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警察庁少年警察活動規則/募集意見に対する考え方を公表
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2002.09.13


連絡網AMIメーリングリストより

Date: Fri, 13 Sep 2002 01:29:05 +0900
From: kitano
Subject: [ami-ml 1876] Re: 少年警察活動規則試案

 少年警察活動規則試案に対するパブリックコメントを提出した件につき、「パブリックコメントの募集結果」が公開されました。警察庁の「意見に対する考え方」も公表されています。

■警察庁
http://www.npa.go.jp/
・「少年警察活動規則試案」に対するパブリックコメント募集結果について
http://www.npa.go.jp/comment/result/shounen/the_result_of_pc.htm

 私から提出したパブリックコメントに対する警察庁の回答ですが、コメントの存在を含め、ほぼ無回答、全面否定という状況です。多くの問題を含んだ警察庁の“考え方”が示されたと思います。

 「福祉犯の被害少年についての活動」については、「試案」の運用解釈が不明だった部分について、警察庁の「考え方」が示されているので、警察庁から“言質”をとったという意味で、パプリックコメントを提出した意味があったと思います。

 たとえば、「法令によって規制される以外の表現物」に関するものを除外すべきであるとのコメントに対し、警察庁は、
>(御意見に対する考え方) 
> 規則試案では、「福祉犯」を「児童にその心身に有害な影響を与える
>行為」をさせる「犯罪」その他の少年の福祉を害する「犯罪」に限定し
>ているので、法令上「犯罪」とならないものが「福祉犯」に含まれるこ
>とはありえません。一方、法令(青少年保護育成条例)によって規制さ
>れているいわゆる有害図書類を販売することは、条例で罰則が定められ
>ている場合には犯罪となり、「福祉犯」に該当すると考えています。 
> よって、法令によって規制される以外の表現物を取り締まる等の言論・
>表現の自由や営業権を侵害することはありえません。 

 と回答しています。

 こうした警察庁の“考え方”通りに「少年警察活動」が行われているかを事後的にチェックし、“考え方”に反する行政活動がある場合に行政不服措置を講じることによって、…受動的な水際作戦であって本質的な解決ではありませんが…、わたしたちの言論・表現の自由を守っていくことが可能であると思われます。

 少年警察活動規則試案は、内部的な再検討を経て、おそらく近日の国家公安委員会の会議で少年警察活動規則(案)が審議・決定される見通しです。

 国家公安委員会で審議される前に、回答が無かった部分や回答が不充分だった部分について、今度は国家公安委員会(と各委員個人)に直接意見を送付・建議・陳情するなどの手段がわたしたちには残されています。こうした手段を含め、次のステップを踏んでいきたいと思います。

 国家公安委員会への意見具申については、


1 「試案」に対するパブリックコメント
2 警察庁のパブリックコメントに対する“考え方”に対する意見
3 少年警察活動規則(案)の審議・決定の延期、再検討の申し入れ

 の三点を、国家公安委員会(とその委員)に伝えることが必要だと思われます。

 国家公安委員会への意見具申はメールで即日送付することができます。

 ご意見、ご提案のある方は、掲示板の少年警察活動規則スレッドに書き込んでいただければ、それらの意見を含め、ami有志として、私から国家公安委員会に意見を送付したいと思います。

■参考
・「少年警察活動規則」(試案)
http://www.npa.go.jp/comment/shounen/public_comment.htm
・「少年警察活動規則試案」パブリックコメント(ami有志)
http://zirr.infoseek.ne.jp/020068.html
・国家公安委員会意見受け付けメールアドレス
kokkakouaniinkai@npa.go.jp

 

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(キタノ)
ki@tree.odn.ne.jp
http://zirr.infoseek.ne.jp/
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