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2003.1.25
様式は省略。
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長野市青少年保護育成条例施行規則(新)
平成14年9月27日
長野市規則第32号
〔注〕この規則は、平成14年9月27日長野市規則第32号により、平成15年4月1日から施行
長野市青少年保護育成条例施行規則(昭和53年長野市規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長野市青少年保護育成条例(平成14年長野市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める方法)
第2条 条例第6条第1項に規定する規則で定める方法は、インターネットその他これに類する方法とする。
(有害図書類の指定の基準)
第3条 条例第6条第2項第1号及び第10条第1項第1号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 暴力をことさら讃(さん)美するような表現をし、又は描写をしているもの
(2) 残忍若しくは陰惨な殺人、傷害、暴行等の場面又は拷問、私刑、虐待等による肉体的若しくは精神的苦痛を刺激的に表現し、又は描写しているもの
(3) 殺人、傷害、暴行、強盗等の準備若しくは実行行為の手段若しくは経過を詳細かつ刺激的に表現し、又は描写しているもの
(4) その他表現又は描写が前3号と同程度に青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
2 条例第6条第2項第2号及び第10条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 男女の肉体の全部又は一部を露骨に表現し、若しくは描写し、正常な性的しゅう恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるもの
(2) 性交、自慰、変態性欲に基づく性行為その他の性行為を露骨に表現し、又は描写しているもの
(3) せりふ、説明、口上、音楽等が正常な性的しゅう恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるもの
(4) その他表現又は描写が前3号と同程度に青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
3 条例第6条第4項第1号から第3号までに規定する規則で定める写真又は絵は、次の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)とする。
(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの
ア 大たい部を開いた姿態
イ 陰部、でん部又は胸部を誇示した姿態
ウ 男女間の愛ぶの姿態
エ 自慰の姿態
オ 排せつの姿態
カ 緊縛の姿態
(2) 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
ア 性交又はこれを連想させる行為
イ 強姦(かん)その他のりょう辱行為
ウ 同性間の行為
エ 変態性欲に基づく行為
4 条例第6条第4項第4号に規定する規則で定めるものは、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)とする。
(指定の公示)
第4条 条例第6条第3項の規定による指定の公示は、長野市公告式条例(昭和41年長野市条例第1号)別表の掲示場に掲示して行うものとする。
(自動販売機等の設置の届出書等)
第5条 条例第7条第1項の規定による届出は、自動販売機等設置届出書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 届出者の住民票の写し(法人にあっては、その法人の商業登記簿の謄本)
(2) 自動販売機等の設置場所の付近の見取図
(3) 自動販売機等の設置場所の提供者が自動販売機等の設置を承諾していることを証する書類
(4) 自動販売機等管理者の住民票の写し
(5) 自動販売機等管理者が次条第3号及び第4号の要件を満たすことを証する書類
3 条例第7条第3項の規定による変更又は廃止の届出は、自動販売機等届出事項変更(廃止)届出書(様式第2号)によるものとする。この場合において、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、それぞれ当該各号に定める書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 自動販売機等取扱業者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、電話番号及び代表者の氏名)の変更 前項第1号に掲げる書類
(2) 自動販売機等の設置場所並びにその場所の提供者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、電話番号及び代表者の氏名)の変更 前項第2号及び第3号に掲げる図面及び書類
(3) 自動販売機等管理者の氏名、住所及び電話番号の変更 前項第4号及び第5号に掲げる書類
4 条例第7条第4項の規定による表示は、自動販売機等届出済証(様式第3号)によるものとする。
(自動販売機等管理者の要件)
第6条 条例第7条第2項の規則に定める要件は、次のとおりとする。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 市内に住所を有し、かつ居住していること。
(3) 条例に定める自動販売機等管理者の義務の履行に関し、自動販売機等取扱業者から一切の権限を付与されていること。
(4) 条例に定める自動販売機等管理者の義務を履行することを承諾していること。
(催眠等の作用を有する物の範囲)
第7条 条例第12条第6号の規則で定めるものは、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。
(指定区域)
第8条 条例第15条の規則で定める区域内は、同条に規定する学校及び教育機関の敷地から200メートルの範囲内とする。
(立入調査員の指定)
第9条 条例第17条第1項の規定により立入り、調査等を行う者の指定は、長野市教育委員会事務局及び教育機関の職員のうちから行うものとする。
(立入調査員証)
第10条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)によるものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式第1号
(第5条関係)
様式第2号
(第5条関係)
様式第3号
(第5条関係)
様式第4号
(第10条関係)
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長野市青少年保護育成条例施行規則(旧)
昭和53年9月30日
長野市規則第30号
改正 昭和60年3月30日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野市青少年保護育成条例(昭和53年長野市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の公示)
第2条 条例第4条第3項の規定による指定の公示は、長野市公告式条例(昭和41年長野市条例第1号)別表の掲示場に掲示して行うものとする。
(措置命令書)
第3条 条例第6条第2項又は第12条第2項の規定による措置命令は、様式第1号によるものとする。
(催眠等の作用を有する物の指定)
第4条 条例第8条第6号の規定により催眠、興奮、幻覚、麻酔等の作用を有する薬品及びこれを含有する物として市長が指定するものは、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー、接着剤及び塗料とする。
(指定区域)
第5条 条例第11条第2項の規定により市長が指定する区域は、同項に規定する学校及び教育施設の敷地から200メートル以内とする。
(立入調査員の指定)
第6条 条例第14条第1項の規定により立入調査を行う者の指定は、長野市教育委員会事務局及び教育機関の職員のうちから行うものとする。
(立入調査員証)
第7条 条例第14条第2項に規定する証明書は、様式第2号によるものとする。
附則
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第13号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第7条関係)
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