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資料/鳥取県青少年問題協議会設置条例、規則
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2003.1.23

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○鳥取県青少年問題協議会設置条例

昭和28年10月9日

鳥取県条例第46号

鳥取県青少年問題協議会設置条例をここに公布する。

鳥取県青少年問題協議会設置条例

青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)に基きこの条例を定める。

(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第2条に規定する事務及び条例の規定によりその権限に属させられた事務を行わせるため、鳥取県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(昭41条例18・平12条例8・平12条例69・一部改正)

(組織)
第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。
(平12条例8・全改)

(学識経験者である委員)
第3条 学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(平12条例8・一部改正)

(会長)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)
第5条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験があるもののうちから、知事が任命し又は委嘱する。

(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第28号)抄
1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。

附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第69号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。

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○鳥取県青少年問題協議会規則

昭和28年12月15日

鳥取県規則第87号

鳥取県青少年問題協議会規則をここに公布する。

鳥取県青少年問題協議会規則

鳥取県青少年問題協議会設置条例(昭和28年10月鳥取県条例第46号)に基き、この規則を定める。

(専門委員)
第1条 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは解任されるものとする。

(幹事)
第2条 鳥取県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから知事が任命し又は委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事項について委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は非常勤とする。

(書記)
第3条 協議会に書記若干人を置き、県吏員のうちから知事が任命する。
2 書記は会長の命を受け庶務に従事する。

(委任)
第4条 この規則に定めるものを除く外、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

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(キタノ)
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