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2003.1.23
様式部分は一部省略。
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○鳥取県青少年健全育成条例施行規則
昭和56年3月24日
鳥取県規則第12号
鳥取県青少年健全育成条例施行規則をここに公布する。
鳥取県青少年健全育成条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年12月鳥取県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(衛生用品)
第1条の2 条例第12条第3項の規則で定めるものは、コンドーム、避妊用具及び性具とする。
(平7規則75・追加)
(図書類又はがん具刃物類の自動販売機等の設置の届出等)
第2条 条例第12条の3第1項の規定による図書類又はがん具刃物類の自動販売機等の設置の届出は、様式第1号による設置届に様式第2号による自動販売機等管理者就任承諾書を添付して提出することにより行うものとする。
2 条例第12条の3第2項の規定による変更の届出は、様式第3号による変更届を提出して行うものとする。
3 条例第12条の3第2項の規定による廃止の届出は、様式第4号による廃止届を提出して行うものとする。
4 条例第12条の3第3項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書類又はがん具刃物類の販売等を業とする者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(2) 自動販売機等の設置場所
(3) 自動販売機等の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(4) 自動販売機等管理者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(5) 自動販売機等の設置年月日
(平4規則22・追加、平9規則2・平10規則45・平14規則6・一部改正)
(有害図書類の指定の基準)
第2条の2 条例第13条第1項第1号の規則で定める基準は、全体的な内容が人の尊厳を損なうような表現により性を興味本位に取り扱うことを主眼としていると認められるもので、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 肉体の全部又はその大部分を、露出し、又は透かし、かつ、著しく卑わいに表現しているもの
(2) 性行為、わいせつ行為又は性欲に基づく変態的行為を具体的かつ露骨に表現しているもの
(3) せりふ、説明、発声、歌曲等で著しく卑わいな表現を用いているもの
(4) その他素材、表現等が前3号のいずれかと同程度以上に青少年の性的感情を刺激するおそれのあるもの
2 条例第13条第1項第2号の規則で定める基準は、全体的な内容が生命の尊厳を損なうような表現により殺人、暴力等を興味本位に取り扱うことを主眼としていると認められるもので、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 殺人、傷害、暴行、拷問、処刑等の行為又は場面を露骨に表現しているもの
(2) 殺人、強盗、傷害、暴行その他の反社会的行為の準備又は実行行為の手段又は経過を詳細かつ著しく刺激的に表現しているもの
(3) その他素材、表現等が前2号のいずれかと同程度以上に青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長するおそれのあるもの
(平14規則6・全改)
(有害図書類とする図書類の内容)
第2条の3 条例第13条第4項第1号の規則で定める写真又は絵は、次の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は描写した絵とする。
(1) 全裸又は半裸の状態での卑わいな姿態であって、次のいずれかに該当するもの(性器等(性器及び肛門並びにこれらの周辺部をいう。以下同じ。)を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)
ア 女性の大たい部を開いた姿態
イ 性器等又はでん部を誇示した姿態
ウ 自慰の姿態
エ 女性の排せつの姿態
(2) 性行為、わいせつ行為又は性欲に基づく変態的行為であって、次のいずれかに該当するもの(性器等を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)
ア 性行為、性行為を明らかに連想させる行為又は性行為に類似する行為
イ 性器等又は胸部を愛ぶする行為
ウ ごうかんその他のりょう辱行為
エ 身体を縛る行為
オ 身体に対して器具を使用する行為
2 条例第13条第4項第2号の規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面とする。
(平14規則6・全改)
(自動販売機による利用カードの販売の届出)
第2条の4 条例第17条の3第1項の規定による販売の届出は、様式第5号による販売届を提出して行うものとする。
2 条例第17条の3第2項の規定による変更の届出は、様式第6号による変更届を提出して行うものとする。
3 条例第17条の3第2項の規定による廃止の届出は、様式第7号による廃止届を提出して行うものとする。
4 条例第17条の3第3項において準用する条例第12条の3第3項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用カードの販売を業とする者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 自動販売機の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(4) 販売の開始年月日
(平9規則2・追加、平14規則6・一部改正)
(身分証明書)
第3条 条例第22条第3項に規定する証明書は、同条第1項に規定する職員にあっては様式第8号の、同条第2項に規定する知事が指定した者にあっては様式第9号のとおりとする。
(平4規則22・旧第2条繰下・一部改正、平9規則2・平14規則6・一部改正)
(推奨等の要請)
第4条 条例第23条の規定による推奨又は指定の要請は、様式第10号による要請書を提出して行うものとする。
(平4規則22・旧第3条繰下・一部改正、平9規則2・平14規則6・一部改正)
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)
2 鳥取県事務処理権限規則(平成8年4月鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(平成13年鳥取県条例第58号)附則第2項の規定の適用を受ける者に係る様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、これらの規定中「設置予定年月日」とあるのは、「設置年月日」とする。
様式第1号(第2条関係)
(平10規則45・全改、平11規則69・平14規則6・一部改正)
(表)
年 月 日
職 氏名 様
届出者
住所
氏名 印
電話番号
法人にあっては、主たる事
務所の所在地、名称、代表
者の氏名及び電話番号
図書類
がん具刃物類
の自動販売機等の設置届
図書類
がん具刃物類
の自動販売機等を設置するので、鳥取県青少年健全育成条例第12条
の3第1項の規定により次のとおり届け出ます。
自動販売機等の種類、型式及び製造番号
種類(1 自動販売機 2 自動貸出機)
型式( ) 製造番号( )
設置場所
市 町
郡 村 番地
設置場所の提供者
住所
氏名
電話番号
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
自動販売機等管理者
住所
氏名
電話番号
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
設置予定年月日
収納図書類又はがん具刃物類の種類
1 図書類 (1) 書籍、雑誌 (2) 録画テープ
(3) その他( )
2 がん具刃物類
(1) がん具類
ア 性的がん具( )
イ その他( )
(2) 刃物類 ( )
(3) その他 ( )
注1 該当番号を○で囲み、がん具刃物類については、その種類又は名称を記入すること(枠内に収まらない場合は裏面に記入すること。)。
2 氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
添付書類
1 届出者及び自動販売機等管理者の住民票の写し(法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本)
2 自動販売機等管理者の就任承諾書(様式第2号)
3 自動販売機等の設置場所及びその付近の見取図
4 自動販売機等の設置場所の使用に係る権原を証する書類(設置場所の所在する市町村に自動販売機等の設置に関して市町村長の同意等を必要とする条例がある場合にあっては、当該市町村長の同意等を証する書面の写しを含む。)
(裏)
がん具刃物類の種類又は名称
がん具類
(1) 性的がん具
具体的な種類又は名称
(2) その他
具体的な種類又は名称
刃物類
具体的な種類又は名称
その他
具体的な種類又は名称
様式第2号(第2条関係)
(平14規則6・追加)
(表)
自動販売機等管理者就任承諾書
自動販売機等の設置届出者
住所
氏名
電話番号
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
自動販売機等の種類、型式及び製造番号
種類(1 自動販売機 2 自動貸出機)
型式( ) 製造番号( )
自動販売機等の設置場所
市 町
郡 村 番地
自動販売機等の設置場所の提供者
住所
氏名
電話番号
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
自動販売機等の設置予定年月日
自動販売機等への収納図書類等
1 図書類
(1) 書籍、雑誌 (2) 録画テープ
(3) その他( )
2 がん具刃物類
(1) がん具類
ア 性的がん具( )
イ その他( )
(2) 刃物類( )
(3) その他( )
注 該当番号を○で囲み、がん具刃物類については、その種類又は名称を記入すること(枠内に収まらない場合は裏面に記入すること。)。
私は、上記の自動販売機等について、下記に掲げる鳥取県青少年健全育成条例の規定を承知し、自動販売機等管理者としての義務を履行することを承諾します。
鳥取県青少年健全育成条例(抜すい)
(有害図書類又は有害がん具刃物類の自動販売機等への収納の禁止)
第17条 図書類又はがん具刃物類の販売等を業とする者は、有害図書類又は有害がん具刃物類を自動販売機等に収納してはならない。
2 図書類又はがん具刃物類の販売等を業とする者又は自動販売機等管理者は、自動販売機等に現に収納されている図書類又はがん具刃物類について第13条第1項又は第14条の2第1項の規定による指定があったときは、当該図書類又はがん具刃物類を直ちに除去しなければならない。
3 略
4 知事は、第1項の規定に違反した者若しくは当該違反に係る自動販売機等の自動販売機等管理者又は第2項の規定に違反している者に対し、有害図書類又は有害がん具刃物類の除去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(罰則)
第26条 略
2 略
3 第17条第4項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 略
(2) 第17条第2項の規定に違反して、有害図書類又は有害がん具刃物類を除去しなかった者
(3) 略
5〜7 略
年 月 日
自動販売機等設置者
住所
氏名 様
住所
氏名 印
電話番号
法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号
注 氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
(裏)
がん具刃物類の種類又は名称
がん具類
(1) 性的がん具
具体的な種類又は名称
(2) その他
具体的な種類又は名称
刃物類
具体的な種類又は名称
その他
具体的な種類又は名称
様式第3号(第2条関係)
(平9規則2・全改、平10規則45・平11規則69・一部改正、平14規則6・旧様式第2号繰下・一部改正)
年 月 日
職 氏名 様
届出者
住所
氏名 印
電話番号
法人にあっては、主たる事
務所の所在地、名称、代表
者の氏名及び電話番号
図書類
がん具刃物類
の自動販売機等の設置届出事項変更届
図書類
がん具刃物類
の自動販売機等の設置届出事項を変更した(する)ので、鳥取県青
少年健全育成条例第12条の3第2項の規定により次のとおり届け出ます。
自動販売機等の種類、型式及び製造番号
種類(1 自動販売機 2 自動貸出機)
型式( ) 製造番号( )
設置場所
市 町
郡 村 番地
変更事項
届出事項変更(予定)年月日
変更内容
変更前
変更後
注1 変更事項が複数あるときは、変更事項ごとに別葉とすること。
2 氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
添付書類
1 変更事項が届出者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)の変更であるときは、変更後の住民票の写し(法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本)
2 変更事項が自動販売機等の設置場所の変更であるときは、変更後の設置場所及びその付近の見取図並びに変更後の設置場所の使用に係る権原を証する書類(変更後の設置場所の所在する市町村に自動販売機等の設置に関して市町村長の同意等を必要とする条例がある場合にあっては、当該市町村長の同意等を証する書面の写しを含む。)
3 変更事項が自動販売機等管理者の変更であるときは変更後の自動販売機等管理者に係る住民票の写し(法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本)及び就任承諾書(様式第2号)、自動販売機等管理者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)の変更であるときは、変更後の住民票の写し(法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本)
4 変更事項が設置場所の提供者に係るものであるときは、自動販売機等の設置場所の使用に係る権原を証する書類
様式第4号(第2条関係)
(平9規則2・全改、平10規則45・平11規則69・一部改正、平14規則6・旧様式第3号繰下・一部改正)
年 月 日
職 氏名 様
届出者
住所
氏名 印
電話番号
法人にあっては、主たる事
務所の所在地、名称、代表
者の氏名及び電話番号
図書類
がん具刃物類
の自動販売機等の廃止届
図書類
がん具刃物類
の自動販売機等を廃止したので、鳥取県青少年健全育成条例第12条
の3第2項の規定により次のとおり届け出ます。
自動販売機等の種類、型式及び製造番号
種類(1 自動販売機 2 自動貸出機)
型式( ) 製造番号( )
設置場所
市 町
郡 村 番地
廃止年月日
注 氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
様式第5号(第2条の4関係)
(平9規則2・追加、平11規則69・一部改正、平14規則6・旧様式第7号繰上・一部改正)
年 月 日
職 氏名 様
届出者
住所
氏名 印
電話番号
法人にあっては、主たる事
務所の所在地、名称、代表
者の氏名及び電話番号
自動販売機による利用カードの販売届
自動販売機により利用カードを販売するので、鳥取県青少年健全育成条例第17条の3第1項の規定により次のとおり届け出ます。
自動販売機の型式及び製造番号
型式( )
製造番号( )
設置場所
市 町
郡 村 番地
設置場所の提供者
住所
氏名
電話番号
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
販売開始予定年月日
添付書類
1 届出者の住民票の写し(法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本)
2 自動販売機の設置場所及びその付近の見取図
3 自動販売機の設置場所の使用に係る権原を証する書類
注 氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
様式第6号(第2条の4関係)
(平9規則2・追加、平10規則45・平11規則69・一部改正、平14規則6・旧様式第8号繰上・一部改正)
年 月 日
職 氏名 様
届出者
住所
氏名 印
電話番号
法人にあっては、主たる事
務所の所在地、名称、代表
者の氏名及び電話番号
自動販売機による利用カードの販売届出事項変更届
自動販売機による利用カードの販売届出事項を変更した(する)ので、鳥取県青少年健全育成条例第17条の3第2項の規定により次のとおり届け出ます。
自動販売機の型式及び製造番号
型式( )
製造番号( )
設置場所
市 町
郡 村 番地
変更事項
届出事項変更(予定)年月日
変更内容
変更前
変更後
注1 変更事項が複数あるときは、変更事項ごとに別葉とすること。
2 氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
添付書類
1 変更事項が届出者の住所の変更であるときは、変更後の住民票の写し(法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本)
2 変更事項が自動販売機の設置場所の変更であるときは、変更後の設置場所及びその付近の見取図並びに変更後の設置場所の使用に係る権原を証する書類
3 変更事項が設置場所の提供者に係るものであるときは、自動販売機の設置場所の使用に係る権原を証する書類
様式第7号(第2条の4関係)
(平9規則2・追加、平11規則69・一部改正、平14規則6・旧様式第9号繰上・一部改正)
年 月 日
職 氏名 様
届出者
住所
氏名 印
電話番号
法人にあっては、主たる事
務所の所在地、名称、代表
者の氏名及び電話番号
自動販売機による利用カードの販売の廃止届
自動販売機による利用カードの販売を廃止したので、鳥取県青少年健全育成条例第17条の3第2項の規定により次のとおり届け出ます。
自動販売機の型式及び製造番号
型式( )
製造番号( )
設置場所
市 町
郡 村 番地
廃止年月日
注 氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
様式第8号(第3条関係)
(平9規則2・旧様式第4号繰下・全改、平10規則45・一部改正、平14規則6・旧様式第10号繰上・一部改正)
(表)
第 号
立入調査員証明書
写真
所属
職名
氏名
上記の者は、鳥取県青少年健全育成条例第22条第1項の規定により立入調査等を行う職員であることを証する。
年 月 日
鳥取県知事 印
(裏)
鳥取県青少年健全育成条例(抜すい)
(立入調査等)
第22条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を求め、又はその職員に、営業所その他の営業を営む場所若しくは自動販売機等の設置場所に立ち入り、調査させ、若しくは質問させることができる。
2 略
3 前2項の規定により立入調査等を行う職員又は知事が指定した者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
様式第9号(第3条関係)
(平9規則2・追加、平10規則45・一部改正、平14規則6・旧様式第11号繰上・一部改正)
(表)
第 号
立入調査員証明書
写真
所属
職名
氏名
上記の者は、鳥取県青少年健全育成条例第22条第2項の規定により立入調査等を行う者であることを証する。
年 月 日
鳥取県知事 印
(裏)
鳥取県青少年健全育成条例(抜すい)
(立入調査等)
第22条 略
2 知事は、この条例の施行のため特に必要があると認めるときは、知事が指定した者に利用カードの自動販売機の設置場所に立ち入り、調査させ、又は質問させることができる。
3 前2項の規定により立入調査等を行う職員又は知事が指定した者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第26条 略
2〜5 略
6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 略
(2) 第22条第2項の規定による立ち入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
7 略
第10号(第4条関係)
(平4規則22・旧様式第2号繰下・一部改正、平9規則2・旧様式第5号繰下・一部改正、平11規則69・一部改正、平14規則6・旧様式第12号繰上)
優良図書等推奨
有害図書類指定
要請書
職氏名 様
鳥取県青少年健全育成条例第23条の規定により、青少年の健全な成長
に資する
を阻害する
ものとして
推奨
指定
されるよう要請します。
年 月 日
要請者
郵便番号
住所
氏名 印
電話番号
法人にあっては、主たる事
務所の所在地、名称、代表
者の氏名及び電話番号
種類
1書籍 2雑誌 3図画 4写真 5フイルム 6録画テープ
7録音テープ 8映画 9演劇 10その他( )
題名
発行所等の名称
理由
注 1 「種類」欄は、該当する番号を〇で囲み、「10その他」の場合はその種類を具体的に記入すること。
2 「発行所等の名称」欄は、たとえば図書類にあっては発行所名又は発売元名、映画にあっては製作所名又は配給所名、演劇にあっては興行場名又は主催者名等を記入すること。
3 「理由」欄は、具体的に記入すること。
4 氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
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