姿態
二 次のいずれかに該当する性的な行為
イ 愛ぶ(全裸、半裸又はこれらに類する状態で行うものに限る。)
ロ 性交又はこれに類する行為
ハ 自慰
ニ 強姦(かん)又はこれに類する行為
全部改正〔平成八年規則五七号〕
第四条 条例第八条の二第一項第一号に規定する規則で定める形状、構造又は機能は、次に掲げるものとする。
一 性器を模した形状
二 人を模した形状
三 男性の性器を包み込む構造
四 女性の性器に挿入する構造
全部改正〔平成八年規則五七号〕
第五条 条例第八条の三第一項第四号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 特定自動販売機等を設置する者の電話番号
二 特定自動販売機等の種類
三 特定自動販売機等に収納する図書等又はがん具類等の種類
四 特定自動販売機等管理責任者の電話番号
五 特定自動販売機等の設置年月日
2 条例第八条の三第一項の規定による届出は、特定自動販売機等設置届出書(第三号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一 特定自動販売機等を設置する者の住民票の写し(外国人にあつては外国人登録証明書の写し、法人にあつては登記簿の謄本)
二 特定自動販売機等管理責任者の住民票の写し(外国人にあつては外国人登録証明書の写し、法人にあつては登記簿の謄本)
三 特定自動販売機等の設置場所の土地又は建物が他人の所有又は管理に係るときは、その設置を承諾することを証明する書面
四 特定自動販売機等の設置場所付近の見取図
3 条例第八条の三第二項又は第三項の規定による届出は、特定自動販売機等変更(廃止)届出書(第四号様式)により行わなければならない。
4 前項の届出書(特定自動販売機等の使用の廃止の届出に係るものを除く。)には、第二項各号に掲げる書類のうち変更事項に係るものを添付しなければならない。
追加〔平成八年規則五七号〕
第六条 条例第八条の四に規定する規則で定める事項は、前条第一項第一号及び第四号に掲げる事項とする。
追加〔平成八年規則五七号〕
第七条 条例第十条の二第二項第二号に規定する規則で定める方法による配布は、内容物が見えない封筒その他の物で青少年以外の者の氏名を受取人として記載したものに有害広告文書等を入れ、当該有害広告文書等を受取人以外の者が容易に見ることができないようにして行う配布とする。
追加〔平成八年規則五七号〕
第八条 条例第十条の二第二項第三号ハに規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の二に規定する専修学校(高等課程を有するものに限る。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設(助産施設及び乳児院を除く。)
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第一号に規定する職業能力開発校及び同項第四号に規定する職業能力開発促進センター
四 前三号に掲げるもののほか、別表に掲げる施設
追加〔平成八年規則五七号〕、一部改正〔平成一四年規則一九号〕
第九条 条例第十条の五第一項第三号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 利用カード自動販売機を設置する者の電話番号
二 利用カード自動販売機を設置する者以外の者が当該利用カード自動販売機を管理するときは、その者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 利用カード自動販売機の設置年月日
2 条例第十条の五第一項の規定による届出は、利用カード自動販売機設置届出書(第五号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一 利用カード自動販売機を設置する者の住民票の写し(外国人にあつては外国人登録証明書の写し、法人にあつては登記簿の謄本)
二 利用カード自動販売機を設置する者以外の者が当該利用カード自動販売機を管理するときは、その者の住民票の写し(外国人にあつては外国人登録証明書の写し、法人にあつては登記簿の謄本)
三 利用カード自動販売機の設置場所の土地又は建物が他人の所有又は管理に係るときは、その設置を承諾することを証明する書面
四 利用カード自動販売機の設置場所付近の見取図
3 条例第十条の五第二項又は第三項の規定による届出は、利用カード自動販売機変更(廃止)届出書(第六号様式)により行わなければならない。
4 前項の届出書(利用カード自動販売機の使用の廃止の届出に係るものを除く。)には、第二項各号に掲げる書類のうち変更事項に係るものを添付しなければならない。
追加〔平成八年規則五七号〕、一部改正〔平成一四年規則一九号〕
第十条 条例第十条の六第一項に規定する規則で定める事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
追加〔平成八年規則五七号〕、一部改正〔平成一四年規則一九号〕
第十一条 条例第十条の六第二項の規定による表示は、青少年に対するいん行その他の青少年の福祉を阻害する行為をした者は、条例により罰せられることがある旨を見やすいように記載することにより行わなければならない。
追加〔平成八年規則五七号〕、一部改正〔平成一四年規則一九号〕
第十二条 条例第十一条の規定による保護者等の申出は、次に掲げる事項を付して行わなければならない。
一 興行にあつては、その名称並びに興行場の名称及び場所
二 図書等及びがん具類等にあつては、その名称並びに販売等の店舗の名称及び場所
三 広告物にあつては、その表示の場所
四 有害と認められる具体的箇所
全部改正〔昭和四一年規則三六号〕、一部改正〔昭和五二年規則四七号・五五年三一号・六〇年一三号・平成八年五七号・一四年一九号〕
第十三条 条例第十五条第三項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
一 設備を設けて客に水泳、スケート、卓球、庭球、野球の練習、ゴルフの練習、玉突き、ボーリング又はアーチェリーを行わせるもの
二 個室を設け、当該個室において客にカラオケ装置による伴奏音楽等に合わせて歌唱させるもの
2 条例第十五条第四項の規定による掲示は、第七号様式により場内及び場外の見やすいところにしなければならない。
追加〔昭和五五年規則三一号〕、一部改正〔昭和六〇年規則一三号・平成二年五三号・一四年一九号〕
第十四条 条例第十九条第四項に規定する証票は、第八号様式による。
一部改正〔昭和四一年規則三六号・五二年四七号・五五年三一号・六〇年一三号・平成八年五七号・一四年一九号〕
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十八年三月二十三日規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十一年五月七日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年十一月十一日規則第四十七号)
この規則は、昭和五十二年十二月一日から施行する。
附則(昭和五十五年四月十七日規則第三十一号)
1 この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。
2 香川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(昭和五十五年香川県条例第五号)附則第二項の規定による届出は、改正後の香川県青少年保護育成条例施行規則第三号様式の例による届出書の正本にその写し一通を添えて行わなければならない。
3 改正後の香川県青少年保護育成条例施行規則第三条第四項の規定は、前項の届出書について準用する。
附則(昭和六十年三月三十日規則第十三号)
この規則は、昭和六十年四月十日から施行する。
附則(平成二年十二月十九日規則第五十三号)
この規則は、平成二年十二月二十九日から施行する。
附則(平成四年四月十日規則第四十号)
1 この規則は、平成四年四月十五日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の第六号様式による証票は、この規則の施行の日から起算して二月を経過する日までの間は、改正後の第六号様式による証票とみなす。
附則(平成六年八月一日規則第四十二号)
1 この規則は、平成六年九月一日から施行する。
2 改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成八年十月十五日規則第五十七号)
この規則は、平成九年一月十五日から施行する。
附則(平成十一年三月二十六日規則第七号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成十四年三月二十九日規則第十九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
別表(第八条関係)
名称
香川県立屋島少年自然の家
香川県立五色台少年自然の家
香川県青年センター
第一号様式
(第一条関係)
全部改正〔昭和四一年規則三六号〕、一部改正〔昭和五五年規則三一号〕
第2号様式
(第2条関係)
全部改正〔平成一四年規則一九号〕
第3号様式
(第5条関係)
全部改正〔平成8年規則57号〕、一部改正〔平成11年規則7号・14年19号〕
第4号様式
(第5条関係)
全部改正〔平成8年規則57号〕、一部改正〔平成11年規則7号・14年19号〕
第5号様式
(第9条関係)
追加〔平成8年規則57号〕、一部改正〔平成11年規則7号・14年19号〕
第6号様式
(第9条関係)
追加〔平成8年規則57号〕、一部改正〔平成11年規則7号・14年19号〕
第七号様式
(第十三条関係)
追加〔昭和四一年規則三六号〕、一部改正〔昭和五五年規則三一号・平成八年五七号・一四年一九号〕
第8号様式
(第14条関係)
追加〔平成14年規則19号〕
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