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---- 北の系2005 ----
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資料/岐阜県青少年保護育成条例、施行規則
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2003.1.15

様式は省略

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○岐阜県青少年保護育成条例 昭和35年11月10日 条例第37号

岐阜県青少年保護育成条例
昭和三十五年十一月十日
条例第三十七号

改正 昭和三七年一一月一五日条例第三四号
昭和三九年 三月二四日条例第一五号
昭和四〇年 三月二六日条例第八号
昭和五一年一二月二五日条例第四三号
昭和五二年一〇月二〇日条例第二四号
昭和五四年 三月二二日条例第一号
昭和五八年 三月二五日条例第六号
平成 四年 三月三〇日条例第六号
平成 五年一二月二七日条例第三〇号
平成 七年一〇月 九日条例第三四号
平成 九年一二月二六日条例第二〇号
平成一〇年一二月二五日条例第三五号
平成一一年一〇月 七日条例第二六号
平成一二年 三月二四日条例第三九号
平成一三年 三月二三日条例第一〇号
平成一三年一二月二一日条例第四七号

岐阜県青少年保護育成条例をここに公布する。

岐阜県青少年保護育成条例

第一章 総則

(目的)
第一条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、これを阻害するおそれのある行為を防止することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 青少年 六歳以上十八歳未満の者(法律によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
二 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で青少年を現に監護する者をいう。
三 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
四 図書類 書籍、雑誌、絵画、写真及び映写用フィルム、録画テープ、録画盤、フロッピーディスク、シー・ディー・ロム、録音テープ、録音盤その他映像又は音声が記録されているものをいう。
五 広告物 屋外又は屋内で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたものをいう。
六 テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
七 利用カード テレホンクラブ等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的を持つて発行する文書その他の物品をいう。
全部改正〔平成五年条例三〇号〕、一部改正〔平成九年条例二〇号・一三年四七号〕

(県民の責務)
第三条 すべて県民は、常に青少年の健全な育成を図るよう努めなければならない。

第二章 優良興行等の推奨

(優良興行等の推奨)
第四条 知事は、興行又は図書類の内容が青少年の健全な育成に有益であると認めるときは、これを推奨することができる。
一部改正〔昭和五一年条例四三号・平成五年三〇号〕

第三章 有害行為等の制限

(有害興行の指定等)
第五条 知事は、興行の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を有害興行として指定するものとする。
一 著しく性的感情を刺激し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
二 著しく残忍性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
三 著しく犯罪又は自殺を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
2 知事は、有害興行を指定したときは、その旨及び理由を一般に公示するとともに同種の興行を行なう興行場を経営する者及び当該興行を主催する者(以下「興行者」と総称する。)に通知しなければならない。ただし、通知することができない場合又は困難な場合は、この限りでない。
3 興行者は、第一項の規定により指定を受けた興行を行なうときは、入場しようとする者の見やすい箇所に指定のあつた旨及び青少年の観覧を禁ずる旨を当該興行を行なう期間掲示し、当該興行を青少年に観覧させてはならない。
4 知事は、第一項の規定により指定した興行の内容が同項に規定する理由に該当しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。
5 第二項の規定は、前項の規定により指定を取り消した場合に準用する。
一部改正〔平成九年条例二〇号〕

(有害図書類等の指定等)
第六条 知事は、図書類又はがん具その他これに類する物(以下「がん具等」という。)の内容、形状、構造、機能等が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類又はがん具等を有害図書類又は有害がん具等(以下「有害図書類等」という。)として指定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、有害図書類等とする。
一 書籍又は雑誌で、特に卑わいな姿態若しくは性行為を被写体とした写真又はこれらを描写した絵が、規則で定めるところにより知事が指定した内容のものと認められる刊行物のうち、当該写真又は絵を掲載する紙面(表紙を含む。)が十ぺージ以上又は編集紙面の十分の一以上を占めるもの
二 録画テープ又は録画盤で、特に卑わいな姿態又は性行為の描写の場面が、規則で定めるところにより知事が指定した内容のものと認められるもののうち、当該場面の描写の時間が合わせて三分を超えるもの
三 フロッピーディスク又はシー・ディー・ロムで、特に卑わいな姿態又は性行為の描写の場面が、規則で定めるところにより知事が指定した内容のものと認められるもののうち、当該場面の描写の時間が合わせて三分を超えるもの又は当該場面の数が十以上若しくは総場面数の十分の一以上であるもの
四 図書類又はがん具等(以下「図書類等」という。)で、その表紙又は包装箱その他の包装の用に供されている物に掲載する特に卑わいな姿態若しくは性行為を被写体とした写真又はこれらを描写した絵が、規則で定めるところにより知事が指定した内容のものと認められるもの
五 がん具等で、次のいずれかに該当するもの
イ 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されているもの
ロ 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するものであつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
3 知事は、第一項の規定により有害図書類等を指定したときは、その旨及び理由を一般に公示するとともに図書類等の販売又は貸付けを業とする者に通知しなければならない。ただし、通知することができない場合又は困難な場合は、この限りでない。
4 知事は、第二項の規定により写真若しくは絵又は描写の場面(以下「写真等」という。)の内容を指定したときは、その旨及び理由を一般に公示しなければならない。
一部改正〔昭和五一年条例四三号・五二年二四号・五四年一号・平成五年三〇号・九年二〇号〕

(有害指定図書類等の供覧の禁止等)
第六条の二 何人も、前条第一項の規定により指定を受けた有害図書類等及び同条第二項の規定により指定を受けた内容を有する有害図書類等(以下「有害指定図書類等」と総称する。)を、青少年に見せ、聞かせ、読ませ、又は使用させてはならない。
2 図書類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害指定図書類等を青少年(当該営業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。第七条及び第十条から第十二条までにおいて同じ。)に販売し、配付し、又は貸し付けてはならない。
追加〔昭和五四年条例一号〕、一部改正〔平成五年条例三〇号・九年二〇号・一二年三九号〕

(有害指定図書類等の陳列方法等)
第六条の三 図書類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害指定図書類等を陳列するときは、当該有害指定図書類等を他の図書類等と区分し、営業所の屋内の容易に監視することのできる場所に置き、及び規則で定めるところにより青少年の目にふれないような方法をとらなければならない。
2 知事は、前項の規定に違反している者に対し、期限を定めて、その状態を除去するために必要な限度において、有害指定図書類等の陳列の場所を変更し、又はその陳列の方法を改善すべきことを勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
追加〔昭和五四年条例一号〕、一部改正〔平成五年条例三〇号・九年二〇号〕

(自動販売機等管理者の設置等)
第六条の四 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類その他規則で定めるものを販売し、又は貸し付けることを業とする者(以下「自動販売機等業者」という。)は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等の管理を行う者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自動販売機等業者が当該自動販売機等の設置場所と同一の市町村内に住所を有し、当該自動販売機等を自ら適正に管理することができる場合は、この限りでない。
2 自動販売機等管理者は、当該自動販売機等の設置場所と同一の市町村内に住所を有し、当該自動販売機等の管理を適正に行うことができる者でなければならない。
3 自動販売機等業者は、自動販売機等を利用して販売又は貸付けを開始する前に、自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項(第一項ただし書の規定により自動販売機等管理者を置かない場合は、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項)を知事に届け出なければならない。
一 自動販売機等業者の住所及び氏名又は名称
二 自動販売機等の設置場所
三 自動販売機等管理者の住所及び氏名又は名称
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項
4 前項の届出事項のうち規則で定める事項に変更を生じた場合においては、同項の届出をした者は、その変更を生じた日から十五日以内に、当該事項を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
5 第三項の規定による届出をした自動販売機等業者は、その届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その廃止をした日から十五日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔昭和五四年条例一号〕、一部改正〔昭和五八年条例六号・平成五年三〇号〕

(自動販売機等への表示)
第六条の五 自動販売機等業者は、自己の住所、氏名又は名称その他規則で定める事項を、自動販売機等の見やすい場所に表示しなければならない。
追加〔昭和五四年条例一号〕、一部改正〔平成五年条例三〇号〕

(自動販売機等への有害指定図書類等の収納禁止)
第六条の六 自動販売機等業者は、有害指定図書類等を自動販売機等に収納してはならない。ただし、次に掲げる場所(以下「青少年入場禁止場所」という。)に自動販売機等を設置している場合は、この限りでない。
一 風適法第二条第一項に規定する風俗営業(同項第八号に規定する営業を除く。)、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所
二 第五条第一項の規定により指定された有害興行を行う場所
2 自動販売機等業者又は自動販売機等管理者は、現に自動販売機等に収納されている図書類等が有害指定図書類等となつたときは、直ちに当該有害指定図書類等を撤去しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
追加〔昭和五二年条例二四号〕、一部改正〔昭和五四年条例一号・五八年六号・平成五年三〇号・七年三四号・一〇年二八号・三五号・一三年四七号〕

(有害刃物等の指定等)
第七条 知事は、刃物銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。)及びがん具(以下「刃物等」と総称する。)の構造が人体に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該刃物等を有害刃物等として指定することができる。
2 刃物等の販売を業とする者は、前項の規定により指定を受けた刃物等を青少年に販売し、又は配付してはならない。
3 知事は、有害刃物等を指定したときは、その旨及び理由を一般に公示するとともに刃物又はがん具の販売を業とする者に通知しなければならない。ただし、通知することができない場合又は困難な場合は、この限りでない。
一部改正〔平成九年条例二〇号〕

(有害広告物の撤去等)
第八条 知事は、広告物の内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく残忍性を助長するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、その広告主又は管理者に対し、当該広告物の撤去又はその内容の変更を命ずるものとする。
一部改正〔平成五年条例三〇号〕

(有害広告文書等の指定等)
第八条の二 知事は、図書類等に係る広告を目的とする文書、図画その他これらに類するもの(以下「広告文書等」という。)の内容が第五条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告文書等を有害広告文書等として指定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる広告文書等は、有害広告文書等とする。
一 特に卑わいな姿態若しくは性行為を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるところにより知事が指定した内容のものと認められるものを掲載しているもの
二 第六条第二項第五号ロに該当するがん具等を被写体とした写真又は描写した絵を掲載しているもの
3 何人も、有害広告文書等を青少年に配布してはならない。
4 何人も、有害広告文書等を戸別に配布してはならない。ただし、規則で定める方法による場合にあつては、この限りでない。
追加〔平成九年条例二〇号〕

(諮問等)
第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、岐阜県青少年保護育成審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
一 第四条の規定により優良興行又は優良図書類を推奨しようとするとき。
二 第五条の規定により有害興行を指定し、又はこれを取り消そうとするとき。
三 第六条の規定により有害図書類等又は写真等の内容を指定しようとするとき。
四 第七条の規定により有害刃物等を指定しようとするとき。
五 第八条の規定により有害広告物の撤去又はその内容の変更を命じようとするとき。
六 第八条の二の規定により有害広告文書等を指定しようとするとき。
2 知事は、前項ただし書の規定により同項各号に規定する推奨、指定若しくは指定の取消し又は命令をしたときは、すみやかにその旨を岐阜県青少年保護育成審議会に報告しなければならない。
一部改正〔昭和三九年条例一五号・四〇年八号・五一年四三号・五四年一号・平成五年三〇号・九年二〇号〕

(質物の受入れの制限)
第十条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋(以下「質屋」という。)は、青少年から同法同条第一項に規定する物品を質に取り、金銭を貸し付けてはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められる場合は、この限りでない。
一部改正〔平成五年条例三〇号〕

(古物の買受け等の制限)
第十一条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項第一号に規定する古物営業を営む者(以下「古物商」という。)は、青少年から同法同条第一項に規定する古物(書籍を除く。)を買い受け、又は売却の委託を受けてはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められる場合は、この限りでない。
一部改正〔平成七年条例三四号〕

(金銭の貸付け等の制限)
第十二条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者は、青少年に金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)をしてはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められる場合は、この限りでない。
一部改正〔平成五年条例三〇号〕

第十三条 削除
削除〔平成一二年条例三九号〕

(みだらな性行為等の禁止)
第十三条の二 何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
追加〔昭和五一年条例四三号〕

(入れ墨の禁止)
第十三条の三 何人も、正当な理由がある場合を除くほか、青少年に対し、入れ墨を施し、入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又はこれらの行為の周旋をしてはならない。
追加〔平成五年条例三〇号〕

(場所の提供及び周旋の禁止)
第十四条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つてその場所を提供し、又は周旋してはならない。
一 第十三条の二に掲げる行為
二 前条に掲げる行為
三 トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料若しくは閉そく用若しくはシーリング用の充てん料の不健全な使用
四 飲酒又は喫煙
全部改正〔昭和五一年条例四三号〕、一部改正〔昭和五八年条例六号・平成五年三〇号〕

(深夜外出の制限)
第十五条 保護者は、深夜(午後十時から翌日の午前四時までの間をいう。以下同じ。)にその監護に係る青少年を外出させないように努めなければならない。ただし、自ら同伴し、又は成年者に委託して同伴させる場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 一部改正〔昭和五八年条例六号〕

(深夜における連れ出し等の禁止)
第十五条の二 何人も、保護者の同意又は委託を受ける等正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
追加〔昭和五八年条例六号〕

(深夜における遊技場への入場の制限)
第十五条の三 設備を設けて客に遊技を行わせる営業(風適法第二条第一項に規定する風俗営業に該当するものを除く。)で規則で定めるものを行う者(以下「遊技場営業者」という。)は、保護者同伴の場合を除くほか、深夜において当該営業を行う場所(以下「遊技場」という。)に青少年を入場させてはならない。
2 遊技場営業者は、深夜において営業を行う場合は、遊技場へ入場しようとする者の見やすい箇所に、深夜は青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなければならない。
追加〔平成五年条例三〇号〕、一部改正〔平成七年条例三四号・一三年四七号〕

第三章の二 利用カードの販売、広告等の規制
全部改正〔平成一三年条例四七号〕

(利用カード販売所等の届出)
第十五条の四 利用カードを販売しようとする者又はその者から利用カードの販売について委託を受けた者は、販売を開始する日の十五日前までに、利用カードを販売する場所(以下「利用カード販売所」という。)ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。
一 住所及び氏名又は名称並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二 利用カード販売所の名称及び所在地
三 販売する利用カードにより役務の提供を受けることができるテレホンクラブ等営業を営む場所(以下「テレホンクラブ等営業所」という。)の名称及び所在地
四 前三号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更を生じた日から十五日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る利用カード販売所を廃止したときは、その廃止をした日から十五日以内に、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
全部改正〔平成一三年条例四七号〕

(青少年に対する利用カードの販売の禁止等)
第十五条の五 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は貸与してはならない。
2 利用カードを販売する者又はその者から利用カードの販売について委託を受けて利用カードを販売する者(以下「利用カード販売者等」という。)は、青少年を利用カードの販売業務に従事させてはならない。
3 利用カード販売者等は、青少年の利用カードの購入を禁ずる旨及び青少年に対する利用カードの販売、頒布、交換、贈与又は貸与を禁ずる旨を、その届出に係る利用カード販売所の見やすい場所に表示しなければならない。
全部改正〔平成一三年条例四七号〕

(利用カードの自動販売機の設置の禁止)
第十五条の六 何人も、青少年入場禁止場所を除き、利用カードの自動販売機を設置してはならない。
全部改正〔平成一三年条例四七号〕

(テレホンクラブ等営業の広告の規制)
第十五条の七 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、テレホンクラブ等営業を営む者については、この限りでない。
一 テレホンクラブ等営業所の名称、所在地若しくは電話番号(インターネットにおけるホームページアドレスを含む。以下同じ。)又はテレホンクラブ等営業所を利用するための案内を行う営業所の電話番号(以下「テレホンクラブ等営業所の名称等」という。)が掲載された広告物を掲出し、又は表示すること。ただし、青少年入場禁止場所において外部から見えない場所に掲出され、又は表示される広告物を除く。
二 テレホンクラブ等営業所の名称等が記載された文書、図画その他の物品(以下「テレホンクラブ等営業宣伝文書等」という。)を風適法第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する風適法第二十八条第五項第一号に規定する広告制限区域等(以下「広告制限区域等」という。)において頒布し、又は戸別に配布すること。
三 テレホンクラブ等営業宣伝文書等を広告制限区域等以外の地域において青少年に頒布し、又は青少年が居住している住居に配布すること。
全部改正〔平成一三年条例四七号〕

(利用カードの販売の広告の規制)
第十五条の八 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 利用カードを販売する旨を明示した場所及び電話番号が掲載された広告物を掲出し、又は表示すること。ただし、青少年入場禁止場所において外部から見えない場所に掲出され、又は表示される広告物及び第十五条の四第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る利用カード販売所の建物に掲出され、又は表示される広告物を除く。
二 利用カードを販売する旨を明示した場所及び電話番号が記載された文書、図画その他の物品(以下「利用カード宣伝文書等」という。)を広告制限区域等において頒布し、又は戸別に配布すること。
三 利用カード宣伝文書等を広告制限区域等以外の地域において青少年に頒布し、又は青少年が居住している住居に配布すること。
全部改正〔平成一三年条例四七号〕

(指示等)
第十五条の九 公安委員会は、前二条の規定に違反した者に対し、当該広告物、テレホンクラブ等営業宣伝文書等及び利用カード宣伝文書等(以下「広告物等」という。)の除去その他必要な措置を指示することができる。
2 公安委員会は、前項の規定により必要な措置を指示しようとする場合において、当該広告物等を掲出し、表示し、頒布し、又は配布した者を確知することができないときは、これらの措置を警察職員に行わせることができる。
全部改正〔平成一三年条例四七号〕

(保護者の責務)
第十五条の十 保護者は、その監護に係る青少年に、テレホンクラブ等営業所ヘ電話をかけさせ、若しくは立ち入らせ、又はテレホンクラブ等営業宣伝文書等若しくは利用カード宣伝文書等を受け取らせないよう努めなければならない。
全部改正〔平成一三年条例四七号〕

(利用カードの販売の停止)
第十五条の十一 公安委員会は、利用カード販売者等若しくはその代理人、使用人その他の従業員が、利用カードの販売に関し、この条例に規定する罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪に当たる違法な行為をしたとき、児童福祉法第三十四条第一項第六号若しくは第九号の規定若しくは労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条第一項若しくは第六十一条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定のいずれかに違反する不正行為をしたとき、又は利用カード販売者等が第十五条の九第一項の規定に基づく指示に従わなかつたときは、当該利用カード販売者等に対し、当該利用カードの販売について、六月を超えない範囲内で期間を定めて当該利用カードの販売の全部又は一部の停止を命ずることができる。
全部改正〔平成一三年条例四七号〕

(聴聞の特例)
第十五条の十二 公安委員会は、前条の規定により利用カードの販売の停止を命じようとするときは、岐阜県行政手続条例(平成七年岐阜県条例第三十六号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 全部改正〔平成一三年条例四七号〕
第四章 岐阜県青少年保護育成審議会

(設置)
第十六条 知事の諮問に応じて第九条に規定する事項その他青少年の健全な育成に関する事項を調査審議するため、岐阜県青少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一部改正〔平成七年条例三四号・一三年四七号〕

(組織等)
第十七条 審議会は、知事が任命する委員十五人以内をもつて組織する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十八条 前二条に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第五章 雑則

(立入調査等)
第十九条 知事は、この条例(第三章の二の規定を除く。)の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者に対し、必要な報告をさせ、若しくは必要な資料の提出をさせ、又は知事の指定した者に、これらの者の事務所、営業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
一 興行場を経営する者又は興行を主催する者
二 図書類等の販売若しくは貸付けを業とする者又は自動販売機等管理者
三 刃物等の販売を業とする者
四 広告物の広告主又は管理者
五 質屋
六 古物商
七 貸金業者
八 遊技場営業者
2 公安委員会は、第三章の二の規定の施行に必要な限度において、利用カード販売者等に対し、必要な報告をさせ、若しくは必要な資料の提出をさせ、又は警察職員に、これらの者の事務所、営業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入調査等は、必要最小限度において行うものであつて、関係者の正常な業務を不当に妨げてはならない。 一部改正〔昭和五一年条例四三号・五四年一号・平成五年三〇号・七年三四号・一二年三九号・一三年四七号〕

(罰則)
第二十条 第十三条の二の規定に違反した者(青少年を除く。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
全部改正〔平成七年条例三四号〕

第二十条の二 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の三の規定に違反した者(青少年を除く。)
二 第十四条の規定に違反して同条第一号から第三号までに掲げる行為を行う場所を提供し、又は周旋した者(青少年(場所の提供又は周旋の営業に関し成年者と同一の能力を有する青少年で、当該営業として場所の提供又は周旋を行つたものを除く。)を除く。)
三 第十五条の十一の規定による命令に従わなかつた者
追加〔平成七年条例三四号〕、一部改正〔平成一三年条例四七号〕

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第五条第三項の規定に違反して青少年に有害興行を観覧させた者
二 第六条の二第二項の規定に違反した者
三 第六条の三第三項の規定による命令に従わなかつた者
四 第六条の四第三項の規定に違反した者又は同項の規定による届出について、虚偽の届出をした者
五 第六条の六の規定に違反した者
六 第七条第二項の規定に違反した者
七 第八条の規定による命令に従わなかつた者
八 第八条の二第三項の規定に違反した者
九 第八条の二第四項の規定に違反した者
十 第十五条の二の規定に違反した者(青少年を除く。)
十一 第十五条の三第一項の規定に違反した者
十二 第十五条の四第一項の規定に違反した者又は同項の規定による届出について、虚偽の届出をした者
十三 第十五条の五第一項の規定に違反した者
十四 第十五条の五第二項の規定に違反した者
十五 第十五条の六の規定に違反した者
十六 第十五条の九第一項の規定による指示に違反した者
一部改正〔昭和三七年条例三四号・五二年二四号・五四年一号・五八年六号・平成四年六号・五年三〇号・七年三四号・九年二〇号・一三年四七号〕

第二十二条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第十条の規定に違反した者
二 第十一条の規定に違反した者
三 第十二条の規定に違反した者
四 第十九条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による資料の提出を拒み、若しくは虚偽の資料を提出した者
一部改正〔昭和三七年条例三四号・五四年一号・平成四年六号・七年三四号・一二年三九号・一三年四七号〕

第二十三条 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。
一 第五条第三項の規定に違反して提示をしなかつた者
二 第六条の四第四項の規定に違反した者
三 第六条の五の規定に違反した者
四 第十四条の規定に違反して同条第四号に掲げる行為を行う場所を提供し、又は周旋した者(青少年(場所の提供又は周旋の営業に関し成年者と同一の能力を有する青少年で、当該営業としての場所の提供又は周旋を行つたものを除く。)を除く。)
五 第十五条の三第二項の規定に違反した者
六 第十五条の四第二項の規定に違反した者
七 第十五条の五第三項の規定に違反した者
全部改正〔昭和五四年条例一号〕、一部改正〔平成五年条例三〇号・七年三四号・一三号四七号〕

第二十三条の二 第十三条の二の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第二十条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
追加〔平成七年条例三四号〕、一部改正〔平成一三年条例四七号〕

(両罰)
第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、第二十条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金又は科料の刑を科する。
一部改正〔昭和三七年条例三四号・五四年一号・平成七年三四号〕

(経過措置)
第二十五条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
追加〔平成七年条例三四号〕

(委任)
第二十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公安委員会規則で定める。
一部改正〔昭和三七年条例三四号・平成七年三四号・一三年四七号〕

付 則
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

付 則(昭和三十七年十一月十五日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

付 則(昭和三十九年三月二十四日条例第十五号)
この条例は、公布の日から施行する。

付 則(昭和四十年三月二十六日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五十一年十二月二十五日条例第四十三号)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五十二年十月二十日条例第二十四号)
1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五十四年三月二十二日条例第一号)
1 この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に自動販売機により改正後の岐阜県青少年保護育成条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の四第一項に規定する図書その他規則で定めるものを販売している者については、その者を同項の規定が適用される自動販売機業者とみなし、改正後の条例を適用する。この場合においては、同項中「販売を開始する前に」とあるのは、「昭和五十四年七月三十一日までに」とする。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五十八年三月二十五日条例第六号)
この条例は、昭和五十八年六月一日から施行する。

附 則(平成四年三月三十日条例第六号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。

附 則(平成五年十二月二十七日条例第三十号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に自動貸出機により改正後の岐阜県青少年保護育成条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の四第一項に規定する図書類その他規則で定めるものを貸し付けている者については、その者を同項に規定する自動販売機等業者とみなして、改正後の条例を適用する。この場合において、同条第三項中「販売又は貸付けを開始する前に」とあるのは、「平成六年四月三十日までに」とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の岐阜県青少年保護育成条例第六条の四第一項の規定による届出をしている者は、改正後の条例第六条の四第三項の規定にかかわらず、同条第一項ただし書の規定により自動販売機等管理者を置かない場合を除き、平成六年四月三十日までに、規則で定めるところにより、同条第三項第三号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成七年十月九日条例第三十四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者については、改正後の第十五条の五第一項に規定するテレホンクラブ等営業を営もうとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「営業を開始する日の三十日前までに」とあるのは、「平成八年一月三十一日までに」とする。
3 前項の規定により届出を行った者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成九年十二月三十一日までの間は、改正後の第十五条の六第一項の規定は適用しない。
4 この条例の施行の際現に自動販売機により利用カードを販売している者については、改正後の第十五条の九第一項に規定する利用カードを販売しようとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「販売を開始する日の十五日前までに」とあるのは、「平成八年一月三十一日までに」とする。
5 前項の規定により届出を行った者については、営業禁止区域内又は屋外で利用カードを販売している場合は施行日から平成八年三月三十一日までの間、営業禁止区域外の屋内で利用カードを販売している場合は施行日から平成十二年十二月三十一日までの間は、改正後の第十五条の八の規定は適用しない。
6 この条例の施行の際現に表示されているテレホンクラブ等営業所の名称等に係る広告物については、施行日から平成八年三月三十一日までの間は、改正後の第十五条の十第一項の規定は適用しない。

附 則(平成九年十二月二十六日条例第二十号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成十年十月九日条例第二十八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の六第一項第一号の改正規定は、平成十年十一月一日から施行する。

附 則(平成十年十二月二十五日条例第三十五号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。(後略)

附 則(平成十一年十月七日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成十一年十一月規則第百二十四号で、同十一年十一月一日から施行)

附 則(平成十二年三月二十四日条例第三十九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成十三年三月二十三日条例第十号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成十三年十二月二十一日条例第四十七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成十四年二月規則第六号で、同十四年四月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用カードを販売している者又はその者から委託を受けて現に利用カードを販売している者については、改正後の第十五条の四第一項に規定する利用カードを販売しようとする者又はその者から利用カードの販売について委託を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「販売を開始する日の十五日前までに」とあるのは、「平成十四年七月二十日までに」とする。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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○岐阜県青少年保護育成条例施行規則 昭和36年 3月 7日 規則第21号

岐阜県青少年保護育成条例施行規則
昭和三十六年三月七日
規則第二十一号

改正 昭和三九年 二月一一日規則第六号
昭和四二年 三月三一日規則第一九号
昭和四二年 四月 七日規則第二八号
昭和四八年 四月 一日規則第二七号
昭和五一年 四月 一日規則第四六号
昭和五二年 二月一八日規則第一七号
昭和五四年 四月一三日規則第五六号
昭和五五年 二月二六日規則第九号
昭和五七年 四月 一日規則第四五号
平成 元年一一月二四日規則第七七号
平成 五年 四月 一日規則第四一号
平成 六年 三月一〇日規則第一三号
平成 六年 四月 一日規則第四九号
平成 七年一〇月二七日規則第九四号
平成一〇年 一月三〇日規則第三号
平成一〇年 四月二八日規則第七二号
平成一一年 四月 一日規則第五七号
平成一二年 四月 一日規則第一八四号
平成一四年 四月 一日規則第五八号

岐阜県青少年保護育成条例施行規則をここに公布する。

岐阜県青少年保護育成条例施行規則

(総則)
第一条 この規則は、岐阜県青少年保護育成条例(昭和三十五年十一月岐阜県条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和三九年規則六号・五四年五六号〕

(写真等の内容の指定)
第二条 条例第六条第二項第一号から第四号まで及び第八条の二第二項第一号の規定による写真若しくは絵又は描写の場面の内容は、次の各号に掲げるもので別に定めるものとする。
一 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態
二 性交又はこれに類する性行為
全部改正〔昭和五四年規則五六号〕、一部改正〔平成六年規則一三号・一〇年三号〕

(性交等の用に供するがん具等の内容)
第二条の二 条例第六条第二項第五号ロに規定する規則で定める形状、構造又は機能を有するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 性器の形状をなし、又はこれに著しく類似するもの
二 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有するもの
三 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨脹させ、人形となるものを含む。)
追加〔平成一〇年規則三号〕

(指定興行の掲示)
第三条 条例第五条第三項の規定による掲示は、別記第一号様式によるものとする。
一部改正〔昭和五四年規則五六号〕

(有害指定図書類等の陳列方法等)
第三条の二 条例第六条の三第一項に規定する規則で定める方法は、有害指定図書類等の陳列場所に青少年の購入、借受け、閲覧、視聴及び聴取を禁ずる旨の掲示をし、かつ、次の各号(条例第六条第二項第四号に該当して有害指定図書類等とされたものについては、第一号、第四号及び第五号に限る。)のいずれかに該当する措置をとることとする。
一 有害指定図書類等を陳列する場所を、力ーテンその他青少年を当該場所に自由に出入りできなくするための物で仕切ること。
二 包装その他の方法により、有害指定図書類等を閲覧できない状態にして陳列すること。
三 有害指定図書類等をおおむね百五十センチメートル以上の高さに陳列すること。
四 有害指定図書類等を背表紙のみが見えるように陳列すること。ただし、第二条に該当すると認められる内容の写真又は絵が当該背表紙に掲載されている場合は、この限りでない。
五 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成を阻害するおそれがないと知事が認める措置
2 前項の規定による掲示は、別記第一号様式の二によるものとする。
追加〔平成一〇年規則三号〕

(自動販売機等の設置の届出等)
第三条の三 条例第六条の四第一項に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
一 トランプ、ペンダント、キーホルダー、ネクタイ、ハンカチ又は財布で、全裸若しくは半裸の姿態又は性愛の姿態の写真若しくは絵を掲載したもの
二 性器を形どつた物(性器を形どつたものが構成部分の一部を占める物を含む。)
三 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具等
四 専ら性欲を刺激するための下着
2 条例第六条の四第三項の規定による自動販売機等の設置の届出は、自動販売機等設置届出書(別記第二号様式)によるものとする。
3 条例第六条の四第三項第四号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 条例第六条の四第一項に規定する自動販売機等業者(以下「自動販売機等業者」という。)が法人の場合にあつては、その代表者の氏名
二 自動販売機等業者の連絡先
三 自動販売機等業者が自動販売機等の所有者でないときは、自動販売機等の所有者の住所及び氏名又は名称
四 条例第六条の四第一項に規定する自動販売機等管理者(以下「自動販売機等管理者」という。)の連絡先
五 他人の土地又は建物に自動販売機等を設置するときは、当該設置を承諾した者の住所及び氏名又は名称
六 自動販売機等により販売し、又は貸し付けしようとする物の種類
七 自動販売機等の名称、形式及び製造番号
八 販売又は貸付開始予定年月日
4 知事は、第二項の届出書を受理したときは、受理書(別記第三号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。
追加〔昭和五四年規則五六号〕、一部改正〔昭和五七年規則四五号・平成六年一三号・七年九四号・一〇年三号・一一年五七号〕

(自動販売機等の設置の届出の変更届出)
第三条の四 条例第六条の四第四項に規定する規則で定める事項は、条例第六条の四第三項第一号から第三号まで及び前条第三項第一号から第七号までに掲げる事項(条例第六条の四第三項第二号に掲げる事項については、所在地番を異にして自動販売機等の設置場所を変更する場合を除く。)とする。
2 条例第六条の四第四項に規定する届出事項の変更の届出は、自動販売機等設置届出事項の変更届出書(別記第四号様式)によるものとする。
3 前条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
追加〔昭和五四年規則五六号〕、一部改正〔昭和五七年規則四五号・平成六年一三号・七年九四号・一〇年三号・一一年五七号〕

(自動販売機等への表示)
第三条の五 条例第六条の五に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 自動販売機等の届出番号
二 自動販売機等の設置場所
三 自動販売機等業者の連絡先
四 自動販売機等管理者の住所、氏名又は名称及び連絡先
2 条例第六条の五に規定する自動販売機等への表示は、別記第五号様式によるものとする。
追加〔昭和五四年規則五六号〕、一部改正〔平成六年規則一三号・一〇年三号・一一年五七号〕

(有害広告文書等の配布の方法)
第三条の六 条例第八条の二第四項に規定する規則で定める方法による場合は、内容物が透視できない封筒又は袋で納入口を封じたものであつて、その外部に十八歳以上の受取人の氏名を記載したものによる場合とする。
追加〔平成一〇年規則三号〕、一部改正〔平成一四年規則五八号〕

(深夜の入場を制限する営業の指定等)
第三条の七 条例第十五条の三第一項に規定する規則で定める営業は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 硬貨又はメタルを投入することにより作動する遊技機を設置して客に遊技を行わせるもの
二 設備を設けて客に玉突きを行わせるもの
三 個室を設け、当該個室において客にカラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録画盤、録画テープ、録音盤、録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使つて歌唱できるように構成された装置をいう。)による伴奏音楽等に合わせて歌唱させるもの(旅館業法第二条に規定する旅館業を経営する者が当該営業に係る施設において行うものを除く。)
四 個室を設け、当該個室において客にビデオ装置等により映像を観賞させるもの(旅館業法第二条に規定する旅館業を経営する者が当該営業に係る施設において行うものを除く。)
2 条例第十五条の三第二項の規定による掲示は、別記第七号様式によるものとする。
追加〔平成六年規則一三号〕、一部改正〔平成七年規則九四号・一〇年三号〕
第三条の八から第三条の一五まで 削除
削除〔平成一四年規則五八号〕

(審議会委員の任命)
第四条 条例第十六条に基づく岐阜県青少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者について知事が任命する。
一 学識経験者 六人
二 県議会の議員 一人
三 県青少年問題協議会の委員 一人
四 県児童福祉審議会の委員 一人
五 関係団体の代表者 三人
六 関係行政機関の職員 二人
一部改正〔昭和四二年規則二八号・五五年九号・平成一一年五七号〕

(会長)
第五条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。

(会長の職務及びその代理)
第六条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第七条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)
第七条の二 審議会に次の部会を置き、当該各号に定める事項を分掌して調査審議させるものとする。
一 第一部会 条例第五条の有害興行の指定及び条例第六条の有害図書類等の指定に関する事項
二 第二部会 条例第七条の有害刃物等の指定、条例第八条の有害広告物の撤去等及び条例第八条の二の有害広告文書等の指定に関する事項
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長をもつて充てる。
4 会長は、必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。この場合において会長は、次の審議会においてその旨を審議会に報告しなければならない。
5 第六条第二項及び前条の規定は、部会について準用する。
追加〔昭和五二年規則一七号〕、一部改正〔昭和五五年規則九号・平成六年一三号・一〇年三号〕
第八条 前四条に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(立入調査員)
第九条 条例第十九条第一項に規定する者は、次に掲げる者のうちから知事が指定し、及び必要に応じ委嘱するものとする。
一 地域県民部青少年課の職員
二 地域振興局(地域振興局に置かれる事務所を含む。)、福祉事務所(福祉事務所に置かれる事務所を含む。)及び子ども相談センターの職員
三 教育委員会事務局学校政策課及び社会教育文化課並びに教育振興事務所地域教育課及び学校教育課の職員並びに高等学校、中学校及び小学校の生徒指導担当の教員
四 警察官
五 少年警察補導員
六 市町村の職員のうち青少年担当の職にある者及び知事が特に必要と認めた者
七 青少年育成推進指導員
一部改正〔昭和四二年規則一九号・二八号・四七年一三三号・四八年二七号・五一年四六号・五二年一七号・五七年四五号・平成五年四一号・六年四九号・七年九四号・一〇年七二号・一一年五七号・一二年一八四号・一四年五八号〕

(立入調査証明書)
第十条 条例第十九条第三項に規定する身分を示す証票は、別記第六号様式によるものとする。
一部改正〔昭和五四年規則五六号・平成一四年五八号〕

(届出書の提出部数)
第十一条 第三条の三第二項及び第三条の四第二項の届出書の提出部数は、二通とする。
追加〔平成七年規則九四号〕、一部改正〔平成一〇年規則三号・一四年五八号〕

付 則
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

付 則(昭和三十九年二月十一日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和四十二年三月三十一日規則第十九号抄)
1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

付 則(昭和四十二年四月七日規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四十七年十一月二十四日規則第百三十三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四十八年四月一日規則第二十七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五十一年四月一日規則第四十六号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五十二年二月十八日規則第十七号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和五十四年四月十三日規則第五十六号)
この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。

附 則(昭和五十五年二月二十六日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五十七年四月一日規則第四十五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年十一月二十四日規則第七十七号)
1 この規則は、平成元年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により交付されている合格証、許可書等の証票は、この規則による改正後の規則の規定により交付された証票とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

附 則(平成五年四月一日規則第四十一号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年三月十日規則第十三号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 岐阜県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成五年岐阜県条例第三十号)附則第三項の規定による届出は、改正後の岐阜県青少年保護育成条例施行規則第三条の三第二項の自動販売機等設置届出事項の変更届出書により行うものとする。
3 岐阜県事務委任規則(昭和四十三年岐阜県規則第百二十五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

附 則(平成六年四月一日規則第四十九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年十月二十七日規則第九十四号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。

附 則(平成十年一月三十日規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成十年四月二十八日規則第七十二号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十一年四月一日規則第五十七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に自動販売機等により改正後の岐阜県青少年保護育成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の三第一項第三号又は第四号に規定するものを販売し、又は貸し付けている者に関する岐阜県青少年保護育成条例(昭和三十五年岐阜県条例第三十七号。以下「条例」という。)第六条の四第三項の規定の適用については、同項中「販売又は貸付けを開始する前に」とあるのは「平成十一年四月三十日までに」とする。
3 この規則の施行の際現に条例第六条の四第三項の規定による届出をしている者は、平成十一年四月三十日までに、改正後の規則第三条の三第三項第七号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

附 則(平成十二年四月一日規則第百八十四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十四年四月一日規則第五十八号)
この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式
(第3条関係)
一部改正〔昭和52年規則17号・54年56号〕

別記第1号様式の2
(第3条の2関係)
追加〔平成10年規則3号〕

第2号様式
(第3条の3関係)
全部改正〔平成6年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則3号・11年57号〕

第3号様式
(第3条の3、第3条の4関係)
全部改正〔平成6年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則3号・11年57号〕

第4号様式
(第3条の4関係)
全部改正〔平成6年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則3号・11年57号〕

第5号様式
(第3条の5関係)
全部改正〔平成6年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則3号〕

第6号様式
(第10条関係)
一部改正〔昭和52年規則17号・54年56号・平成6年13号〕

第7号様式
(第3条の7関係)
追加〔平成6年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則3号〕

第8号様式から第17号様式まで 削除
削除〔平成14年規則58号〕

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