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資料/島根県青少年の健全な育成に関する条例施行規則
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2003.1.23

様式は一部省略

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○島根県青少年の健全な育成に関する条例施行規則

昭和四十年六月十一日
島根県規則第三十号

島根県青少年の健全な育成に関する条例施行規則をここに公布する。

島根県青少年の健全な育成に関する条例施行規則

(趣旨)
第一条 この規則は、島根県青少年の健全な育成に関する条例(昭和四十年島根県条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害図書類とみなす図書類の内容)
第二条 条例第六条第二項第一号に規定する規則で定める写真又は絵は、次に掲げる姿態又は行為を被写体とし、又は描写した写真又は絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶした写真又は絵を含む。)とする。
一 女性が大腿たい部を開いた姿態(全裸、半裸又はこれに近い状態でのものに限る。次号から第六号までにおいて同じ。)
二 女性が陰部、臀でん部又は胸部を誇示した姿態
三 自慰の姿態
四 男女間の愛撫ぶの姿態
五 女性の排泄せつの姿態
六 緊縛の姿態
七 性交又は性交を連想させる行為
八 強姦かんその他の陵辱行為
九 同性間の性行為
十 変態性欲に基づく性行為
2 条例第六条第二項第二号に規定する規則で定める映像は、前項各号に掲げる姿態又は行為を被写体とし、又は描写した映像(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶした映像を含む。)とする。
(平九規則一・全改)

(有害がん具類とみなすがん具類の形状等)
第三条 条例第七条第二項第一号に規定する規則で定める形状、構造又は機能を有する物品は、次に掲げる物品とする。
一 性器の形状をなし、又はこれに著しく類似する形状を有する物品
二 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造をなし、かつ、電動式振動機を内蔵し、又は装着が可能な構造を有する物品
三 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させることにより人形となる物品を含む。)
(平九規則一・全改)

(図書類自動販売機等の設置等の届出)
第四条 条例第八条第一項の規定による自動販売機等の設置の届出は、図書類自動販売機等設置届(様式第一号)に次に掲げる書類を添付し、当該自動販売機の設置場所を管轄する福祉事務所長に持参して提出することによつて行わなければならない。
一 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類を販売し、又は貸し付けようとする者(以下「図書類自動販売等業者」という。)の住民票の写し(外国人にあつては外国人登録証明書の写し、法人にあつては法人登記簿謄本)
二 自動販売機等の設置場所付近の見取図
三 設置場所の提供に関する確認書(様式第二号)
四 図書類の販売又は貸付けを管理する者(以下「図書類自動販売等管理者」という。)が条例第十条第二項第一号に規定する要件(未成年者でないことを除く。)に該当することを証する書面(以下「資格証明書」という。)
五 図書類自動販売等管理者の住民票の写し(外国人にあつては外国人登録証明書の写し)
六 権限付与証明書(様式第三号)
七 図書類自動販売等管理者の義務等に関する確認書(様式第四号)
2 条例第八条第一項第六号の規則で定める事項は、自動販売機等により販売又は貸付けをする図書類の種類並びに支店又は営業所等により営業活動を行う場合にあつては、支店又は営業所等の所在地及び名称とする。
3 条例第八条第二項の規定による変更又は廃止の届出は、図書類自動販売機等届出事項変更・廃止届(様式第五号)を変更の場合にあつては福祉事務所長に持参して提出することによつて、廃止の場合にあつては福祉事務所長に持参し、又は郵送して提出することによつて行わなければならない。この場合において、同条第一項第二号の設置場所を変更しようとするときは変更後の自動販売機等の設置場所付近の見取図及び設置場所の提供に関する確認書(様式第二号)を、同号の自動販売機等の設置場所を提供する者を変更しようとするときは設置場所の提供に関する確認書(様式第二号)を、同項第三号に掲げる事項を変更したときは変更後の図書類自動販売等管理者の資格証明書、住民票の写し(外国人にあつては外国人登録証明書の写し)、権限付与証明書(様式第三号)及び図書類自動販売等管理者の義務等に関する確認書(様式第四号)を添付しなければならない。
(昭六〇規則三三・全改、平六規則一五・一部改正、平九規則一・旧第二条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正)

(図書類自動販売機等の届出済証等)
第五条 条例第九条に規定する届出済証は、様式第六号によるものとする。
2 条例第九条に規定する届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証が滅失し、破損し、又は識別が困難になつたときは、図書類自動販売機等届出済証交付申請書(様式第七号)を福祉事務所長に提出して再交付を受けなければならない。
(平一四規則二三・追加)

(有害興行の掲示)
第六条 条例第十三条第二項の規定による掲示は、様式第八号によつて行わなければならない。
(昭六〇規則三三・追加、平九規則一・旧第三条繰下・一部改正、平一四規則二三・旧第五条繰下・一部改正)

(広告物の除去、頒布の中止その他必要な措置の命令書)
第七条 条例第十四条第二項の規定による広告物の除去、頒布の中止その他必要な措置の命令は、様式第九号の命令書によつて行う。
(昭六〇規則三三・旧第三条繰下・一部改正、平九規則一・旧第四条繰下、平一四規則二三・旧第六条繰下・一部改正)

(特定薬品等の指定)
第八条 条例第二十二条の規則で定めるものは、次のとおりとする。
一 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十条第八号の規定に基づき指定された医薬品
二 塩酸エフェドリン及びその製剤
三 有機溶剤(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六の二に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)及び有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。)
(昭六〇規則三三・追加、平九規則一・旧第七条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正)

(指定書)
第九条 条例第二十六条ただし書の通知は、様式第十号の指定書によつて行う。
(平九規則一・追加、平一四規則二三・一部改正)

(立入調査員の指定)
第十条 条例第二十七条第一項の規定により立入調査等を行う職員(以下「立入調査員」という。)は、次に掲げる者のうちから指定する。
一 健康福祉部青少年家庭課の職員
二 福祉事務所及び児童相談所の職員
三 教育庁高校教育課、義務教育課及び生涯学習課の職員
四 教育事務所の職員
五 警察本部生活安全部生活安全企画課の職員
六 警察署の少年補導を担当する警察官及び少年補導職員
(昭四七規則五七・昭五二規則三六・昭五三規則六二・昭五七規則九四・一部改正、昭六〇規則三三・旧第五条繰下・一部改正、平五規則一二・平六規則一五・平七規則五・一部改正、平九規則一・旧第八条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正)

(立入調査員証)
第十一条 条例第二十七条第四項に規定する立入調査員の身分を示す証明書は、様式第十一号による。
(昭六〇規則三三・旧第六条繰下・一部改正、平九規則一・旧第九条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正)

(立入調査等の告知)
第十二条 立入調査員は、条例第二十七条第一項の規定により立入調査等を行う場合においては、同項に規定する図書類販売等営業者等、図書類自動販売等管理者その他の関係者に対して、立入調査等を行う旨を告知しなければならない。
(昭六〇規則三三・旧第七条繰下・一部改正、平九規則一・旧第十条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正)

附則
この規則は、昭和四十年七月一日から施行する。

附則(昭和四七年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年規則第四五号)
この規則は、昭和五十三年八月一日から施行する。

附則(昭和五三年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年規則第九四号)
この規則は、昭和五十七年十一月一日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。
(行政権限委任規則の一部改正)
2 行政権限委任規則(昭和三十一年島根県規則第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則(平成五年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成六年規則第一五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成七年規則第五号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成九年規則第一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第二三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

様式第一号(第四条関係)
(平一四規則二三・全改)

(表面)

図書類自動販売機等設置届

年  月  日  

        様

届出者(図書類を販売し、又は貸し付けようとする者)     

住所                        

氏名                      印 

 
法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載のこと


電話番号                        



 下記のとおり図書類自動販売機等を設置するので、島根県青少年の健全な育成に関する条例第8条第1項の規定により届け出ます。

自動販売機等の区分
1 自動販売機     2 自動貸出機

自動販売機等の設置場所






番地    


設置場所を提供する者
住所

氏名

  (法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載のこと)

電話番号

図書類自動販売等管理者
住所

氏名
電話
番号

販売・貸付開始予定年月日
    年  月  日

自動販売機等の型式及び製造番号
型式

製造番号

販売又は貸付をする図書類の種類
雑誌    写真集    録画テープ

その他(具体的に記入すること                 )

支店・営業所等の所在地、名称等(支店・営業所等により営業活動を行う場合に記載のこと)
所在地

名称

担当部署、担当者名

電話番号


(注)以下の種類を添付すること。

 1 図書類自動販売等業者の住民票の写し(外国人にあつては外国人登録証明書の写し、法人にあつては法人登記簿謄本)

 2 自動販売機等の設置場所付近の見取図(本様式の裏面に記載した留意事項に従つて作成したもの)

 3 設置場所の提供に関する確認書(様式第2号)

 4 図書類自動販売等管理者が条例第10条第2項第1号に規定する要件(未成年者でないことを除く。)に該当することを証する書面

 5 図書類自動販売等管理者の住民票の写し(外国人にあつては外国人登録証明書の写し)

 6 権限付与証明書(様式第3号)

 7 図書類自動販売等管理者の義務等に関する確認書(様式第4号)


[県使用欄](注;以下には記入しないこと。)

届出書到達年月日;    年  年  日 / 整理番号;    第    号

届出済証送付年月日;    年  年  日

(裏面)


(自動販売機等の設置場所付近の見取図作成上の留意事項)

 下記(その1)及び(その2)の2種類の図面を作成するものとし、それぞれに「自動販売機等の設置場所付近の見取図(その1)」「自動販売機等の設置場所付近の見取図(その2)」と表示すること。

 ○(その1)について

   1 A4の用紙に縮尺1,500分の1程度の地図、住宅図などをはり付けるか、設置場所付近を1,500分の1程度で図示すること。

   2 自動販売機等の設置場所を明示するとともに、付近の状況がよく分かる、目印となる物を記入すること。

   3 自動販売機等の設置場所の属する市町村図に、当該自動販売機等の設置場所を明示したものを添付すること。

 ○(その2)について

   1 A4の用紙に設置場所における自動販売機等の配置について、建物等を含め、その状況が分かるように図示すること。

   2 既存の自動販売機等がある場合には、位置関係を明らかにすること。


 

様式第二号(第四条関係)
(平一四規則二三・全改)
設置場所の提供に関する確認書

年  月  日  

        様

図書類自動販売機等の設置場所の提供者        

住所                     

氏名                   印 

 
法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載のこと



 下記のとおり、私が〔所有・管理〕する〔土地・建物〕に図書類自動販売機等を設置されることについては、島根県青少年の健全な育成に関する条例第11条第3項の規定を了解の上、承諾しました。

自動販売機等の区分
1 自動販売機   2 自動貸出機

自動販売機等の設置場所






番地  


自動販売機等の設置者
住所

氏名

   (法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載のこと)

電話番号

自動販売機等の型式及び製造番号
型式

製造番号



島根県青少年の健全な育成に関する条例

 第11条

 3 自動販売機等の設置場所を提供する者は、有害指定図書類と認められるもの及び有害指定がん具類と認められるものを当該自動販売機等に収納させないように努めなければならない。



(記入上の注意)

 1 必ず図書類自動販売機等の設置場所の提供者が自署、押印すること。

 2 〔 〕内は該当する事項に○印を付すこと。
様式第三号(第四条関係)
(平一四規則二三・全改)
権限付与証明書

年  月  日  

        様

届出者(図書類を販売し、又は貸し付けようとする者)  

住所                     

氏名                   印 

 
法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び記載者の氏名を記載のこと



 下記の図書類自動販売機等については、当該図書類自動販売等管理者に対し、島根県青少年の健全な育成に関する条例第11条第1項及び第2項に規定する図書類自動販売等管理者の義務を履行するために必要な権限を付与しました。

自動販売機等の区分
1 自動販売機   2 自動貸出機

自動販売機等の設置場所






番地  


図書類自動販売等管理者
住所

氏名

自動販売機等の型式及び製造番号
型式

製造番号

付与した権限の具体的な内容
 

様式第四号(第四条関係)
(平一四規則二三・追加)
図書類自動販売等管理者の義務等に関する確認書

年  月  日  

        様

図書類自動販売等管理者      

住所            

氏名          印 


 下記の図書類自動販売機等について、私は、島根県青少年の健全な育成に関する条例第10条第1項に規定する図書類自動販売等管理者として、同条例第11条第1項及び第2項、第27条第1項並びに第29条第2項第3号及び第4項第4号の規定を了解の上、就任を承諾しました。

自動販売機等の区分
1 自動販売機   2 自動貸出機

自動販売機等の設置場所






番地  


自動販売機等の設置者
住所

氏名

   (法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載のこと)

電話番号

自動販売機等の型式及び製造番号
型式

製造番号



島根県青年の健全な育成に関する条例

第10条 図書類自動販売業者は、自動販売機等ごとに、図書類の販売又は貸付けを管理する者(以下「図書類自動販売等管理者」という。)を置かなけれ
ばならない。

第11条 自動販売機等により図書類又はがん具類を販売し、又は貸し付ける者及び図書類自動販売等管理者は、有害指定図書類又は有害指定がん具
類をその設置し、又は管理する自動販売機等に収納してはならない。

2 前項に規定する者は、現に自動販売機等に収納している図書類又はがん具類が第6条第1項又は第7条第1項の規定により指定されたとき(新たに第6条第2項各号に掲げる図書類又は第7条第2項第1号に掲げるがん具類に該当することとなったときを含む。)は、直ちに当該図書類又はがん具類を当該自動販売機等から撤去しなければならない。

第27条 知事は、この条例を施行するために必要があると認めるときは、図書類販売業者等、がん具類販売業者等、興行者若しくは広告主等(以下「図書類販売等営業者等」という。)若しく

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