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資料/岐阜県青少年問題協議会設置条例、施行規則
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2003.1.15

○岐阜県青少年問題協議会設置条例 昭和28年12月15日 条例第49号

岐阜県青少年問題協議会設置条例
昭和二十八年十二月十五日
条例第四十九号

改正 昭和三〇年 七月 一日条例第一七号
昭和三二年 六月一七日条例第一九号
昭和三五年 八月 五日条例第二七号
昭和四二年 七月二〇日条例第三〇号
平成一二年一二月二七日条例第五五号

岐阜県青少年問題協議会設置条例をここに公布する。

岐阜県青少年問題協議会設置条例

(設置)
第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号、以下「法」という。)に基づき、岐阜県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
一部改正〔昭和四二年条例三〇号・平成一二年五五号〕

(所掌事務及び意見の具申)
第二条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第二条に規定するところによる。
一部改正〔平成一二年条例五五号〕

(組織及び会議)
第三条 協議会の組織及び会議については、法第三条に規定するところによる。
2 法第三条第三項の規定により、学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 会長は、会務を総理する。
5 協議会に、副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成一二年条例五五号〕

(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔昭和三五年条例二七号〕

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和三十年七月一日条例第十七号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和三十二年六月十七日条例第十九号抄)
1 この条例は、昭和三十二年七月一日から施行する。

付 則(昭和三十五年八月五日条例第二十七号)
この条例は、公布の日から施行する。

付 則(昭和四十二年七月二十日条例第三十号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成十二年十二月二十七日条例第五十五号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

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○岐阜県青少年問題協議会設置条例施行規則

岐阜県青少年問題協議会設置条例施行規則をここに公布する。

岐阜県青少年問題協議会設置条例施行規則

(目的)
第一条 この規則は、岐阜県青少年問題協議会設置条例(昭和二十八年十二月岐阜県条例第四十九号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和四三年規則五六号・平成一二年二五五号〕

(委員)
第二条 岐阜県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、三十人以内とする。
2 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第三条第三項に規定する関係行政機関の職員とは、次の各号に掲げる職にある者をいう。
一 県教育長
二 県警察本部長
三 岐阜地方検察庁検事正
四 岐阜家庭裁判所裁判官
五 岐阜労働局長
六 岐阜少年鑑別所長
七 岐阜保護観察所長
一部改正〔昭和三三年規則二〇号・三三号・三四年一〇五号・一五五号・三五年四三号・三七年三二号・三八年二七号・四〇年一一六号・四二年一九号・四三号・七四号・四三年三一号・四八年五三号・五一年四六号・一一三号・五四年一〇五号・平成七年一号・八年一九号・一〇年二九号・一一年五八号・一二年一八三号・二五五号〕

(会議)
第三条 協議会は、年に一回定例会議を開くほか必要に応じて、会議を開くものとする。
2 会長は、協議会の会議を招集し、会議の議長となり、議事を整理する。
3 協議会の会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 前項の場合において、会長は、委員として議決に加わることができない。
一部改正〔昭和五一年規則四六号〕

(幹事)
第四条 協議会に幹事若干人を置き、県職員及び学識経験者のうちから会長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、会務に従事する。

第五条 前各条に定めるものを除くほか、協議会の議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
一部改正〔昭和五四年規則一〇五号〕

付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に第二条各号に掲げる職にある者で、現に岐阜県青少年問題協議会委員の職にある者は、この規則の定めるところによりそれぞれ議会の議員又は関係行政機関の職員として任命されたものとみなす。

付 則(昭和三十三年四月一日規則第二十号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年三月十五日から適用する。

付 則(昭和三十三年五月六日規則第三十三号)
この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三十四年九月二十九日規則第百五号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三十四年十二月一日規則第百五十五号)
この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三十五年四月二十六日規則第四十三号)
この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三十七年三月二十七日規則第三十二号)
この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三十八年三月三十一日規則第二十七号抄)
1 この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

付 則(昭和四十年十二月十日規則第百十六号)
この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和四十二年三月三十一日規則第十九号抄)
1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

付 則(昭和四十二年五月二十三日規則第四十三号)
この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和四十二年八月二十五日規則第七十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岐阜県行政組織規則(昭和三十二年九月岐阜県規則第五十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

付 則(昭和四十三年四月一日規則第三十一号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

付 則(昭和四十三年五月十四日規則第五十六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四十八年五月八日規則第五十三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五十一年四月一日規則第四十六号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五十一年十月十五日規則第百十三号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五十四年十月九日規則第百五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年一月四日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年四月一日規則第十九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十年四月一日規則第二十九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十一年四月一日規則第五十八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十二年四月一日規則第百八十三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十二年十二月十九日規則第二百五十五号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

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