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---- 北の系2005 ----
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資料/静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則
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2003.1.15

様式は省略。

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○静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則
平成8年12月13日
規則第65号

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則をここに制定する。

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則(昭和36年静岡県規則第53号)の全部を改正する。

(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例(昭和36年静岡県条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害興行の掲示)
第2条 条例第9条第6項の規定による掲示は、興行期間中様式第1号により行うものとする。

(自動販売機等による図書類又はがん具類等の販売等の届出)
第3条 条例第10条の3第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 連絡先の電話番号
(2) 自動販売機又は自動貸出機の別
(3) 自動販売機等管理者の連絡先の電話番号
(4) 自動販売機等により販売し、又は貸し付ける図書類又はがん具類等の種類
(5) 販売又は貸付けを開始しようとする年月日
2 条例第10条の3第1項の規定による届出は、様式第2号による自動販売機等による図書類(がん具類等)販売等開始届出書により、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し、法人にあっては登記簿の謄本。以下「住民票の写し等」という。)
(2) 自動販売機等の設置場所の周囲の見取図
(3) 自動販売機等管理者の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
(4) 様式第3号による自動販売機等管理者就任承諾書
(5) 自動販売機等管理者が条例第10条の4第2項第2号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
3 前項の自動販売機等による図書類(がん具類等)販売等開始届出書は、販売又は貸付けを開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

第4条 条例第10条の3第2項の規定による変更又は廃止の届出は、様式第4号による自動販売機等届出事項変更(使用廃止)届出書により行うものとする。
2 前項の場合において、その変更が、次の各号に掲げる事項に係るものであるときは、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第10条の3第1項第1号に掲げる事項 変更後の住民票の写し等
(2) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる事項 変更後の設置場所に係る前条第2項第2号に掲げる書類
(3) 条例第10条の3第1項第4号に掲げる事項 次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる書類
ア 自動販売機等管理者の交替による場合 変更後の自動販売機等管理者に係る前条第2項第3号から第5号までに掲げる書類
イ ア以外の場合 変更後の自動販売機等管理者に係る前条第2項第3号に掲げる書類

(図書類又はがん具類等の販売又は貸付けをする自動販売機等への表示)
第5条 条例第10条の5第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 自動販売機等による図書類(がん具類等)販売等開始届出書の届出番号
(2) 自動販売機等管理者の住所、氏名及び連絡先の電話番号
2 条例第10条の5第3項の規定による表示は、様式第5号により行うものとする。

(自動販売機による利用カードの販売の届出)
第6条 条例第13条の3第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 連絡先の電話番号
(2) 販売に係る利用カードによって利用することができるテレホンクラブ等営業所(テレホンクラブ等営業を営む営業所をいう。以下同じ。)の名称
(3) 販売を開始しようとする年月日
2 条例第13条の3第1項の規定による届出は、様式第6号による自動販売機による利用カード販売届出書により、住民票の写し等を添付して行うものとする。
3 前項の自動販売機による利用カード販売届出書は、販売を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則15号〕)

第7条 条例第13条の3第2項の規定による変更又は廃止の届出は、様式第7号による自動販売機による利用カード販売届出事項変更(廃止)届出書により行うものとする。この場合において、その変更が、同条第1項第1号に掲げる事項に係るものであるときは、変更後の住民票の写し等を添付しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則15号〕)

(利用カードを販売する自動販売機への表示)
第8条 条例第13条の3第3項の規則で定める事項は、自動販売機による利用カード販売届出書の届出番号とする。
2 条例第13条の3第3項の規定による表示は、様式第8号により行うものとする。
(一部改正〔平成14年規則15号〕)

(催眠、興奮、幻覚、麻酔等の作用を有する薬品等)
第9条 条例第15条第7号の規則で定める物は、次に掲げる物とする。
(1) 薬事法(昭和35年法律第145号)第50条第8号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づき政令で定めた物
(一部改正〔平成13年規則1号、14年15号〕)

(深夜興行の掲示)
第10条 条例第16条第4項の規定による掲示は、深夜興行中様式第9号により行うものとする。
(一部改正〔平成14年規則15号〕)

(身分証明書)
第11条 条例第12条の2第4項に規定する証明書は、様式第10号によるものとする。
2 条例第17条第3項に規定する証明書は、様式第11号によるものとする。
(一部改正〔平成14年規則15号〕)

附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の一部を改正する条例(平成8年静岡県条例第39号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により、改正条例による改正後の静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の3第1項の規定が適用される者に係る第3条の規定の適用に当たっては、同条第1項第5号及び様式第2号中「開始しようとする年月日」とあるのは「開始した年月日」とする。
3 この規則の施行の際現に自動販売機等による図書類又はがん具類等の販売又は貸付けの業を行っている者については、平成9年2月28日までの間は、第5条第1項第1号の規定は適用しない。
4 改正条例附則第4項の規定により、改正後の条例第13条第1項の規定が適用される者に係る第6条の規定の適用に当たっては、同条第1項第5号及び様式第6号中「開始しようとする年月日」とあるのは「開始した年月日」とする。
5 改正条例附則第6項の規定により、改正後の条例第13条の5第1項の規定が適用される者に係る第9条の規定の適用に当たっては、同条第1項第3号及び様式第8号中「開始しようとする年月日」とあるのは「開始した年月日」とし、同条第2項中「住民票の写し等」とあるのは「住民票の写し等及び自動販売機の設置場所の周囲の見取図」とする。
6 この規則の施行の際現に自動販売機(青少年入場禁止場所以外の場所に設置されている自動販売機を含む。)による利用カードの販売の業を行っている者については、平成9年2月28日までの間は、第11条第1項の規定は適用しない。
7 この規則の施行の際既に交付されている改正前の静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則別記様式第4号による身分証明書は、当該身分証明書の有効期間の満了するまでの間は、改正後の静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則様式第13号による身分証明書とみなす。

附 則(平成11年3月31日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年1月5日規則第1号抄)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年3月28日規則第15号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定及び様式により提出されてる届出書は、改正後の静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則の相当する規定及び様式により提出された届出書とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。 附 則(平成14年3月29日規則第21号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)
(一部改正〔平成12年規則84号・14年21号〕)
名称 位置
社団法人伊東市医師会附属准看護学院 伊東市
国立駿河療養所附属准看護学校 御殿場市
社団法人三島市医師会附属准看護学院 三島市
富士准看護学院 富士市
清水市医師会准看護学院 清水市
静岡市医師会附属准看護婦学校 静岡市
静岡朝鮮初中級学校 静岡市
静岡県立あしたか職業訓練校 沼津市
静岡県立清水技術専門校 清水市
静岡県立浜松技術専門校 浜松市
国立中央青年の家 御殿場市
静岡県立朝霧野外活動センター 富士宮市
静岡県立焼津青少年の家 焼津市
静岡県立観音山少年自然の家 引佐郡引佐町
静岡県立三ケ日青年の家 引佐郡三ケ日町
静岡県立富士山麓ろく山の村 富士宮市
静岡県立春野山の村 周智郡春野町
下田市立青少年海の家 下田市
戸田村立ゆめとびら舟山 田方郡戸田村
熱海市立少年自然の家 熱海市
三島市立箱根の里 三島市
御殿場市立青少年会館 御殿場市
沼津市立少年自然の家 沼津市
組合立桃沢少年自然の家 駿東郡長泉町
富士市立少年自然の家 富士市
富士市立丸火青少年の家 富士市
富士市立勢子辻青少年の家 富士市
静清庵地区青少年野外センター 庵原郡由比町
清水市少年自然の家 清水市
静岡市井川少年自然の家 静岡市
静岡市井川青少年キャンプセンター 静岡市
静岡市梅ケ島キャンプ場 静岡市
静岡市玉川キャンプセンター 静岡市
島田市山村都市交流センター山の家 島田市
天竜市立自然体験センター「湖畔の家」 天竜市
浜松市立青少年の家 浜松市
浜松市かわな野外活動センター 引佐郡引佐町

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(キタノ)
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