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2003.1.25
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山口県青少年健全育成条例施行規則
昭和三十三年一月七日
山口県規則第一号
〔山口県青少年保護育成条例施行規則〕をここに公布する。
山口県青少年健全育成条例施行規則
(昭五九年規則六三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山口県青少年健全育成条例(昭和三十二年山口県条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭三九規則九一・昭四七規則四・昭五九規則六三・一部改正)
(興行者のすべき掲示)
第二条 条例第五条第四項に規定する掲示は、別記第一号様式によらなければならない。
(昭五九規則六三・一部改正、昭六〇規則二・旧第三条繰上)
(卑わいな姿態等)
第三条 条例第六条第四項第一号及び第二号の規則で定める卑わいな姿態等は、次に掲げる卑わいな姿態等とする。
一 衣服を脱いだ人の次に掲げる卑わいな姿態
イ 陰部又は臀でん部を強調している姿態
ロ 排せつしている姿態
ハ 緊縛されている姿態
二 次に掲げる性行為
イ 性交
ロ 陰部、臀でん部又は胸部を愛撫ぶし、又はもてあそぶ行為
ハ 強姦かんその他の凌りよう辱行為
ニ 獣姦かん
(平一〇規則九一・追加、平一四規則八四・旧第二条の二繰下)
(有害がん具類等の形状等)
第四条 条例第六条の三第五項第一号の規則で定める形状、構造又は機能を有する性具は、次に掲げる性具とする。
一 性器を模した性具
二 性器を包み込み、又はこれに挿入することができる性具で、電動式の振動機を内蔵し、又は装着することができるもの
2 条例第六条の三第五項第二号の規定による刃体の長さの測定は、刃物の切先と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることにより行うものとする。
3 条例第六条の三第五項第二号の規則で定める形状、構造又は機能を有する刃物は、次に掲げる刃物とする。
一 刃体と柄との結合部の軸を中心として二つの柄を回すことにより刃体が現れ、その刃体を柄に固定させる装置を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの
二 鎬しのぎを中心として左右が対称な両刃の刃体を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの
(平一〇規則九一・追加、平一四規則八四・旧第二条の三繰下・一部改正)
(自動販売機等による図書類又はがん具類等の販売等の届出)
第五条 条例第六条の四第一項の規則で定める図書類は、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体とする。
2 条例第六条の四第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 自動販売機等により図書類又はがん具類等を販売し又は貸し付けることを業とする者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
二 自動販売機等の型式及び製造番号
三 自動販売機等管理者の住所及び氏名
四 販売又は貸付けの開始年月日
五 販売し、又は貸し付ける図書類又はがん具類等の種類
3 条例第六条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、自動販売機等による図書類・がん具類等販売・貸付開始届(別記第二号様式)正副二通に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 届出者が法人である場合には、その登記簿の謄本
二 届出者が個人である場合には、その住民票の写し
三 自動販売機等の設置場所の付近の見取図
四 自動販売機等の配置図
五 自動販売機等の設置に係る土地の登記簿の謄本
六 自動販売機等の設置に係る土地の公図の写し
4 知事は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、自動販売機等による図書類・がん具類等販売・貸付開始届の副本に受理した年月日及び販売・貸付開始届出番号を付して交付する。
(昭六〇規則二・追加・平七規則一一・一部改正、平一四規則八四・旧第三条繰下・一部改正)
第六条 条例第六条の四第二項の規則で定める事項は、前条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とする。
2 条例第六条の四第二項の規定による届出をしようとする者は、自動販売機等による図書類・がん具類等販売・貸付届(別記第二号様式)正副二通に前条第三項各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 前条第四項の規定は、前項の届出の受理について準用する。
(平一四規則八四・追加)
第七条 条例第六条の四第三項の規定により届出に係る事項に変更があつた旨の届出をしようとする者は、自動販売機等による図書類・がん具類等販売・貸付変更届(別記第三号様式)に第五条第三項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添えて知事に提出しなければならない。
2 条例第六条の四第三項の規定により図書類又はがん具類等の販売又は貸付けをやめた旨の届出をしようとする者は、自動販売機等による図書類・がん具類等販売・貸付廃止届(別記第四号様式)を知事に提出しなければならない。
(平一四規則八四・追加)
(届出済証の様式)
第八条 条例第六条の四第四項の届出済証は、別記第五号様式による。
(平一四規則八四・追加)
(自動販売機等管理者の要件)
第九条 条例第六条の五第二項第三号の規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 未成年者でないこと。
二 成年被後見人又は被保佐人でないこと。
(平一四規則八四・追加)
(自動販売機等管理者の設置等の届出)
第十条 条例第六条の五第三項の規定による届出をしようとする者は、自動販売機等管理者設置届(別記第六号様式)又は自動販売機等管理者変更届(別記第六号様式)正副二通に自動販売機等管理者の住民票の写しを添えて知事に提出しなければならない。
(平一四規則八四・追加)
(標章のはり付け)
第十一条 知事は、条例第六条の六第四項の規定により営業の全部又は一部の停止を命じたときは、当該命令に係る自動販売機等に標章(別記第七号様式)をはり付けるものとする。
(平一四規則八四・追加)
(利用カード等販売業の届出)
第十二条 条例第八条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 利用カード等販売業を営む者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
二 営業の方法
三 営業の開始年月日
四 営業を営む場所
五 営業を営む場所が青少年立入禁止場所に該当することの有無
六 自動販売機その他これに類する機器により利用カード等販売業を営む者にあつては、次に掲げる事項
イ 機器の設置場所及び設置台数
ロ 機器の管理者を置く場合は、当該管理者の住所及び氏名
2 条例第八条第一項の規定による届出をしようとする者は、利用カード等販売業営業開始届(別記第八号様式)正副二通に営業を営む場所又は自動販売機の設置場所の付近の見取図を添えて知事に提出しなければならない。
3 第五条第四項の規定は、前項の届出の受理について準用する。
(平八規則九六・追加、平一四規則六七・一部改正、平一四規則八四・旧第三条の四繰下・一部改正)
第十三条 条例第八条第二項の規定により届出に係る事項に変更があつた旨の届出をしようとする者は、利用カード等販売業営業変更届(別記第九号様式)を知事に提出しなければならない。この場合において、当該届出が営業所の所在地又は自動販売機の設置場所の変更に係るものであるときは、その変更後の所在地又は設置場所の付近の見取図を添えなければならない。
2 条例第八条第二項の規定により利用カード等販売業をやめた旨の届出をしようとする者は、利用カード等販売業営業廃止届(別記第十号様式)を知事に提出しなければならない。
(平八規則九六・追加、平一四規則六七・一部改正、平一四規則八四・旧第三条の五繰下・一部改正)
(利用カード等販売業の営業禁止区域の基準となる施設)
第十四条 条例第八条の二第一項第五号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める各種学校で知事が定めるもの
二 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育に関する施設のうち、専ら青少年の健全な育成を図ることを目的とするもので知事が定めるもの
(平八規則九六・追加、平一四規則六七・一部改正、平一四規則八四・旧第三条の六繰下・一部改正)
(特定薬品等の指定)
第十五条 条例第十一条第一項の知事が定める薬品及びこれを含有する物は、次に掲げるものとする。
一 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品
二 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる物(以下「有機溶剤」という。)
三 有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物であつて、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの
(昭四七規則四・追加、昭四八規則四九・昭六〇規則二・平一二規則一五七・一部改正、平一四規則八四・旧第四条繰下)
(立入り、調査等をさせる者の指定)
第十六条 条例第十六条第一項の規定による指定は、次に掲げる者の中からするものとする。
一 環境生活部県民生活課の職員
二 健康福祉部薬務課及び児童家庭課の職員
三 福祉に関する事務所の職員
四 保健所の職員
五 児童相談所の職員
六 警察官及び少年警察補導員
七 教育庁の職員
八 前各号に定めるもののほか、知事が特に必要と認めた市町村の職員
(昭三四規則六一・昭三九規則九一・一部改正、昭四七規則四・旧第四条繰下・一部改正、昭四八規則一三・昭五四規則二二・昭五八規則九・昭六二規則二七・平六規則二九・平八規則四四・平一一規則五〇・平一三規則七三・一部改正、平一四規則八四・旧第五条繰下)
(証票)
第十七条 条例第十六条第三項の規定による証票は、別記第十一号様式による。
(昭四七規則四・旧第五条繰下・一部改正、昭五九規則六三・昭六〇規則二・平八規則九六・一部改正、平一四規則八四・旧第六条繰下・一部改正)
付則
この規則は、昭和三十三年二月十一日から施行する。
付則(昭和三四年規則第六一号)
この規則は、昭和三十四年八月一日から施行する。
附則(昭和三九年規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第四号)
この規則は、昭和四十七年二月二十二日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一三号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第二号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第二九号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第四四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第九六号)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第九一号)
この規則は、平成十年九月一日から施行する。ただし、別記第二号様式から別記第七号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一五七号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年規則第七三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第六七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第八四号)
この規則は、平成十四年九月一日から施行する。ただし、第三条の六の改正規定(「第八条の二第一項第四号」を「第八条の二第一項第五号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別記第一号様式(第二条関係)
(昭四七規則四・全改、昭五九規則六三・旧第五号様式繰上・一部改正、平六規則二九・一部改正)
備考 大きさは、縦八十センチメートル、横四十センチメートルとする。
ただ今
上映中
上演中
の『 』は、山口県青少年健全育成条例
により、青少年の観覧禁止の指定を受けましたから、十八歳未満の方の入場をおことわりします
第2号様式(第5条、第6条関係)
(平14規則84・全改)
自動販売機等による図書類・がん具類等
販売・貸付開始
販売・貸付
届
年 月 日
山口県知事 様
郵便番号
届出者 住所
氏名 印
(電話 局 番)
下記のとおり自動販売機等により図書類又はがん具類等の販売又は貸付けを開始してい
た
る
ので、山口県青少年健全育成条例第6条の4第1項第2項 の規定により、関係書類を添えて届け出ます。
記
自動販売機等の種別
1 自動販売機 2 自動貸出機 3 その他の機器
自動販売機等の設置場所
自動販売機等の型式及び製造番号
型式
製造番号
自動販売機等管理者
住所
(電話 局 番)
氏名
販売又は貸付けの開始年月日
年 月 日
販売し、又は貸し付ける図書類又はがん具類等の種類
図書類
1 書籍、雑誌 2 ビデオテープ 3 ビデオディスク
4 その他( )
がん具類等
1 性具 2 その他( )
添付書類
1 届出者が法人である場合には、その登記簿の謄本
2 届出者が個人である場合には、その住民票の写し
3 自動販売機等の設置場所の付近の見取図
4 自動販売機等の配置図
5 自動販売機等の設置に係る土地の登記簿の謄本
6 自動販売機等の設置に係る土地の公図の写し
注 1 届出者の住所及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。
2 「自動販売機等の種別」欄及び「販売し、又は貸し付ける図書類又はがん具類等の種類」欄は、該当するものの番号を○で囲むこと。
3 「販売又は貸付けの開始年月日」欄は、販売又は貸付けの開始に係る場合のみ記入すること。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
第3号様式(第7条関係)
(昭60規則2・追加、平7規則11・平10規則91・平14規則84・一部改正)
自動販売機等による図書類・がん具類等販売・貸付変更届
年 月 日
山口県知事 様
郵便番号
届出者 住所
氏名 印
(電話 局 番)
下記のとおり自動販売機等による図書類又はがん具類等の販売又は貸付けの届出に係る事項を変更したので、山口県青少年健全育成条例第6条の4第3項の規定により届け出ます。
記
販売・貸付開始届出番号
第 号
変更事項
1 自動販売機等により図書類又はがん具類等を販売し又は貸し付けることを業とする者の住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)
2 自動販売機等の設置場所
3 自動販売機等の型式及び製造番号
4 自動販売機等管理者の住所及び氏名
5 販売し、又は貸し付ける図書類又はがん具類等の種類
変更の内容
変更前
変更後
変更年月日
年 月 日
添付書類
変更前の届出に係る届出書に添付した書類に変更があるときは、当該変更後の書類
注 1 届出者の住所及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。
2 「変更事項」欄は、該当するものの番号を〇で囲むこと。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
第4号様式(第7条関係)
(昭60規則2・追加、平7規則11・平10規則91・平14規則84・一部改正)
自動販売機等による図書類・がん具類等販売・貸付廃止届
年 月 日
山口県知事 様
郵便番号
届出者 住所
氏名 印
(電話 局 番)
下記のとおり自動販売機等による図書類又はがん具類等の販売又は貸付けをやめたので、山口県青少年健全育成条例第6条の4第3項の規定により届け出ます。
記
販売・貸付開始届出番号
第 号
廃止年月日
年 月 日
注 届出者の住所及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
第5号様式(第8条関係)
(平14規則84・追加)
届出済証
販売・貸付開始届出番号
自動販売機等の設置場所
自動販売等業者
住所
(電話 局 番)
氏名
自動販売機等管理者
住所
(電話 局 番)
氏名
山口県青少年健全育成条例抜粋
(自動販売機等への有害図書類等の収納の制限等)
第6条の6 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、有害図書類等を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売等業者は又は自動販売機等管理者は、既に自動販売機等に収納した図書類又はがん具類等が有害図書類等となつたときは、直ちに、自動販売機等から当該有害図書類等を撤去しなければならない。
(第3項及び第4項省略)
山口県
備考 届出済証の大きさは、日本工業規格A列5とする。
第6号様式(第10条関係)
(平14規則84・追加)
自動販売機等管理者
設置
変更
届
年 月 日
山口県知事 様
郵便番号
届出者 住所
氏名 印
(電話 局 番)
下記のとおり自動販売機等管理者を
置いた
変更した
ので、山口県青少年健全育成条例
第6条の5第3項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。
記
自動販売機等の種別
1 自動販売機 2 自動貸出機 3 その他の機器
自動販売機等の設置場所
自動販売機等の型式及び製造番号
型式
製造番号
自動販売機等管理者
住所
(電話 局 番)
氏名
未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人に該当することの有無
有・無
私は、上記の自動販売機等について、山口県青少年健全育成条例第6条の5第1項に規定する自動販売機等管理者となることを承諾し、同条例及び同条例に基づく命令を遵守することを誓約します。
年 月 日
郵便番号
自動販売機等管理者 住所
氏名 印
(電話 局 番)
添付書類
自動販売機等管理者の住民票の写し
注 1 「自動販売機等の種別」欄は、該当するものの番号を○で囲むこと。
2 「自動販売機等管理者」欄は、自動販売機等管理者を変更した旨を届け出る場合にあつては、変更後の自動販売機等管理者の住所及び氏名を記入すること。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
第7号様式(第11条関係)
(平14規則84・追加)
自動販売等業者の氏名又は名称
期間
年 月 日から
年 月 日まで
山口県
備考 1 標章の大きさは、日本工業規格A列3とする。
2 地色は白色とし、斜めの帯及び枠は赤とし、「営業停止」の文字は青色とし、その他の文字及び表は黒色とする。
第8号様式(第12条関係)
(平14規則84・追加)
利用カード等販売業営業開始届
年 月 日
山口県知事 様
郵便番号
届出者 住所
氏名 印
(電話 局 番)
下記のとおり利用カード等販売業を開始したので、山口県青少年健全育成条例第8条第1項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。
記
営業の方法
1 対面販売
2 自動販売機その他これに類する機器による販売
3 その他( )
営業の開始年月日
年 月 日
営業を営む場所
営業を営む場所が青少年立入禁止場所に該当することの有無
有(場所の種類 )・無
自動販売機その他これに類する機器
設置場所
設置台数
台
管理者
住所
(電話 局 番)
氏名
添付書類
営業を営む場所又は自動販売機その他これに類する機器の設置場所の付近の見取図
注 1 届出者の住所及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。
2 「営業の方法」欄は、該当するものの番号を○で囲むこと。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
第9号様式(第13条関係)
(平8規則96・追加、平10規則91・平14規則67・一部改正、平14規則84・旧第6号様式繰下・一部改正)
利用カード等販売業営業変更届
年 月 日
山口県知事 様
郵便番号
届出者 住所
氏名 印
(電話 局 番)
下記のとおり利用カード等販売業の届出に係る事項を変更したので、山口県青少年健全育成条例第8条第2項の規定により届け出ます。
記
営業開始届出番号
第 号
変更事項
変更前
変更後
変更年月日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
注 1 届出者の住所及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。
2 営業所の所在地又は自動販売機の設置場所の変更に係るものである場合にあつては、その変更後の所在地又は設置場所の付近の見取図を添付すること。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
第10号様式(第13条関係)
(平8規則96・追加、平10規則91・平14規則67・一部改正、平14規則84・旧第7号様式繰下・一部改正)
利用カード等販売業営業廃止届
年 月 日
山口県知事 様
郵便番号
届出者 住所
氏名 印
(電話 局 番)
下記のとおり利用カード等販売業をやめたので、山口県青少年健全育成条例第8条第2項の規定により届け出ます。
記
営業開始届出番号
第 号
廃止年月日
年 月 日
注 届出者の住所及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
第11号様式(第17条関係)
(昭47規則4・全改、昭59規則63・旧第6号様式繰上・一部改正、昭60規則2・旧第2号様式繰下、平8規則96・旧第5号様式繰下、平14規則84・旧第9号様式繰下・一部改正)
(表)
第 号
身分証明書
2.5センチメートル
3.0センチメートル
写真
所属
職名
氏名
年 月 日生
押出しスタンプ
上記の職員は、山口県青少年健全育成条例第16条第1項の規定により立入り、調査等を行う者であることを証明する。
年 月 日発行
山口県知事 印
備考 用紙の大きさは、縦6センチメートル、横9センチメートルとする。
(裏)
山口県青少年健全育成条例抜粋
(立入り、調査等)
第16条 知事は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、その指定した者に興行場その他の営業所内に立ち入らせ、調査させ、関係者から資料の提供を求めさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入り、調査等は、必要最少限度において行なうべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
3 第1項の規定による立入り、調査等を行なう場合においては、同項の知事の指定した者は、その身分を証明する証票を関係者に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入り、調査等は、犯罪捜査のために認めたものと解釈してはならない。
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