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2003.1.23
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○岡山県青少年総合対策本部規程
昭和四十二年八月一日
/岡山県訓令/岡山県教育委員会訓令/岡山県警察訓令/第一号
庁中一般
教育庁
警察本部
岡山県青少年総合対策本部規程を次のように定める。
岡山県青少年総合対策本部規程
(設置)
第一条 青少年問題に関する対策を総合的に調整し、事業の強力な推進を図るため、岡山県青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 青少年問題に関する総合施策を樹立すること。
二 青少年対策事業の連絡調整に関すること。
三 市町村青少年対策事業への助言に関すること。
四 その他青少年問題に関すること。
(平一二/訓令/教委訓令/警察訓令/一・一部改正)
(組織)
第三条 本部に、本部長、副本部長五名以内、本部員九名並びに常任幹事、幹事及び本部主査若干名を置く。
2 本部長は知事を、副本部長は副知事、教育長及び警察本部長をもつて充てる。
3 本部員は、総務部長、企画振興部長、生活環境部長、保健福祉部長、商工労働部長、農林水産部長、土木部長、教育次長及び生活安全部長をもつて充てる。
4 常任幹事は、県民生活課長、男女共同参画課長、青少年課長、子育て支援課長、労政・雇用対策課長、農業経営課長、指導課長、生涯学習課長及び少年課長をもつて充てる。
5 幹事は、総務学事課長、国際課長、健康対策課長、環境衛生課長、医薬安全課長、都市計画課長、保健体育課長、文化課長及び少年補導官をもつて充てる。
6 本部主査は、前各項に規定する関係課の青少年関係の担当主幹又は担当係長をもつて充てる。
(昭四四/訓令/教委訓令/警察訓令/一・昭四六/訓令/教委訓令/警察訓令/一・昭四九/訓令/教委訓令/警察訓令/二・昭五〇/訓令/教委訓令/警察訓令/一・昭五六/訓令/教委訓令/警察訓令/一・昭五七/訓令/教委訓令/警察訓令/一・昭六一/訓令/教委訓令/警察訓令/一・昭六二/訓令/教委訓令/警察訓令/一・平五/訓令/教委訓令/警察訓令/一・平六/訓令/教委訓令/警察訓令/一・平八/訓令/教委訓令/警察訓令/一・平九/訓令/教委訓令/警察訓令/一・平一〇/訓令/教委訓令/警察訓令/一・平一二/訓令/教委訓令/警察訓令/一・平一三/訓令/教委訓令/警察訓令/一・一部改正)
(職務)
第四条 本部長は、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故のあるときは、あらかじめ本部長の指名した者がその事務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。
4 常任幹事及び幹事は、本部員の命を受け、所掌事務を処理する。
5 本部主査は、常任幹事及び幹事の命を受け、所掌事務を処理する。
(昭六一/訓令/教委訓令/警察訓令/一・一部改正)
(事務局)
第五条 本部に関する事務を処理するため、本部の事務局を生活環境部青少年課に置く。
2 事務局に、事務局長一名及び書記若干名を置く。
3 事務局長は、青少年課長をもつて充てる。
4 書記は、事務局長が青少年課職員のうちから指名する者をもつて充てる。
5 書記は、事務局長の命を受け、事務を処理する。
(昭四四/訓令/教委訓令/警察訓令一/・昭四九/訓令/教委訓令/警察訓令/二・一部改正、昭五〇/訓令/教委訓令/警察訓令/一・旧第六条繰上、昭五六/訓令/教委訓令/警察訓令/一・昭六一/訓令/教委訓令/警察訓令/一・平五/訓令/教委訓令/警察訓令/一・平一〇/訓令/教委訓令/警察訓令/一・平一三/訓令/教委訓令/警察訓令/一・一部改正)
(その他)
第六条 この訓令に定めるもののほか、本部の組織運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(昭五〇/訓令/教委訓令/警察訓令/一・旧第七条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年/訓令/教委訓令/警察訓令/第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成五年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成六年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成八年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年/訓令/教委訓令/警察訓令/第一号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
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