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資料/静岡県青少年対策本部設置規則
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2003.1.15

○静岡県青少年対策本部設置規則
昭和41年4月22日
規則第18号

静岡県青少年対策本部設置規則をここに制定する。

静岡県青少年対策本部設置規則

(設置)
第1条 青少年行政に関する基本的方針を確立し、国、市町村及び関係行政機関相互の連絡調整を図るとともに、青少年対策の効果的な実施を促進するため、静岡県青少年対策本部(以下「青少年対策本部」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 青少年対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 青少年行政に関する総合的、かつ、基本的施策の樹立に関すること。
(2) 青少年行政に係る関係行政機関相互の総合調整に関すること。
(3) その他青少年行政の推進に関すること。

(組織)
第3条 青少年対策本部に、本部長、副本部長、委員及び幹事を置く。
2 本部長は知事を、副本部長は副知事をもつて充てる。
3 委員は、総務部長、企画部長、生活・文化部長、環境森林部長、健康福祉部長、商工労働部長、農業水産部長、教育長及び警察本部長をもつて充てる。
4 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
(一部改正〔昭和58年規則40号・63年24号・平成3年30号・7年40号・9年20号・10年35号・14年21号〕)

第4条 青少年対策本部に支部を置く。
2 支部の名称、所管区域、所掌事務、組織その他支部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(追加〔昭和58年規則40号〕)

(職務)
第5条 本部長は、青少年対策本部に関する事務を総理統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員は、本部長及び副本部長を、幹事は、本部長、副本部長及び委員を補佐し、分担事務を処理する。
(一部改正〔昭和58年規則40号〕)

(その他)
第6条 青少年対策本部の庶務は、教育委員会事務局青少年課において処理する。
(一部改正〔昭和44年規則7号・48年17号・51年48号・54年20号・58年30号・40号・62年32号〕)

第7条 この規則に定めるもののほか、青少年対策本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔昭和58年規則40号〕)

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年3月31日規則第7号抄)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年3月31日規則第48号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月30日規則第20号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月31日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月30日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月28日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日規則第35号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第21号抄)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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