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---- 北の系2005 ----
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資料/愛知県青少年保護育成条例施行規則
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2003.1.15

様式画像は省略します。

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愛知県青少年保護育成条例施行規則
昭和三十六年三月二十八日
規則第十七号

改正 昭和四〇年 七月二八日規則第四六号
昭和四六年 四月一六日規則第三八号
昭和四七年 九月一六日規則第七五号
昭和五一年 五月二六日規則第五九号
昭和五二年 六月二二日規則第五六号
昭和五三年 二月二二日規則第一一号
昭和五四年一一月二六日規則第八〇号
昭和五九年 三月二八日規則第一九号
昭和五九年一二月二四日規則第九九号
昭和六二年 七月二二日規則第六七号
平成 五年 三月二四日規則第七号
平成 八年 六月一二日規則第二六号
平成 九年 五月二八日規則第五四号
平成一二年 三月三一日規則第四六号
平成一四年 二月二六日規則第六号

愛知県青少年保護育成条例施行規則をここに公布する。

愛知県青少年保護育成条例施行規則

(興行者の掲示)
第一条 愛知県青少年保護育成条例(昭和三十六年愛知県条例第十三号。以下「条例」という。)第五条第四項の規定による掲示は、様式第一によつてしなければならない。

(有害図書類の指定)
第二条 条例第六条第二項の規定により、書籍又は雑誌で次に掲げるものを被写体とする写真又は描写する絵を掲載するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)の数が二十ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の十分の一以上を占めるもの及び映像が記録されているテープ又はディスクで次に掲げるものを描写する場面の時間が連続して三分を超え、又は合わせて五分を超えるもの(当該場面の時間が合わせて五分を超えるものにあつては、当該映像が記録されているテープ又はディスクの内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)は、有害図書類とする。
一 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態で次に掲げるもの
イ 女性の大腿(たい)部を開いた姿態
ロ 女性の陰部、臀(でん)部、大腿(たい)部又は胸部を誇張した姿態
ハ 自慰の姿態
ニ 男女間の愛撫(ぶ)の姿態
ホ 女性の排泄(せつ)の姿態
ヘ 緊縛の姿態
二 性交又はこれに類する性行為で次に掲げるもの
イ 男女の性交又は性交を連想させる行為
ロ 強姦(かん)その他の凌(りよう)辱行為
ハ 同性間の性行為
ニ 変態性欲に基づく性行為
追加〔昭和五四年規則八〇号〕、一部改正〔昭和五九年規則一九号・平成八年二六号・一四年六号〕

(有害図書類の陳列場所の掲示)
第三条 条例第七条第二項の規定による掲示は、様式第二によつてしなければならない。
追加〔昭和五四年規則八〇号〕、一部改正〔平成九年規則五四号〕

(図書類の自動販売機の届出)
第四条 条例第八条第一項の規定による届出は、様式第三によつてしなければならない。
2 条例第八条第三項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一 条例第八条第一項第三号に規定する自動販売機管理者の住民票の写し及び承諾書
二 設置場所を使用する権原を有することを証する書類
3 条例第八条第四項の規定による届出は、変更の場合にあつては様式第四によつて、廃止の場合にあつては様式第五によつてしなければならない。
4 条例第八条第一項及び第四項の規定により提出する届出書の部数は、二部とする。
追加〔昭和五四年規則八〇号〕、一部改正〔平成八年規則二六号・九年五四号〕

(図書類の自動販売機への表示)
第五条 条例第九条に規定する規則で定める事項は、条例第八条第一項の規定による届出に係る受理番号とする。
2 条例第九条の規定による自動販売機への表示は、知事が交付する様式第六による表示票によつてしなければならない。
追加〔昭和五四年規則八〇号〕、一部改正〔昭和五九年規則一九号・平成九年五四号〕

(有害がん具類の指定)
第六条 条例第十条第二項の規定により、専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類で次に掲げるもの及び使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着は、有害がん具類とする。
一 性器の形状をなし、又はこれに著しく類似するもの
二 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有するもの
三 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させ、人形となるものを含む。)
追加〔平成一四年規則六号〕

(有害広告文書等の指定等)
第七条 条例第十二条第一項の規定により、図書類に係る広告を目的とする文書等で第二条各号に掲げるものを被写体とする写真を掲載するものは、有害広告文書等とする。
2 条例第十二条第二項第二号に規定する規則で定める方法は、有害広告文書等を内容物が透視できない封筒又は袋に納め、当該封筒又は袋の納入口を封じた上、当該封筒又は袋の表面に十八歳以上の受取人の氏名を記載して頒布することとする。
3 条例第十二条第三項の規定により中止することを命ずることができる者は、県において青少年施策に関する事務に従事する職員のうちから指定する。
追加〔平成九年規則五四号〕、一部改正〔平成一四年規則六号〕

(調査員及び調査員証)
第八条 条例第二十七条第一項の規定による調査及び質問をする者は、県において青少年施策に関する事務に従事する職員のうちから指定する。
2 条例第二十七条第三項に規定する身分を示す証明書(条例第二十七条第一項の規定により調査又は質問をする者が携帯するものに限る。)は、様式第七による。
一部改正〔昭和四〇年規則四六号・四六年三八号・四七年七五号・五二年五六号・五三年一一号・五四年八〇号・五九年一九号・九九号・平成九年五四号・一二年四六号・一四年六号〕

(委員の任命)
第九条 愛知県青少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから任命する。
一 学識経験のある者
二 県議会の議員
三 関係行政機関の議員
四 関係業界を代表する者
一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・平成九年五四号・一四年六号〕

(会長)
第十条 審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・平成九年五四号・一四年六号〕

(専門委員)
第十一条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・平成九年五四号・一四年六号〕

(顧問)
第十二条 審議会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
追加〔昭和六二年規則六七号〕、一部改正〔平成九年規則五四号・一四年六号〕

(幹事)
第十三条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・六二年六七号・平成九年五四号・一四年六号〕

(会議)
第十四条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・六二年六七号・平成九年五四号・一四年六号〕

(部会)
第十五条 審議会に、次の各号に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める事項をつかさどらせる。
一 第一部会 条例第五条の興行、条例第十二条の図書類に係る広告を目的とする文書等及び条例第十三条の広告物に関する事項
二 第二部会 条例第六条の図書類及び条例第十条のがん具類に関する事項
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、会長をもつて充てる。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
5 第十条第二項及び第三項並びに前条の規定は、部会について準用する。
一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・六二年六七号・平成九年五四号・一四年六号〕

(庶務)
第十六条 審議会の庶務は、県民生活部社会活動推進課において処理する。
一部改正〔昭和四〇年規則四六号・四六年三八号・五一年五九号・五二年五六号・五四年八〇号・五九年九九号・六二年六七号・平成五年七号・九年五四号・一二年四六号・一四年六号〕

(補則)
第十七条 第九条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・六二年六七号・平成九年五四号・一四年六号〕

附 則
この規則は、昭和三十六年六月一日から施行する。

附 則(昭和四十年七月二十八日規則第四十六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四十六年四月十六日規則第三十八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四十七年九月十六日規則第七十五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五十一年五月二十六日規則第五十九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五十二年六月二十二日規則第五十六号)
この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附 則(昭和五十三年二月二十二日規則第十一号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和五十四年十一月二十六日規則第八十号)
この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。

附 則(昭和五十九年三月二十八日規則第十九号)
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和五十九年十二月二十四日規則第九十九号)
この規則は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(昭和六十二年七月二十二日規則第六十七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年三月二十四日規則第七号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県青少年保護育成条例施行規則の規定に基づいて作成されている販売届等の用紙は、改正後の愛知県青少年保護育成条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附 則(平成八年六月十二日規則第二十六号)
この規則は、平成八年七月一日から施行する。

附 則(平成九年五月二十八日規則第五十四号)
この規則は、平成九年七月一日から施行する。

附 則(平成十二年三月三十一日規則第四十六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成十四年二月二十六日規則第六号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県青少年保護育成条例施行規則の規定に基づいて交付された調査員証は、改正後の愛知県青少年保護育成条例施行規則の規定に基づいて交付された調査員証とみなす。

様式第1
(第1条関係)

一部改正〔昭和52年規則56号〕
様式第2
(第3条関係)

追加〔昭和54年規則80号〕
様式第3
(第4条関係)

全部改正〔平成5年規則7号〕、一部改正〔平成8年規則26号・14年6号〕
様式第4
(第4条関係)

全部改正〔平成5年規則7号〕、一部改正〔平成8年規則26号・9年54号・14年6号〕
様式第5
(第4条関係)

追加〔昭和54年規則80号〕、一部改正〔昭和59年規則19号・平成5年7号・9年54号〕
様式第6
(第5条関係)

追加〔昭和54年規則80号〕、一部改正〔昭和59年規則19号〕
様式第7
(第8条関係)

一部改正〔昭和52年規則56号・53年11号・54年80号・59年19号・99号・平成9年54号・14年6号〕

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