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資料/岡山県青少年保護育成条例施行規則
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2003.1.23

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○岡山県青少年保護育成条例施行規則

昭和五十二年八月二日
岡山県規則第四十二号

岡山県青少年保護育成条例施行規則を次のように定める。

岡山県青少年保護育成条例施行規則

(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県青少年保護育成条例(昭和五十二年岡山県条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(青少年の健全な育成を害するおそれがある写真等の内容)
第二条 条例第十条第三項第一号の知事が別に定める写真又は絵、同項第二号の知事が別に定める場面及び同項第三号の知事が別に定める写真は、次に掲げるものとする。
一 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次に掲げるものを被写体とした写真並びに描写した絵及び場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
イ 女性が大たい部を開いた姿態
ロ 女性が陰部、でん部又は胸部を誇示した姿態
ハ 自慰の姿態
ニ 男女間の愛ぶの姿態
ホ 女性の排せつの姿態
ヘ 緊縛姿態
二 性交又はこれに類する性行為で次に掲げるものを被写体とした写真並びに描写した絵及び場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
イ 男女の性交又は性交を連想させる行為
ロ 強かん、輪かんその他のりよう辱行為
ハ 同性間の性行為
ニ 変態性欲に基づく性行為
(平一一規則六一・追加)

(新聞公示による図書の指定)
第三条 条例第十条第四項ただし書の規定による指定は、知事が別に定める新聞に公示することにより行うものとする。
(平八規則四〇・一部改正、平一一規則六一・旧第二条繰下)

(多指定刊行物の公表)
第四条 条例第十一条第一項の規定による公表は、三月毎に県公報に登載して行うほか、県民に広く周知できる方法により行うものとする。
(平一一規則六一・旧第三条繰下)

(図書の自動販売機の設置の届出事項)
第五条 条例第十一条の二第一項第四号の知事が別に定める事項は、次のとおりとする。
一 自動販売機を設置しようとする者、自動販売機の設置場所の提供者及び条例第十一条の三第一項に規定する管理者(次条第一項第三号において「管理者」という。)の電話番号
二 自動販売機に収納しようとする図書の種類
三 自動販売機の設置予定年月日
(平一四規則二・追加)

(図書の自動販売機の設置の届出等)
第六条 条例第十一条の二第一項の規定による届出は、様式第一号に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
一 自動販売機の設置場所付近の見取図
二 自動販売機の設置場所の提供者の土地使用承諾書(提供者が設置場所の所有権を有しない場合にあつては、提供者及び所有者の土地使用承諾書)
三 管理者の住民票の写し及び就任承諾書
2 条例第十一条の二第二項の規定による届出は、様式第二号により行うものとし、変更の届出にあつては、当該変更の事実を証する書類を添えるものとする。
3 知事は、条例第十一条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し書面によりその旨を通知するものとする。
4 条例第十一条の二第三項の規定による表示は、様式第三号により行うものとする。
(平一四規則二・追加)

(自動販売機からの有害図書の除去命令)
第七条 条例第十一条の四第三項の規定による有害図書の除去命令は、様式第四号により行うものとする。
(平一四規則二・追加)

(有害興行指定の掲示)
第八条 条例第十二条第四項の規定による掲示は、様式第五号により行わなければならない。
(平一一規則六一・旧第四条繰下、平一四規則二・旧第五条繰下・一部改正)

(深夜における入場禁止営業の指定等)
第九条 条例第十三条第一項の知事が別に定める営業は、設備を設けて客に水泳、スケート、卓球、庭球、野球の打撃練習、ゴルフの練習、たまつき、ボーリング又はアーチエリーを行わせるもの及び個室を設け、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させるものとする。
2 条例第十三条第二項の規定による掲示は、深夜にわたる興行又は営業が行われる日の午後五時から当該興行又は営業の終了時までの間、様式第六号により行わなければならない。
(昭六〇規則二・平元規則六一・一部改正、平一一規則六一・旧第五条繰下、平一四規則二・旧第六条繰下・一部改正)

(有害施設等の指定及び掲示)
第十条 条例第十四条第一項第一号の営業で知事が別に定めるものは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定するホテル営業又は旅館営業で、次の各号のいずれかの設備又は構造を有する施設(客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これらに類する設備において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除く。)により行うものとする。
一 客室の大部分が収容定員二人のものであり、客室に常時寝具が用意されているもの
二 客室に避妊用具を常備し、避妊用具の自動販売機を設置し、又は客の求めに応じて避妊用具を提供するもの
三 客室に性的感情を刺激する装置、照明、装飾品等を設置しているもの
2 条例第十四条第一項第三号の営業で知事が別に定めるものは、主として次に掲げる物品を販売するものとする。
一 性行為を促進又は助長するための器具その他の物品
二 性的感情を刺激し、又は性的興奮を高めるための書籍、雑誌、写真、絵画、映画フイルム、録音テープその他これらに類する物品
三 性的興味をそそるため性行為を題材として作られたがん具その他の物品
3 条例第十四条第二項の規定による掲示は、様式第七号により行わなければならない。
(昭六〇規則二・一部改正、平一一規則六一・旧第六条繰下、平一四規則二・旧第七条繰下・一部改正)

(自動販売機によるがん具等の販売の制限)
第十一条 条例第十五条の二第一項の知事が別に定める器具、がん具は、第十条第二項第一号の器具及び同項第三号のがん具とする。
2 条例第十五条の二第二項の規定による措置命令は、様式第八号により行うものとする。
(平一四規則二・追加)

(有害薬品類等の指定等)
第十二条 条例第十六条第一項の知事が別に定める有害薬品類等は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。
2 条例第十六条第一項ただし書の知事が別に定める場合は、有害薬品類等の名称、数量及び使用目的並びに購入者の住所及び氏名を記入し、かつ、雇用主若しくは学校の長又はこれらの代理人が記名押印した書類を持参する場合とする。
3 有害薬品類等を販売する者は、前項の書類を、販売をした日から三年間保存しておかなければならない。
(昭六〇規則二・一部改正、平一一規則六一・旧第七条繰下、平一四規則二・旧第八条繰下)

(有害広告物に対する措置命令書)
第十三条 条例第十七条第一項の規定による措置命令は、様式第九号により行うものとする。
(平八規則四〇・旧第八条繰下・一部改正、平一一規則六一・旧第九条繰下、平一四規則二・旧第十条繰下・一部改正)

(立入調査員の指定)
第十四条 条例第三十二条第一項の規定により立入調査を行う者は、次に掲げる者のうちから指定するものとする。
一 生活環境部及び保健福祉部の職員
二 地方振興局、児童相談所及び保健所の職員
三 教育庁、教育事務所及び県立高等学校の職員
四 警察職員
(昭五六規則三〇・一部改正、平五規則五二・旧第十条繰下、平六規則一五・一部改正、平八規則四〇・旧第十二条繰下・一部改正、平一〇規則二七・一部改正、平一一規則六一・旧第十四条繰下、平一二規則二四・一部改正、平一四規則二・旧第十五条繰上)

(立入調査員証)
第十五条 条例第三十二条第三項に規定する証明書は、様式第十号による。
(平五規則五二・旧第十一条繰下・一部改正、平八規則四〇・旧第十三条繰下、平一一規則六一・旧第十五条繰下、平一四規則二・旧第十六条繰上・一部改正)

附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和五二年九月一六日)
(関係規則の廃止)
2 岡山県青少年保護育成条例施行規則(昭和四十二年岡山県規則第六十五号)は、廃止する。
(関係規則の一部改正)
3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則(昭和五六年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第二号)
この規則は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附則(平成元年規則第六一号)
この規則は、平成元年十月十六日から施行する。

附則(平成五年規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 岡山県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成五年岡山県条例第三十一号)附則第二項の規定による届出をしようとする者に係るこの規則による改正後の岡山県青少年保護育成条例施行規則第九条の規定の適用については、同条第三号中「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」と、様式第五号中「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。
(関係規則の一部改正)
3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則(平成六年規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成八年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年十月一日から施行する。
(関係規則の一部改正)
2 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則(平成一〇年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年規則第三四号)
この規則は、平成十一年七月十五日から施行する。

附則(平成一一年規則第六一号)
この規則は、平成十二年三月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第二四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県青少年保護育成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号(第6条関係)
(平5規則52・追加、平8規則40・平11規則34・平11規則61・一部改正、平14規則2・旧様式第5号繰上・一部改正)
自動販売機設置届

  年  月  日

岡山県知事    殿

届出者
住所 
法人にあつては,主たる事務所の所在地
 

氏名 
法人にあつては,名称及び代表者の氏名
 

 

電話番号
(    )   ―    

 図書を販売するために自動販売機を設置したいので,岡山県青少年保護育成条例(昭和52年岡山県条例第29号)第11条の2第1項の規定により,次のとおり届け出ます。

設置場所
     市     町

番地

     郡     村

設置場所の提供者
住所
法人にあつては,主たる事務所の所在地
 

氏名
法人にあつては,名称及び代表者の氏名

電話番号 (    )   ―   

管理者
住所

氏名         電話番号 (    )   ―   

収納しようとする図書の種類
刊行物(           ) ビデオテープ

その他(                        )

設置予定年月日
年     月     日

添付書類

 1 設置場所付近の見取図

 2 設置場所の提供者の土地使用承諾書(提供者が所有権を有しない場合にあつては,提供者及び所有者の土地使用承諾書)

 3 管理者の住民票の写し及び就任承諾書



様式第2号(第6条関係)
(平5規則52・追加、平8規則40・平11規則61・一部改正、平14規則2・旧様式第6号繰上・一部改正)
自動販売機変更(廃止)届

  年  月  日

岡山県知事    殿

届出者
住所 
法人にあっては,主たる事務所の所在地
 

氏名 
法人にあっては,名称及び代表者の氏名
 

 

電話番号
(    )   ―    

 自動販売機設置届の届出事項を変更

 自動販売機による図書の販売を廃止
したので、岡山県青少年保護育成条例(昭

和52年岡山県条例第29号)第11条の2第2項の規定により,次のとおり届け出ます。

届出受理番号
第     号

変更事項
 

変更内容
変更前
 

変更後
 

変更

廃止
年月日
年    月    日

備考 変更の届出にあつては,変更の事実を証する書類を添付すること。



様式第3号(第6条関係)
(平5規則52・追加、平8規則40・平11規則61・一部改正、平14規則2・旧様式第7号繰上・一部改正)
自動販売機表示票

届出受理番号
第     号

設置者
住所(法人にあつては,主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)

電話番号(    )―    

管理者
住所

氏名

電話番号(    )―    

設置場所
     市     町

     郡     村
番地

設置場所の提供者
住所(法人にあつては,主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)

収納する図書の種類
 

設置年月日
年    月    日


 備考 大きさは,縦12センチメートル以上,横15センチメートル以上とする。


様式第4号(第7条関係)
(平14規則2・追加)
岡山県指令 第     号  


住所            

氏名            


 次の自動販売機は,青少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるので,岡山県青少年保護育成条例(昭和52年岡山県条例第29号)第11条の4第3項の規定により,次のとおり有害図書の除去を命ずる。


         年  月  日


岡山県知事 氏名 印 





1 自動販売機の設置場所

2 除去すべき有害図書の名称

3 期限

4 理由


 この処分について不服があるときは,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づき,この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に岡山県知事に対して異議申立てをすることができます。


様式第五号(第八条関係)
(平一四規則二・追加)
 ただいま上映中(上演中)の映画(興行)は、岡山県青少年保護育成条例により青少年に見せてはならないものとして指定されましたので、十八歳未満のかたの入場をおことわりします。

大きさ
縦70cm

横35cm
以上




様式第六号(第九条関係)
(平一四規則二・追加)
 岡山県青少年保護育成条例の定めるところにより、午後十一時以後、十八歳未満のかたの入場をおことわりします。

大きさ
縦40cm

横35cm
以上




様式第七号(第十条関係)
(平一四規則二・追加)
 岡山県青少年保護育成条例の定めるところにより、十八歳未満のかたの入場をおことわりします。

大きさ
縦40cm

横35cm
以上




様式第8号(第11条関係)
(平5規則52・旧様式第5号繰下・一部改正、平8規則40・平11規則61・平14規則2・一部改正)
岡山県指令 第    号  

住所          

氏名          

  次の自動販売機は,青少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるので,岡山県青少年保護育成条例(昭和52年岡山県条例第29号)第15条の2第2項の規定により,次のとおり措置を命ずる。

        年  月  日

岡山県知事 氏名 印 



 1 自動販売機の設置場所

 2 自動販売機の収納物品

 3 措置の内容

 4 期限

 5 理由

  この処分について不服があるときは,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づき,この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に岡山県知事に対して異議申立てをすることができます。



様式第9号(第13条関係)
(平14規則2・追加)
岡山県指令 第     号  


住所            

氏名            


 次の広告物は,青少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるので,岡山県青少年保護育成条例(昭和52年岡山県条例第29号)第17条第1項の規定により,次のとおり措置を命ずる。


         年  月  日


岡山県知事 氏名 印 





1 広告物の所在場所

2 広告物の種類及び名称

3 措置の内容

4 期限

5 理由


 この処分について不服があるときは,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づき,この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に岡山県知事に対して異議申立てをすることができます。


様式第10号(第15条関係)
(平5規則52・旧様式第6号繰下・一部改正、平8規則40・平11規則61・一部改正、平14規則2・旧様式第9号繰下・一部改正)
(表面)

第     号

立入調査員証

 
写真
所属                         

職名                         

氏名                         

生年月日                         

 上記の者は,岡山県青少年保護育成条例(昭和52年岡山県条例第29号)第32条第1項に規定する立入調査の権限を有する者であることを証する。

年  月  日

岡山県知事 氏名 印



(裏面)

岡山県青少年保護育成条例(抜粋)

(立入調査)

第32条 知事は,この条例の施行のため必要があると認めるときは,その指定する者(第3項において「立入調査員」という。)に,営業時間内において,書店,興行場,利用カード販売所その他の営業所(自動販売機の設置場所を含む。)に立ち入り,営業の状況を調査させ,関係者に対し,資料の提供を求めさせ,又は質問をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査は,必要かつ最小限度において行うべきであつて,関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。

3 立入調査員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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