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2003.1.23
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○岡山県青少年保護育成条例に規定する有害な写真並びに推奨、指定及び規制に関する基準
昭和五十二年九月二十七日
岡山県告示第七百十二号
岡山県青少年保護育成条例(昭和五十二年岡山県条例第二十九号。以下「条例」という。)に基づく推奨、指定及び規制に関する基準を次のとおり定める。
第一 優良図書等の推奨に関する基準
条例第七条の規定による優良図書等の推奨は、次に掲げる内容を有するもののうちから行う。
一 人間としての愛情を豊かに育てるもの
二 社会生活における良識、責任感及び倫理観念のかん養に役立つもの
三 知識を高め、教養を深めるもの
四 美に対する感覚を洗練し、情操を高めるもの
五 観察力、思考力又は判断力を養うもの
六 健全な娯楽作品としてすぐれたもの
七 その他青少年の健全な心身の成長に役立つもの
第二 図書及び興行の指定並びに有害広告物の規制に関する基準
条例第十条第一項の規定による図書の指定、条例第十二条第一項の規定による興行の指定及び条例第十七条第一項の規定による有害広告物の規制は、次に掲げる内容を有するもののうちから行う。
一 著しく性的感情を刺激するもの
ア 男女の肉体の全部又は一部を露骨に表現描写し、性的しゆうち心を害し、又は卑わいな感じを与えるもの
イ 性交、自慰、変態性欲に基づく性行為又はその他の性行為を露骨に表現描写したもの
ウ せりふ、説明、口上又は音楽等がいたずらに性欲を刺激し、又は性的興奮を高めるもの
エ 性交又はこれに類する性行為に至るまでの方法、所作又は感情を過度に演出し、表現し、又は描写しているもの
オ その他表現描写が、ア、イ、ウ又はエと同程度に性的感情を刺激するもの
二 はなはだしく粗暴性又は残虐性を助長するもの
ア 社会道徳、法律等に反する暴力を容認し、又は賛美する表現描写をしたもの
イ 残忍若しくは陰惨な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は拷問、私刑、虐待による肉体的若しくは精神的苦情を刺激的に表現描写したもの
ウ 殺人、傷害、暴行等の準備又は実行行為の模倣を慫慂しようようするような表現描写を詳細かつ刺激的にしたもの
エ その他表現描写が、ア、イ又はウと同程度に粗暴性又は残虐性を助長するもの
(平一〇告示一七五・一部改正)
第三 有害がん具等の指定に関する基準
条例第十五条第一項の規定による有害がん具等の指定は、次に掲げる内容を有するもののうちから行う。
一 銃砲刀剣類をかたどつたがん具、飛び道具等で人体に危害を加え、又は犯罪を誘発助長するおそれの強いもの
二 がん具煙火その他発火の機能を有するもので人体に危害を加えるおそれの強いもの
三 刃物のうち人体に危害を加え、又は犯罪を誘発助長するおそれの強いもの
四 その他構造又は機能が人体に危害を及ぼし、又は犯罪を誘発助長するおそれの強いもの
(平一〇告示一七五・一部改正)
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