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資料/兵庫県青少年愛護条例施行規則
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2003.1.23

様式は省略

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兵庫県青少年愛護条例施行規則

昭和38年3月31日
規則第23号

改正 昭和42年11月24日規則第66号
昭和47年4月25日規則第33号
平成2年3月28日規則第6号
平成8年12月19日規則第88号
平成11年12月28日規則第89号
平成12年3月8日規則第9号
平成14年3月29日規則第36号

青少年愛護条例施行規則をここに公布する。

青少年愛護条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、青少年愛護条例(昭和38年兵庫県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成8年規則88号〕

(有害興行の告示の内容)
第2条 条例第11条第2項の規定による告示は、指定した興行の種別及び題名又は内容並びに指定の理由を明示して行うものとする。
全部改正〔平成8年規則88号〕

(指定興行を行う場合の掲示)
第3条 条例第11条第3項の規定による掲示は、様式第1号によるものとする。
一部改正〔昭和42年規則66号・平成8年88号〕

(指定によらない有害図書類の要件)
第3条の2 条例第12条第2項第1号に規定する規則で定める卑わいな姿態等を被写体とする写真又は描写する絵画は、次の各号のいずれかに該当する卑わいな姿態等を被写体とする写真又は描写する絵画(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)とする。
(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの
ア 大たい部を開いた姿態
イ 陰部、でん部又は胸部を誇示した姿態
ウ 男女間の愛ぶの姿態
エ 自慰の姿態
オ 排せつの姿態
カ 緊縛の姿態
(2) 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
ア 性交又はこれを連想させる性行為
イ 同性間の性行為
ウ ごうかんその他のりょう辱行為
エ 変態性欲に基づく性行為
2 条例第12条第2項第1号に規定する規則で定める数は、20ページ(表紙を含む。以下同じ。)又は当該書籍、雑誌その他の刊行物のページの総数の5分の1に相当する数とする。
3 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める場面は、第1項各号に掲げる卑わいな姿態等を描写する場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)とする。
4 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める時間は、3分とする。
追加〔平成12年規則9号〕

(有害図書類又は有害がん具類等の告示の内容)
第4条 条例第12条第4項の規定による告示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項及び指定の理由を明示して行うものとする。
(1) 有害図書類の告示 指定した図書類の種別及び名称
(2) 有害がん具類等の告示 指定したがん具類等の品名及び形状
全部改正〔平成8年規則88号〕、一部改正〔平成11年規則89号〕

(自動販売機による図書類の販売の届出を必要としない場所)
第5条 条例第12条の2第1項に規定する規則で定める場所は、自動販売機により図書類の販売をしようとする図書類販売業者が経営する店舗及びその店頭とする。
追加〔平成11年規則89号〕

(自動販売機による図書類の販売の届出)
第6条 条例第12条の2第1項の規定による届出は、自販機図書類販売開始届(様式第2号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には同項の届出をしようとする者の住民票の写し(外国人にあつては外国人登録証明書の写し、法人にあつては登記簿の謄本)を添付しなければならない。
3 条例第12条の2第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 収納する図書類の種類
(2) 自動販売機管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(3) 自動販売機の設置場所の提供者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(4) 自動販売機の型式及び製造番号
(5) 販売開始年月日
4 条例第12条の2第2項の規定による届出は、自動販売機の使用の廃止に係るものにあつては自販機図書類販売廃止届(様式第3号)、自販機図書類販売開始届に記載した事項の変更に係るものにあつては自販機図書類販売開始届出事項変更届(様式第4号)により行わなければならない。
5 第2項の規定は、第1項の届出をした者の氏名又は住所の変更に係る前項の届出を行う場合について準用する。
追加〔平成11年規則89号〕

(自販機図書類販売届出済票)
第7条 知事は、条例第12条の2第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による届出(同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をした者に対し、自販機図書類販売届出済票(様式第5号)を交付するものとする。
2 自販機販売届出者は、前項の自販機図書類販売届出済票を当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所にはり付けなければならない。
追加〔平成11年規則89号〕

(適用が除外される自動販売機に講じられる措置)
第8条 条例第12条の5に規定する規則で定める措置は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
(1) 常時青少年の立入りが禁じられている場所 青少年が当該場所に立ち入ることなく図書類を購入することができない措置
(2) 前号以外の青少年立入禁止場所 青少年が当該場所に立ち入ることなく図書類を購入することができない措置及び青少年の立入りが認められる時間内には図書類の購入ができない措置
追加〔平成11年規則89号〕

(指定飲食営業等の場合における掲示)
第9条 条例第15条第3項の規定による掲示は、様式第6号によるものとする。
一部改正〔昭和42年規則66号・47年33号・平成2年6号・8年88号・11年89号〕

(指定医薬品等の指定)
第10条 条例第22条第1項第5号の規定による指定は、指定する医薬品その他のものの種別又は含有成分及び指定の理由を明示して、告示により行うものとする。
追加〔平成8年規則88号〕、一部改正〔平成11年規則89号・14年36号〕

(立入調査証明書)
第11条 条例第28条第2項の証明書は、様式第7号によるものとする。
一部改正〔昭和42年規則66号・47年33号・平成8年88号・11年89号・14年36号〕

附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 青少年愛護条例施行規則(昭和33年兵庫県規則第42号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされている掲示については、なお従前の様式によることができる。

附則(昭和42年11月24日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有する。

附則(昭和47年4月25日規則第33号)
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

附則(平成2年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有する。

附則(平成8年12月19日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有する。

附則(平成11年12月28日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有する。

附則(平成12年3月8日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有する。

様式第1号

様式第2号
(第6条関係)

様式第3号
(第6条関係)

様式第4号
(第6条関係)

様式第5号
(第7条関係)

様式第6号
(第9条関係)

様式第7号
(第11条関係)

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